死亡した人の借金を払わない方法

1死亡した人の借金を払わない方法

①借金は相続財産

相続が発生したら、被相続人の権利義務は相続人が相続します。

相続とは、被相続人の権利義務を一切承継することです。

被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産も、相続の対象です。

被相続人が借金を抱えて死亡した場合、借金は相続人が相続します。

借金も、相続財産のひとつだからです。

②相続放棄をすると一切財産を引き継がない

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄とは、被相続人の財産を一切引き継がない手続です。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められると、借金を一切引き継ぎません。

相続放棄が認められると、プラスの財産を一切引き継ぎません。

③遺産分割協議は内部的合意

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

被相続人が抱えていた借金は、相続財産です。

借金をだれが相続するのか、遺産分割協議で決めることができます。

遺産分割協議で借金を相続する人を決めても、相続人の内部的合意です。

債権者には関係ない、相続人間の合意に過ぎません。

債権者は相続人全員に対して法定相続分で、借金の返済を求めることができます。

遺産分割協議で相続する人を決めたから、借金の返済をしたくないと文句を言うことはできません。

遺産分割協議は、相続人の内部的合意だからです。

全債権者の承諾を得て債務引受契約を締結した場合、借金を逃れることができます。

④限定承認のハードルは非常に高い

(1)相続人全員が共同で申立てが必要

限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ債務を清算する制度です。

限定承認は、魅力的に見えるかもしれません。

限定承認は、相続人全員が共同で家庭裁判所に申立てをする必要があります。

相続人全員の協力ができない場合、限定承認は事実上できないでしょう。

疎遠な相続人がいる場合、相続人全員の協力は困難です。

(2)一部の相続人が財産処分すると単純承認になる

相続人が相続財産を処分をすると、単純承認をしたと見なされます。

相続財産の処分は、単純承認を前提とした行為と判断されるからです。

一部の相続人が財産処分をすると、限定承認はできません。

限定承認は、相続人全員が共同で申し立てする必要があるからです。

(3)財産目録作成などの手続が煩雑

相続財産調査の結果を相続財産目録に取りまとめて、家庭裁判所に提出します。

書類を準備するために、時間と手間がかかります。

申立ての期限3か月以内に、書類を準備する必要があります。

(4)清算手続が煩雑

債権者に対して官報公告を行い、債権の申出を受けます。

債権の有効性や順位を考慮しながら、相続財産を換価して配分します。

知識がない相続人が手続するのは、非常に困難です。

弁護士や司法書士などの専門的助言が必要になるでしょう。

手続コストが非常に高額になることが予想されます。

(5)債権者への弁済処理が煩雑

債権者が多数いる場合、対応が煩雑になります。

債権の存在や金額に争いがある場合、裁判手続が必要になるでしょう。

(6)相続財産管理人の選任が必要になる

相続人が清算手続をするのは、相当に困難です。

家庭裁判所に相続財産管理人の選任が必要になるでしょう。

相続財産管理人報酬や手続費用が高額になる可能性があります。

2判断の前に相続財産調査が欠かせない

①相続人であることは戸籍謄本で証明

相続を単純承認するか相続放棄をするか選択するため、相続財産調査が欠かせません。

単純承認をすると、莫大な借金を引き継ぐ可能性があります。

相続放棄をすると、借金以上のプラスの財産があっても引き継ぐことはできません。

被相続人の財産状況は、重要な個人情報です。

みだりに調べることはできません。

相続人であることを証明すれば、被相続人の財産状況を調べることができます。

相続人であることは、戸籍謄本で証明します。

戸籍とは、被相続人の身分関係を記録した帳簿です。

戸籍謄本を確認すると、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁などの身分事項が分かります。

例えば被相続人の子どもが相続人である場合、次の戸籍謄本で相続人であることを証明できます。

・被相続人の死亡が記載された戸籍謄本

・相続人の現在戸籍

相続財産調査をするため、最初に戸籍謄本を取得します。

②各相続人が単独で相続財産調査ができる

各相続人が単独で、相続財産調査をすることができます。

他の相続人の有無を調べることなく、相続財産調査をすることができます。

相続手続をする場合、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本のみでは不足です。

遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しないからです。

相続人全員を確認するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

相続財産調査をする場合、他の相続人の協力は不要です。

各相続人が単独で、相続財産調査をすることができるからです。

③相続財産を調べる方法

(1)預貯金の調査方法

自宅などを探して、被相続人の通帳やキャッシュカードを確認します。

通帳やキャッシュカードが見つからなくても、金融機関から郵便物が保管してあるかもしれません。

パソコンのメールやスマートフォンのアプリなどから、手掛かりが見つかるかもしれません。

郵便物などを手掛かりに、金融機関に確認します。

(2)不動産の調査方法

自宅などを探して、固定資産税納税通知書と課税明細書を確認します。

課税明細書を確認すると、固定資産税が課される不動産が分かります。

課税明細書が見つからない場合、市区町村役場で名寄帳を請求します。

名寄帳とは、固定資産税の課税台帳を取りまとめた書類です。

不動産が把握できたら、登記簿謄本を取得します。

(3)株式の調査方法

被相続人が株式投資をしている場合、証券会社などで証券口座を持っているでしょう。

証券会社の証券口座は、銀行などの預貯金口座と異なり通帳はありません。

証券会社での取引内容は、取引報告書で確認します。

パソコンのメールやスマートフォンのアプリなどから、手掛かりが見つかるかもしれません。

郵便物などを手掛かりに、証券会社に確認します。

(4)借金の調査方法

自宅などを探して、借用書や契約書を確認します。

借用書や契約書が見つからなくても、債権者から郵便物が保管してあるかもしれません。

パソコンのメールやスマートフォンのアプリなどから、手掛かりが見つかるかもしれません。

郵便物などを手掛かりに、債権者に確認します。

信用情報機関に照会することで、被相続人の借金を調査することができます。

信用情報機関は、次の3つがあります。

・日本信用情報機構(JICC)

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター(KSC)

(5)公租公課の調査方法

公租公課とは、国や地方自治体に対する公的負担です。

税金や健康保険料などの賦課金があります。

自宅などを探して、納税通知書を確認します。

公租公課は、信用情報に登録されていません。

信用情報機関へ照会しても、公租公課は調査できません。

④借金の消滅時効が完成している可能性

消滅時効とは、長期間権利行使をしない場合に権利が行使できなくなる制度です。

債権者は、借金を払って欲しいと請求する権利があります。

債務者の事情を察して、借金を請求せずに長期間経過することがあります。

借金を請求せずに長期間経過した場合、条件にあてはまれば権利行使が許されなくなります。

非常に古い借金である場合、消滅時効が完成している可能性があります。

消滅時効によって利益を受けるか受けないか、各相続人が判断することができます。

時効を援用する場合、時効援用を通知します。

一部の相続人だけが時効援用通知をした場合、通知した相続人だけ効果があります。

被相続人の借金の消滅時効を援用したら、プラスの財産を相続することができます。

消滅時効の援用は、単純承認と考えられます。

単純承認をすると、相続放棄ができなくなります。

消滅時効の援用を希望する場合、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

3相続放棄をする方法

①申立先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

最後の住所地は、被相続人の住民票を取得すると判明します。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

②相続放棄ができる人

相続人です。

未成年は、親などの親権者が代理して手続します。

③必要書類

相続放棄の申立てに添付する書類は、次のとおりです。

・被相続人の住民票または戸籍の附票

・被相続人の戸籍謄本

・相続人の戸籍謄本

④手数料

相続放棄を希望する人1名につき800円です。

手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

手数料とは別に、家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

予納切手の額面や枚数は、家庭裁判所ごとに異なります。

4相続放棄をするときの注意点

注意①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所の手続なしで、相続放棄はできません。

家庭裁判所で相続放棄が認められないと、借金を引き継がないという効力はありません。

注意②相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄ができることがあります。

被相続人が死亡しても、相続があったことを知らないことがあるからです。

被相続人が死亡してから3か月以上経過した場合、上申書の提出が有効です。

上申書には、いつ相続があったことを知ったのか詳細に記載します。

相続があったことを知ってから3か月以内でないと、家庭裁判所は相続放棄を認めないからです。

注意③財産処分利用で単純承認

相続財産を処分すると、単純承認と見なされます。

相続放棄を検討する場合、相続財産に手を付けないことがおすすめです。

単純承認をすると、相続放棄をすることはできません。

家庭裁判所が事情が分からないまま、相続放棄を認めてしまうかもしれません。

債権者は裁判などを提起して、相続放棄は認められないと争うことができます。

相続財産を処分利用すると、相続放棄が後から無効になります。

注意④相続人でなくなると次順位相続人

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の子どもが相続放棄をすると、相続人でなくなります。

被相続人の子ども全員が相続放棄をすると、親などの直系尊属が相続人になります。

家庭裁判所は相続放棄を認めても、自主的に次順位相続人に通知しません。

次順位相続人に通知する義務はないけれど、通知してあげると親切です。

注意⑤熟慮期間伸長の申立てができる

相続放棄の期限は、たったの3か月です。

相続財産の内容が非常に複雑で多種類である場合、3か月では調査が終了しないことがあります。

相続財産調査に時間がかかる場合、家庭裁判所に対して熟慮期間伸長の申立てをすることができます。

家庭裁判所の判断で、3か月の期限を3か月程度伸長してもらうことができます。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらいやすい書類を作成することができます。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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