公正証書遺言に気づかない

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1公正証書遺言は安心確実

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで通ることができるから、手軽です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。

公正証書遺言は、安心確実です。

②公正証書遺言は公証役場で厳重保管

自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が保管します。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有していないと、遺言書を見つけてもらえない可能性があります。

保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんの可能性があります。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

相続人らの手に渡らないから、破棄や改ざんのリスクはありません。

公正証書遺言は、安心確実です。

③公正証書遺言が見つからなくても再発行

公正証書遺言を作成すると、遺言者には正本と謄本が渡されます。

遺言者が死亡した後に遺品整理をしても、公正証書遺言が見つからないことがあります。

遺言書原本は、公証役場で厳重に保管されます。

正本や謄本は、公正証書遺言のコピーです。

公正証書遺言の正本や謄本を紛失しても、原本は公証役場に厳重保管されています。

相続発生後に相続人が手続すれば、再発行をしてもらうことができます。

2公正証書遺言に気づかない

①公正証書遺言を作成しても相続人に通知されない

公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。

公証人は、公正証書遺言を取りまとめて保管するのが仕事です。

公正証書遺言を作成しても、相続人に通知されません。

公正証書遺言を作成したことは、遺言者のプライベートなことです。

たとえ将来相続人になる予定の人であっても、公正証書遺言を作成したことは通知されません。

②遺言者が死亡しても通知されない

遺言者が死亡すると、公正証書遺言に効力が発生します。

遺言者が死亡しても、公証役場から通知されません。

市区町村役場に死亡届を提出しても、公証役場に連絡されません。

公証役場は、遺言者が死亡したことを知る術がありません。

遺言者が死亡しても、だれが相続人であるのか公証役場は分かりません。

遺言者が死亡しても、相続人に通知されません。

③公正証書遺言に気づかず遺産分割協議

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。

遺言書に気づかないと、遺言書はないものと考えるでしょう。

遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をします。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

公正証書遺言に気づかないと、遺産分割協議をすることになります。

④遺産分割協議後に公正証書遺言発見

遺産分割協議が成立した後に、公正証書遺言が見つかることがあります。

公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、法的な不備で無効になることはほとんどありません。

公正証書遺言があれば、原則として、遺言書の内容どおりに遺産分割をします。

遺産分割をした後であれば、やり直しをします。

公正証書遺言が見つかっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。

遺産分割協議に反対の相続人がいたら、遺産分割をやり直さなければなりません。

⑤公正証書遺言を隠した相続人は欠格

一部の相続人が公正証書遺言の存在を隠している場合、他の相続人は気づかないでしょう。

欠格とは、相続人の資格を奪う制度です。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

公正証書遺言の存在を意図的に隠す行為は、相続手続の正当性を大きく損ないます。

公正証書遺言の存在を意図的に隠すと、相続資格が奪われます。

3公正証書遺言の有無の確認方法

①遺言者生存中は相続人は確認できない

相続人が遺言書検索システムを利用できるのは、相続が発生した後だけです。

遺言者生存中は、遺言者のみが遺言書検索システムを利用できます。

たとえ成年後見人であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。

たとえ家族であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。

たとえ遺言者が認知症になっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。

②対象になる遺言書

昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。

自筆証書遺言は、検索できません。

③請求先

日本中どこの公証役場でも、検索してもらうことができます。

日本中どこの公証役場で作成した公正証書遺言であっても、近隣の公証役場で検索してもらうことができます。

名古屋市内であれば、葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所があります。

最寄りの公証役場は、日本公証人連合会のホームページで確認することができます。

④有無を確認できるのは利害関係人だけ

公正証書遺言の有無の確認できるのは、利害関係人だけです。

利害関係人にあたるのは、次の人です。

・相続人

・受遺者

・遺言執行者

⑤郵送で手続できない

公正証書遺言の有無の確認は、公証役場に出向く必要があります。

郵送で、手続することはできません。

⑥代理人に依頼できる

相続人や受遺者が公証役場に出向くことが難しいことがあるでしょう。

相続人や受遺者が代理人を立てて、公正証書遺言の有無を確認してもらうことができます。

⑦必要書類

(1)相続人が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・相続人であることが分かる戸籍謄本

・請求人の本人確認書類

・認印

(2)受遺者が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・受遺者が親族であるときは関係が分かる戸籍謄本

・受遺者であることが分かる書類

・請求人の本人確認書類

・認印

(3)相続人から依頼された代理人が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・相続人であることが分かる戸籍謄本

・相続人の委任状

・相続人の印鑑証明書(取得から3か月以内)

・代理人の本人確認書類

・代理人の認印

(4)相続財産清算人が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・相続財産清算人の選任審判書

・請求人の本人確認書類

・認印

⑧遺言書検索の手数料

無料です。

⑨遺言検索システムで分かること

・遺言作成日

・証書番号

・遺言作成公証役場

・所在地

・電話番号

・作成公証人

遺言検索システムを利用する場合、20~30分程度の時間がかかります。

⑩内容は謄本で確認

遺言検索システムを利用して、公正証書遺言の有無を確認することができます。

遺言検索システムを利用して、遺言書の内容を確認することはできません。

公正証書遺言の謄本請求をして、遺言書の内容を確認することができます。

4公正証書遺言の謄本請求

①請求先

公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に請求します。

遺言検索システムで照会すると、遺言書を作成した公証役場は必ず判明します。

②必要書類

公正証書遺言の謄本請求をする場合、公正証書遺言の有無を確認するときと同様の書類が必要です。

③手数料

公正証書遺言の謄本は、1ページあたり250円の手数料がかかります。

手数料は、現金の他クレジットカードで支払うことができます。

④謄本発行までにかかる時間

謄本請求をする場合、公証役場を予約して出向くのがおすすめです。

謄本請求をしても、当日発行されないことがあります。

公証役場とは別の場所で、保管していることがあるからです。

担当公証人が出張している場合、当日発行されません。

当日発行されるのは、公証役場内で保管しており担当公証人がいるときに限ります。

⑤郵送請求は手続が複雑

公正証書遺言の謄本は、郵送で請求することができます。

郵送請求は、手続が複雑です。

知識がない方には、おすすめできません。

司法書士などの専門家を代理人に立てて、依頼するのがおすすめです。

5公正証書遺言に気づかないトラブルを防止する方法

①公正証書遺言の存在と保管場所を家族と共有

公正証書遺言を作成しても、公証役場から相続人に通知されません。

遺言者が死亡しても、公証役場から相続人に通知されません。

遺言者から相続人に伝えないと、相続人は遺言書の存在に気がつかないでしょう。

公正証書遺言の存在と保管場所を家族と共有するのがおすすめです。

トラブルの防止方法1つ目は、公正証書遺言の存在と保管場所を家族と共有することです。

②遺言執行者に公正証書遺言を預けておく

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者を依頼するときに、公正証書遺言の保管をお願いするといいでしょう。

遺言執行者がいると、相続手続は遺言執行者におまかせできます。

手間と時間がかかる相続手続から解放されるから、家族はラクです。

トラブルの防止方法2つ目は、遺言執行者に公正証書遺言を預けておくことです。

③遺言検索システムの利用方法の周知

公正証書遺言を作成したら、遺言検索システムに登録されます。

遺言者が死亡した後、相続人は遺言検索システムで遺言書の有無を確認することができます。

相続手続で、遺言書の有無は重要です。

遺言検索システムを知っていたら、相続人は公正証書遺言の有無を確認するでしょう。

遺言検索システムの利用方法を周知しておくと、安心です。

トラブルの防止方法3つ目は、遺言検索システムの利用方法を周知することです。

④遺言内容の定期的な見直し

遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。

遺言者は死亡するまでに何度でも、遺言書を書き直すことができます。

財産状況や家族の状況が変わるたびに、遺言内容を見直すといいでしょう。

書き直すことで、より良い遺言書を作成することができます。

遺言内容の定期的な見直しで、遺言内容や財産状況などを家族と共有するといいでしょう。

トラブルの防止方法4つ目は、公正証書遺言の存在と保管場所を家族と共有することです。

⑤公正証書遺言が見つからなくても自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

自宅などで保管するから、紛失するリスクや改ざん・変造のリスクがあります。

自宅以外に友人や専門家に預けているかもしれません。

自筆証書遺言は、遺言書検索システムで探すことができません。

自宅などで自筆証書遺言が保管されているかもしれません。

自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

法務局保管の自筆証書遺言は、遺言書保管事実証明書の発行請求をすると確認することができます。

法務局保管の自筆証書遺言は、紛失するリスクや改ざん・変造のリスクがありません。

トラブルの防止方法5つ目は、自筆証書遺言を探すことです。

⑥複数の遺言書があるときは日付で判断

相続が発生した後に、複数の遺言書が見つかることがあります。

内容が両立できる場合、複数ある遺言書はすべて有効です。

有効な公正証書遺言と有効な自筆証書遺言は、同じ効力です。

内容が両立できない場合、新しい日付の遺言書が有効で古い日付の遺言書は撤回されたと判断されます。

トラブルの防止方法6つ目は、複数の遺言書があるときは日付で判断です。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。

トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。

せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。

同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。

さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。

ルールが守られていない遺言書は無効になります。

書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。

せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。

司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。

家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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