相続放棄後の生命保険に差押リスク

1相続放棄したら相続人でなくなる

①相続放棄は3か月以内に家庭裁判所で手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続があったことを知ってから、3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、被相続人の財産は一切に引き継ぐことができません。

相続放棄は、家庭裁判所で手続します。

②生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産

生命保険の死亡保険金は金額が大きいことが多いので、気になる人も多いでしょう。

原則として、生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

固有の財産とは、相続財産ではなく、もとからその人の財産であるという意味です。

被相続人の死亡をきっかけにして、死亡保険金を受け取ります。

保険契約によって、受取人が受け取るものです。

被相続人は、生前に生命保険の死亡保険金を受け取る権利を持っていません。

生命保険の死亡保険金は、相続財産ではなく受取人の固有の財産です。

③死亡保険金受取で相続放棄は無効にならない

生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

相続財産ではなく、もとからその人の財産です。

生命保険の死亡保険金を受取っても、相続放棄は無効になりません。

生命保険の死亡保険金を受取っても、単純承認と見なされないからです。

もとから受取人の財産だから、相続とは無関係です。

死亡保険金受取で、相続放棄は無効になりません。

2相続放棄後の生命保険に差押リスク

①相続放棄後に差押はできない

相続を単純承認すると、被相続人の財産を相続しなければなりません。

被相続人が莫大な借金を抱えていた場合、相続放棄をするでしょう。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の債権者は、相続放棄をした人に借金の返済を求めることができません。

相続放棄をしても、生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産だからです。

被相続人の借金を返済してもらえなくても、受取人の財産に差押ができません。

被相続人の借金は、相続人が相続しています。

被相続人の借金を返済してもらえないのなら、相続人から返済してもらうことができます。

相続放棄後に、生命保険の死亡保険金に対して差押はできません。

②入院給付金に差押

生命保険契約では、さまざまな保障が受けられる契約があります。

例えば、入院や手術を受けると、給付金が受けれることがあります。

手厚い入院給付金や手術一時金がある場合、受取人は被相続人になっているでしょう。

被相続人の債権者は、入院給付金や手術一時金を差押えることができます。

入院給付金や手術一時金は、相続財産です。

被相続人の借金と入院給付金などの給付金は、相続人が相続します。

相続放棄した人は、借金と入院給付金などの給付金を相続しません。

被相続人が受け取るはずだった入院給付金に、差押をすることができます。

③満期保険金に差押

生命保険の中には、保険期間満了時に満期保険金が支払われる契約があります。

代表例は、養老保険や学資保険です。

満期保険金の受取人は、被相続人であることが多いでしょう。

被相続人の債権者は、満期保険金を差押えることができます。

満期保険金は、相続財産です。

被相続人の借金と満期保険金などの給付金は、相続人が相続します。

相続放棄した人は、借金と満期保険金などの給付金を相続しません。

被相続人が受け取るはずだった満期保険金に、差押をすることができます。

④債権者が解約して解約返戻金に差押

被相続人を被保険者として生命保険がかけてある場合、死亡すると死亡保険金が支払われます。

死亡保険金は受取人の固有の財産だから、債権者は差押をすることができません。

被保険者が生きている間は、生命保険は被保険者の財産です。

契約者が生命保険を解約したら、解約返戻金が支払われるからです。

債務者が借金の返済を滞らせている場合、一定の条件の下で債権者は債務者の財産から強制的に支払ってもらうことができます。

債務者が生命保険に加入している場合、財産があるのに借金を滞らせていると言えるでしょう。

債務者に財産があるのに借金を滞らせている場合、債権者は生命保険を解約することができます。

解約した生命保険は、解約返戻金が支払われます。

債権者は、解約返戻金を差押えることができます。

⑤債権者が解約すると死亡保険金が受け取れない

被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡によって死亡保険金を受け取ることができます。

被相続人の生前に生命保険が解約された場合、死亡保険金は支払われません。

解約返戻金を差押えるため、債権者が生命保険を解約することができます。

債権者が生命保険を解約した場合、死亡保険金を受け取ることができなくなります。

⑥生命保険で借金を返済する必要はない

相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄をする場合、被相続人の負債を引き継がないためであることが多いでしょう。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、被相続人の借金は引き継ぎません。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。

受取人が自由に使うことができます。

債務者が死亡したら、債務は相続人が相続します。

債務を相続した相続人に対して、借金を請求することができます。

相続放棄をした人に、取立てをすることはできません。

生命保険の死亡保険金を受け取っても、借金を返済する必要はありません。

3相続放棄しても生命保険の死亡保険金

①受取人は相続人でも受取ができる

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなると、受取人でなくなるように感じるかもしれません。

受取人を相続人と指定する契約は、相続人になる人のための契約と言えます。

生命保険契約の効力が発生したときに、保険契約によって受取人の固有の財産になります。

受取人は相続人と指定してあっても、死亡保険金は相続財産ではありません。

受取人は相続人と指定されても、相続放棄した受取人が死亡保険金を受け取ることができます。

②受取人の指定がなくても保険約款の定めで受取ができる

生命保険の死亡保険金の受取人を指定しないまま、被保険者が死亡することがあります。

保険約款に「受取人の指定がないときは、被保険者の相続人に支払う」と定めてあることがあります。

死亡保険金の受取人の指定がなくても保険約款に定めがあれば、受取人を相続人と指定したと解すべきです。

相続人は、固有の財産として生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。

受取人の指定がなくても保険約款の定めで、死亡保険金の受取ができます。

相続放棄をしても、保険約款の定めで死亡保険金の受取ができます。

③相続放棄は詐害行為で取り消せない

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

被相続人が借金を抱えていても、借金を相続する必要はありません。

詐害行為とは、債権者を害すると知りながら債務者が自分の財産を減少させることです。

債権者は、相続放棄をした人に借金の返済を請求することはできません。

債権者は相続人から借金を返済してもらおうと思っていたのに、相続放棄をしたら請求できなくなって困ります。

債権者が困ると知っているから、詐害行為を理由として相続放棄を取り消したいと思うでしょう。

相続放棄は、詐害行為ではありません。

詐害行為を理由として、相続放棄を取り消すことはできません。

相続放棄をしても、自分の財産を減らしたわけではないからです。

相続放棄は、詐害行為で取り消すことができません。

4相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点

①相続放棄が認められても民事訴訟

家庭裁判所で相続放棄が認められても、絶対ではありません。

家庭裁判所は提出された書類だけを見て、相続放棄を認める決定をします。

相続財産を利用処分した場合、単純承認をしたと見なされます。

詳しい事情が分からずに、家庭裁判所は相続放棄を認める決定をしてしまうでしょう。

債権者は相続放棄が無効であると主張して、借金を返済して欲しいと訴訟を提起することができます。

債権者が訴訟を提起した場合、裁判所から訴状が届きます。

裁判所から訴状が届いたら、すぐに専門家に相談することをおすすめします。

たとえ債権者が不適切なことを主張している場合でも、適切に主張と立証をしないと裁判で負けてしまうからです。

裁判に欠席すると、相手方の言い分を全面的に認めたことになってしまいます。

相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点1つ目は、相続放棄が認められても民事訴訟を起こされる点です。

②相続放棄をしても生命保険受取で相続税

相続財産全体の規模が大きい場合、相続税の対象になります。

生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、法律上、受取人の固有の財産です。

被相続人が契約者であった生命保険の死亡保険金を受け取った場合、相続税の対象になります。

被相続人の死亡をきっかけに、被相続人の財産が家族に移転したからです。

相続財産ではないのに相続税の対象になる財産を見なし相続財産と言います。

生命保険の死亡保険金を相続財産に含めて、相続税を計算します。

生命保険の死亡保険には、非課税限度額が決められています。

非課税限度額は、法定相続人1人あたり500万円です。

相続放棄をした人が生命保険を受け取った場合、非課税限度額を利用することはできません。

相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点2つ目は、生命保険受取で相続税の対象になる点です。

③生命保険受取で所得税贈与税の可能性

被相続人に生命保険がかけてある場合で、契約者が受取人であることがあります。

契約者が受取人である場合、財産の移転があったとは言えません。

契約者が受取人である場合、所得税の対象になります。

被相続人に生命保険がかけてある場合で、契約者が受取人以外の人であることがあります。

契約者が受取人である場合、贈与税の対象になります。

相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点3つ目は、生命保険受取で所得税や贈与税の対象になる点です。

④生命保険以外にも受け取れる財産がある

相続放棄をした人は、被相続人の財産を相続することはできません。

被相続人の死亡をきっかけにしても、固有の財産は受け取ることができます。

例えば、次の財産は単純承認にならずに、受け取ることができます。

(1)遺族年金

(2)未支給年金

(3)埋葬料・葬祭費

(4)死亡退職金

(5)香典

(6)お墓、仏壇

相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点4つ目は、生命保険以外にも受け取れる財産がある点です。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、家庭裁判所に対して手続する必要があります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をすると、初めから相続人でなくなるからです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。

相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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