任意後見契約は登記される

1任意後見契約は公正証書で契約

①信頼できる人と契約する

認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。

任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。

自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらう場合、成年後見人は家庭裁判所が決めます。

家族が成年後見人に選ばれるのは、20パーセント程度です。

任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。

②任意後見契約は公正証書で作成

任意後見契約は、判断能力が低下したときにサポートを依頼する契約です。

重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。

公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。

単なる口約束や個人間の契約書では、効力がありません。

公証人は、法律の専門家です。

法律の専門家が当事者の意思確認をして、公正証書を作成します。

任意後見契約は、公正証書で作成します。

③公証人が法務局に登記嘱託

任意後見契約を締結すると、契約の内容は登記されます。

任意後見契約をしても後見が開始しても、戸籍に記載されません。

仮に戸籍に記載されるとしたら、不安を覚える人がいるでしょう。

戸籍ではなく後見登記簿で管理されています。

任意後見契約をした当事者は、自分で登記申請をする必要はありません。

自動的に、公証人が法務局に登記を嘱託するからです。

④任意後見契約をするだけでは効力がない

任意後見は、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

契約だから、物事のメリットデメリットを充分に判断できるときに締結します。

任意後見契約は、締結するだけでは効力がありません。

任意後見契約をしたときは、物事のメリットデメリットを充分に判断できるはずです。

物事のメリットデメリットを充分に判断できる間、サポートは必要ないでしょう。

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったら、サポートが必要になります。

サポートが必要ないから、任意後見契約は効力がありません。

任意後見契約をするだけでは、任意後見人として本人を代理することはできません。

2任意後見契約は登記される

①任意後見契約締結後発効前の登記事項

任意後見契約を締結すると、公証人が登記を嘱託します。

任意後見契約を締結した後で発効前の登記事項は、次のとおりです。

(1)公証人の氏名、所属、公正証書の番号、作成年月日

(2)本人の氏名、生年月日、住所、本籍

(3)任意後見受任者の氏名、住所

(4)代理権の範囲

任意後見契約は、締結するだけでは効力がありません。

任意後見契約をするだけでは、任意後見人として本人を代理することはできません。

任意後見契約を締結しただけの状態では、任意後見人ではありません。

任意後見人ではなく、任意後見受任者です。

任意後見受任者とは、任意後見契約が発効したら任意後見人になる人です。

後見登記事項証明書を見ると、任意後見人ではなく任意後見受任者と記載されています。

記載の仕方がちがうから、任意後見人として本人を代理できるのか代理できないのか判断することができます。

②任意後見契約発効後の登記事項

(1)公証人の氏名、所属、公正証書の番号、作成年月日

(2)本人の氏名、生年月日、住所、本籍

(3)任意後見人の氏名、住所

(4)代理権の範囲

(5)任意後見監督人の氏名、住所

任意後見契約が発効したら、任意後見人はサポートを開始します。

任意後見人は、任意後見契約に従って本人を代理することができます。

後見登記事項証明書を見ると、任意後見受任者ではなく任意後見人と記載されています。

記載の仕方がちがうから、任意後見人として本人を代理できるのか代理できないのか判断することができます。

③任意後見監督人選任後に効力発生

任意後見契約は、締結するだけでは効力がありません。

任意後見契約が発効するのは、任意後見監督人が選任された後です。

本人が認知症を発症したら、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをします。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後、任意後見契約が発効します。

任意後見契約が発効してから、任意後見人が本人をサポートを開始します。

法定後見では、後見監督人が選任されることも選任されないこともあります。

任意後見では、任意後見監督人は必ず選任されます。

任意後見監督人が選任されないと、任意後見契約が発効しないからです。

任意後見監督人選任後に、任意後見契約の効力が発生します。

④任意後見人の代理権は後見登記事項証明書で証明できる

任意後見契約が発効した後、任意後見人は本人のサポートを開始します。

任意後見契約に従って、本人を代理します。

任意後見契約が発効した後は、本人は判断能力を失っています。

判断能力を失った後だから、本人が委任状などで代理権を証明することはできません。

後見登記事項証明書を取得すると、代理権の範囲が記載されています。

任意後見契約で本人がサポートを依頼した内容は、登記されています。

任意後見人の代理権は、後見登記事項証明書で証明することができます。

3後見登記事項証明書の取得方法

①窓口請求は本局のみ

後見登記事項証明書は、法務局の窓口に出向いて発行請求をすることができます。

東京であれば、東京法務局後見登録課のみです。

東京以外であれば、法務局・地方法務局本局の戸籍課のみです。

例えば、愛知県内には、14か所の法務局があります。

後見登記事項証明書の発行請求ができるのは、名古屋市中区三の丸の名古屋法務局本局だけです。

名古屋市内であっても、熱田出張所や名東出張所で発行請求をすることはできません。

本人や任意後見人の住所・本籍による制限はありません。

住所や本籍がどこにあっても、上記窓口に出向けば手続できます。

後見登記事項証明書の窓口請求は、法務局・地方法務局の本局のみです。

②郵送請求は東京法務局後見登録課のみ

法務局・地方法務局の本局に出向くことができる人は、窓口請求が便利でしょう。

法務局・地方法務局は、平日の昼間のみ業務を行っています。

仕事や家事で忙しい人にとって、近くであっても出向くことは難しいでしょう。

後見登記事項証明書は、郵送で請求することができます。

後見登記事項証明書の輸送請求を受け付けているのは、東京法務局のみです。

各地の法務局・地方法務局に郵送しても、受け付けてもらえません。

名古屋法務局本局は、窓口請求に対応していますが、郵送請求に対応していません。

後見登記事項証明書の郵送請求は、東京法務局後見登録課のみです。

③請求できる人

後見登記事項証明書を請求することができるのは、次の人です。

(1)本人

(2)4親等内の親族

(3)任意後見人

(4)任意後見監督人

不動産や会社の登記事項証明書は、だれでも取得することができます。

後見登記事項証明書は、取得できる人が限定されています。

任意後見契約が発効している場合、本人は認知症などで判断能力を失っています。

本人にとっても家族にとっても、他の人に知られたくないことでしょう。

本人のプライバシーに配慮して、請求できる人が制限されています。

任意後見人は、本人を代理して取引をすることができます。

任意後見人が代理できるのは、本人がサポートを依頼した内容のみです。

取引の相手方は、任意後見人の権限を確認したいと思うでしょう。

本人がサポートを依頼した内容以外は、任意後見人は代理ができないからです。

後見登記事項証明書を取得すると、代理権の範囲が記載されています。

取引の相手方は、後見登記事項証明書を取得することはできません。

任意後見人が後見登記事項証明書を取得して、相手方に見せる必要があります。

後見登記事項証明書は、請求できる人が制限されています。

④申請書・委任状は押印不要

後見登記事項証明書を取得する場合、登記事項証明申請書を提出します。

登記事項証明申請書は、法務局の窓口に備え付けてあります。

登記事項証明申請書は、記名するだけで押印は不要です。

後見登記事項証明書は、請求できる人が自分で申請してもいいし代理人を立てて依頼することもできます。

代理人を立てて依頼する場合、代理人に対して委任状を発行します。

委任状は、記名するだけで押印は不要です。

後見登記事項証明書を取得する場合、申請書や委任状に押印は不要です。

⑤手数料は収入印紙で納入

後見登記事項証明書を取得する場合、手数料を納入する必要があります。

後見登記事項証明書の手数料は、1通あたり550円です。

登記事項証明申請書に収入印紙を貼り付けて納入します。

貼り付けるだけで、消印は押しません。

登記事項証明申請書を受け付けたとき、法務局の人が消印を押すからです。

収入印紙は、法務局の印紙売りさばき窓口の他、郵便局の郵便窓口で購入することができます。

後見登記事項証明書の手数料は、収入印紙で納入します。

⑥後見登記事項証明書の有効期限

後見登記事項証明書自体に、有効期限はありません。

後見登記事項証明書に「有効期限令和〇年〇月〇日」と記載されることはありません。

後見登記事項証明書は、発行した時点の証明書に過ぎないからです。

古い証明書の場合、現在では内容が異なっていることがあるでしょう。

提出先が有効期限を決めていることがあります。

例えば、相続登記で後見登記事項証明書を提出する場合、発行後3か月以内の証明書である必要があります。

本人のために融資を受ける場合、金融機関などは独自ルールで有効期限を決めていることが多いでしょう。

後見登記事項証明書の有効期限は、提出先に確認することが重要です。

4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。

認知症が進んでから任意後見契約をすることはできません。

重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。

成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。

家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。

任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。

家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。

任意後見契約は締結して終わりではありません。

本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。

任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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