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1任意後見でサポートを依頼する
①信頼できる人と任意後見契約
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらう場合、成年後見人は家庭裁判所が決めます。
家族が成年後見人に選ばれるのは、わずか20パーセント程度です。
任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
②契約締結だけで任意後見はスタートしない
任意後見契約をするだけでは、任意後見はスタートしません。
本人が元気なときに、任意後見契約を締結するからです。
任意後見契約をしたときは本人は元気だから、サポートは不要のはずです。
契約締結だけでは、任意後見契約に効力はありません。
任意後見がスタートするのは、本人の判断能力が低下したときです。
契約締結だけで、任意後見はスタートしません。
③判断能力低下で任意後見監督人選任の申立て
任意後見がスタートするのは、次の条件を満たしたときです。
・本人の判断能力低下
・家庭裁判所が任意後見監督人を選任
契約締結だけで、任意後見はスタートしません。
本人の判断能力低下すると、本人にサポートが必要になります。
本人の判断能力が低下したことは、医師の診断書などで判断します。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをします。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見契約に効力が発生したら、任意後見がスタートします。
④任意後見監督人なしで任意後見はスタートしない
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。
任意後見監督人が監督しているから、任意後見の公平性や透明性を維持することができます。
任意後見人は、任意後見監督人に監督されます。
任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。
みんなで監督するから、適切に本人をサポートすることができます。
家族が任意後見人になるときであっても、任意後見人を不要にできません。
任意後見監督人選任は、任意後見スタートの条件だからです。
任意後見監督人なしで、任意後見はスタートしません。
2任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定
①任意後見監督人は家族以外の専門家
本人が信頼できる人にサポートを依頼できるのは、任意後見の大きなメリットです。
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。
任意後見人は、多くの場合、本人と近い関係の家族でしょう。
任意後見監督人は、家族以外の専門家が選任されることがほとんどです。
任意後見監督人は任意後見人を監督するから、中立性や公平性を確保する必要があるからです。
任後見監督人選任の申立てをするときに、候補者を立てることができます。
候補者を立てても、家庭裁判所は独自の判断で任意後見監督人を選任します。
家庭裁判所が公平に判断しているから、人選に家族が異議を述べることはできません。
任意後見監督人のほとんどは、家族以外の専門家です。
②年1回任意後見監督人報酬付与の申立て
任意後見人の報酬は、任意後見契約で決めておきます。
任意後見人に報酬を払うことも払わないことも、決めておくことができます。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
任意後見監督人が家庭裁判所に対して、任意後見監督人報酬付与の申立てをします。
多くの場合、年1回まとめて申立てをします。
任意後見監督人報酬付与の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
・報酬付与申立事情説明書
監督事務の難易度や内容を詳しく説明します。
・後見等事務報告書
任意後見監督人が行った監督事務の内容を詳しく報告します。
・財産目録
本人の財産状況を報告します。
預貯金の通帳のコピーなどを添付します。
・付加報酬を求める場合の資料
特別な業務を行った場合、付加報酬が付与されます。
特別な業務の内容を詳しく説明します。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が公平に審査し決定します。
家庭裁判所は、次の事項を考慮して報酬を決定します。
・監督業務の内容
・監督業務の難易度
・地域性
家庭裁判所が公平性と透明性を確保して判断するから、本人の利益が守られます。
報酬付与に、家族が異議を述べることはできません。
任意後見監督人が任意後見監督人報酬付与の申立てをします。
③任意後見監督人の報酬の目安
成年後見監督人の報酬の目安は、次のとおりです。
・資産5000万円以下 月額2万円
・資産5000万円以上 月額3万円
上記は、基本報酬です。
任意後見監督人が特別な業務や難易度が高い業務をした場合、附加報酬が付与されます。
基本報酬と付加報酬は、家庭裁判所が公平に判断します。
特別な業務や難易度が高い業務とは、例えば遺産分割協議や不動産の売却です。
報酬付与の審判がされるまで、1か月程度かかります。
④本人の財産から報酬支払
任意後見人の報酬は、本人の財産から支払います。
任意後見監督人の報酬は、本人の財産から支払います。
任意後見人と任意後見監督人の報酬は、家族が負担する必要はありません。
任意後見監督人の報酬は、就任したときから支払われます。
本人が報酬の負担ができるように、任意後見人報酬を決めておくことが重要です。
本人の財産から、任意後見監督人の報酬を支払います。
⑤任意後見監督人の報酬を支払わなかったら
任意後見監督人の報酬を支払わないと
任意後見監督人の報酬の支払は、本人の財産管理の一部です。
任意後見監督人の報酬の支払いを怠った場合、任意後見人の財産管理が不適切と言えるでしょう。
任意後見監督人は、任意後見人の解任請求をすることができます。
3任意後見監督人の役割
①任意後見人の監督
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。
任意後見人を監督して、サポート内容の透明性を確保します。
監督と聞くと、日常を監視されるイメージがあるかもしれません。
どちらかというと、任意後見監督人は任意後見人の相談相手です。
任意後見人は、法律などに詳しいことはあまりないでしょう。
知識不足から、不適切なサポートをするかもしれません。
任意後見監督人は任意後見人の相談相手になって、適切なサポートができるように監督します。
任意後見監督人は、公平性や透明性を確保するため必要な存在です。
任意後見監督人の役割1つ目は、任意後見人の監督です。
②財産管理の監査
任意後見人は、本人の財産管理をします。
適切な管理を確保するため、収支報告書や資産保有状況報告書の提出を受けます。
任意後見監督人の役割2つ目は、財産管理の監査です。
③身上監護の確認
任意後見人は、日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をします。
適切に生活支援や介護を受けているか、確認します。
任意後見監督人の役割3つ目は、身上監護の確認です。
④家庭裁判所へ報告
任意後見監督人は、年に一度家庭裁判所に報告する義務があります。
財産管理状況や本人の生活のサポート状況を家庭裁判所と情報共有します。
家庭裁判所と情報共有することで、本人の利益が守られます。
任意後見監督人の役割4つ目は、家庭裁判所へ報告です。
⑤任意後見人の解任請求
任意後見人が不適切なサポートをしたら、任意後見監督人は解任請求をする権限があります。
本人が判断能力を失っても、安心できる仕組みです。
任意後見監督人の役割5つ目は、任意後見人の解任請求です。
⑥任意後見人の代理
任意後見人が急病になることがあるでしょう。
任意後見人が職務に就けなくても、本人のサポートを止めることはできません。
特別な事情がある場合、任意後見監督人が任意後見人の代理をします。
任意後見監督人の役割6つ目は、任意後見人の代理です。
4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
80%のケースで、家族以外の専門家が選ばれます。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。