相続登記で原本還付される書類

1相続登記の必要書類

事例によっては追加書類が必要になる場合がありますが、おおむね、次の書類が必要です。

①遺言書がない場合

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人の現在戸籍

(3)被相続人の住民票の除票

(4)不動産を相続する人の住民票

(5)遺産分割協議書

(6)相続人全員の印鑑証明書

(7)固定資産税評価証明書

②遺言書がある場合

(1)被相続人の除籍謄本

(2)相続人の現在戸籍

(3)被相続人の住民票の除票

(4)不動産を相続する人の住民票

(5)遺言書

(6)遺言書検認証明書

(7)固定資産税評価証明書

2相続登記で原本還付される書類

①添付書類は請求しないと返ってこない

相続手続には、たくさんの書類が必要になります。

相続登記の申請書には、たくさんの添付書類を提出します。

法務局に提出する相続登記の添付書類は、銀行などの相続手続でも必要になる書類です。

相続登記の申請書に添付した書類は、何も請求しなければ返ってきません。

添付書類を返してもらえれば、次の手続先で使うことができます。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて取得するのは、想像以上に時間と手間がかかります。

相続手続をする手続先がたくさんある場合、添付書類の原本還付を請求すると便利です。

添付書類を返してもらえないと、あらためて手間と時間をかけてたくさんの書類を取り寄せなければならなくなるからです。

②相続登記の添付書類はほとんど原本還付される

原本還付がされる書類は、法令や先例で決められています。

登記のためだけに作られた書類は、原本還付をしてもらえません。

相続登記のために準備する添付書類のほとんどは、登記のためだけに作られた書類ではありません。

登記のためだけに作られた書類でないから、原本還付を請求することができます。

③相続登記の添付書類で原本還付を請求できない書類

登記のためだけに作られた書類は、原本還付をしてもらえません。

登記のためだけに作られた書類のイメージがしにくいかもしれません。

相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。

多くの人は、司法書士などの専門家に相続登記を依頼します。

相続登記を依頼する場合、司法書士に登記委任状を渡します。

司法書士が相続登記を申請する場合、登記委任状を添付します。

登記委任状は、登記のためだけに作られた書類です。

登記委任状は、原本還付請求をしても返してもらえません。

特別な事情がある場合、法務局に対して相続人全員から上申書を提出します。

相続人全員から提出する上申書は、登記のためだけに作られた書類です。

上申書は、原本還付請求をしても返してもらえません。

法務局に対する上申書は、相続人全員から提出する必要があります。

遺産分割協議書も、相続人全員の記名と押印が必要です。

相続人全員の手間を省くため、法務局に対する上申書と遺産分割協議書を1枚の紙に取りまとめることがあります。

上申書と遺産分割協議書を1枚の紙に取りまとめた場合、原本還付を請求することができます。

3添付書類の原本還付の請求方法

①添付書類をコピーする

相続登記の添付書類はほとんど原本還付されます。

登記委任状や法務局あての上申書以外は、他の相続手続でも使います。

原本還付をしてもらいたい添付書類をコピーします。

すべてのページを、等倍片面でコピーします。

縮小するとコピーがないと扱われて、原本還付してもらえなくなるおそれがあります。

戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などは市区町村によってはマイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアで取得することができます。

コンビニエンスストアで取得した戸籍謄本、住民票、印鑑証明書は、裏表両方をコピーする必要があります。

②「原本に相違ありません」と記載して記名押印する

原本還付をしてもらいたい添付書類のコピーの余白に「原本に相違ありません」と記載して、記名押印をします。

申請書に押印した印章と同一印で押印します。

添付書類のコピーの余白がない場合、コピーの裏に「原本に相違ありません」と記載して、記名押印をしても構いません。

コピーがたくさんある場合、コピーの長辺を綴じて契印を施します。

③相続関係説明図を提出すれば戸籍のコピーは不要

相続関係説明図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを一目で分かるように、家系図のように取りまとめた書類のことです。

通常、相続登記を申請する場合、添付書類の内容を説明するために一緒に添えて提出します。

相続関係説明図を添えて相続登記を申請する場合、戸籍謄本のコピーを提出しなくても戸籍謄本を原本還付してもらえます。

複雑な相続登記をする場合、戸籍謄本が大量になることがあります。

相続関係説明図を利用すれば、大量の戸籍謄本をコピーをしたり契印を施す手間と時間を省くことができます。

4法定相続情報一覧図を利用すれば戸籍謄本等の提出が不要

法定相続情報一覧図も相続関係説明図と同じように、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを一目で分かるように、取りまとめた書類のことです。

法定相続情報一覧図は、作成後、戸籍や住民票と一緒に法務局に提出して内容確認してもらいます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、あらかじめ登記官が確認しているので証明力があります。

法定相続情報一覧図を利用する場合、戸籍謄本の提出を省略することができます。

法定相続情報一覧図は、被相続人や相続人の住所を記載することができます。

被相続人や相続人の住所が記載された法定相続情報一覧図の場合、被相続人の除票や相続人の住民票の提出も省略することができます。

5原本還付される書類は郵便で受け取ることができる

相続登記の申請書は、窓口まで出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。

相続登記が完了した場合、登記識別情報と完了証は窓口まで出向いて受け取ることもできるし、郵送で受け取ることもできます。

原本還付してもらいたい添付書類も同様に、窓口まで出向いて受け取ることもできるし、郵送で受け取ることもできます。

郵送で送り返してもらいたい場合、相続登記の申請書に「送付の方法による添付書類の原本還付を希望する」と記載します。

返信用の封筒と切手を一緒に提出する必要があります。

切手を多めに入れておけば、余った分は返してもらえます。

6相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。

ほとんどの方は相続を何度も経験するものではないから、手続に不慣れで聞き慣れない法律用語でへとへとになります。

一般的にいって、相続登記は、その中でも難しい手間のかかる手続です。

不動産は重要な財産であることが多いので、一般の方からすると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。

法務局の登記相談に行っても、何が良くないのか分からなかったというケースも多いです。

司法書士はこのような方をサポートしております。

相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。

相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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