任意後見人に依頼できること依頼できないこと

1任意後見契約で認知症に備える

①任意後見契約でサポートを依頼する

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

契約を締結するためには、物事のメリットデメリットを適切に判断する能力が必要です。

物事のメリットデメリットを適切に判断する能力がないまま、契約締結をしても無効です。

認知症になると、判断能力が低下します。

認知症になると、任意後見契約を締結することができません。

判断能力が充分にある間だけ、任意後見契約をすることができます。

元気なうちに、任意後見契約でサポートを依頼します。

②信頼できる人と任意後見契約

任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。

自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

次の人は、任意後見人になれません。

(1)未成年者

(2)後見人を解任されたことのある人

(3)破産者で復権していない人

(4)本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族

(5)行方不明の人

法定後見では、家庭裁判所が成年後見人を選任します。

家族が成年後見人に選任されるのは、20%以下です。

任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。

③サポート内容は契約書に明記

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

サポート内容は、契約書にはっきり記載します。

サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。

サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。

例えば、自宅を売却して施設の入所費用に充てたい場合、売却権限を与えると明記します。

自宅は売却しないで守ってほしい場合、売却権限は与えないと明記します。

任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。

サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。

将来任意後見人が権限不足で困らないように、バランスをとるのがおすすめです。

法定後見では、包括的に代理権が与えられます。

任意後見では、本人の意思が尊重される点が特徴です。

④公証人が法務局に登記嘱託

任意後見契約は、判断能力が低下したときに財産管理を依頼する契約です。

重要な契約だから、公正証書で契約する必要があります。

任意後見契約を締結すると、契約の内容は登記されます。

任意後見契約をした当事者は、自分で登記申請をする必要はありません。

自動的に、公証人が法務局に登記を嘱託するからです。

後見登記簿を確認すると、任意後見人の権限が分かります。

2任意後見人に依頼できること依頼できないこと

できる①財産管理

財産管理とは、本人の財産を適切に守り運用処分を代理することです。

具体的には、次のことを行います。

・預貯金の管理や支払手続

・不動産や株式の維持管理や売却手続

・契約などの締結解約

・定期的な収入と支出の確認

本人の判断能力が低下した後、任意後見契約に基づいて任意後見人が財産管理をします。

任意後見人に権限があるか、後見登記簿謄本で確認することができます。

任意後見契約で依頼されたこと以外は、代理できません。

財産管理にあたって、任意後見人は任意後見監督人に監督されます。

任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。

本人の判断能力が低下した後も、安心して生活することができます。

できる②身上監護

身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。

具体的には、次のことを行います。

・医療機関への入院手続

・介護サービスの利用契約

・介護施設の入所手続

・日常生活環境の整備

財産管理とは異なり、本人の暮らしや尊厳を守る役割です。

本人の判断能力が低下した後、任意後見契約に基づいて任意後見人が身上監護をします。

任意後見人に権限があるか、後見登記簿謄本で確認することができます。

任意後見契約で依頼されたこと以外は、代理できません。

身上監護にあたって、任意後見人は任意後見監督人に監督されます。

任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。

本人の判断能力が低下した後も、安心して生活することができます。

できる③死亡届の提出

人が死亡したら、死亡届を提出する必要があります。

死亡届の届出人は、親族や家主、地主などです。

任意後見人や任意後見受任者は、届出をすることができます。

できない①不利な契約の取消

判断能力が低下すると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

自分に不利益になることに気づかずに、契約をしてしまうことがあります。

任意後見人は、不利益な契約を一方的に取消すことはできません。

法定後見人は、不利益な契約を一方的に取消すことはできます。

たとえ悪質商法の被害に遭ったとしても、任意後見人は不利益な契約を取消すことはできません。

対策は、本人の無効主張を代理行使することです。

消費者契約法などで無効主張をする場合、任意後見人が代理することができます。

注意点は、取消の主張は難しいことです。

取消は、本人の意思表示と考えられています。

判断能力が低下すると、意思表示が難しくなるからです。

できない②身分行為

身分行為とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの行為です。

任意後見人は、身分行為を代理することはできません。

身分行為は、本人の意思が重視される行為だからです。

例えば、任意後見契約をしても、認知症の親のために養子縁組を代理することはできません。

対策は、本人による通常手続をすることです。

身分行為は人格的自由権だから、本人自ら行使すべきです。

任意後見契約などで、代理になじむ行為ではありません。

身分行為の注意点は、本人の判断能力が必要であることです。

できない③遺言書の作成

本人の希望であっても、遺言書を代わりに作成することはできません。

遺言書の作成は、本人の意思が重視される行為だからです。

対策は、本人の判断能力が低下する前に作成することです。

重度の認知症になった後は、遺言書を作成できなくなります。

できない④相続手続

本人が死亡した後、相続手続を行います。

任意後見人は、相続手続に関与することはできません。

任意後見契約は、本人が死亡したら終了するからです。

対策は、遺言執行者になることです。

任意後見契約をするときに、遺言書を作成し遺言執行者に指名することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、相続手続をおまかせすることができます。

注意点は、遺言書に記載された内容以外のことはできないことです。

できない⑤死後事務

任意後見契約で、本人が死亡した後のことを依頼することはできません。

任意後見契約は、本人が生きている間のサポートを依頼する契約だからです。

死後事務とは、死亡した後に発生する手続です。

例えば、死後事務には、次の事務があります。

・病院や施設の費用の支払い

・家賃や地代の支払い

・通夜や告別式などの手続

・行政などへの手続

・契約などの解約

対策は、任意後見契約の他に死後事務委任契約をすることです。

死後事務委任契約で、死亡した後に発生する手続を依頼することができます。

死後事務委任契約で、どんなことをやってもらいたいのか詳細に記載することが重要です。

死後事務委任契約をしておくと、家族がトラブルになることを防ぐことができます。

できない⑥医療同意

医療同意とは、治療について医師から充分な説明を受けて同意をすることです。

死後事務委任契約で、医療同意を依頼することはできません。

具体的には、医療行為への同意、延命措置に関する決定を依頼できません。

医療同意は、本人や家族だけができる行為だからです。

自己決定権に基づく、本人や家族の意思が重視される行為だからです。

対策は、リビングウィルなど事前指示書を作成することです。

注意点は、事前指示書や尊厳死宣言などは、医療機関によって対応が異なることです。

事前確認が重要です。

できない⑦介護などの事実行為

任意後見人は、介護などの事実行為はできません。

具体的には、食事や着替えの世話は任意後見人ができません。

任意後見人のサポートは、本人の判断能力低下を補うものだからです。

対策は、介護サービスを契約することです。

任意後見人は身上監護のため、介護サービスを契約することができます。

介護サービスを契約して、食事や着替えの世話をしてもらうことができます。

3任意後見監督人選任で効力発生

①任意後見契約締結だけでは効力がない

任意後見は、物事のメリットデメリットを適切に判断できるときに契約します。

任意後見契約を締結したときは判断能力が充分にあるから、サポートは不要です。

任意後見契約締結だけでは、任意後見人は何もできません。

②任意後見監督人は不要にできない

任意後見でサポートが必要になるのは、判断能力が低下したときです。

本人の判断能力が低下は、医師の診断書が重視されます。

本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。

任意後見契約に効力が発生して、任意後見人がサポートを開始します。

任意後見監督人は、不要にできません。

任意後見監督人選任は、任意後見契約の効力発生条件だからです。

任意後見監督人が選任されないと、任意後見はスタートしません。

③財産管理委任契約と同時に結ぶ

任意後見契約でサポートが開始されるのは、本人の判断能力が低下したときです。

本人の判断能力が低下していない場合、任意後見契約でサポートを受けることはできません。

たとえ体が不自由になっても、任意後見契約はスタートしません。

任意後見契約と一緒に財産管理委任契約を締結することができます。

財産管理委任契約とは、判断能力が低下する前のサポートを依頼する契約です。

判断能力が低下するまで財産管理委任契約でサポートを受け、低下した以降は任意後見契約でサポートを受けることができます。

任意後見契約と財産管理委任契約は、同じ人と契約することができます。

同じ人と契約すると、一貫してサポートをしてもらうことができます。

4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見契約はあれこれ自分で決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めて、自分らしく生きようという制度です。

前向きに生きていくために、みんながサポートします。

任意後見契約には、メリットもデメリットもたくさんあります。

ひとりで判断できるうちに、メリットとデメリットを確認して、自分らしい生き方、自分らしい好み、自分らしい趣味を家族や周囲の人と共有しましょう。

任意後見契約をする人は年々増加していますが、多くの方は良く知らない状況です。

任意後見契約をする前から司法書士などの専門家に相談し、その内容を周囲の人と共有しましょう。

任意後見契約の認知度があまり高くなく、契約について誤解や不理解でトラブルを起こしたり、トラブルに巻き込まれたりする事例が多く起きています。

安易に考えず、司法書士などの専門家に相談し、家族と意見共有することをおすすめします。

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