家族信託の受益者が死亡

1家族信託とは

所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。

だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。

所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。

たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。

この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。

2家族信託の受益者が死亡したら

①受益者の死亡時に信託を終了させることができる

家族信託は、本人と信頼できる家族との間でする契約です。

信託契約をした後、家族信託を永久に続けることはできません。

どのようなときに信託を終了させるのか、信託契約の中で決めておきます。

家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて考えます。

例えば、本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合があります。

本人が認知症になった場合、資産が凍結されるリスクがあります。

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなるからです。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、契約などの法律行為ができなくなります。

資産が凍結されるとは、不動産の売却などができなくなるという意味です。

本人が認知症になったことを銀行などの金融機関が知った場合、銀行口座を凍結します。

口座が凍結すると、入出金や引き落としができなくなります。

本人が認知症になった場合でも、資産が凍結されないようにするためには家族信託が有効です。

認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の死亡で家族信託を終了させるといいでしょう。

本人の死亡後には、家族信託を続ける意味はないからです。

本人が生きているうちに家族信託を終了させると、認知症リスクに対して対策がないことになります。

②受益者が死亡しても信託を継続させることができる

どのようなときに信託を終了させるのか、信託契約の中で決めておくことができます。

家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて考えます。

家族信託を利用するのは、本人の認知症リスクに備えるためだけではありません。

例えば、先祖伝来の土地を自分の血縁関係がある人に引き継いでもらいたい場合に、家族信託は有効です。

遺言書では、自分の次に引き継ぐ人を指定することができます。

自分の後に引き継いだ人が次にだれに引き継ぐかを指定することはできません。

自分の後に引き継いだ人が決めることだからです。

家族信託では、信託契約で次の人だけでなく次の次に引き継ぐ人を決めておくことができます。

最初の受益者が死亡した後も、信託は終了しません。

信託を継続させて、次の人、次の次の人に引き継ぎます。

先祖伝来の土地を血縁関係がある人に引き継いでもらいたいのが、信託目的だからです。

期間の制限がありますが、長期間に渡って信託を続けることができます。

信託契約でどのような信託にするのか決めておくことが重要です。

家族信託は柔軟な設計ができるからこそ、いろいろなことを考えて設計することが大切です。

3家族信託が終了したときの信託財産の行方

①信託契約で決められた人が引き継ぐ

信託が終了した場合、残った信託財産をだれが引き継ぐのか決めておくことができます。

家族信託の受益者と同じ人でも異なる人でも構いません。

本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、本人の死亡によって家族信託を終了させることが一般的です。

信託契約で信託財産の行き先を決めてあると、財産の引き継ぎでトラブルになることが減ります。

本人の死亡によって家族信託を終了させる場合、家族信託は実質的に相続トラブルへの対策になります。

家族信託は本人の認知症リスクに備えるために利用することができるから、遺言書より話がしやすくなります。

②委託者またはその相続人が引き継ぐ

信託が終了した場合、残った信託財産をだれが引き継ぐのか決めておくことができます。

信託契約で決められた人がご辞退することがあります。

信託契約で残った信託財産を引き継ぐ人を決めていない場合やご辞退された場合、委託者またはその相続人が引き継ぎます。

信託法の定めによって引き継ぐ人が決まるものです。

③清算受託者が引き継ぐ

信託契約で残った信託財産を引き継ぐ人を決めていない場合やご辞退された場合で、かつ、委託者もその相続人も不在の場合、清算受託者が引き継ぎます。

清算受託者は、信託法の定めによって引き継ぎます。

相続放棄のように、放棄することはできません。

4家族信託が継続するときの信託財産の行方

①受益者死亡で受益権が消滅し次の受益者が受益権を取得する

信託契約において、受益者が死亡しても信託は継続するように設計することができます。

受益者が死亡しても信託は継続する場合、信託契約で次の受益者を決めておくといいでしょう。

信託契約で受益者死亡により受益権が消滅すると決められている場合、受益権は相続財産になりません。

受益権は、信託契約の定めに従って引き継ぐものです。

受益権は相続財産ではないし、受益権の引き継ぎも相続ではありません。

相続ではないけど、財産の額によっては相続税の対象になります。

次の受益者は、相続人であることも相続人以外であることもあります。

信託契約で受益者が決められた場合、当然に受益者になります。

②受益者死亡で相続人が受益権を相続する

信託契約において、受益者が死亡しても信託は継続するように設計することができます。

受益者が死亡しても、信託は終了しません。

信託契約で受益者死亡により受益権が消滅すると決められていない場合、受益権は相続財産になります。

受益者が遺言書を作っていた場合、遺言書で受益権をだれが相続するのか指定することができます。

遺言書の書き方によっては、受益権をだれが相続するのか指定されたと解釈されるかもしれません。

遺言書の書き直しを考える必要があるかもしれません。

遺言書による指定がない場合、受益者の相続人全員の共有財産になります。

相続人全員の話し合いによる合意によって、受益権の分け方を決めなければなりません。

5受託者=受益者で1年経過すると信託は終了する

家族信託は、委託者の意思の実現のために利用されます。

受託者は、委託者の意思を実現させる人です。

委託者の意思を実現させ、受益者が利益を受け取ります。

受託者が受託者の利益のために、財産管理をするはずです。

受託者が受益権の全部を固有の財産で有する場合、受託者は自分の利益のために財産管理をすることになります。

受託者は自分の利益のために財産管理をするのであれば、所有権を移したのと同じです。

わざわざ信託を存続させる意味がなくなります。

信託を存続させる意味がないまま1年間継続した場合、家族信託は当然に終了になります。

信託を継続させたい場合、信託を終了させないための対策が必要です。

受託者が受益権の全部を固有の財産で有する場合に備えて、あらかじめ次の受託者を決めておくことができます。

6家族信託を司法書士に依頼するメリット

高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。

平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。

認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります

本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。

たとえ、本人が介護施設入所のためであっても、本人の不動産を勝手に売却することはできません。

たとえ、本人の実の子どもであっても、本人の定期預金を解約することはできません。

一部の金融機関では、本人以外の家族がキャッシュカードを使っていることを確認したら、キャッシュカードを回収しています。

本人の意思確認を重視する流れは、他の金融機関にも広がっていくでしょう。

認知症対策は、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。

いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。

認知症になると、本人はもとより家族も困ります。

家族信託は認知症対策として有効です。

自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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