特別養子縁組で起きやすいトラブル

1養子縁組は2種類ある

①普通養子は実親との親子関係が継続する

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。

当事者が合意をして、市区町村役場に届出をするだけで手続ができます。

普通養子は、養子縁組後も実親との親子関係が継続します。

養子になった後、養親と実親の両方が親です。

実親との親子関係が継続するから、実親が死亡したときに相続人になります。

実親にとっても養親にとっても、養子は子どもだからです。

普通養子は、実親との親子関係が継続します。

②特別養子は実親との親子関係が終了する

特別養子は、子どもの福祉が重視されます。

子どもの福祉のため、家庭裁判所が慎重に判断して審判をします。

特別養子は、養子縁組後に実親との親子関係が終了します。

特別養子縁組をすることは、実親との親子の縁を切ることです。

親子の縁を切る重大な決定だから、家庭裁判所は慎重に判断します。

養子になった後、養親だけが親で実親は親でなくなります。

養親にとって養子は子どもですが、実親にとって養子は子どもではありません。

実親との親子関係が終了するから、実親が死亡したときに相続人になりません。

特別養子は、実親との親子関係が終了します。

2特別養子縁組で起きやすいトラブル

トラブル①実親が特別養子縁組に同意しない

特別養子縁組では、養子縁組をした後は実親との親子関係が終了します。

原則として、実親の同意が必要です。

子どもを手放したくない親は、特別養子縁組に同意することできないでしょう。

実親の同意を求められると、敵対感情を持つかもしれません。

さまざまな事情があっても、実親が同意しないことがあります。

実親の同意が得られないと、特別養子縁組を成立させることができなくなります。

実親が意思表示ができないことがあります。

意思表示ができない場合、実親による同意はできません。

実親による虐待や悪意の遺棄があることがあります。

虐待や悪意の遺棄をする場合、実親による同意を得ることは難しいでしょう。

養子となる子どもの利益を著しく害する理由がある場合、実親による同意を不要とするべきでしょう。

・実親が意思表示ができない場合

・実親による虐待、悪意の遺棄がある場合

・その他養子となるものの利益を著しく害する場合

上記の場合、実親の同意がなくても特別養子縁組を成立させることができます。

実親が特別養子縁組に同意しない場合、トラブルになります。

トラブル②養育開始後に実親が同意を撤回する

特別養子は、子どもの福祉が重視されます。

養親と養子の相性があるかもしれません。

特別養子縁組成立までに、監護期間が6か月以上必要です。

特別養子の審判の申立て前から養育している場合、養育開始から起算されます。

子どもが自立するまで充分な養育をすることができるのか判断されます。

子どもの養育には、体力も精神力も経済力も必要だからです。

特別養子縁組において、監護期間の養育状況は特に重要です。

特別養子の解消は、縁組以上に高いハードルがあるからです。

実親の同意を得て養育を開始しても、同意を撤回することがあります。

特別養子縁組が成立すると、実親との親子関係が終了します。

実親にとっても重大な決断だから、気持ちが揺らぐことがあるでしょう。

実親による同意が撤回されたら、養育中の子どもが奪われる結果になります。

養親候補者にとっても子どもにとっても、大きな精神的負担になります。

特別養子縁組を成立させる場合、前提として特別養子適格の確認の審判があります。

特別養子適格の確認の審判では、実親の同意の有無や実親による養育状況が判断されます。

実親による同意が撤回されたら、養親候補者にとっても子どもにとっても大きな精神的負担になります。

家庭裁判所調査官による調査のうえ家庭裁判所に対して同意書を提出してから2週間経過した場合、同意を撤回することができなくなります。

家庭裁判所における審問期日において同意してから2週間経過した場合、同意を撤回することができなくなります。

実親による同意が撤回されないから、養親候補者は安心して養育をすることができます。

養育開始後に実親が同意を撤回する場合、トラブルになります。

トラブル③養親の親族が反対する

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組をすると、養子は養親の子どもになります。

養親の親族の中には、養子縁組をよく思わない人がいるかもしれません。

養親に実子がいても、養子縁組をすることができます。

普通養子縁組も特別養子縁組も、することができます。

養親に相続が発生した場合、子どもは相続人になります。

養子は養親の子どもだから、相続人になります。

養親に実子がいても、養子は相続人です。

実子と養子がいる相続で、実子と養子は同じ相続分です。

実子と養子は、養親の子どもだからです。

養親の親族には、同じ相続分であることに納得できない人がいるかもしれません。

養親が生きている間は何も言わなくても、相続であれこれ言いたくなるでしょう。

養親の親族が反対する場合、トラブルになります。

トラブル④特別養子縁組の離縁は難しい

特別養子は、子どもの福祉が重視されます。

普通養子縁組は、当事者の合意があれば縁組をすることができます。

特別養子縁組は、家庭裁判所が慎重に判断して縁組をします。

離縁とは、養子縁組を解消することです。

普通養子縁組の解消は、当事者の合意があれば縁組を解消することができます。

特別養子縁組の解消は、縁組以上に慎重に判断されます。

特別養子縁組離縁の申立てすら、ほとんどありません。

現実的には、離縁はできないと言っていいでしょう。

特別養子縁組の離縁は、非常に高いハードルがあります。

特別養子縁組を解消したい場合、トラブルになります。

トラブル⑤養子縁組で相続税が増える

子どものいない夫婦が養子縁組をするといったことは日常的に聞くことあります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

被相続人が高齢である場合、兄弟姉妹が相続人になることが多いでしょう。

相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。

相続税には、基礎控除があります。

相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。

基礎控除額は、次の式で計算することができます。

基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の人数

基礎控除額が大きくなると、相続税が少なくなります。

例えば、配偶者と兄弟姉妹3人が相続人になる場合、基礎控除額は5400万円です。

配偶者と養子1人が相続人になる場合、基礎控除額は4200万円です。

養子縁組をしなければ、兄弟姉妹が相続人になったでしょう。

基礎控除額5400万円だったのに、基礎控除額4200万円に減ってしまいます。

基礎控除額が少なくなると、相続税が増えます。

相続税が高くなることに、不満を覚えるでしょう。

養子縁組をよく思わない親族は、さらに強い不満を感じるでしょう。

養子縁組で相続税が増えると、トラブルになります。

3トラブル防止には遺言書を作成がおすすめ

①遺言書があると遺産分割協議が不要

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人が相続する財産が相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

遺言書がない場合、相続財産の分け方は相続人全員による話し合いで決定する必要があります。

相続人は、さまざまな考えがあるでしょう。

養子縁組に、不満を持っているかもしれません。

養子と実子が同じ相続人として同じ相続分であることに、不満があるかもしれません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

不満がある相続人がいると、相続財産の分け方の合意が難しくなるでしょう。

被相続人は遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。

遺言書で相続財産の分け方を指定した場合、遺言書どおりに分けることができます。

相続人全員の合意が不要になるから、トラブルを防止することができます。

②遺言執行者に相続手続はおまかせ

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を作成する場合、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行を妨害することができません。

遺言執行者が確実に遺言書の内容を実現してくれるから、安心です。

相続手続は、手間と時間がかかります。

手間と時間がかかるから、忙しいと相続手続を進めることができなくなります。

遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。

遺言執行者に相続手続はおまかせできるから、遺言書にとっても相続人にとっても安心です。

③公正証書遺言がおすすめ

遺言書は、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽な遺言書です。

公正証書遺言は、公証人に遺言内容を伝えて公証人が取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

遺言者は、ほとんど法律の勉強をしたことがないでしょう。

遺言書の書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言で書き方ルールに違反することは、考えられません。

遺言書を作成した後、公正証書遺言原本は公証役場に厳重保管されます。

遺言書の紛失や改ざんがあり得ません。

相続が発生した後、家庭裁判所で検認手続をする必要がありません。

遺言書の内容をすぐに、執行することができます。

遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。

そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続は格段にラクになります。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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