一部の財産だけ先に遺産分割協議ができる

1一部の財産だけ先に遺産分割協議ができる

①相続人全員の合意で遺産分割協議成立

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員の合意で、遺産分割協議が成立します。

②相続人全員の合意があれば一部の財産の遺産分割ができる

相続人全員の合意がないと、遺産分割協議が成立しません。

相続人全員の合意があれば、遺産分割協議が成立します。

相続人全員の合意があれば、一部の財産だけの遺産分割協議を成立させることができます。

民法改正で、一部のみの遺産分割ができることが明文化されました。

全財産まとめて合意しなければならないといったルールはありません。

全財産まとめて合意しなくても、遺産分割協議が無効になることはありません。

一部の財産だけであっても、有効に遺産分割協議を成立させることができます。

③一部の財産だけ先に遺産分割をする典型的ケース

ケース(1)生活費確保などで預金を引出し

相続人の中には、被相続人の財産で生活していることがあります。

預貯金などの口座の持ち主が死亡すると、口座が凍結されます。

口座の凍結とは、口座取引を停止することです。

口座が凍結すると、ATMや窓口で引出しなどができなくなります。

生活費の支払いのため、生活費の口座だけ先に遺産分割協議をすることができます。

生活費確保などで預金を引出したい場合、一部の財産だけ遺産分割協議を成立させます。

ケース(2)事業承継に空白期間を防ぎたい

被相続人が事業を行っていることがあります。

事業を引き継ぐ人が事業用財産を引き継ぐ必要があります。

スムーズな事業承継のため、事業用財産だけ先に遺産分割協議をすることができます。

すみやかに事業を引き継ぐ人が事業用財産を引き継ぐと、空白期間を防ぐことができます。

事業承継に空白期間を防ぎたい場合、一部の財産だけ遺産分割協議を成立させます。

ケース(3)相続財産調査途中で判明した財産だけで手続をしたい

被相続人が保有する財産が多種類かつ複数見つかることがあります。

例えば海外不動産や所在不明の財産があると、相続財産調査には非常に時間がかかります。

相続財産の全容が判明しなくても、遺産分割協議を成立させることができます。

相続人全員の合意があれば、一部の財産だけ遺産分割協議を成立させることができるからです。

判明した財産だけで遺産分割協議をし、相続手続を進めることができます。

相続財産調査途中で判明した財産だけで手続をしたい場合、一部の財産だけ遺産分割協議を成立させます。

ケース(4)不動産をすみやかに売却したい

不動産の売却交渉中に、売主が死亡することがあります。

買主が決まって価格交渉が進んでいると、売買契約を急ぐ必要があるでしょう。

売買契約を急ぐ不動産についてのみ、遺産分割協議をすることができます。

不動産をすみやかに売却したい場合、一部の財産だけ遺産分割協議を成立させます。

ケース(5)相続税の納税資金を確保

相続財産全体の規模一定以上である場合、相続税の申告と納税が必要です。

相続税の申告と納税の期限は、相続が発生してから10か月です。

納税期限が迫っている場合、預貯金や有価証券など換金性が高い財産を先に分割することが有効です。

遺産分割協議が成立しなくても、相続税の申告と納税の期限は延長されないからです。

相続税の納税資金を確保するため、一部の財産だけ遺産分割協議を成立させます。

④一部の財産だけ先に遺産分割協議をする注意点

注意(1)相続人全員の合意が不可欠

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が不可欠です。

1人でも反対すると、遺産分割協議が成立しません。

合意内容は、文書に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

相続人全員に合意内容に間違いがないか、確認してもらいます。

遺産分割協議書に、相続人全員の記名と実印による押印が必要です。

一部の財産だけ先に遺産分割協議をする場合であっても、相続人全員の合意が不可欠です。

注意(2)新たに見つかった財産はあらためて遺産分割協議

一部の財産だけ遺産分割協議を成立させた場合、残りの財産は未分割のままです。

新たに見つかった財産は、あらためて遺産分割協議が必要です。

注意(3)相続財産全体で不公平になる可能性

相続財産には、さまざまな種類の財産があるでしょう。

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

預貯金や現金は、分けやすい財産の代表例です。

先に分割した財産が分けやすい財産である一方で、後に残る財産が分けにくい財産であることがあります。

不動産は、換金が難しく使いにくいことがあります。

預貯金は、換金しやすく使いやすいでしょう。

先に分割した財産が換金しやすく使いやすい財産である一方で、後に残る財産が換金しにくく使いにくい財産であることがあります。

先に分割した財産の内容が後の遺産分割協議に影響し、相続人間の話合いが進まなくなるかもしれません。

相続財産全体で見ると、不公平になることがあります。

注意(4)一部の財産の遺産分割であることを相続人全員で共有

一部の財産のみ遺産分割をした場合、後日あらためて遺産分割協議が必要になるでしょう。

一部の財産の遺産分割協議であることを相続人間で共有します。

2一部の財産だけの遺産分割協議書で相続手続ができる

①不動産のみの遺産分割協議書で相続登記ができる

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、相続による不動産の名義変更です。

遺産分割協議が成立したら、すみやかに相続登記をします。

不動産のみの遺産分割協議書で、相続登記ができます。

②預貯金のみの遺産分割協議書で口座凍結解除ができる

預貯金などの口座の持ち主が死亡すると、口座が凍結されます。

遺産分割協議が成立したら、口座凍結解除ができます。

預貯金のみの遺産分割協議書で、口座凍結解除ができます。

③株式のみの遺産分割協議書で口座凍結解除ができる

被相続人が株式投資をしていた場合、証券会社などに口座を持っているでしょう。

証券会社などの口座の持ち主が死亡すると、口座が凍結されます。

遺産分割協議が成立したら、口座凍結解除ができます。

株式のみの遺産分割協議書で、口座凍結解除ができます。

④自動車のみ遺産分割協議書で名義変更ができる

被相続人が自動車を保有していた場合、自動車の名義変更をします。

普通車は運輸支局で、軽自動車は軽自動車検査協会で名義変更をします。

自動車のみ遺産分割協議書で、名義変更ができます。

⑤財産ごとに遺産分割協議書を作成できる

一部の財産だけ先に、遺産分割協議をすることができます。

相続人全員の合意ができたら、速やかに合意内容を文書に取りまとめます。

後から一部の相続人が合意はなかったと、言い出すかもしれないからです。

文書にしておかないと、相続人間のトラブルに発展します。

一部の財産だけの遺産分割協議は、有効です。

一部の財産だけ記載した遺産分割協議書は、有効です。

財産ごとに、遺産分割協議書を作成することができます。

財産ごとに遺産分割協議書を作成した場合、遺産分割協議書が複数になります。

遺産分割協議書が複数であっても、まったく問題はありません。

⑥遺産分割調停と併用ができる

一部の財産だけ遺産分割協議が成立した後、残りの財産について合意ができないことがあります。

遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得てする相続人の話合いです。

残りの財産について、遺産分割調停を利用することができます。

調停申立書には「協議済みの財産は除外し、未分割の財産のみを対象とする」旨を明記します。

相続人のみで話し合いをすると、感情的になって話し合いが難しいかもしれません。

中立的立場の調停委員の客観的なアドバイスを受けると、相手の意見を聞くことができることがあります。

調停委員のアドバイスを受けながら、相続人全員の合意を目指します。

3相続登記義務化で3年以内に相続登記

①3年以内に相続登記をしないとペナルティー

相続登記には、3年の期限が設けられました。

3年以内に相続登記をしないと、ペナルティーの対象になります。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

相続登記義務化は、令和6年4月1日にスタートしました。

令和6年4月1日以前に発生した相続も令和6年4月1日以降に発生した相続も、対象です。

令和6年4月1日以前の相続は、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

②一部だけ登記をしても相続登記の義務はある

一部の財産だけ遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議が成立した不動産についてのみ相続登記をすることができます。

一部の不動産だけ相続登記をしても、残りの不動産について相続登記の義務があります。

すべての財産について相続登記をしないと、相続登記の義務を果たしたとは言えません。

③遺産分割未了でも相続登記義務化

不動産は、分けにくい財産です。

不動産の分け方を巡って、相続人の話合いがつかないことがあります。

遺産分割協議成立後に、相続登記をするのが一般的です。

遺産分割未了であっても、相続登記の義務は免れられません。

④相続人申告登記でペナルティーを回避

相続登記義務化によって、相続人申告登記の制度がスタートしました。

相続人申告登記とは、相続人であることを申告する制度です。

相続登記ができなくても相続人申告登記をすると、相続登記の義務を果たしたと判断されます。

相続人申告登記で、相続登記義務化のペナルティーを回避することができます。

4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。

もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があります。

遺産分割協議書は公正証書にしなくても済むことが多いものですが、慎重を期して公正証書にした方がいい場合があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。

公正証書にするためには、手間と費用がかかります。

公正証書にする手間と費用を惜しむと、裁判をするなど大きな手間と高額な費用を負担することになります。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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