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1相続放棄は家庭裁判所へ手続
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄は、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する旨の申立てをします。
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めます。
相続人の中には、プラスの財産をまったく受け取らないことがあります。
相続人全員が合意できれば、財産をまったく受け取らない合意をすることができます。
プラスの財産をまったく受け取らないことを相続放棄をしたと表現することがあります。
相続財産の分け方を決める相続人全員の話し合いは、遺産分割協議を言います。
プラスの財産をまったく受け取らない合意をする場合でも、遺産分割協議です。
プラスの財産をまったく受け取らない合意は、相続放棄と表現しても相続放棄ではありません。
相続放棄は、家庭裁判所に対して申立てが必要な手続だからです。
2熟慮期間は原則3か月
①相続放棄の期間3か月のスタートは知ってから
相続放棄は、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
被相続人が死亡してから3か月以内ではなく、相続財産を相続することを知ってから3か月以内です。
3か月以内に戸籍や住民票などの必要書類を揃えて管轄の家庭裁判所に提出しなければなりません。
②熟慮期間3か月経過すると単純承認
相続放棄の申立てができるのは、3か月以内です。
3か月が経過すると、相続放棄の申立てができなくなります。
熟慮期間3か月経過すると、単純承認するしか選択肢がなくなります。
単純承認をする場合、手続はありません。
熟慮期間中に何もしなかった場合、自動的に単純承認になります。
3熟慮期間3か月は延長してもらえる
①相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て
相続放棄は家庭裁判所に申立てをする必要があります。
この申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
被相続人の財産状況を詳しく知らない場合、3か月はあっという間です。
相続放棄をするべきか単純承認をするべきか判断するために時間がかかる場合があります。
相続放棄をするべきか単純承認をするべきか判断するための資料を集めるため、相続放棄の期間3か月を延長してもらうことができます。
相続放棄の期間3か月を延長してもらうことを相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てと言います。
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てを受け付けた場合、家庭裁判所が期間延長を認めるか判断します。
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てには、期間内に相続放棄をすべきか単純承認すべきが判断ができない具体的理由や延長が必要な期間を記載します。
判断ができない具体的理由を根拠づける資料を添付して、説得力を持たせるといいでしょう。
期間延長の必要性や理由が妥当なものであると家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。
家庭裁判所で期間延長が認められた場合、原則として3か月延長されます。
②相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てができる人
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立ての申立人は、次のとおりです。
(1)利害関係人
(2)検察官
利害関係人には、相続人も含まれます。
③相続の承認または放棄の期間の伸長の申立ての申立先
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立書は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
④相続の承認または放棄の期間の伸長の申立ての申立費用
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てには手数料がかかります。
手数料は、申立書に収入印紙を貼り付けて納入します。
収入印紙は貼り付けるだけで、消印は裁判所の人がします。
収入印紙は、郵便局やコンビニエンスストアで購入することができます。
手数料の他に、家庭裁判所で使う連絡用の郵便切手を納入します。
必要な郵便切手の金額や枚数は、家庭裁判所によって異なります。
⑤相続の承認または放棄の期間の伸長の申立ての必要書類
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立書の必要書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の住民票除票又は戸籍附票
(2)利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料
(3)伸長を求める相続人の戸籍謄本
(4)被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
(5)相続人であることを証明する戸籍謄本
4ルールを知らなかったときは延長されない
①熟慮期間3か月を知らなかった
相続放棄の申立てができるのは、3か月以内です。
3か月が経過すると、相続放棄の申立てができなくなります。
相続手続は、何度も経験するものではありません。
だれにとってもはじめてで、不慣れなことばかりです。
相続放棄ができる熟慮期間は3か月というルールを知らないことがあります。
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てを受け付けた場合、熟慮期間の延長を認めるか認めないか家庭裁判所が判断します。
熟慮期間の延長を認めるか判断するときに、ルールを知らなかったという点は考慮されません。
②家庭裁判所に手続が必要であることを知らなかった
相続放棄は、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する旨の申立てをします。
家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしたときだけ、相続放棄になります。
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産を分けるには、相続人全員の合意が必要です。
相続財産の分け方を決めるための相続人全員による話し合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議で、プラスの財産を受け取らないと申し入れをすることがあります。
プラスの財産を何も受け取らないという合意も有効な合意です。
プラスの財産を受け取らない合意をした場合、相続放棄をしたと表現することがあります。
相続放棄をしたと表現しても、相続放棄ではありません。
家庭裁判所に手続をしていないからです。
家庭裁判所で相続放棄が認められていないから、相続放棄の効果はありません。
相続放棄は家庭裁判所で手続が必要であるというルールを知らないケースと言えます。
熟慮期間の延長を認めるか判断するときに、ルールを知らなかったという点は考慮されません。
5熟慮期間3か月の延長が認められるケース
①書類が揃わないケース
相続放棄は、必要な書類を添えて相続放棄を希望する旨の申立てをします。
相続放棄ができるのは、相続人だけです。
相続人でない人は、相続放棄の手続をすることができません。
後順位の相続人は、先順位の相続人がいないことが分かる戸籍を提出する必要があります。
先順位の相続人がいる場合、後順位の人は相続人ではないからです。
先順位の相続人がいないことを証明するために、たくさんの戸籍が必要になります。
例えば、被相続人に子どもがいないことを証明するためには被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備しなければなりません。
被相続人が本籍地を転々としていた場合、順番にたどる必要があります。
本籍地が遠方である場合、本籍地の市区町村役場に出向いて請求するのは難しいでしょう。
戸籍謄本は、郵送で取り寄せることができます。
郵送で取り寄せる場合、往復の郵便の時間がかかります。
熟慮期間3か月では、戸籍謄本が準備できないことが考えられます。
このような事情の場合、延長が認められやすいと言えます。
②財産調査に時間がかかるケース
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続人の気持ちとしては、プラスの財産が多ければ相続を承認したいでしょう。
マイナスの財産が多ければ相続放棄をしたいでしょう。
相続放棄をするか相続を単純承認するか判断するため、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を調査する必要があります。
被相続人と離れて住んでいた場合、被相続人の経済状況を詳細に知っていることはあまりありません。
マイナスの財産がたくさんある場合、時効が完成していることがあります。
借金の消滅時効が完成している場合、相続を単純承認して時効を援用することができます。
被相続人に複数の借金がある場合、一部の借金は消滅時効が完成していても他の借金は消滅時効が完成していないかもしれません。
不用意に消滅時効を援用した場合、相続放棄ができなくなります。
被相続人の借金の消滅時効を援用することは、相続財産の処分にあたるからです。
相続財産の処分は、相続の単純承認と見なされます。
相続を単純承認して時効を援用しようと考える場合、取引履歴を詳細に確認する必要があります。
取引履歴の調査には、時間がかかることが通常です。
熟慮期間3か月では、財産調査が間に合わないでしょう。
このような事情の場合、延長が認められやすいと言えます。
6相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらえやすい書類を作成することができます。
さらに、通常の相続放棄と同様に戸籍や住民票が必要になります。
お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。