銀行の預貯金が少額でも相続手続

1口座の持ち主が死亡すると口座凍結

①口座凍結のタイミング

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

口座の凍結とは、口座の取引を停止することです。

・ATMや窓口での引出

・年金などの振込

・公共料金などの引落

上記は、口座の取引の例です。

口座が凍結されると、上記のような取引ができなくなります。

口座の持ち主が死亡後、ただちに凍結するわけではありません。

口座の持ち主が死亡したことを銀行などの金融機関が知ったときに、口座凍結します。

口座凍結までに、タイムラグがあります。

人が死亡したら、医師が死亡診断書を作成します。

医師や病院は、銀行などの金融機関に連絡しません。

医師や病院は、死亡した人がどの銀行に口座を持っているか知りません。

人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。

市区町村役場は、銀行などの金融機関に連絡しません。

市区町村役場は、、死亡した人がどの銀行に口座を持っているか知りません。

人が死亡した事実は、個人情報です。

個人情報を外部に漏らしたら、責任を問われることになるでしょう。

医師や病院、市区町村役場から、銀行などの金融機関に漏れることは考えられません。

口座の持ち主が死亡したら、相続人が銀行に問い合わせをするでしょう。

相続財産の確認や口座の解約方法を確認するためです。

相続人が金融機関に問い合わせをしたときに、口座の持ち主の死亡を知ります。

口座の持ち主の死亡の事実を知ったときに、口座は凍結されます。

②死亡で口座凍結する理由

大切な家族が死亡したら、葬儀を行います。

病院や施設などの費用を清算する必要があります。

葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になることが多いでしょう。

被相続人の預貯金を引き出して、支払いたいと考えるかもしれません。

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

被相続人の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が勝手に引き出した場合、他の相続人とトラブルになるでしょう。

被相続人の預貯金が安易に引き出されると、金融機関は他の相続人から強い抗議を受けることになります。

金融機関が相続争いに巻き込まれるかもしれません。

被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、金融機関の信用は失墜するでしょう。

金融機関は信用失墜を避けるため、口座を凍結します。

③遺産分割協議をして口座解約

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

被相続人の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方についての相続人全員による話し合いです。

話し合いによる合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめます。

書面の記載内容を相続人全員に確認してもらって、問題がなければ記名し実印で押印してもらいます。

実印による押印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書を提出すれば、口座解約をすることができます。

2少額の預貯金を放置してもペナルティーはない

①預金の仮払い制度利用で引き出しができる

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

口座凍結解除には、原則として、相続人全員の合意が必要です。

何十年も合意ができない場合、何十年も凍結されたままです。

何十年も経過したからと言って、ペナルティーが課されることはありません。

何十年も合意できなければ、手続できないのは当然だからです。

預金の仮払い制度を利用すれば、遺産分割協議前に引出しをすることができます。

預金の仮払いを受けるには、2つの方法があります。

銀行などの金融機関に手続をする方法と家庭裁判所に手続をする方法です。

どちらかというと、銀行などの金融機関に手続をする方法が簡単です。

家庭裁判所に手続をする方法は、前提として遺産分割調停の申立てが必要だからです。

銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

遺産分割協議前であっても、預金の仮払い制度を利用して引き出しができます。

②休眠口座になると手続がタイヘン

銀行の預貯金を放置しても、ペナルティーが課されることはありません。

口座の持ち主が死亡した後、長期間放置すると解約などの手続が難しくなることがあります。

最後の取引から10年経過した口座は、休眠口座になるからです。

休眠口座になるのは、相続が発生してからではありません。

口座の持ち主が生前に預貯金口座を使っていないことがあるからです。

取引のない口座であっても、管理に手間と時間がかかります。

一部の金融機関は、口座管理料を徴収しています。

休眠口座になると、預金保険機構に移管されます。

休眠口座になっても、解約することができます。

休眠口座になると、手続がタイヘンになります。

3ゆうちょ銀行の預貯金が少額なら簡易手続で引出しができる

①少額の目安は100万円未満

口座の預貯金が凍結された場合、手続をすれば凍結解除をしてもらえます。

原則として、相続人全員が遺産分割協議書に実印を押して印鑑証明書を提出します。

ゆうちょ銀行では、残高が少額と認められた場合、簡易手続で引出しすることができます。

簡易手続とは、代表相続人1名が相続手続請求書に記入して手続できる制度です。

口座の残高が少額と認められるのは、100万円以下のケースです。

複数の口座がある場合、合計額で判断します。

例えば、通常貯金と定額貯金を持っていることがあります。

複数の口座があるから、合計して100万円以下であれば簡易手続をすることができます。

②簡易手続の必要書類

ゆうちょ銀行の簡易手続で必要な書類は、次のとおりです。

(1)相続手続請求書

(2)被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

(3)被相続人と代表相続人の関係性の分かる戸籍謄本

(4)被相続人のゆうちょ銀行口座の通帳や証書

(5)代表相続人の印鑑証明書

(6)代表相続人の実印

(7)代表相続人の本人確認書類

相続人全員の印鑑証明書は不要です。

③ゆうちょ銀行は日本中どこでも手続ができる

ゆうちょ銀行は、日本中に支店があります。

ゆうちょ銀行は日本中のどこの支店でも、相続手続をすることができます。

金融機関によっては、相続手続は口座を開設した支店のみに限定しています。

相続人が遠方に住んでいる場合、相続手続が負担になるでしょう。

中には、郵送手続を受け付けず支店窓口に出向く必要があることがあります。

相続人にとって遠方の支店である場合、大きな負担になるでしょう。

ゆうちょ銀行は日本中どこでも手続ができるから、とても便利です。

④窓口担当者は相続に詳しくない

ゆうちょ銀行は日本中のどこの支店でも、相続手続をすることができます。

相続手続は、専門的な手続です。

支店窓口は、相続手続の受付をしているに過ぎません。

実際の事務は、全国12か所の貯金事務センターが行っています。

窓口担当者は受付業務だけだから、詳しい手続は分からないことが多いでしょう。

受付してもらっても、貯金事務センターから不備を指摘されることがあります。

窓口担当者に確認して手続をしたのに、二度手間になることがあります。

窓口担当者は、相続に詳しいことはあまりありません。

⑤一部の金融機関も簡易手続

ゆうちょ銀行以外の金融機関は、原則として、残高が少額であっても、相続人全員の印鑑証明書が必要です。

金融機関によっては、ゆうちょ銀行同様に簡易手続をすることができます。

金融機関の独自ルールなので、少額がいくらなのか金融機関によって異なります。

一部の金融機関でも、簡易手続ができることがあります。

⑥他の相続人と情報共有でトラブル防止

ゆうちょ銀行などでは、相続手続の簡易手続をすることができます。

代表相続人がひとりで手続をすることができるから、他の相続人は解約の事実を知らないことがあります。

簡易手続ができると言っても、被相続人の預貯金は相続人全員の共有財産です。

他の相続人が何も知らないうちに、被相続人の預貯金を解約するのはおすすめできません。

代表相続人が独り占めをしているように見えるからです。

相続手続では、普段目にするより大きな金額が動きます。

自分が不利になっているのではないかと疑心暗鬼になりやすいでしょう。

簡易手続ができる金額だから、全体から見るとわずかな金額かもしれません。

相続人間のトラブルを防止するため、他の相続人に情報共有するのがおすすめです。

相続人から反発を受けると、全体の相続手続が進められなくなるおそれがあるからです。

簡易手続で預貯金を解約するときは、他の相続人と情報共有してトラブル防止するのがおすすめです。

4預貯金が少額で負債が高額のときは相続放棄

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

預貯金が少額で目立った財産が見当たらないことがあるでしょう。

そのうえ負債が莫大にある場合、相続放棄をすることができます。

相続人になる人は、法律で決められています。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められたら、相続財産は処分することはできません。

相続財産を処分したら、相続放棄をすることはできません。

わずかな預貯金であっても、相続財産を処分したら相続放棄が無効になります。

預貯金を引き出して保管するだけなら、単純承認にならないことが多いでしょう。

預貯金を引き出して自分の口座に入金したら、相続財産を処分したと判断されることか多くなるでしょう。

引き出した預貯金を自分のために使ったら、単純承認をしたと判断されます。

単純承認をしたら、相続放棄はできません。

わざわざ疑いの目を向けられるリスクを冒す必要はありません。

相続放棄をするのなら、相続財産に手を付けないのがおすすめです。

預貯金が少額で負債が高額の場合、相続放棄をすることができます。

5預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続きすれば解除してもらえます。

凍結解除に必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえず、やり直しになることも多々あります。

口座凍結解除は、スムーズに手続きできないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約