連れ子は相続人になれない

1連れ子は相続人になれない

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②連れ子は被相続人の子どもではない

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

被相続人の配偶者に、連れ子がいることがあります。

連れ子は、被相続人の子どもではありません。

配偶者の子どもに過ぎません。

相続が発生しても、連れ子は相続人ではありません。

連れ子は、相続人になれません。

③連れ子は代襲相続人になれない

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡した場合、死亡した子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人の子どもが相続することを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

連れ子は、被相続人の配偶者の子どもです。

被相続人の配偶者が被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった配偶者が被相続人より先に死亡しても、代襲相続は発生しません。

配偶者は、被代襲者にならないからです。

連れ子は、配偶者の代襲相続人になれません。

④数次相続で連れ子が相続する

数次相続とは、相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡することです。

被相続人が死亡したときに元気だった配偶者が後に死亡することがあります。

相続手続中に配偶者が死亡した場合、相続人である配偶者の地位が連れ子に相続されます。

数次相続が発生した場合、被相続人の財産が連れ子に相続されます。

⑤父母が離婚しても子どもは相続人

父母が離婚しても、親子の縁は切れません。

被相続人が離婚しても、子どもは相続人になります。

元配偶者が引き取った子どもは、相続人になります。

被相続人が離婚した後、音信不通になるかもしれません。

長期間、疎遠になっていても、被相続人の子どもは相続人になります。

2養子縁組をして連れ子が相続

①連れ子と養子縁組で相続人になる

連れ子は、配偶者の子どもに過ぎません。

被相続人の子どもではないから、相続人ではありません。

被相続人が生前に、連れ子と養子縁組をすることがあります。

養子縁組とは、血縁関係がある親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組をすると、血縁関係がなくても親子になります。

被相続人の子どもは、相続人になります。

実子はもちろん、養子も相続人になります。

被相続人と連れ子が養子縁組をした場合、連れ子は相続人になります。

②実子と養子は同じ権利

被相続人に実子がいても、養子は相続人になります。

実子と養子は、同じ権利があります。

実子と養子は、同じ相続分です。

実子と養子は、同じ遺留分です。

実子と養子は、平等に被相続人の子どもだからです。

③普通養子は実親も相続

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

普通養子では、養子縁組をした後も実親との親子関係が継続します。

特別養子では、養子縁組をした後に実親との親子関係が終了します。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子による養子縁組をした場合、養子は実親も相続します。

養子縁組をした後も実親との親子関係が継続するからです。

普通養子は、養親と実親の両方を相続します。

④死後離縁をしても相続人のまま

養子縁組は、養親になる人と養子になる人が合意のうえ市区町村役場に届出をします。

養子縁組の解消は、養親と養子が合意のうえ市区町村役場に届出をします。

養親と養子が合意をして養子縁組を解消できるのは、当事者が生きている間だけです。

死後離縁とは、当事者の一方が死亡した後に養子縁組を解消することです。

死後離縁をした場合、死亡した養親の親族との親族関係が終了になります。

死亡した養親の親族が死亡したときに、養子は相続人になりません。

死後離縁をしても、養子は相続人のままです。

死後離縁をしても、さかのぼって養子でなくなるわけではないからです。

死後離縁をしても、養子は養親を相続します。

3遺言書を作成して連れ子に遺贈

①相続人以外の人に遺贈ができる

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐか自由に決めることができます。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

相続人以外の人に、遺贈することができます。

連れ子は相続人でないから相続できないけど、遺贈を受けることができます。

②遺言書が無効になると遺贈も無効

遺贈とは、遺言書で財産を引き継ぐことです。

遺言書なしで、遺贈することはできません。

遺言書を作成するのは、高齢になってからが多いでしょう。

高齢になると、認知症になる可能性が高まります。

遺言書が連れ子に遺贈する内容である場合、他の相続人が不満を持つことがあります。

遺言書が無効になると、遺贈も無効になります。

連れ子に遺贈する内容に不満がある場合、遺言書の無効を主張するでしょう。

遺言者に遺言能力がなかった場合、遺言書は無効になります。

遺言能力とは、遺言書の内容を理解して結果を認識する能力です。

重度の認知症になると、遺言能力が失われるでしょう。

一部の相続人が遺言書の無効を主張する場合、相続人間で深刻なトラブルに発展します。

遺言書が無効になると、遺贈も無効になります。

③遺言書があっても実子に遺留分がある

遺言書を作成して、自分の財産を自由に遺贈することができます。

自由に決めることができると言っても、無制約の自由にすることはできません。

被相続人の名義になっていても、被相続人がひとりで築いた財産ではないからです。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

無制約の自由にすると、今まで協力してきた家族に酷な結果となるおそれがあります。

被相続人に近い関係の相続人には、遺留分が認められます。

遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

被相続人に実子がいる場合、実子は遺留分権利者です。

遺言書を作成して連れ子に過大な遺贈をした場合、実子の遺留分を侵害するかもしれません。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺言書があっても、実子に遺留分があります。

④遺言執行者に相続手続はおまかせ

遺言書は作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言執行者がいると確実に遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者は安心です。

遺言執行者がいると面倒な相続手続きをおまかせできるから、相続人は安心です。

遺言執行者に、相続手続はおまかせすることができます。

⑤公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。

遺言者が法律に詳しいことは、ほとんどないでしょう。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は、書き方ルールの違反で無効になることはあり得ません。

公正証書遺言を作成する場合、公証人は遺言者から遺言内容を聞き取ります。

認知症などで遺言能力を失っている場合、適切に受け答えはできないでしょう。

公証人が関与するから、公正証書遺言は高い信頼性があります。

遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。

⑥相続税2割加算の対象

相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。

連れ子に遺贈する場合、連れ子は相続税の申告と納税が必要です。

財産を受け取る人が配偶者が1親等の血族以外の人である場合、2割加算の対象です。

養子縁組をすると、養子は1親等の血族になります。

遺言書で遺贈すると2割加算の対象ですが、養子縁組をすると2割加算の対象外です。

4被相続人の生前に贈与契約

①110万円までなら贈与税はかからない

被相続人の生前に、財産を引き継ぐことができます。

自分の財産を自由に贈与することができるからです。

高額の贈与をする場合、贈与税の対象になります。

年間110万円まで、贈与税がかからずに贈与することができます。

②過大な贈与で遺留分侵害額請求

生前贈与をすると、相続財産を減らすことができます。

相続財産を減らす目的で、生前贈与を利用することがあります。

連れ子に対して過大な贈与をした場合、相続人の遺留分を侵害することがあります。

相続が発生する1年前までの生前贈与は、遺留分侵害額請求の対象になります。

当事者双方が遺留分権利者に損害を加えると知っていることがあります。

損害を加えると知っている場合、1年以上前であっても遺留分侵害額請求の対象になります。

過大な生前贈与があった場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

5連れ子に財産を引き継ぐ方法の比較

①養子縁組

・メリット

連れ子が相続人になる。

相続税の2割加算の対象外になる。

・デメリット

養子縁組を解消したくても、一方的に解消できない。

②遺言

・メリット

被相続人の気持ちを伝えられる。

・デメリット

相続税の2割加算の対象になる。

③生前贈与

・メリット

年間110万円まで贈与税がかからない。

・デメリット

当事者の合意が必要になる。

6連れ子に財産を渡したくないときは

①連れ子は相続人ではない

配偶者の連れ子は、被相続人の子どもではありません。

養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。

連れ子に相続させたくない場合、何もする必要がありません。

連れ子は、相続人ではないからです。

②養子縁組は一方的に解除できない

配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、養子は相続人になります。

連れ子に相続させたくない場合、養子縁組を解消することが考えられます。

養子縁組の解消は、養親と養子が合意のうえ市区町村役場に届出をします。

養子縁組の解消には、養親と養子が合意が必要です。

連れ子にに相続させたくないと言っても、一方的に養子縁組を解除することはできません。

当事者で合意できない場合、家庭裁判所の助力を受けることになります。

③遺言書があっても養子は遺留分侵害額請求ができる

実子と養子は、同じ権利があります。

被相続人の実子に遺留分が認められるように、養子にも遺留分が認められます。

養子に相続させたくないと思って、遺言書を作成することがあります。

遺言書を作成するだけで、養子の遺留分を奪うことはできません。

遺言書があっても、養子は遺留分侵害額請求をすることができます。

7再婚歴のある人の相続を司法書士に依頼するメリット

遺言書がない場合、相続財産は相続人全員の共有になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。

被相続人が再婚歴がある場合、相続財産の分け方の話し合いはまとまりにくくなります。

関係性の薄い相続人がいるからです。

前婚の家族と後婚の家族の関係性がいいことはあまり考えられません。

前婚に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

後婚の連れ子は相続人になりません。

再婚配偶者が死亡した場合、相続人の地位を相続します。

だれが相続財産の話し合いに参加するのか、誤解しそうです。

遺産分割協議に参加すべき人が参加していない場合、協議が無効になります。

相続人の確定が重要になります。

相続人間でトラブルにならないように、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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