封をしていない自筆証書遺言も有効で検認が必要

1封をしていない自筆証書遺言も有効

①自筆証書遺言か公正証書遺言のちがい

ちがい(1)作成する人

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

ちがい(2)保管方法

公正証書遺言を作成後、公証役場で厳重保管されます。

公正証書遺言は、変造や改ざんがあり得ません。

公証役場の封筒と一緒に、遺言者には正本と謄本が渡されます。

多くの場合、封筒に入れて保管するでしょう。

封筒に入れるだけで、封をすることはほとんどありません。

自筆証書遺言を作成後、原則として遺言者が自分で保管します。

封筒に入っていない遺言書や封筒に入っているだけで封がされていない遺言書が見つかることがあります。

ちがい(3)検認手続の必要の有無

自宅などで見つけた自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出して開封してもらう必要があります。

検認手続とは、自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。

公正証書遺言は、検認手続が不要です。

自筆証書遺言は、原則として検認手続が必要です。

②封をすることは自筆証書遺言の要件ではない

自筆証書遺言には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

自筆証書遺言の書き方ルールは、次のとおりです。

(1)全文が自書されていること

(2)日付が記載されていること

(3)署名があること

(4)押印があること

自筆証書遺言の書き方ルールには、封筒に入れることはありません。

封筒に入っていない自筆証書遺言は、有効です。

自筆証書遺言の書き方ルールには、封筒の封をすることはありません。

封筒に入っているだけで封がされていない自筆証書遺言は、有効です。

③封をしていない自筆証書遺言はトラブルになりやすい

自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が保管します。

封をしていない自筆証書遺言であっても、無効になりません。

公正証書遺言と較べると、自筆証書遺言はトラブルになりやすいものです。

自筆証書遺言は、第三者が変造や改ざんをするリスクがあるからです。

封をしていない自筆証書遺言は、変造や改ざんのリスクが一層高まるでしょう。

変造や改ざんの疑いがあると、深刻な相続トラブルになります。

封をしていない自筆証書遺言は、トラブルになりやすいと言えます。

これから遺言書を作成するのであれば、トラブルになりやすい点を承知しておく必要があります。

2封をしていない自筆証書遺言も検認が必要

①封の有無は検認要否に影響しない

自宅などで遺品整理をしていると、封をしていない自筆証書遺言が見つかることがあります。

封をしていない自筆証書遺言も、検認手続が必要です。

封の有無は、検認手続の要否に影響しないからです。

②検認手続が必要な理由

理由(1)遺言書の存在を相続人全員に知らせるため

遺言書検認の申立てを受付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

検認期日に相続人を呼び出して、立会いをしてもらうためです。

相続人は、自筆証書遺言の存在を知ることができます。

相続人の立会いがあることで、検認手続の透明性が確保されます。

理由(2)遺言書の変造や改ざんを防止するため

検認期日では、遺言書の形状や内容を確認します。

遺言書の形状や内容を確認し、検認調書に取りまとめます。

検認期日時点の遺言書の形状や内容は、検認調書で確認することができます。

検認期日以降に変造や改ざんをすると、検認調書と照らし合わせると分かってしまいます。

検認調書と照らし合わせると分かってしまうから、変造や改ざんを防止することができます。

理由(3)検認済証明書がないと相続手続ができないから

検認手続は、遺言書の変造や改ざんを防止する手続です。

検認手続をしなくても、遺言書の効力に影響はありません。

遺言書の効力に影響はなくても、相続手続を進められなくなります。

検認済証明書がないと、相続手続ができないからです。

検認手続が必要なのに検認手続をしないと、預貯金口座の凍結解除はできません。

検認手続が必要なのに検認手続をしないと、相続登記はできません。

理由(4)検認手続をしないとペナルティー

自筆証書遺言を見つけた人や預かっていた人は、遺言書検認の申立てをする必要があります。

遺言書検認の申立てを怠ると、ペナルティーの対象になるおそれがあります。

ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。

③開封してしまっても検認手続が必要

封筒に遺言書と記載があれば、中身は遺言書であると分かるでしょう。

何も書いていないと、中身が何か分かりません。

開封したところ、遺言書が見つかることがあります。

開封してしまっても、遺言書は無効になりません。

正直に開封してしまったことを打ち明けましょう。

検認手続をしないまま、遺言書を開封するとペナルティーの可能性があります。

ペナルティーの可能性と遺言書の有効無効は、無関係です。

開封してしまっても、検認手続が必要です。

開封してしまっても、変造や改ざんを防止する必要があるからです。

④遺言書検認の申立ての方法

(1)申立人

自筆証書遺言を見つけた人や預かっていた人です。

(2)申立先

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(3)必要書類

申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・遺言者の住民票または戸籍の附票

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票または戸籍の附票

同じ書類は、1通で足ります。

(4)費用

・手数料

遺言書1通につき、800円です。

収入印紙を申立書に貼り付けて、納入します。

検認手続終了後は、検認済証明書の発行を請求します。

検認済証明書の発行手数料は、1通150円です。

検認手続の手数料とは別に、用意します。

・連絡用の郵便切手

裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

裁判所ごと手続ごとに、必要な郵便切手の額面や枚数が決められています。

(5)検認手続にかかる期間

遺言書検認の申立てをしてから検認期日まで、1~2か月程度かかります。

検認期日は、開始から終了まで15~30分程度です。

⑤遺言書検認の申立ての流れ

手順(1)必要書類の準備

必要書類は、先に説明したとおりです。

戸籍謄本は、広域交付制度を利用すると便利です。

戸籍謄本の広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得できる制度です。

手順(2)家庭裁判所へ提出

必要書類が準備できたら、申立書と一緒に家庭裁判所へ提出します。

家庭裁判所へ出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。

手順(3)検認期日の打合せ

遺言書検認の申立書を受付けたら、家庭裁判所は書類を審査します。

内容に問題がなければ、検認期日のスケジュール調整があります。

申立人は、検認期日に必ず出席する必要があるからです。

手順(4)検認期日通知書が届く

相続人全員に対して、家庭裁判所から検認期日通知書が送られます。

申立人以外の相続人は、検認期日に欠席しても差し支えありません。

検認期日に欠席しても、相続人でなくなることはありません。

手順(5)検認期日当日

申立人は、検認期日当日に遺言書を持参します。

封がされた遺言書は、相続人立会いで検認期日に開封してもらいます。

封をしていない遺言書は、そのまま提出します。

手順(6)検認済証明書を請求

検認手続が終了したら、検認済証明書を請求します。

検認済証明書の交付手数料は、1通150円です。

収入印紙を貼り付けて、納入します。

⑥法務局保管制度利用の自筆証書遺言は検認不要

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有すると、変造や改ざんのリスクがあります。

保管場所を家族と共有しないと、紛失や見つからないリスクがあります。

自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認手続不要です。

法務局は、預かった自筆証書遺言を厳重に保管する

自筆証書遺言を預かった後、法務局で厳重保管されるからです。

法務局保管制度を利用すると、変造や改ざんがあり得ません。

3封をしていない自筆証書遺言を発見したときの注意点

注意①検認前に相続手続はできない

封をしていない自筆証書遺言であっても、有効です。

自筆証書遺言の書き方ルールに、封をすることはないからです。

たとえ有効な自筆証書遺言であっても、検認手続が必要なのに検認手続をしないと相続手続ができません。

金融機関は、口座凍結解除に応じてくれません。

法務局は、相続手続をしてくれません。

注意②すみやかに遺言書検認の申立て

封をしていない自筆証書遺言を発見したときは、すみやかに遺言書検認の申立てをします。

発見した自筆証書遺言は、現状のまま保管します。

すみやかに遺言書検認の申立てをしないと、他の相続人から疑われます。

他の相続人の目からは、遺言書を隠しているように見えるからです。

不当な利益を得る目的で遺言書を隠した場合、相続欠格になります。

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪うことです。

相続人間で深刻なトラブルに発展するおそれがあります。

注意③相続人全員が家庭裁判所に呼び出される

遺言書検認の申立てを受付けた後、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

できることなら、遺言書検認の申立て前に相続人全員に知らせておくのがおすすめです。

裁判所から呼出状が届くと、相続人がびっくりするからです。

注意④発見した自筆証書遺言は検認期日に持参

自宅などで自筆証書遺言を発見したら、家庭裁判所に提出する必要があります。

遺言書検認の申立書を提出する際には、発見した自筆証書遺言は提出しません。

発見した自筆証書遺言は検認期日に、持参します。

申立人は、検認期日まで大切に保管します。

発見した自筆証書遺言を持参する必要があるから、申立人は検認期日に欠席できません。

他の相続人は、単に立会いをするだけです。

他の相続人は検認期日に欠席しても、不利益はありません。

注意⑤検認済証明書を請求

検認手続が終了したら、検認済証明書を請求します。

検認が必要な自筆証書遺言は検認済証明書がないと、相続手続が進められません。

自筆証書遺言と検認済証明書を提出して、口座凍結解除をします。

自筆証書遺言と検認済証明書を提出して、相続登記をします。

4検認手続終了後に遺言書の有効無効を争える

①検認手続で遺言書の有効無効は判断しない

検認手続は、遺言書の変造や改ざんを防止する手続です。

検認手続で、遺言書の有効無効は判断しません。

検認手続が終了しても、無効の遺言書は無効のままです。

検認手続をしなくても、有効の遺言書は有効のままです。

検認手続が必要なのに検認手続をしないと、相続手続ができないに過ぎません。

②遺言書の有効無効は裁判で争う

遺言書の検認手続が終了した後に、遺言書の有効無効を争うことができます。

例えば、重度の認知症で判断能力を失った後に、作成した遺言書は当然無効です。

遺言書を作成するためには、遺言書の内容を理解する判断能力が必要だからです。

遺言書の有効無効に疑問がある場合、裁判などで争うことができます。

遺言書の検認手続が終了しても、遺言者が重度の認知症であれば遺言書は無効になるでしょう。

検認手続で、遺言書の有効無効は判断しないからです。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書があれば、相続財産の分け方について、相続人全員で話し合いによる合意は不要です。

遺言書があれば、家族のもめごとが避けられると言えます。

遺言書の効力を争う場合、法律の知識が不可欠です。

弁護士に依頼して、交渉してもらうことになるでしょう。

一部の相続人が弁護士に依頼したら、他の相続人も弁護士に依頼しないととても太刀打ちできません。

弁護士は、依頼人の利益最大化のために働きます。

家族が争う争族になってしまいます。

家族のトラブルの多くは、遺言書作成時にサポートを受けていれば回避できるでしょう。

遺言書作成のサポートを受けるだけでなく、遺言執行者になってもらうなど遺言の実現についてもサポートしてもらうことがきます。

家族のトラブルを避けるため、公正証書遺言作成を考える方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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