家族信託の受益者代理人の役割

1家族信託で財産管理を依頼する

①信頼できる家族が財産管理をする契約

家族信託は、財産管理を依頼する契約です。

自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っている仕組みです。

信頼できる家族に、財産の売却や管理運用を依頼します。

信託契約で決めた範囲内で、自由に財産の売却や管理運用をすることができます。

②家族信託の登場人物

(1)委託者

委託者とは、もともと財産を所有している人です。

家族信託で、財産管理を依頼する人です。

(2)受託者

受託者とは、財産を預かって管理運用する人です。

家族信託で、財産管理の依頼を受ける人です。

(3)受益者

受益者とは、財産から発生する利益を受け取る人です。

認知症対策で家族信託をする場合、委託者と受益者は同じ人です。

信託契約の内容によっては、委託者と受益者は別の人にすることができます。

③受益者代理人が権利行使をする

受益者代理人は、受益者に代わって受益者の権利行使をする人です。

受益者代理人は、受託者側の人ではありません。

成年後見とは、別の制度です。

2家族信託の受益者代理人の役割

①受益者代理人は受益者に代わって権利行使ができる

受益者代理人は、受益者の役割を代理する人です。

受益者の権利について裁判上の権利も裁判外の権利も、行使することができます。

受益者は、ものから利益を受け取る権利を持っています。

ものから利益を受け取る権利を確保するための権利も持っています。

ものから利益を受け取る権利と確保するための権利を総称して、受益権と言います。

受益権には、次のような権利があります。

(1)信託事務の処理の状況等を報告してもらう権利

(2)受託者の権限違反行為の取消権

(3)受託者の利益相反行為に関する取消権

(4)受託者に対する損害の填補または原状回復請求権

(5)受託者の法令違反行為の差止請求権

(6)裁判所に対する信託変更の申立権

(7)裁判所に対する信託終了の申立権

(8)委託者と一緒に合意して信託終了する権利

②受益者代理人は信託事務を監督することができる

家族信託を利用する場合、受託者は信頼できる家族です。

受託者は委託者から信頼されている家族ではあるけど、法律などの専門家ではありません。

家族信託の契約を締結した後、長期間に渡って信託は継続されます。

長期間に渡って信託が適切に運用するためには、適切に監督しチェックする必要があります。

受益者は、受益権を確保するための権利を行使して信託事務を監督します。

認知症対策で家族信託を利用する場合、財産を信託する本人は委託者兼受益者です。

委託者兼受益者として、信託事務を監督することができます。

認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者兼受益者は相当高齢でしょう。

認知症を発症した場合、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

委託者兼受益者は、自分で信託事務を適切に監督することができなくなります。

受益者代理人は受益者のために受益者を代理して、信託事務を監督します。

③受益者代理人は信託契約を変更することができる

家族信託は契約を締結した後、長期間に渡って継続されます。

家族信託の契約を締結するときには、最善と思った条項が後に不都合になることがあります。

事情が変わって、家族信託の内容を変更した方が良くなることがあります。

原則として、家族信託の内容は委託者・受益者・受託者の合意で変更することができます。

本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、財産を信託する本人は委託者兼受益者です。

委託者兼受益者として、信託変更に合意をすることができます。

信託契約の変更が必要になった時点で、委託者兼受益者は認知症を発症しているかもしれません。

物事のメリットデメリットを適切に判断することができない場合、信託変更の合意をすることができなくなります。

信託契約には、信託変更の定めを置くことができます。

信託変更の定めを置けば、信託契約で決められた人のみで信託を変更することができます。

例えば、「受益者と受託者の合意によって信託の変更ができる」と定めることができます。

財産を信託する本人が受益者だから認知症になった場合、信託変更の合意をすることができなくなります。

受益者代理人は受益者に代わって、信託変更の合意をすることができます。

3信託契約で受益者代理人を指定する定めが必要

①受益者代理人の設置方法

受益者代理人は、受益者の役割を代理する人です。

受益者の権利について裁判上の権利も裁判外の権利も、行使することができます。

受益者代理人は、信託契約で選任する方法と裁判所に選任してもらう方法があります。

受益者代理人を設置するためには、信託契約書に受益者代理人を指定する定めが必要です。

信託契約書に受益者代理人を指定する定めがない場合、受益者代理人を設置することはできません。

裁判所に申立てをしても、裁判所は受益者代理人を選任することできません。

②受益者代理人を信託契約書に書く方法

受益者代理人を設置するためには、信託契約書に受益者代理人を指定する定めが必要です。

信託契約書で指名し、契約発効のときから就任させることができます。

記載例

第〇条

当信託の受益者代理人は次のものとする。

受益者代理人は、本契約が発効したときから就任する。

住所 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

氏名 〇〇〇〇

生年月日 昭和〇年〇月〇日

条件や期限をつけることができます。

③認知症対策なら受益者代理人は欠かせない

信託契約をすると、長期間信託契約が継続します。

長期間経過する間に、契約内容の変更が必要になることがあるでしょう。

受益者本人が認知症になると、自分で契約内容を確認することができなくなります。

信託契約で受益者代理人を置くと、受益者代理人が契約内容を変更することができます。

受益者代理人と手続を進めることができるから、家族が困らないで済みます。

認知症対策で家族信託をする場合、受益者代理人は欠かせないと言えます。

④受益者代理人を設置したら受益者本人は権利行使ができない

受益者代理人は、受益者の役割を代理する人です。

多くの場合、受益者本人が認知症などを発症して物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなったときに備えて設置されます。

受益者は、ものから利益を受け取る権利を確保するための権利を行使することができます。

受益者が権利を適切に行使することで、信託を適切に運用することができます。

受益者代理人は、受益者本人に代わって権利行使し信託を適切に運用するように見守ります。

受益者代理人を設置した場合、受益者本人は一部の権利を除いて権利行使ができなくなります。

4受益者代理人を指定する注意点

①受益者代理人はお断りができる

信託契約書で受益者代理人を指名することができます。

信託契約は、委託者と受託者で締結します。

受益者代理人は、信託契約の当事者ではありません。

信託契約で指名された場合、受益者代理人に就任することをお断りすることができます。

信託契約に盛り込む際に、受益者代理人の候補者に就任してもらえるように了解をもらっておく必要があります。

②受益者代理人は信頼できる家族から選任する

受益者代理人になれないのは、次の人です。

(1)未成年者

(2)受託者

上記以外の人であれば、受益者代理人になることができます。

受益者には、いろいろな権限があります。

受益者代理人は、受益者に代わって受益者の権限を行使することができます。

受益者代理人がいる場合、受益者は権利行使をすることができなくなります。

受益者代理人には大きな権限があるから、適切な権利行使ができるのか不安に思うかもしれません。

受益者代理人に、顧問弁護士や顧問税理士などを選任することは適切ではありません。

受益者代理人は、信託の運営に関する意思決定を担う権限があるからです。

受託者同様に、信頼できる家族から選任するのがいいでしょう。

受益者代理人は、信託事務を監督する役割を果たします。

家族から継続して顧問料を受け取っている専門家は、利益相反になります。

客観的に見て、信託事務の監督が適切にできない立場です。

適切な監督をするためにも、信頼できる家族から選任するのがいいでしょう。

③受益者代理人を受託者が指名することはできない

受益者代理人になれないのは、先に説明したとおりです。

未成年者、受託者以外の人であれば、受益者代理人になることができます。

受益者代理人を設置するためには、信託契約書に受益者代理人を指定する定めが必要です。

受益者代理人を指定する定めは「次のものが受益者代理人を指名する」のように、指名する人を指名することができます。

受益者代理人を指名する人として、受託者を指名することはできません。

受益者代理人は、信託事務を監督する権限を行使する人です。

受託者は、信託事務を行う人です。

監督される受託者が監督役の受益者代理人を指名した場合、適切な監督がされない危険があるからです。

受託者が不適切な信託事務を行っている場合、言いなりになる受益者代理人を指名するでしょう。

言いなりになる受益者代理人は、信託事務を適切に監督することはできません。

受託者は、受益者代理人を指名する人として指名できません。

④委託者兼受益者の任意後見人と受託者を兼任

家族信託を利用する場合、本人は委託者兼受益者として信頼できる家族は受託者として契約します。

任意後見を利用する場合、本人は被後見人として信頼できる家族は任意後見人として契約します。

本人にとって、信頼できる家族は同一人物であることが多いでしょう。

受託者は、信託事務を行う人です。

委託者兼受益者は、信託事務を監督する人です。

委託者兼受益者の任意後見人は委託者兼受益者の法定代理人として、信託事務を監督します。

委託者兼受益者の任意後見人と受託者を兼任した場合、適切な監督ができるか疑問です。

委託者兼受益者の任意後見人と受託者の行為は利益相反になるからです。

任意後見人が利益相反行為をする場合、任意後見監督人が本人を代理します。

明かな利益相反行為は任意後見監督人が代理するとしても、日々の信託事務の監督について任意後見監督人が監督するのは困難でしょう。

受益者代理人が設置された場合、受益者の権限は受益者代理人が行使します。

任意後見人は、後継受託者など受託者以外にすることが考えられます。

そのうえで、利益相反を許容する定めを必要とするか検討するといいでしょう。

5家族信託を司法書士に依頼するメリット

家族信託は、契約したら終わりではありません。

家族信託の契約を締結した後、長期間に渡って信託は継続されます。

家族信託の契約を締結したときには最善であった契約内容であっても、長期間経過するうちに不適切になることがあります。

信託契約をした後も変更が必要になることは、少なくありません。

家族信託は、柔軟な設計ができます。

家族の実情をくみ取って、対応することができます。

柔軟に設計できるからこそ、いろいろな可能性を考えて設計しなければなりません。

どこまで考えるのか家族によって異なります。

家族信託は専門家のサポートなしではハードルが高いと言えます。

家族信託の利用を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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