家族信託で受託者に報酬を支払う際の注意点

1受託者の責任は重い

①家族信託は財産管理を依頼する契約

所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。

所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。

家族信託とは、自由にものを売る権利や自由に管理する権利を家族に渡してものから利益を受け取る権利だけを持っている仕組みです。

家族信託を利用して、信頼できる家族に財産管理を依頼することができます。

②受託者は財産管理を担当する

家族信託の当事者は、次の3つです。

・委託者 もともとの財産の所有者

・受託者 信託契約で財産管理を任される人

・受益者 財産を利用する権利を持つ人

認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者と受益者は認知症の心配がある親、受託者は信頼できる家族です。

受託者は信託契約に基づいて財産を管理処分し、利益は受益者が受け取ります。

③受託者の義務と責任

受託者は、他人の財産を適切に管理する立場です。

受託者には、善管注意義務や忠実義務などの重い義務があります。

受託者が家族であっても、重い義務があります。

受託者の報酬は、重い義務や役割の対価です。

2家族信託で受託者に報酬を支払う際の注意点

注意①受託者の報酬は信託契約で決めておく

(1)信託契約に報酬条項がないと報酬は発生しない

家族信託をすると、受託者が財産管理をします。

受託者は、多大な労力と重い責任を負担します。

受託者の多大な労力と責任に報いるため、報酬を支払うことができます。

家族信託をしたら、自動で報酬が与えられるわけではありません。

信託契約で、受託者が受け取る報酬を決めておきます。

信託契約に報酬条項がないと、受託者の報酬は発生しません。

(2)家族であっても信託報酬を受け取れる

受託者が受け取る報酬は、信託契約ではっきりさせておきます。

受託者が家族であっても、信託報酬を受け取ることができます。

信託業を営むには、信託業法による許可や登録が必要です。

特定の家族から信託を受ける行為は、信託業を営むとは考えられていないからです。

(3)信託報酬は財産管理の対価

家族信託をするときに信託報酬を定めると、家族間の温度感の違いが表面化します。

報酬名目で受託者だけが金銭を受け取れることに対して、不満を覚えるからです。

信託報酬は、家族信託による財産管理の対価です。

家族信託による財産管理は、受託者の仕事や役割と言えるからです。

信託報酬の支払は、好意による贈与ではありません。

家族信託による財産管理は、好意によるお手伝いの延長ではありません。

家族信託を活用する場合、責任と報酬の関係を明確にしておくことが重要です。

(4)認知症になっても信託報酬を受け取れる

委託者が認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

判断能力が低下すると、生前贈与ができなくなります。

贈与は契約だから、贈与者と受贈者の合意が必要になるからです。

信託契約で報酬条項を定めた場合、委託者が認知症になっても報酬を支払うことができます。

信託契約の報酬条項で、将来に渡って報酬の支払を続けることができます。

注意②適切な支払で家族の信頼を守る

(1)信託口口座から振込

受託者に支払う報酬は、信託財産から支出します。

委託者の個人の口座や現金での支払いは、おすすめできません。

信託財産は、個人の財産と分別して管理されているはずだからです。

あいまいな管理をすると、使い込みに見える可能性があります。

家族信託をする場合、信託口口座を開設するのが一般的です。

信託口口座とは、信託財産を管理するために開設される銀行口座です。

「〇〇〇〇信託口 受託者〇〇〇〇」などと、表示されます。

受託者に支払う報酬は、信託口口座から振込みます。

信託報酬であることが明確になります。

手間をかけずに、受益者や他の家族に対して説明責任を果たしやすくなります。

報酬の振込履歴が信託口口座の通帳に残るからです。

信託口口座からの振込みは、最も簡単で実務的な透明性確保の方法です。

(2)家族の説明不足がトラブルになる

信託契約で報酬条項を定めている場合、報酬は信託財産から支出します。

信託契約に忠実な運用をすることで、家族間の信頼を確保することができます。

家族に対する説明不足があると、トラブルに発展します。

信託口口座の取引履歴を定期的に開示すると、透明性がある説明をすることができます。

家族全員の信頼を確保できると、トラブルの芽を摘むことができます。

注意③受託者の報酬は妥当な範囲で決定する

(1)無報酬で受託者が不満

家族の中には家族信託の受託者の報酬は、無報酬が当然と考えていることがあります。

受託者の果たすべき役割や責任は、決して軽いものではありません。

信託による財産管理は、長期間に及ぶことがあります。

長期間に渡って重い役割と責任を担うのに、無報酬では受託者に不満が生じやすくなります。

受託者の家族にとっても、受託者が信託事務を担うことに不満を覚えることがあります。

精神的・時間的な負担が大きい分は、報酬で報いることができます。

受託者が報酬を得ることで、受託者や受託者の家族が納得できることがあります。

(2)過大な報酬で他の家族が不満

家族信託の受託者の報酬は、信託契約で決めておきます。

契約当事者が納得すれば、金額はいくらでも差し支えありません。

信託報酬は、財産管理の対価のはずです。

不当に高い報酬を合意すると、他の家族が不満に思うでしょう。

報酬の金額そのものより、その金額である理由が重要です。

その金額である理由を家族間で共有すると、トラブル防止につながるからです。

受託者の報酬は、妥当な範囲で決定することが重要です。

(3)報酬が贈与と見なされる可能性

信託契約書に報酬条項がない場合、信託報酬は請求できません。

信託報酬名目で金銭の移動があった場合、税務署から贈与であると指摘されるでしょう。

金額によっては、贈与税の対象になります。

信託契約書に報酬条項を明記すれば、安全だとは言い切れません。

過大な報酬は、実質的には贈与を評価される可能性があるからです。

信託報酬は、財産管理の対価です。

妥当な範囲を越す金額の報酬は、税務調査の対象になるおそれがあります。

(4)成年後見報酬を目安にする

家族信託の受託者の報酬は、上限や下限が決められていません。

受託者の報酬額を決める際に、成年後見報酬が参考にされます。

成年後見人とは、認知症の人の財産管理や身上監護をする人です。

受託者と成年後見人は、財産管理をする人という点で似通っているからです。

成年後見報酬は、認知症の人の財産規模に応じて月額2~6万円程度です。

収益不動産を信託した場合、信託財産から得る収益の〇%などと定率で決めることがあります。

定率で決める場合、不動産管理会社に管理を委託したさいの管理手数料を参考にします。

(5)家族の合意でトラブル防止

家族信託は、委託者と受託者の契約です。

委託者と受託者が合意すれば、信託契約を締結することができます。

他の家族に秘密にして、信託契約をすることはおすすめできません。

他の家族が信託報酬の額を知らないと、不満に思うことがあるからです。

特に家族間だから無報酬が当然と考えていると、大きなトラブルになるでしょう。

他の家族の関与なく信託契約ができるけど、家族で合意してから信託契約がおすすめです。

家族にオープンにしておくと、信頼関係を維持しやすいからです。

注意④税務上の取扱を理解する

(1)20万円超の報酬は確定申告

受託者が信託報酬を受け取る場合、雑所得に該当します。

年間20万円以上の信託報酬を受け取る場合、確定申告と所得税の納付が必要です。

信託報酬が少額でも他の所得と合算して、申告義務が生じることがあります。

(2)受益者の必要経費にできない

報酬を支払う側からは、信託報酬の支払を必要経費にできない可能性があります。

信託の仕組みや財産の帰属関係によって、税務上の取扱が異なるためです。

受益者の必要経費にできるか、税務署や税理士に相談するといいでしょう。

注意⑤報酬の見直しには委託者の判断能力が必要

(1)委託者が認知症になると信託契約の変更ができない

信託契約は、当事者の合意で変更することができます。

信託契約の内容を変更するためには、委託者の判断能力が必要です。

認知症対策で家族信託をする場合、委託者が認知症になっている可能性があります。

委託者が認知症になると、信託契約を変更できなくなります。

(2)受益者代理人を設置しておく

家族信託は、長期間に渡る契約です。

長期間経過するうちに、受託者の負担が重くなることがあります。

受託者の報酬は、信託契約で決めてあります。

受託者の報酬額の変更は、信託契約の変更が必要になります。

委託者が認知症になると、信託契約の変更ができなくなります。

委託者の判断能力低下に備えて、あらかじめ受益者代理人を決めておくことができます。

受益者代理人とは、受益者に代わって受益権に関する権利行使をする人です。

受益者代理人は、信託契約の変更の合意をすることができます。

3家族信託を司法書士に依頼するメリット

家族信託は、信頼できる家族と締結する契約です。

委託者兼受益者と受託者だけでなく、家族みんなで意見共有が重要です。

家族信託を考え始めてから、実際に契約ができるまでに時間がかかることが通常です。

認知症は、進行性があります。

今日は元気だから、明日も元気で、これからずっと元気と思いたいものです。

急に、症状が進むことがあります。

認知症が心配になってから、家族信託の検討を始めるので、家族で争いが起きるのです。

まだまだ元気!若い者には負けない!と言える時こそ、対策のはじめどきです。

家族信託を考えている方は、早めに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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