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1名寄帳は所有者ごとの不動産一覧表
名寄帳は「なよせちょう」と読みます。
名寄帳とは、土地や家屋を所有者ごとにまとめた一覧表です。
市町村が税金をかけるために備えている帳簿から一覧表にまとめてくれた書類です。
市町村によっては「土地家屋固定資産課税台帳」「土地家屋名寄帳」などのさまざまな呼び方をしています。
「名寄帳」と言えば、役所の人は分かってくれますから心配は不要です。
固定資産課税台帳には、次のような項目が記載されています。
①所有者の氏名や住所
②不動産の所在や状況
③固定資産評価額
④固定資産税額
名寄帳は、不動産の所有者ごとに抽出して一覧表に取りまとめた書類です。
その市町村が把握している不動産の状況が一目で分かるので、とても便利です。
2名寄帳の取得方法
①名寄帳を取得できる人
名寄帳は、土地や家屋を所有者ごとにまとめた一覧表です。
その人の財産に関する重要な書類です。
基本的には、所有者本人だけが交付請求をすることができます。
所有者本人が死亡した場合、相続人から交付請求をすることができます。
②名寄帳を取得するときに必要な書類
相続人が交付請求をする場合、次の書類が必要です。
(1)所有者本人の除籍謄本
(2)交付請求をする人が相続人であることが分かる戸籍謄本
(3)交付請求をする人の本人確認書類
③名寄帳の申請先
名寄帳は、各市町村ごとに作られます。
土地や家屋が所在する市町村ごとに手続をします。
市町村役場の固定資産税を担当する係へ交付請求をする必要があります。
政令指定都市では、各市税事務所で手続をします。
窓口まで出向いて交付請求をすることもできるし、郵送請求をすることもできます。
郵送請求する場合、日中連絡ができる電話番号を明記しておきましょう。
返信用の封筒と切手を同封しておくと、送り返してもらえます。
手続をするときに、単独所有の物件と共有の物件のいずれも交付してくださいとお願いするといいでしょう。
④名寄帳の交付手数料
名寄帳を発行してもらうためには、手数料を納めなければなりません。
市町村ごとに違いますが、300円前後であることが多いです。
名寄帳を郵送で交付請求する場合、手数料は郵便小為替で納入します。
郵便小為替は、郵便局で購入します。
名寄帳は、単独所有の物件と共有の物件は別々に発行されます。
手数料が別々に計算されます。
3代理人が名寄帳の交付請求するときは委任状が必要
①名寄帳の交付請求を依頼した証明として委任状が必要
名寄帳は、その人の重要な財産に関する書類です。
名寄帳の交付請求を代理人に依頼する場合、委任状が必要です。
所有者本人が依頼することもできるし、所有者本人が死亡した場合は相続人が依頼することもできます。
司法書士などの専門家に遺産整理の一環として依頼する場合、委任状は司法書士が用意します。
自分で委任状を用意する必要はありません。
内容を確認して、署名押印をするだけで済みます。
②名寄帳の交付請求の委任状は認印で良い
名寄帳や課税明細書、評価証明書の取得を代理人に依頼するだけであれば、委任状の押印は認印で構いません。
遺産整理の一環として依頼する場合、預金の解約なども一緒に依頼することがあるでしょう。
金融機関などの手続がある場合、実印で押印をする必要があります。
③一部の相続人から代理人に依頼できる
相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が不可欠です。
名寄帳の交付請求は、相続人全員でする必要はありません。
一部の相続人が交付請求をすることができます。
名寄帳の交付請求を代理人に依頼する場合、一部の相続人から委任状を出してもらえば問題がありません。
4名寄帳の見方のポイント
名寄帳は、固定資産課税台帳の内容を一覧表にまとめたものです。
固定資産税を課税するための情報がたくさん書いてあります。
相続財産を調査する場合、次の項目に注目するといいでしょう。
①不動産に関する情報
(1)不動産が土地であるか家屋であるか
(2)不動産の所在地
(3)土地であれば、地積、地目
(4)家屋であれば、家屋の種類、面積
(5)単独所有であるか共有であるか
②所有者に関する情報
(1)所有者の住所
(2)所有者の氏名
③固定資産税評価額
5名寄帳にはあるのに課税明細書に書いてない不動産がある
不動産を持っていると、固定資産税がかかります。
毎年5月ごろになると固定資産税の納税をするべき人に対して、納付書が送られます。
不動産を共有している場合、代表者にだけ送られます。
納付書の封筒に、納税通知と課税明細書が同封されています。
課税明細書は、相続した不動産を調査をするときの有力な資料です。
課税明細書には、固定資産税が非課税の不動産については記載がされていません。
所有している不動産が免税点未満の場合、課税するべき固定資産税がありません。
納めてもらう固定資産税がない場合、納税通知書と課税明細書は発行されません。
納税通知書と課税明細書は、市町村から固定資産税を納めてくださいというお知らせだからです。
自宅に隣接する公衆用道路を、個人で所有している場合や近隣の人と共有している場合があります。
一定の条件を満たしている場合、公衆用道路は固定資産税が課されません。
固定資産税が課税されていないため、私道を所有していることを見落としがちです。
自宅に隣接する公衆用道路を、個人で所有している場合や近隣の人と共有している場合、相続財産になります。
相続財産だから、相続財産の分け方を決めるため相続人全員の合意が不可欠です。
自宅の分け方について合意をした場合でも私道について合意を漏らしてしまうことがあります。
課税明細書を発見したら、念のため、市町村から名寄帳を取り寄せると安心です。
6名寄帳を見るときの注意点
①名寄帳は1月1日現在の情報
名寄帳は、固定資産課税台帳の内容を一覧表にまとめたものです。
固定資産税は、その年の1月1日の所有者が納税する義務があります。
固定資産税を課税するための書類だから、1月1日以降の変更については反映しません。
例えば、2月に取得した不動産は名寄帳に記載されていません。
2月に手放した不動産は記載されています。
②発行した市町村以外の不動産は記載されていない
名寄帳は、市町村が土地や家屋をまとめた一覧表です。
他の市町村のことは分からないから、名寄帳に記載されていません。
不動産がたくさんある場合、各地に散らばっていることがあります。
市町村ごとに名寄帳の交付請求をしなければなりません。
③法人名義の不動産は記載されていない
被相続人が会社を経営していた場合があります。
不動産を経営していた会社名義にしていることがあるでしょう。
社長と会社は、別人で扱われます。
社長個人の名寄帳に会社名義の不動産は記載されません。
④名寄帳を発行していない市町村がある
名寄帳は、その人の重要な財産に関する書類です。
機密性の高い個人情報であることを考慮して、名寄帳を発行していない役所があります。
名古屋市などでは、名寄帳を発行していません。
名古屋市では、課税明細書と資産明細書で代用します。
課税明細書には、固定資産税が課税される物件のみが記載されます。
資産明細書には、免税点未満で課税されない物件が記載されます。
課税明細書を請求するとき「課税されていない物件がある場合は、資産明細書も出してください」と記載すると取得することができます。
名古屋市では、私道など非課税地は課税明細書と資産明細書のいずれにも記載されません。
7財産調査を司法書士に依頼するメリット
相続が発生したら、遺族は大きな悲しみに包まれます。
大きい悲しみのなかで、もれなく迅速に相続財産を調査するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。
負担の大きい財産調査を司法書士などの専門家に依頼することができます。
遺族のお疲れも、軽減されるでしょう。
その後の相続手続もスムーズになります。
被相続人の財産について、相続人もあまり詳しく知らないという例は意外と多いものです。
悲しみの中で被相続人の築いてきた財産をたどるのは切なく、苦しい作業になります。
調査のためには銀行などの金融機関から、相続が発生したことの証明として戸籍謄本等の提出が求められます。
このような戸籍謄本等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。
仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続きが難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。
財産調査でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。