清算型遺贈の登記手続

1清算型遺贈とは財産を換金して遺贈すること

①遺言執行者が遺言書の内容を実現する

遺言書は作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

相続手続は、想像以上にわずらわしいものです。

遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。

遺言執行者を指名しておくと、遺言書の内容を実現してくれるので安心です。

②遺言執行者が売却手続

遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

多くの場合、財産はそのままの形で引き継いでもらいます。

せっかく引き継いでもらいたいと思っても、受け取る人にとって負担になることがあります。

例えば、受け取る人が遠方に住んでいる場合、不動産を自分で使うことは難しいでしょう。

自分で使うことはできないのに、固定資産税を負担し修繕や除草などの管理をしなければなりません。

財産そのままの形ではなく、売却して売却代金を受け取ってもらうことができます。

清算型遺贈とは、財産を売却して売却代金を遺贈することです。

遺言書を作成するとき、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者がいれば、遺言執行者が売却手続をします。

売買契約をして契約書に記名押印をするのは、遺言執行者です。

③遺言執行者がいると妨害行為ができない

遺言執行者がいない場合、遺言書の内容は相続人全員の協力で実現させます。

相続人全員が遺言書の内容に納得している場合、相続人全員の協力が得られるでしょう。

遺言書の内容に不服があると、協力は得られないでしょう。

相続人全員の協力が得られないと、相続手続を進めることができなくなります。

遺言執行者がいる場合、相続手続は遺言執行者が行います。

相続人の関与なく、相続手続を進めることができます。

相続人は、遺言執行の妨害行為ができません。

遺言執行の妨害行為は、無効になります。

遺言執行者がいると、妨害行為ができません。

2清算型遺贈の登記手続

①遺言者から買主に名義変更はできない

清算型遺贈では、財産を売却して売却代金を受遺者に受け取ってもらいます。

相続財産全部が清算型遺贈の対象の場合、相続人は何も相続しません。

遺言者から買主に所有権が移転したように感じるでしょう。

遺言者から買主に名義変更することはできません。

相続人は何も相続しないけど、相続登記をする必要があります。

清算型遺贈では、財産を売却します。

相続が発生してから売却するまでの期間があります。

相続が発生した場合、相続財産は相続人の共有財産です。

相続が発生してから売却するまでの期間、相続人全員で共有しています。

相続人全員で共有しているから、相続登記をすることで公示する必要があるからです。

実際にも被相続人から相続人全員の共有になった後、売却されます。

被相続人から直接買主に所有権は移転していません。

登記は権利変動の過程を忠実に示しているからこそ信頼があります。

被相続人から直接買主に所有権移転登記を認めた場合、権利変動の過程を忠実に公示できません。

登記制度に対する信頼が失墜することになります。

このようなことは何としても避けなければなりません。

遺言者から買主に名義変更することは、できません。

②遺言執行者が登記手続

清算型遺贈があるとき、相続登記を省略することはできません。

相続人全員に対する相続登記をします。

相続人全員が登記名義人になります。

相続人全員が登記名義人になるけど、遺言執行者が登記申請をします。

相続人の関与は、不要です。

清算型遺贈では、財産を売却して売却代金を受遺者に受け取ってもらいます。

遺言執行者がいれば、遺言執行者が売却手続をします。

不動産を売却した場合、所有権移転登記を申請します。

売却による所有権移転登記は、遺言執行者と買主が共同で登記申請をします。

相続人全員が登記名義人になっているけど、相続人の関与は不要です。

清算型遺贈の登記手続では、相続登記と売買による所有権移転登記があります。

相続登記と売買による所有権移転登記の両方とも、遺言執行者が行います。

3遺言執行者が相続登記

①申請人

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が登記申請をすることができます。

遺言執行者が登記申請人になっても、登記名義人は相続人全員です。

遺言執行者は、登記簿上に現れません。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するだけの人だからです。

一般的に、相続登記は相続手続の中でも、難しい手間のかかる手続です。

司法書士などの専門家に依頼して手続してもらうことが多いでしょう。

遺言執行者は委任状を出して、相続登記を司法書士に依頼することができます。

遺言執行者からの委任状だけで、差し支えありません。

相続人からの委任状は、不要です。

②必要書類

遺言書がある場合、相続登記の必要書類は次のとおりです。

清算型遺贈をする場合、遺言書があるはずです。

遺言書がないと、遺贈は実現できないからです。

(1)被相続人の除籍謄本

(2)相続人の現在戸籍

(3)被相続人の住民票の除票

(4)不動産を相続する人の住民票

(5)遺言書

(6)遺言書検認済証明書

(7)固定資産税評価証明書

③あらかじめ相続登記

清算型遺贈の登記手続では、相続登記を省略できません。

相続登記と売買による所有権移転登記をします。

相続登記と売買による所有権移転登記は、同時申請をする必要はありません。

あらかじめ相続登記をすることができます。

実務的には、余裕をもって事前に相続登記をすることが一般的です。

相続登記をした後の登記簿を見ると、相続人が所有者として登記されています。

事情を知らない人は、相続人が真の所有者と思ってしまうでしょう。

事情を知らない人に対して、相続人が不動産を売却してしまうかもしれません。

あらかじめ相続登記をするのが一般的ですが、注意が必要です。

④遺言執行者が登記識別情報を受け取ることができる

相続登記が完了したら、原則として、登記識別情報が発行されます。

権利者であっても、登記識別情報が発行されないことがあります。

登記識別情報は、登記申請人にならなかった権利者には発行されないからです。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が相続登記をすることができます。

遺言執行者は、権利者ではないでしょう。

遺言執行者が相続登記をする場合、相続人名義の登記識別情報が発行されます。

遺言執行者は、相続人名義の登記識別情報を受け取ることができます。

遺言執行者の行為は、相続人に対して効力があるからです。

4遺言執行者が所有権移転登記

①必要書類

(1)登記原因証明情報

(2)登記識別情報

(3)印鑑証明書

(4)住所証明情報

(5)被相続人の除籍謄本

(6)遺言書

(7)遺言書検認済証明書

(8)固定資産税評価証明書

②登記原因証明情報は遺言執行者が押印

遺言執行者がいるときの清算型遺贈では、遺言執行者が売却手続をします。

売買契約書に記名押印するのは、遺言執行者です。

登記原因証明情報とは、不動産の権利に関する登記をするときに必要な書類のひとつです。

不動産の権利に関する登記を申請する場合、登記原因証明情報を提出します。

例えば、不動産の売買契約であれば、売買契約書を作成しているでしょう。

不動産の売買契約によって、所有権移転登記申請をします。

売買契約書は、所有権移転登記申請をするときの登記原因証明情報です。

売買契約書には、売買金額や契約条件が詳細に記載されています。

登記申請書や添付書類は、閲覧に供されることがあります。

契約の詳細や売買金額などは、他の人に知られたくないでしょう。

売買契約書の他に、法務局報告形式の登記原因証明情報を作成することができます。

売買による所有権移転登記を申請する場合、法務局報告形式の登記原因証明情報を提出することができます。

法務局報告形式の登記原因証明情報に、売主が押印したもので差し支えありません。

遺言執行者がいるときの清算型遺贈では、遺言執行者が押印します。

売買による所有権移転登記で、相続人の関与は不要です。

法務局報告形式の登記原因証明情報であれば、登記に必要な事項だけ記載することができます。

余計な情報を記載していないから、必要事項以外が公開されるのを防ぐことができます。

多くの場合、法務局報告形式の登記原因証明情報を提出します。

登記原因証明情報は、遺言執行者が押印します。

③印鑑証明書は遺言執行者の印鑑証明書

売買による所有権移転登記をする場合、登記義務者は登記申請書に実印で押印をする必要があります。

遺言執行者がいるときの清算型遺贈では、遺言執行者が実印で押印をします。

申請書の押印が実印によるものであることを確認するために、印鑑証明書を添付します。

所有権移転登記で登記義務者が印鑑証明書を提出する場合、発行後3か月以内のものである必要があります。

申請書に押印をするのが遺言執行者だから、遺言執行者の印鑑証明書を提出します。

④相続登記のとき発行された登記識別情報

売買による所有権移転登記申請をする場合、登記識別情報を提出します。

遺言執行者がいるときの清算型遺贈では、相続登記のとき発行された登記識別情報を提出します。

遺言執行者が相続登記をする場合、相続人名義の登記識別情報が発行されます。

遺言執行者は、相続人名義の登記識別情報を受け取ることができます。

多くの場合、登記識別情報は遺言執行者が預かり、そのまま売買による所有権移転登記を提出します。

5相続人不存在のときは氏名変更登記

①相続人不存在のときは相続財産は法人になる

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人不存在とは、法律で決められた相続人がまったく存在しない場合です。

相続人がまったく存在しない場合、法律の定めで相続財産は相続財産法人になります。

通常、亡〇〇〇〇相続財産と言います。

相続人不存在の場合、相続財産は法人になります。

②亡〇〇〇〇相続財産への名義変更は氏名変更登記

相続人不存在の場合、亡〇〇〇〇相続財産に名義変更をします。

亡〇〇〇〇相続財産に権利が移転するのではありません。

亡〇〇〇〇相続財産に、名称が変わるのみです。

亡〇〇〇〇相続財産への名義変更は、氏名変更登記です。

③遺言執行者が氏名変更登記申請

清算型遺贈をする場合、相続人がいれば相続登記をします。

清算型遺贈をする場合、相続人がいないから相続登記ではなく氏名変更登記をします。

遺言執行者がいるときの清算型遺贈では、いずれも遺言執行者が申請します。

遺言執行者がいるときの清算型遺贈で相続人不存在の場合、遺言執行者が氏名変更登記を申請します。

④氏名変更登記で登記識別情報は発行されない

相続登記が完了したら、原則として、登記識別情報が発行されます。

相続登記は、所有権が移転した登記だからです。

氏名変更登記が完了したら、登記識別情報が発行されません。

氏名変更登記は、権利が移転するものではないからです。

清算型遺贈では、財産を売却します。

売買による所有権移転登記申請をする場合、登記識別情報を提出します。

遺言執行者がいるときの清算型遺贈では、相続登記のとき発行された登記識別情報を提出します。

相続人がいない場合、相続登記をしません。

氏名変更登記が完了しても、登記識別情報が発行されません。

売買による所有権移転登記申請をする場合、遺言者が権利を取得したときの権利証を提出します。

権利証を提出できない場合、遺言執行者の本人確認情報を提出します。

⑤全部包括遺贈なら相続財産清算人選任不要

相続人が不存在の場合、相続財産は原則として国庫に帰属します。

相続財産清算人は、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。

全財産を包括遺贈した場合、相続財産は受遺者が引き継ぎます。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務があります。

全部包括遺贈をした場合、相続人不存在という必要がないでしょう。

全財産を包括遺贈をする場合、相続財産清算人の選任は不要です。

遺言執行者を指名して全財産を清算して遺贈する場合、相続財産清算人の選任は不要です。

6遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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