死後事務委任契約を公正証書で作成する理由

このページの目次

1死後事務委任契約で死亡後のサポートを依頼する

①死後事務委任契約で死亡後の手続を依頼する

死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。

通常の委任契約は、死亡によって終了します。

死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。

死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。

死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。

②死後事務委任契約で依頼できること

(1)親族や知人への連絡

自分が死亡した事実を関係者に連絡してもらうことができます。

(2)葬儀や埋葬の手配

依頼者が死亡した後、すぐに発生する手続です。

次の事項を依頼することができます。

・遺体の引取り

・葬儀や火葬の手続

・埋葬やお墓の手続

・供養に関する手続

どのような葬儀にしてもらいたいのか、宗教や形式を具体的に決めておきます。

(3)治療費や施設代の精算

死亡までの治療費や介護施設の費用を精算してもらうことができます。

(4)賃貸借契約の解除

賃貸マンションの賃貸借契約を解除し、鍵を返却してもらうことができます。

部屋の清掃や家財道具の処分し原状回復をして、明渡し依頼することができます。

(5)ペットの引き継ぎ

飼主にとって大切な家族であるペットは、飼主を失うと人間以上に困ります。

ペットの引取り先を指定して引渡しを依頼することができます。

(6)健康保険や年金手続などの行政手続

死亡したら、健康保険証や介護保険証を返還します。

健康保険証や介護保険証の返還を依頼することができます。

年金受給者が死亡した場合、受給権者死亡届を年金事務所に提出します。

受給権者死亡届の提出を依頼することができます。

(7)デジタルデータの解約や処分

SNSアカウントの削除を依頼することができます。

インターネットや携帯電話の契約解約やパソコンやスマートフォンの個人情報を抹消してもらうことができます。

③死後事務委任契約で相続手続は依頼できない

死後事務委任契約は、死亡した後の事務を依頼する契約です。

財産の分け方など相続手続に、関与することはできません。

財産の分け方は、遺言書で決めておくことができます。

死後事務委任契約で相続手続は依頼できないから、遺言書を作成します。

2死後事務委任契約を公正証書で作成する理由

理由①証明力が高い

死後事務委任契約は、依頼者と依頼先の契約です。

口頭で合意しても、死後事務委任契約は成立します。

口頭の合意では、当事者以外の第三者は信用できないでしょう。

死後事務委任契約を公正証書で作成した場合、合意内容は公正証書になります。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

合意したことや合意内容は、公正証書で証明することができます。

理由1つ目は、証明力が高い点です。

理由②信頼性が高い

公正証書にせず当事者同士で契約書を作成しても、死後事務委任契約は成立します。

当事者同士で作成した契約は、信頼性が高くありません。

例えば、次のような可能性があるからです。

・当事者以外の人が偽造した可能性

・依頼者が意味も分からず契約書に押印した可能性

・依頼者がだまされて契約書を作成した可能性

・依頼者が脅されて契約書を作成した可能性

・依頼者が認知症になってから契約書を作成した可能性

公正証書は、公証人が本人確認をしたうえで本人の意思確認をして公正証書を作成します。

死後事務委任契約を公正証書で作成する場合、公証人が必ず関与します。

公証人が本人確認と本人の意思確認をするから、公正証書には高い信頼性があります。

理由2つ目は、信頼性が高い点です。

理由③紛失や改ざんリスクがない

公正証書を作成したら、公正証書原本は公証役場で厳重に保管されます。

公正証書原本は公証役場で保管されているから、改ざんがあり得ません。

当事者同士で作成した契約は、改ざんされるおそれがあります。

理由3つ目は、紛失や改ざんリスクがない点です。

理由④契約内容が明確になる

公正証書による契約は、合意内容が明確に記録されます。

公証人が関与することで、契約内容が詳細に文書化されます。

死後事務委任契約を公正証書で作成する場合、司法書士などの専門家のサポートを受けることが多いでしょう。

司法書士などの専門家のチェックにより、必要な事項が漏れなく盛り込まれます。

理由4つ目は、契約内容が明確になる点です。

理由⑤心理的プレッシャーがある

公正証書で契約すると、合意内容が明確化します。

公正証書原本は公証役場で厳重保管されるから、合意内容を証明することが容易です。

公正証書で契約すると、約束を守らないと責任を問われると認識させる効果があります。

公正証書は、相手方に心理的プレッシャーを与えることができます。

理由5つ目は、心理的プレッシャーがある点です。

理由⑥相続人や親族とトラブル防止

死後事務委任契約は、依頼者と依頼先の合意による契約です。

相続人や親族が死後事務委任契約について、何も知らないことがあります。

本人から何も聞いていないと、合意があったのか疑わしいと考えてしまうでしょう。

公正証書は、公証人が本人確認のうえ本人の意思確認をして作成します。

疎遠な親族がいる場合、公正証書は特におすすめです。

理由6つ目は、相続人や親族とトラブル防止です。

理由⑦死後事務の手続先とトラブル防止

死後事務委任契約によって、さまざまな手続を行います。

死後事務の手続先は、当然に死後事務委任契約について知りません。

死後事務の手続先が合意があったのか疑わしいと考えます。

公正証書で死後事務委任契約をすると、合意があったことと合意内容を客観的に証明できます。

公正証書があると、死後事務の手続先とトラブル防止になります。

理由7つ目は、死後事務の手続先とトラブル防止です。

項目公正証書私文書
証明力非常に高い
証拠に認められやすい
低い
証拠として弱い
トラブル防止トラブル防止に有効
本人確認と本人の意思確認
トラブルを招きやすい
本人の意思を証明できない
保存性公証役場で厳重保管
再発行可能
紛失リスク
改ざんリスク

3死後事務委任契約を公正証書で作成する流れ

手順①依頼内容を決める

自分が何に不安に思っているのか、書き出してみるといいでしょう。

依頼者が何を依頼したいのか、決定します。

手順1つ目は、依頼内容を決めることです。

手順②相手方を決める

死後事務を依頼する相手方を決定します。

依頼先は、次のとおりです。

(1)友人や知人

(2)司法書士や弁護士

(3)社会福祉協議会

(4)民間企業

依頼先は、本人が信頼できる人に依頼することが重要です。

手順2つ目は、相手方を決めることです。

手順③契約書を作成する

委任契約は、口頭の合意であっても成立します。

口頭の合意より、契約書の作成がおすすめです。

契約書がないと、合意があったのか証拠がないからです。

死後事務の手続先に対して、合意があったことを証明できないでしょう。

死後事務の手続先に信用してもらうため、契約書を作成します。

死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後の事務を依頼します。

依頼者が死亡した後に、依頼したか確認することはできません。

手順3つ目は、契約書を作成することです。

手順④必要書類の準備

死後事務委任契約を公正証書で作成する場合、次のいずれかを準備します。

(1)発行後3か月以内の印鑑証明書と実印

(2)運転免許証と認印

(3)マイナンバーカードと認印

手順4つ目は、必要書類の準備です。

手順⑤公正証書にする

死後事務委任契約は、公正証書にするのがおすすめです。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公証人が当事者の本人確認をしたうえで本人の意思確認をして、公正証書にします。

死後事務委任契約を公正証書で作成する場合、証人は不要です。

公正証書作成当日は、30分~1時間程度かかります。

死後事務委任契約の申込をしてから公正証書作成まで、1か月程度かかります。

手順5つ目は、公正証書にすることです。

手順⑥費用の支払い

公正証書を作成する場合、公証役場に手数料を支払います。

死後事務委任契約を公正証書で作成する場合の目安は、次のとおりです。

・公証人手数料 1万1000円

・謄本手数料 3000円程度

死後事務委任契約をするにあたって司法書士などの専門家にサポートを依頼した場合、報酬の支払いが必要です。

死後事務を行うための費用を預託金として、支払う必要があります。

手順6つ目は、費用の支払いです。

4死後事務委任契約のトラブルと対策

トラブル①契約の有効性が確認できない

死後事務委任契約は、口頭でも当事者だけで作成した契約書でも成立します。

死後事務委任契約に効力が発生したときには、依頼者は死亡しています。

トラブル1つ目は、契約の有効性が確認できないことです。

死後事務委任契約は、公正証書を作成するのがおすすめです。

公正証書は、信頼性が高く証拠力が高いからです。

対策は、公正証書で契約書を作成することです。

トラブル②悪質業者による被害

死後事務委任契約は、信頼できる依頼先と契約しないと深刻なトラブルになります。

サービス内容があいまいなパッケージプランを利用すると、次々に高額な料金を請求される例が多数報告されています。

トラブル2つ目は、悪質業者による被害です。

司法書士などの専門家が関与すると、あいまいな契約に気づきます。

どのようなことを依頼出来て費用がいくらかかるのか明確にします。

対策は、契約書に詳細に記載することです。

トラブル③親族が死後事務委任契約に反発

死後事務委任契約は、依頼者と受任者のみで締結することができます。

死後事務をしようとすると、事情を知らない親族が反発することがあります。

例えば、死後事務委任契約で簡素な家族葬を依頼していたのに、親族が盛大な葬儀を挙げたいと主張するケースです。

トラブル3つ目は、親族が死後事務委任契約に反発することです。

死後事務委任契約をしたことや契約内容は、親族と情報共有します。

親族が死後事務委任契約に反発するのは、主に本人の気持ちが分からないからです。

契約内容を情報共有したうえで、自分の気持ちを親族に伝えておくとトラブルになりにくくなります。

対策は、親族と情報共有です。

トラブル④運営会社の事業終了

死後事務委任契約は、民間業者が行うことができます。

死後事務委任契約を受け取って多額の預託金を受け取ったまま、事業終了することがあります。

約束したサービスを受けられないまま預託金が返還されず、多大な損害が発生します。

トラブル4つ目は、運営会社の事業終了です。

死後事務委任契約の相手方は、信用がある人を選ぶことが重要です。

死後事務が履行できないときに備えて、預託金の管理方法を確認します。

対策は、信用がある人を選ぶことです。

トラブル⑤不明瞭な追加料金請求

サービス内容があいまいなパッケージプランは、オプションが多く料金が不明確です。

契約締結後に次々とオプションを付けて、別料金や追加料金が膨らみます。

トラブル5つ目は、不明瞭な追加料金請求です。

死後事務委任契約は、司法書士などの信頼できる人に依頼するのがおすすめです。

自分が依頼したいことを明確にして、適切な料金であるか確認します。

対策は、信用がある人を選ぶことと契約書の明記です。

5死後事務委任契約を司法書士に依頼するメリットと注意点

メリット①正確な契約書作成

司法書士などの専門家は、死後事務委任契約や公正証書作成に関する知識が豊富です。

不備がない契約書を作成して、公正証書作成をサポートします。

メリット1つ目は、正確な契約書作成です。

メリット②希望に合わせた最適な提案

司法書士などの専門家は、依頼者の個別の事情を丁寧にヒアリングします。

家族の事情や依頼者の希望を反映させた最適な提案をします。

メリット2つ目は、希望に合わせた最適な提案です。

メリット③手続を一括サポート

司法書士などの専門家に依頼すると、書類の準備や公証役場の打合せをまとめてサポートしてもらえます。

はじめての人でも、安心して手続をすることができます。

メリット3つ目は、手続を一括サポートです。

メリット④トラブル防止

専門家が関与することで、契約内容が明確になります。

後日に相続人や親族とトラブルになることを防止します。

メリット1つ目は、トラブル防止です。

注意点①費用がかかる

専門家に依頼する場合、報酬の支払いが必要です。

事前に費用の見積もりを確認し、納得して依頼することが大切です。

注意点1つ目は、費用がかかる点です。

注意点②信頼できる専門家に依頼

依頼先は、信頼できる専門家を選ぶのが重要です。

安心確実な契約のため、資格の有無や経験を確認します。

注意点2つ目は、信頼できる専門家に依頼です。

注意点③専門家と意思疎通

依頼者の希望や事情は、専門家に正確に伝えます。

丁寧なヒアリングがないと、適切な提案ができないからです。

注意点3つ目は、専門家と意思疎通です。

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