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1おひとりさまの相続で兄弟姉妹が相続人
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②配偶者や子どもがいないと兄弟姉妹が相続人
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹を想像しがちです。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も、相続人になります。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹は、父母が同じ兄弟姉妹と同じ相続分ではありません。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹の相続分は、父母が同じ兄弟姉妹の相続分の半分です。
③兄弟姉妹が先に死亡すると甥姪が代襲相続
相続人になるはずだったのに被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
相続人になるはずだったのに兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が代襲相続をします。
甥姪の相続分は、相続人になるはずだった兄弟姉妹の相続分を平等に引継ぎます。
④兄弟姉妹相続で再代襲はしない
兄弟姉妹が相続人になるはずだったのに先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。
代襲相続人になるはずだった甥姪も先に死亡した場合、代襲相続は発生しません。
兄弟姉妹相続では、再代襲ができないからです。
⑤兄弟姉妹相続では戸籍謄本収集がタイヘン
相続人になる人は、法律で決められています。
相続手続をする場合、相続人であることを客観的に証明する必要があります。
兄弟姉妹が相続人になる場合、たくさんの戸籍謄本が必要になります。
具体的には、次の戸籍謄本を用意します。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・兄弟姉妹の現在戸籍
上記の戸籍謄本を全部準備するためには、多くの時間と手間がかかります。
兄弟姉妹相続では、戸籍謄本収集がタイヘンです。
⑥兄弟姉妹相続で相続税2割加算
相続財産の規模が一定以上大きい場合、相続税の対象になります。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、相続税が2割加算になります。
2兄弟姉妹相続で起きやすいトラブル
トラブル①遺産分割協議がまとまらない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
兄弟姉妹相続において、遺産分割協議がまとまらないことがあります。
幼少期は仲よく遊んでいても、大人になると交流が少なくなるからです。
互いの近況が分からなくなると、価値観のちがいが表面化します。
トラブル1つ目は、遺産分割協議がまとまらないことです。
相続発生後できるだけ早期に、相続人全員が意見共有します。
相続人間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の助力を得ることができます。
家庭裁判所の中立的な第三者のアドバイスを通して、合意形成をします。
対策は、早期に相続人の意見共有をすることです。
トラブル②相続人が疎遠
さまざまな家庭の事情から、相続人と疎遠になっていることがあります。
疎遠になっても、相続人です。
一部の相続人を含めずに相続財産の分け方を合意しても、無効です。
疎遠な相続人がいると、相続手続を進められなくなります。
トラブル2つ目は、相続人が疎遠です。
疎遠になっても相続人だから、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
丁寧に対応して、相続手続に協力してもらいます。
対策は、丁寧な対応です。
トラブル③相続人が行方不明
長期間疎遠になったまま、だれとも連絡が取れなくなっているかもしれません。
行方不明になっても、相続人です。
一部の相続人を含めずに相続財産の分け方を合意しても、無効です。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進められなくなります。
トラブル3つ目は、相続人が行方不明です。
相続人が行方不明である場合、家庭裁判所に代わりの人を選任してもらうことができます。
行方不明の人の代わりの人を不在者財産管理人と言います。
家庭裁判所が不在者財産管理人を選任したら、不在者財産管理人と遺産分割協議をします。
行方不明であるだけでなく、生死不明であることがあります。
事件や事故に巻き込まれている場合、非常に死亡の可能性が高いでしょう。
死亡の可能性が非常に高い場合、家庭裁判所の判断で死亡の取り扱いをすることができます。
家庭裁判所の判断で死亡の取り扱いをすることを失踪宣告と言います。
失踪宣告を受けたら、相続が発生します。
行方不明の相続人の相続人と、遺産分割協議をします。
対策は、不在者財産管理人の選任と失踪宣告です。
トラブル④財産の使い込み
相続が発生したら、被相続人の財産を調査します。
一部の兄弟姉妹が被相続人の財産を管理していた場合、相続財産の内容を開示しないことがあります。
相続財産の内容を開示しないと、他の相続人は強い不信感を持つでしょう。
相続財産を開示しなくても、相続人は単独で相続財産を調査することができます。
例えば、被相続人の通帳を見せなくても、銀行に取引履歴や残高を照会することができます。
相続財産を調査した結果、使い途が分からない金銭が見つかることがあります。
トラブル4つ目は、財産の使い込みです。
使い途が分からない金銭が見つかると、深刻なトラブルに発展します。
おひとりさまの財産管理を依頼された場合、領収書の保管が重要です。
相続発生後に、通帳の取引履歴を確認して財産状況を客観的に把握します。
使い込みなどの不正行為が疑われる場合、弁護士などに相談して法的手続きを検討します。
対策は、財産状況の客観的把握です。
トラブル⑤寄与分や特別受益
相続財産の分け方は、相続人全員が合意できれば自由に決めることができます。
一部の相続人が介護や生活支援で貢献したと主張しても、他の相続人は納得できないことがあります。
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加について特別な貢献をした人がいる場合、特別な貢献をした人に対して、相続分以上の財産を受け継いでもらう制度です。
一部の相続人が被相続人から特別に利益を得ていることがあります。
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から特別に得た利益です。
寄与分や特別受益の主張があると、納得できない相続人が現れます。
トラブル5つ目は、寄与分や特別受益です。
寄与分や特別受益の内容は、客観的証拠で確認します。
相続人間の不公平感だけで話し合いをすると、深刻なトラブルに発展します。
相続人間で話し合いができない場合、家庭裁判所の調停を利用します。
対策は、客観的証拠と家庭裁判所の手続です。
トラブル⑥不動産の評価方法や分割方法
被相続人が不動産を保有していた場合、遺産分割協議で分け方を決定します。
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
不動産をいくらと考えるのか、評価方法が決められません。
不動産をどのように分けるのか、分割方法が決められません。
不動産の評価方法や分割方法をめぐって、トラブルになりがちです。
トラブル6つ目は、不動産の評価方法や分割方法です。
不動産をいくらと考えるのか、客観的な評価方法が有効です。
代償分割や換価分割を検討し、公平な分割をします。
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続して他の相続人は代償金を受け取る方法です。
換価分割とは、不動産を売却して金銭で分割する方法です。
対策は、客観的な評価と柔軟な分割方法です。
トラブル⑦遺言の有効性の疑い
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書の内容に不満がある相続人がいる場合、遺言書の無効を主張するでしょう。
遺言書の有効無効が争われる場合、深刻なトラブルに発展します。
トラブル7つ目は、遺言の有効性の疑いです。
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言であることがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は、高い信頼性があります。
有効性が争われることは、ほとんどありません。
対策は、公正証書遺言の作成です。
3おひとりさまの相続で遺言書が重要な理由
理由①遺産分割協議が不要
被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
相続人全員で遺産分割協議をする必要がありません。
兄弟姉妹相続では、遺産分割協議がまとまりにくい傾向があります。
理由1つ目は、遺産分割協議が不要になるからです。
理由②遺言書で遺贈
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
一部の相続人が寄与分の主張をすると、他の相続人は納得できないことがあります。
特別な貢献をした場合、被相続人が一番よく分かっているでしょう。
特別な貢献をした人に、遺言書で遺贈をすることができます。
理由2つ目は、遺言書で遺贈ができるからです。
理由③兄弟姉妹に遺留分がない
遺留分とは、被相続人に認められる最低限の権利です。
被相続人に近い関係の相続人にのみ、認められます。
具体的には、被相続人の配偶者、子ども、親などの直系尊属です。
兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。
被相続人が遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、異議を述べることはできません。
理由3つ目は、兄弟姉妹に遺留分がないからです。
理由④遺言執行者に相続手続をおまかせできる
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は自動で、実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者がいると、遺言者にとって安心です。
遺言執行者が確実に、遺言書の内容を実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、相続人にとって安心です。
遺言執行者に、手間と時間がかかる相続手続きをおまかせできるからです。
理由4つ目は、遺言執行者に相続手続をおまかせできるからです。
4おひとりさまの生前対策
対策①相続人の確認
おひとりさまの相続では、相続人が疎遠であることが少なくありません。
あらかじめ相続人になる予定の人を確認しておくことが重要です。
対策1つ目は、相続人の確認です。
対策②不動産の整理や資産の組み換え
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
あらかじめ不動産の分け方を検討しておくことは重要です。
不動産を整理しておくことが選択肢になるでしょう。
対策2つ目は、不動産の整理や資産の組み換えです。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。
その結果、遺言書の厳格な書き方ルールが守られておらず、無効になってしまいます。
相続人間でトラブルに発展するでしょう。
せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。
遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行まで、司法書士がトータルでサポートします。
司法書士からトータルでサポートを受けると、遺言者は確実な遺言書を作成できるので安心できるでしょう。
相続発生後も、相続人は面倒な相続手続から解放されます。
遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。