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1口座の持ち主が死亡すると口座凍結
①口座凍結すると入出金ができない
銀行などの預貯金は口座は、日常生活に欠かせません。
口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結されます。
口座凍結とは、口座取引の停止です。
口座取引とは、次のものがあります。
・ATMや窓口での引出し
・年金などの振込み
・公共料金などの引落し
口座が凍結されると、入出金ができなくなります。
②口座凍結するタイミング
口座が凍結されるタイミングは、銀行が口座の持ち主が死亡したことを知ったときです。
人が死亡すると、医師は死亡診断書を作成します。
死亡診断書と死亡届を、市区町村役場に提出します。
死亡診断書を作成しても、医師や病院は金融機関に連絡しません。
死亡届を受け付けても、市区町村役場は金融機関に連絡しません。
人が死亡した事実は、個人情報です。
勝手に金融機関に連絡したら、個人情報の漏洩で責任を問われることになるでしょう。
死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、口座は凍結されません。
口座の持ち主が死亡したら、口座の預貯金は相続人が相続します。
家族が預貯金の有無や相続手続の方法を銀行に問合わせるでしょう。
預貯金の有無や相続手続の方法を問合わせたときに、銀行は口座の持ち主の死亡を知ります。
口座の持ち主の死亡を知ったときに、口座は凍結されます。
家族が銀行に相続手続の方法を問合わせたときに、口座は凍結されます。
③死亡後に口座凍結する理由
口座の持ち主が死亡したら、口座の預貯金は相続財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意がないのに、一部の相続人が預貯金を独り占めすることは許されません。
相続人間で大きなトラブルになるでしょう。
安易に引出しに応じていた場合、他の相続人から強い抗議を受けることになります。
ときには、銀行などの金融機関が相続トラブルに巻き込まれる可能性があります。
被相続人の大切な預貯金を守れなかったとなると、金融機関の信用は失墜します。
何としてでも信用失墜は、避けたいはずです。
信用失墜を避けるため、死亡を知ったら口座は凍結されます。
2相続放棄で相続人でなくなる
①相続放棄をするか単純承認するか選択できる
相続が発生したら、相続人は相続放棄をするか単純承認するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
②相続放棄が認められると相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄の申立てを受付けると、家庭裁判所は内容を審査します。
相続放棄が認められると、相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理通知書を見せると、家庭裁判所で相続放棄が認められたことが分かります。
③相続財産は他の相続人が引き継ぐ
相続人ではないから、被相続人の財産を一切引き継ぎません。
プラスの財産もマイナスの財産も、引き継ぐことはありません。
相続放棄した人は相続人でなくなるから、相続手続に関与することもなくなります。
相続財産は、他の相続人が引き継ぎます。
3口座凍結が相続放棄に及ぼす影響
①相続放棄をしても凍結解除されない
金融機関は相続トラブルに巻き込まれないため、口座を凍結しています。
相続放棄申述受理通知書だけ見せても、凍結した口座は解除されません。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄が認められた通知書に過ぎないからです。
遺産分割協議が成立しないと、金融機関が相続トラブルに巻き込まれるおそれがあります。
相続放棄をしても、口座の凍結解除はされません。
②相続放棄をすると相続関係が複雑化する
相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。
被相続人の子どもが相続放棄をすると、相続放棄した子どもは相続人でなくなります。
被相続人の子ども全員が相続放棄をすると、親などの直系尊属が相続人になります。
次順位相続人が相続人になるから、相続関係が複雑になります。
口座凍結解除のために提出すべき戸籍謄本が多くなります。
相続関係が複雑化するから、戸籍謄本を丁寧に点検する必要があります。
相続放棄した相続人がいると、口座凍結解除は難しくなることが一般的です。
③相続財産を利用処分すると単純承認
相続人は相続放棄をするか単純承認するか、選択することができます。
相続人が相続財産を利用処分すると、単純承認と見なされます。
相続財産を利用処分する行為は、単純承認を前提とした行為だからです。
相続財産である預貯金を引出して自分のために使う行為は、単純承認に該当します。
家庭裁判所が相続放棄を認める前後を通して、相続財産を利用処分してはいけません。
④家庭裁判所が相続放棄を認めても絶対ではない
相続放棄が認められたら、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理通知書が届いても、絶対ではありません。
単純承認をしたのに、相続放棄をすることはできないからです。
詳しい事情が分からないまま、家庭裁判所は相続放棄を認めることがあります。
家庭裁判所は、提出された書類のみで審査をするからです。
債権者は裁判を提起して、相続放棄の効力を争うことができます。
単純承認をしたのに、相続放棄は認められません。
相続財産を利用処分したのに相続放棄をしたら、裁判で相続放棄が無効になります。
相続放棄が無効になると、被相続人の借金などを含めて相続することになります。
⑤施設費や医療費名目で引出すと単純承認のリスク
相続放棄をすると、被相続人の借金は一切引き継ぎません。
被相続人の施設費や医療費も、相続しません。
被相続人がお世話になった施設や病院の費用なのに、支払いをしないことに後ろめたい気持ちになるかもしれません。
施設費や医療費名目であれば引出して使ってもいいだろうと考えるのは、非常に危険です。
お世話になった施設や病院の費用だから支払っておきたいのであれば、相続財産ではなく固有の財産から支払うのがおすすめです。
固有の財産から支払うのであれば、単純承認のリスクはないからです。
⑥相当の葬儀費用の基準はあいまいで高リスク
大切な家族が死亡したら、葬儀を行います。
葬儀には、ある程度まとまった費用がかかります。
相当な葬儀費用であれば、預貯金から支出ができないわけではありません。
相当な費用とはいくらなのか、非常にあいまいです。
一律〇万円などと、明確な基準はありません。
債権者は債権回収のため、単純承認をしたと主張するでしょう。
相当な葬儀費用以上の費用を使ったから、単純承認であると争うでしょう。
葬儀費用を相続財産から支出するのは、非常にリスクが高いと言えます。
あえてトラブルになる方法をとる必要はありません。
葬儀費用は、葬儀の主宰者が負担するべきものです。
葬儀の主宰者が固有の財産で負担したのであれば、単純承認のリスクはないからです。
⑦仮払制度利用で単純承認のリスク
預貯金の口座が凍結すると、引出しや解約ができなくなります。
預貯金の仮払制度を利用すると、口座が凍結していても一定の範囲で引出ができます。
仮払い制度を利用すると、単純承認と見なされるおそれがあります。
相続放棄を検討するなら、仮払い制度の利用はおすすめできません。
相続財産を利用処分しないことが最も安全だからです。
4相続放棄後に口座凍結解除をする方法
①相続放棄した人は相続手続に関与しない
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
相続人でないから、相続財産に対する権限は一切ありません。
相続手続にも、一切関与しません。
相続手続は、他の相続人が行います。
②口座凍結解除をする流れ
手順(1)相続の発生を銀行に連絡
口座の持ち主が死亡したことを銀行に連絡します。
口座の持ち主が死亡したことを銀行が知った時点で、口座は凍結されます。
手順(2)相続財産調査
被相続人の財産を網羅的に調査します。
手順(3)相続放棄の申立て
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択します。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
相続放棄の申立てができるのは、相続があったことを知ってから3か月以内です。
相続放棄の申立てをした人は、相続財産を利用処分しないことが重要です。
手順(4)相続人調査
戸籍謄本を収集して、相続人を確定します。
相続放棄をしたことで次順位の人が相続人になる場合、戸籍謄本の収集が難しくなります。
手順(5)遺産分割協議
相続人全員で遺産分割協議を成立させます。
遺産分割協議の内容は、遺産分割協議書に取りまとめます。
手順(6)銀行に口座凍結解除の手続
必要書類を取りまとめて、銀行に提出します。
提出書類に問題がなければ、半~1か月程度で口座凍結が解除されます。
③スムーズに口座凍結解除をする秘訣
秘訣(1)必要書類を早めに準備
戸籍謄本や印鑑証明書など、取得に時間がかかる書類は早めに準備します。
相続放棄をした人から相続放棄申述受理通知書を借りれるように、依頼しておくといいでしょう。
相続放棄申述受理通知書が借りれないときは、相続放棄申述受理証明書を発行してもらいます。
秘訣(2)遺産分割協議を進める
相続人が複数いる場合、遺産分割協議書が必要です。
預貯金のみ先に遺産分割協議をすることができます。
秘訣(3)必要書類は銀行に問合わせ
口座凍結解除に必要な書類は、銀行によって多少異なります。
銀行によっては独自ルールで、戸籍謄本や印鑑証明書に有効期限を決めています。
銀行に問合わせをして、ルールに合った戸籍謄本や印鑑証明書を準備します。
秘訣(4)原本還付を依頼する
口座凍結解除には、たくさんの戸籍謄本や印鑑証明書を提出します。
多くの銀行では、提出書類の原本還付を受付けています。
提出した書類をすみやかに原本還付してもらうと、他の銀行の手続を進めることができます。
5預貯金の口座凍結解除を司法書士に依頼するメリット
口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。
必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。
手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。
銀行内部で取扱が統一されていないことも多いものです。
窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。
相続手続は、やり直しになることが多々あります。
口座凍結解除は、スムーズに手続できないことが多いのが現状です。
日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。
凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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