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1遺言書に書いた財産を生前贈与
①遺言書に書いても財産は遺言者のもの
遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生します。
遺言書を作成しても、遺言書には効力がありません。
遺言者が生きている間は、効力が発生しないからです。
遺言書を作成する場合、財産の分け方について書いているでしょう。
遺言書に財産の分け方について書いても、財産は今までどおり遺言者のものです。
遺言者は、自分の財産を自由に贈与することができます。
遺言書は、相続人や受遺者とする約束ではありません。
受遺者とは、遺贈によって財産を受け取る人です。
自分の財産を贈与するにあたって、相続人や受遺者の同意を得る必要はありません。
遺言者が死亡したら、財産を受け取ることができると予想しているでしょう。
相続人や受遺者は、財産を受け取る期待権すらありません。
遺言書を作成した後でも遺言者が死亡するまで、遺言書に効力はないからです。
遺言書を作成しても、財産は遺言者のものです。
②生前贈与をすると遺言は撤回
遺言書を作成する場合、自分の財産すべての分け方について記載するでしょう。
遺言書を作成しても、遺言者は自分の財産を自由に贈与することができます。
遺言者が遺言書に書いた財産を贈与した場合、遺言は撤回されたと見なされます。
遺言書に記載した財産の一部を生前贈与した場合、生前贈与した財産に関係する部分だけ無効になります。
撤回されたと判断されるのは、生前贈与に関係する部分のみです。
残りの財産については、有効のままです。
遺言全体が撤回されたと、見なされることはないからです。
生前贈与と関係ない部分は、有効です。
財産を生前贈与したら、生前贈与した財産に関係する部分が撤回されたと見なされます。
③生前贈与で遺留分侵害のおそれ
遺言者は、自分の財産を自由に贈与することができます。
自由に贈与することができると言っても、無制約の自由にすることはできません。
遺言者の名義になっていても、ひとりで築いた財産ではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
無制約の自由にすると、今まで協力してきた家族に酷な結果となるおそれがあります。
被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、相続人はがっかりするでしょう。
多額の生前贈与をした場合、相続人の遺留分を侵害するおそれがあります。
生前贈与を受けた人に、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分を侵害するような生前贈与をした場合、相続人間で深刻なトラブルになるおそれがあります。
生前贈与で、遺留分侵害のおそれがあります。
④生前贈与で特別受益のおそれ
一部の相続人だけ生前贈与を受けたのに、そのまま相続財産を分けるのは不公平でしょう。
特別受益とは、一部の相続人だけが受けた特別な利益です。
特別受益は相続財産と合算して、相続財産の分け方を決めます。
公平な遺産分割を実現するためです。
特別受益を相続財産と合算することを特別受益の持ち戻しと言います。
多額の生前贈与をした場合、他の相続人が特別受益の持ち戻しを請求するでしょう。
特別受益にあたるような生前贈与をした場合、相続人間で深刻なトラブルになるおそれがあります。
生前贈与で、特別受益のおそれがあります。
⑤相続人間のバランスへの配慮
生前贈与が遺留分や特別受益にあたらなくても、生前贈与によって相続人間のバランスが崩れるおそれがあります。
一部の相続人が不満を持つと、家族の絆が失われてしまうでしょう。
遺言書に書いた財産を生前贈与するときは、相続人間のバランスへの配慮が必要です。
⑥生前贈与の契約書が重要
贈与は、契約です。
贈与する人と贈与を受ける人の合意で成立します。
口頭の合意でも成立しますが、おすすめできません。
口約束の贈与では、信用してもらえないからです。
生前贈与の契約書が重要です。
例えば、不動産を贈与した場合、不動産の名義変更が必要になります。
口約束で贈与したと主張しても、法務局は信用してくれないでしょう。
例えば、贈与した人が死亡した後で、税務調査を受けることがあります。
口約束で贈与を受けたと主張しても、税務署は信用してくれないでしょう。
贈与契約書があれば、客観的に贈与の事実を証明することができます。
第三者にも信用してもらうため、生前贈与の契約書が重要です。
⑦生前贈与をしても早い者勝ち
遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生します。
遺言書で遺贈すると書いたのに、別の人に生前贈与することがあります。
例えば、不動産を生前贈与したのに、名義変更をしないままにしていることがあります。
名義変更をしないまま遺言者が死亡すると、遺言書の効力が発生します。
生前贈与も遺言書も、有効です。
不動産は、先に所有権移転登記をした人のものになります。
生前贈与をしても、早い者勝ちです。
⑧生前贈与の手順
生前贈与をするときの手順は、次のとおりです。
手順①贈与する財産と贈与を受ける人を決める
手順②贈与する人と贈与を受ける人が合意をする
手順③贈与契約書の締結
手順④財産の移転手続きをする
手順⑤贈与税申告をする
手順⑥遺言書を修正する
2遺言書作成後に書き換えができる
①何度でも書き換えができる
遺言書を作成してから遺言者が死亡するまで、長期間経過するのが通常です。
遺言者の気持ちが変われば、遺言書を書き換えることができます。
遺言書は、何度でも書き換えができます。
②書き換えに相続人の同意は不要
いったん作成した遺言書を書き換える場合、遺言者がひとりで書き換えします。
相続人や受遺者の同意は、不要です。
遺言書は、遺言者が死亡するまで効力が発生しません。
遺言書の書き換えに相続人や受遺者の同意は、不要です。
③自筆証書遺言でも公正証書遺言でも書き換えができる
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
先に作った遺言書が自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、書き換えをすることができます。
遺言書を作成した後で、新たに自筆証書遺言でも公正証書遺言でも書き換えをすることができます。
自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、書き換えをすることができます。
④遺言書を修正する方法
先に作成した遺言書が自筆証書遺言である場合、手許の遺言書を訂正することができます。
先に作成した遺言書が公正証書遺言である場合、遺言書原本は公証役場で厳重保管されています。
新たな遺言書を作成して、先の遺言書を撤回する条項を記載します。
⑤公正証書遺言がおすすめ
厳格な書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
自筆証書遺言は、専門家の関与なくひとりで作ることが多いでしょう。
公正証書遺言は、公証人が関与します。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言が書き方ルールの違反で無効になることは、考えられません。
遺言書を書き換える場合は、公正証書遺言がおすすめです。
3生前贈与のメリット
①柔軟な資産継承
生前贈与では、自分の財産をいつだれに引き継がせるのか自由に決めることができます。
家族のライフイベントによっては、大きな資金需要があります。
例えば、子どもや孫の教育資金や住宅資金です。
生前贈与をすると、柔軟な資産継承をすることができます。
生前贈与のメリットの1つ目は、柔軟な資産継承ができる点です。
②認知症による資産凍結対策
認知症になると、資産が凍結されます。
物事のメリットデメリットを適切に判断できないまま、自分の財産を管理することはできないからです。
口座の持ち主が認知症になると、銀行は口座を凍結します。
不動産を所有している人が認知症になると、売却することはできなくなります。
生前贈与をすれば、資産凍結の対策になります。
生前贈与のメリットの2つ目は、認知症による資産凍結対策ができる点です。
③相続トラブルの軽減
遺言書がなければ、相続財産の分け方は相続人全員の話し合いによる合意で決定します。
話合いがまとまらないと、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。
生前贈与をすると、相続までに財産分けが終わっています。
大きなトラブルになることなく、相続が完了することができます。
生前贈与のメリットの3つ目は、相続トラブルを軽減できる点です。
④相続税の節税
相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。
計画的に生前贈与をすると、相続財産を減らすことができるでしょう。
贈与税の基礎控除額は、110万円です。
例えば、毎年110万円を10年間に渡って生前贈与をした場合、相続財産を1100万円減らすことができます。
生前贈与のメリットの4つ目は、相続税を節税できる点です。
4生前贈与のデメリット
①贈与税は高額になりがち
生前贈与をすると、財産の額によっては贈与税の対象になります。
贈与税の対象になると、高額になりがちです。
ときには複数回に分けて贈与した方がいいかもしれません。
生前贈与のデメリットの1つ目は、贈与税は高額になりがちな点です。
②死亡7年以内の贈与は相続税の対象
死亡直前に相続税逃れのために、贈与をするのは公平ではないでしょう。
死亡日から7年以内の生前贈与は、相続税の対象になります。
生前贈与のデメリットの2つ目は、死亡7年以内の贈与は相続税の対象になる点です。
③課税方法の選択に注意
相続時精算課税制度とは、贈与税の計算方法のひとつです。
贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時精算課税があります。
贈与をする人と贈与を受ける人が一定の条件にあてはまる場合に、相続時精算課税制度を選択することができます。
いったん相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税に戻ることはできません。
生前贈与をする金額や期間によっては、暦年課税が有利になることも相続時精算課税が有利になることもあります。
生前贈与のデメリットの3つ目は、課税方法の選択に注意になる点です。
④将来の税負担に備えが必要
相続時精算課税制度を選択した場合、贈与を受けたときには税金は課せられません。
贈与した人が死亡したときに、相続税が課せられます。
贈与された財産は、贈与を受けた人が使ってしまうでしょう。
贈与した人が死亡したときに、相続税が払えなくなるおそれがあります。
生前贈与のデメリットの4つ目は、将来の税負担に備えが必要である点です。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。
遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。
そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続は格段にラクになります。
家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。
実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。
家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。