このページの目次
1消費者金融の借金は相続財産
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②返済義務があるのは債務者だけ
お金を借りたら、借りたお金は返さなければなりません。
原則として、消費者金融の契約には保証人は不要です。
保証人とは、お金が返せなくなったときに肩代わりをする人です。
保証人には、肩代わりをする義務があります。
返済義務があるのは、債務者だけです。
たとえ債務者の家族であっても保証人でなければ、肩代わりをする義務はありません。
ドラマや映画の中では、家族の借金だから返済して当然などと言って取立てをしていることがあります。
債務者が返済に行き詰っても、家族には借金を返済する義務も肩代わりの義務もありません。
返済義務があるのは、債務者だけです。
③債務者が死亡しても契約はなくならない
債務者が生きている間、返済義務があるのは債務者だけです。
債務者が死亡した場合、契約は相続の対象になります。
債務者が借金苦を理由に死亡しても、契約は消えてなくなりません。
住宅ローンの債務者が死亡した場合、団体信用生命保険の保険金でローンが完済になります。
奨学金を受けていた奨学生が死亡した場合、奨学金の返済は認められれば免除されることがあります。
消費者金融の借金は、債務者が死亡しても返済が免除されることはありません。
債務者が死亡しても、契約はなくならないからです。
④消費者金融の借金は相続人が相続する
債務者が死亡した場合、契約は相続の対象になります。
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
被相続人のプラスの財産とマイナスの財産が相続財産です。
消費者金融の借金は、相続財産のひとつです。
消費者金融の借金は、法定相続分で相続人が相続します。
2消費者金融の借金を調べる方法
①自宅で書類を探す
相続が発生した後に遺品整理をしていると、借入明細書や督促状が見つかることがあります。
多くの場合、被相続人が生前に銀行の預貯金口座を保有していたでしょう。
預貯金の通帳を記帳すると、消費者金融の引落が見つかることがあります。
消費者金融の引落が見つかったら、借り入れの状況を尋ねるといいでしょう。
自宅保管している書類を探すことで、被相続人の借金が判明します。
②信用情報機関に開示請求をする
消費者金融から借金があるかもしれないと不安になることがあります。
被相続人と別居している場合、詳しい財産状況は分からないことが多いでしょう。
被相続人に借金があるかもしれないと不安な場合、信用情報機関に照会することができます。
信用情報は、個人情報の一部です。
信用情報には、本人を特定するための情報とローンやクレジットなどの取引内容、返済状況に関する情報があります。
消費者金融やクレジット会社は、指定信用情報機関に加入しています。
信用情報を確認すると、ローンやクレジットなどの取引内容、返済状況が詳しく分かります。
(1)日本信用情報機構(JICC)
(2)株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(3)全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター(KSC)
消費者金融やクレジット会社が複数の信用情報機関に加入していることがあります。
信用情報機関は、信用情報を相互に共有することができます。
信用情報は、本人や本人の相続人が開示請求をすることができます。
信用情報機関に開示請求をすることで、被相続人の借金を調べることができます。
3相続放棄で借金の相続を免れる
①相続放棄は家庭裁判所の手続
債務者が死亡しても、借金を返済する義務はなくなりません。
消費者金融の借金は、相続財産です。
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
家庭裁判所の手続をせずに、相続放棄をすることはできません。
相続放棄の期限は、相続があったことを知ってから3か月です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
消費者金融に莫大な借金があっても、相続放棄をして借金を免れることができます。
②相続放棄をしても契約はなくならない
相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄が認められても、契約は消えてなくなりません。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもが相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をしたら、子どもがいない場合になります。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
子どもに相続放棄が認められても、契約は消えてなくならないからです。
相続人が相続放棄をすると、次順位の人が相続人になります。
次順位の人も相続放棄を希望するのであれば、家庭裁判所に対して手続をする必要があります。
相続放棄をしても、借金を返済する義務はなくなりません。
③相続人全員が相続放棄できる
相続人になる人は、法律で決まっています。
相続放棄は、多くの場合、被相続人のマイナスの遺産を引き継がないために行われます。
相続人が全員相続放棄をしたら、被相続人の借金なのに、だれも責任をとらないことになります。
だれも責任をとらないことに対して、後ろめたく思う人もいるかもしれません。
相続放棄は、相続人ひとりひとりが自分の意思で自由に判断できるものです。
結果として、相続人全員が相続放棄を選択することになっても、法律上、やむを得ないことです。
配偶者と子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属全員が相続放棄をした場合、次順位の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人はいません。
借金がどこまでも無限に追いかけてくることはありません。
だれが相続人になるかについては、法律で決められているからです。
相続人全員が相続放棄をした場合、相続人不存在になります。
相続人不存在になっても、相続人でない人が借金の返済を迫られることはありません。
相続人全員が相続放棄をすることができます。
④単純承認をすると相続放棄は無効になる
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
消費者金融の莫大な借金があっても、相続することはありません。
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。
相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。
単純承認をしたのに、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをすることがあります。
単純承認をした後に、相続放棄をすることはできません。
相続放棄はできないのに、家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。
相続放棄の申立てがあった場合、家庭裁判所は提出した書類を見て審査をします。
提出書類に問題がなければ、相続放棄を認める決定をしてしまいます。
家庭裁判所で相続放棄が認められても、無効の決定です。
単純承認をした場合、債権者は相続放棄は無効だから借金を返済して欲しいと裁判を起こすことができます。
単純承認をすると、相続放棄は無効になります。
⑤相続放棄をしても生命保険の死亡保険金
被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡保険金が支払われます。
原則として生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。
受取人が「相続人」と指定してあっても、相続で受け取るものではありません。
被相続人の死亡をきっかけにして、保険契約によって受取人が保険金を受け取るものです。
多くの場合、被相続人は生前に生命保険の死亡保険金を受け取る権利を持っていなかったでしょう。
相続によって、被相続人から受け継いだものではありません。
相続人の固有の財産だから、相続放棄をした人は生命保険の保険金を受け取ることができます。
生命保険の保険金を受け取ったことで、相続放棄が無効になることはありません。
相続放棄をした場合、消費者金融の借金を引き継ぐことはありません。
相続放棄をしても、生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。
債務者の家族であっても、生命保険の死亡保険金で債務者の借金を返済する義務はありません。
4消滅時効が完成しても借金の請求
①消滅時効の援用で借金から免れる
被相続人の借金が相当古いものであることがあります。
相当古い借金である場合、時効が完成するために必要な期間を経過しているかもしれません。
時効完成後の借金は、消滅時効を援用することで返済を免れることができます。
消費者金融は消滅時効が完成した借金であっても、請求してくることがあります。
消滅時効が完成するために必要な期間を経過しても、借金はなくなったわけではないからです。
債務者が消滅時効の利益を受けることを潔しとするか、分からないと言う理由もあります。
債務者が消滅時効の利益を受けることを希望する場合、時効援用の意思表示をする必要があります。
②時効援用でプラスの財産を相続
消費者金融の借金が時効消滅している場合、相続人は消滅時効を援用することができます。
被相続人に莫大なマイナスの財産と莫大なプラスの財産があることがあります。
莫大なマイナスの財産の時効消滅を援用したら、マイナスの財産を引き継ぐことなくプラスの財産を引き継ぐことができます。
③債務承認で時効が更新される
債務者に相続が発生したら、消費者金融は戸籍謄本等で相続人を調査することができます。
相続人に借金を返済してもらおうと考えて、連絡してくることがあります。
時効援用の意思表示をする前に債務承認をした場合、時効は更新されます。
例えば、次のような行為があると時効が更新されます。
・借金の一部の返済
・借金の返済猶予の申出
・借金の分割払いの申出
時効が更新されると、消滅時効の利益を受けることができなくなります。
被相続人に古い借金がある場合、慎重な対応が必要です。
④消滅時効を援用すると単純承認になる
消滅時効を援用することは、相続財産の処分行為です。
相続財産を処分した場合、相続を単純承認したと判断されます。
ひょっとしたら他にも莫大な借金が見つかるかもしれません。
新たに見つかった借金は、時効消滅していない可能性があります。
単純承認をした後に、相続放棄をすることはできません。
相続放棄は撤回できないように単純承認も撤回することができないからです。
被相続人に古い借金がある場合、慎重な対応が必要です。
5消費者金融の借金を残して死亡したときの相続を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いものです。
相続財産と聞くと、プラスの財産だけイメージしがちです。
被相続人の財産内容を家族が詳細に知っていることは、ほとんどありません。
相続手続の過程で被相続人に借金があったことを知ることになります。
消費者金融の借金は、想像以上に高額になることがあります。
司法書士が、必要な手続や適切な対応についてサポートします。
相続手続を済ませていない方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。