被相続人の通帳を見せてもらえない

1金融機関に開示請求ができる

①相続人は通帳を見せる義務はない

銀行口座は、日常生活に欠かすことができません。

多くの人は、銀行に口座を持っているでしょう。

口座の持ち主が死亡した場合、口座の預貯金は相続人に相続されます。

口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

被相続人の財産は、被相続人の同居の家族などが管理していることが多いでしょう。

被相続人の同居の家族などが被相続人の財産を管理することは問題ではありません。

被相続人が預貯金口座を持っている可能性が高いのに、通帳を見せてもらえないことがあります。

相続財産の状況が分からないと、分け方の話し合いができません。

通帳を見せてもらえないことで、話し合いができなくなります。

自分の相続分に照らして、適切な分け方であるのか判断できないからです。

通帳を見せてもらえないことも、違法ではありません。

一部の相続人が他の相続人に、通帳を見せる義務はないからです。

通帳を見せないと、他の相続人は疑心暗鬼になります。

通帳を見せる義務はないけど、開示した方がいいでしょう。

通帳を見せてもらえれば、安心して話し合いができるからです。

②金融機関に残高証明書を発行してもらえる

被相続人の家族が通帳を管理している場合、管理している家族も相続人でしょう。

通帳を見せてくれない場合、自力で財産調査をする必要があります。

被相続人の預貯金口座がある金融機関に対して、口座の残高証明書を発行してもらうことができます。

被相続人の死亡時の残高証明書を取得した場合、相続が発生したときの預貯金の残高が分かります。

被相続人の通帳を見せてもらえない場合、金融機関に残高証明書を発行してもらうことができます。

③金融機関に取引履歴を発行してもらえる

被相続人の死亡時の残高証明書を確認すると、想像以上に金額が少ないことがあります。

生前の経済状況から大きく乖離する場合、一部の相続人に贈与がされているかもしれません。

一部の相続人が受け取った贈与を考慮しないで、相続財産を分けるのは不公平です。

生前贈与は特別受益として、相続財産に持ち戻すと公平な遺産分割ができます。

生前の経済状況から大きく乖離する場合、一部の相続人が引き出して自分の口座などに財産を隠しているかもしれません。

残高証明書は、残高しか確認することができません。

被相続人の預貯金口座がある金融機関に対して、口座の取引履歴を発行してもらうことができます。

被相続人の死亡時の取引履歴を取得した場合、口座の入出金状況が分かります。

通帳を見せてもらえない場合、後ろめたい事情があるかもしれません。

口座の入出金状況を確認すると、通常とは異なる出金が見つかることがあります。

被相続人の通帳を見せてもらえない場合、金融機関に取引履歴を発行してもらうことができます。

④銀行口座を網羅的に調べることはできない

被相続人の通帳を見せてもらえないときの対処法は、金融機関に残高証明書と取引履歴を発行してもらうことです。

残高証明書と取引履歴を発行してもらうためには、銀行などに発行請求をする必要があります。

被相続人がどこの金融機関に口座を持っているのか分からない場合、網羅的に調べる方法はありません。

被相続人の住所の近隣などの金融機関と取引をしていることが多いでしょう。

心当たりのある金融機関に対して、ひとつひとつ確認する必要があります。

被相続人と同居していた家族に協力してもらって、遺品などを調べるといいでしょう。

高齢者は、ゆうちょ銀行の口座を持っていること多いので確認してみるといいでしょう。

銀行などの預貯金口座は、網羅的に調べる方法はありません。

⑤証券口座は一括検索ができる

銀行などの預貯金口座は、ひとつひとつ確認する必要があります。

一括して網羅的に調べる方法がないからです。

被相続人が株式の取引をしていた場合、証券会社の口座を持っていたでしょう。

どこの証券会社に口座を持っていたか分からない場合、一括して検索することができます。

証券会社の口座は、証券保管振替機構に対して口座の開示請求をすることができるからです。

口座の開示請求では、被相続人が取引していた証券会社が判明します。

判明した証券会社に対して、残高証明書を発行してもらうことができます。

銀行口座は、一括検索ができません。

証券口座は、一括検索ができます。

2残高証明書と取引履歴を発行してもらう方法

①各相続人が単独で発行請求ができる

残高証明書と取引履歴は、金融機関に発行してもらうことができます。

相続人は、金融機関に発行請求をすることができます。

残高証明書と取引履歴の発行は、各相続人が単独で請求することができます。

残高証明書と取引履歴の発行は、保存行為と考えられるからです。

相続人全員で請求しなければならないと言ったルールはありません。

他の相続人の同意が必要になることもありません。

通帳を持っていなくても持っていても、残高証明書と取引履歴の発行請求をすることができます。

②必要書類

残高証明書と取引履歴の発行請求をする場合、次の書類が必要になります。

(1)被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本

(2)発行請求をする相続人の現在戸籍

(3) 発行請求をする相続人の印鑑証明書

(4) 発行請求をする相続人の本人確認書類

事情によっては、追加で書類が必要になることがあります。

相続手続をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。

相続手続では、相続人全員を確認する必要があるからです。

残高証明書と取引履歴の発行請求をする場合、被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本のみで差し支えありません。

相続人全員を確認する必要は、ないからです。

残高証明書と取引履歴の発行は、一部の相続人が請求することができます。

他の相続人の承諾は、不要です。

残高証明書と取引履歴の発行請求をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は不要です。

残高証明書と取引履歴の発行請求をする場合、所定の手数料を払う必要があります。

③取引履歴は10年分

取引履歴の発行は、いつからいつまでと期間を定めて請求します。

一般的な金融機関は、取引履歴の保管期間を10年と定めています。

金融機関の保管期間内であれば、発行してもらうことができます。

金融機関によっては、10年間以上の取引履歴を発行してもらうことができます。

取引履歴を発行してもらうときの手数料は、金融機関によってまちまちです。

金融機関によっては、1日当たりで手数料を定めていることがあります。

10年分の取引履歴を請求すると、思わぬ高額な費用になることがあります。

取引履歴は、10年分発行してもらうことができます。

④生前に解約されていたら

被相続人の口座の残高証明書と取引履歴は、相続人が発行請求をすることができます。

残高証明書と取引履歴の発行請求は、相続財産の保存行為だからです。

被相続人の口座が生前に解約されている場合、相続財産はありません。

相続財産の保存行為ではないから、相続人は残高証明書と取引履歴をすることができないのが原則です。

ときには、金融機関の好意で発行してくれることがあります。

預貯金口座の取引履歴は、遺産分割協議の重要な資料になります。

金融機関に重要な資料であることを説明して、開示に協力してもらうことが大切です。

被相続人の口座が生前に解約されている場合、原則として、残高証明書と取引履歴の発行請求はできません。

3残高証明書と取引履歴を請求するときの注意点

①窓口請求するなら事前予約

近隣の金融機関の場合、直接窓口に行って手続をするのが便利です。

残高証明書と取引履歴の発行請求は、一般的な手続ではありません。

残高証明書と取引履歴の発行請求に、慣れている人はほとんどいないでしょう。

窓口は行けば係の人の説明を聞きながら、手続をすることができます。

金融機関によっては事前予約なしに窓口に行っても、対応できる係員がいないことがあります。

対応できる係員がいない場合、再度窓口に行くことになるでしょう。

まず窓口に行く前に、電話やホームページから予約をするのがおすすめです。

予約せずに窓口に行った場合、予約優先で長時間待たされることになります。

直接窓口に行って手続をする場合、事前予約が必要です。

②郵送請求するなら半月から1か月かかる

取引していた金融機関が遠方である場合、郵便で手続をするのが便利です。

残高証明書と取引履歴の発行請求は、一般的な手続ではありません。

金融機関のホームページなどに請求用紙が掲載されていないことが多いでしょう。

金融機関に電話をして、残高証明書や取引履歴の発行請求書を取り寄せます。

金融機関によっては、あらかじめ必要書類を提出してから請求用紙が送られてくることがあります。

請求用紙を提出して、問題がなければ発行手数料のお知らせと振込先が通知されます。

窓口に行った場合、手数料はその場で支払うことができます。

郵送で手続をする場合、手数料は指定の口座に振込みをする必要があります。

スムーズに手続をした場合でも、何度も郵便のやり取りをすることになります。

書き間違いや金融機関の案内間違いがあると、やり取りが増えます。

郵送で残高証明書と取引履歴を発行請求する場合、半月から1か月程度かかることが多いです。

やり取りが増えると、1か月以上かかります。

郵送請求するなら、半月から1か月かかります。

4使い込みの疑いがあるときは

①遺産分割協議で話し合い

通帳を見せてもらえない場合、後ろめたい事情があるかもしれません。

口座の入出金状況を確認すると、通常とは異なる出金が見つかることがあります。

相続財産の状況は、話し合いの前提です。

被相続人と離れて暮らしていた場合、どのような費用が必要であったか把握していないことが多いでしょう。

通常とは異なる出金が見つかった場合、どのような使い途であったか確認しましょう。

被相続人と同居していた家族にとっては、当然に必要な費用であったかもしれません。

使い込みと決めつけると、相続人間で鋭い対決になります。

領収書などを見せてもらえば、納得できるでしょう。

使い途の分からない出金は、遺産分割協議で話し合いをします。

②話し合いができないなら遺産分割調停

遺産分割協議は、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人で話し合いができない場合、遺産分割調停の申立てをすることができます。

遺産分割調停では、家庭裁判所の助力を得て相続人全員の合意を目指します。

相続人だけで話し合いをした場合、それぞれの主張をして話し合いがまとまらないことがあります。

家庭裁判所の調停委員に話す場合、少し落ち付いて話ができるでしょう。

家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得できるかもしれません。

調停委員から客観的なアドバイスを受けて、相続人全員の合意を目指します。

5被相続人の通帳を見せてもらえないとき司法書士に依頼するメリット

被相続人の通帳を見せてもらえないことは、少なくありません。

被相続人の通帳を見せたくないことも、少なくありません。

通帳を見せなくても、相続人は自力で調べることができます。

通帳を見せてもらえなくても、相続人は自力で調べることができます。

被相続人の通帳は、被相続人の同居の家族が管理していることが多いでしょう。

被相続人の通帳を見せてもらえないと、同居の家族への不信感が募ります。

被相続人の通帳を見せないことに、メリットはありません。

被相続人の通帳を見せないことは、相続人間で大きなトラブルに発展しがちです。

デメリットが非常に大きく、メリットはありません。

必要な費用であれば、支出するのは当然のことです。

丁寧に説明して、領収書などを見せると納得してもらえるでしょう。

被相続人の通帳を見せてもらえないとき、金融機関に残高証明書と取引履歴を請求することができます。

司法書士に、このような手続をおまかせすることができます。

客観的に見て、紛争に発展している場合は弁護士を紹介します。

被相続人の通帳を見せてもらえない場合、司法書士に相談することをおすすめします。

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