相続登記の必要書類の有効期限

1相続登記に必要な書類とは

登記申請書には、通常、相続関係説明図を添えます。

遺言書がない場合、おおむね、次の書類が必要です。

①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

②相続人の現在戸籍

③被相続人の住民票の除票

④不動産を相続する人の住民票

⑤遺産分割協議書

⑥相続人全員の印鑑証明書

⑦固定資産税の評価証明書

事例によっては追加書類が必要になる場合があります。

相続登記では、特段の事情がある場合を除いて、権利証は提出不要です。

2相続登記に必要な書類に原則有効期限はない

①被相続人の戸籍に有効期限はない

相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本は本籍地のある役所に請求します。

多くの人は、結婚や離婚、転籍などでいくつもの戸籍を渡り歩いています。

死亡時の戸籍から順番に、本籍地を確認して戸籍を取得します。

相続手続の最初の難関が戸籍集めです。

司法書士などの専門家の手を借りずに、自分で手続に挑戦した場合、戸籍集めの大変さにびっくりするケースが多いです。

戸籍集めを始めたけど、あまりの大変さに途中で挫折してしまうことも少なくありません。

途中で断念してしばらく放置してしまった場合、すでに集めた戸籍を使えるのか心配になるかもしれません。

戸籍謄本に有効期限はありません。

相続登記で戸籍を提出する場合、取得後、〇か月以内でなければ受付しませんといったことはありません。

何年も前に取得した戸籍謄本を提出しても、問題なく相続登記を受け付けてもらえます。

被相続人の戸籍謄本は、死亡まで提出する必要があります。

最終の戸籍謄本は、死亡の記載のある戸籍謄本でなければなりません。

被相続人が健在のうちに取得した場合、最終の戸籍謄本に死亡の記載がありません。

最終の戸籍は、被相続人が死亡後に取得し直しになります。

②相続人の戸籍は相続発生後の戸籍

相続人の戸籍は、相続が発生した時に相続人が健在であったことを証明するためのものです。

相続が発生した時に相続人が健在であったことを証明するため、相続人の戸籍謄本は相続発生後に取得したものでなければなりません。

相続発生後に取得した戸籍謄本であれば、取得後に何年経過していても問題はありません。

相続登記で戸籍を提出する場合、取得後、〇か月以内でなければ受付しませんといったことはありません。

何年も前に取得した戸籍謄本を提出しても、問題なく相続登記を受け付けてもらえます。

③被相続人の住民票の除票に有効期限はない

登記簿には所有者の住所と氏名が登記されています。

被相続人の戸籍謄本には、本籍と氏名が記載されています。

登記と戸籍謄本だけでは、名前が同じ別の人かもしれないと考えられます。

被相続人の住民票の除票は、戸籍謄本の被相続人と登記されている所有者が同一人物であることを証明するために提出します。

被相続人の住民票の除票には、被相続人の氏名、住所、本籍が記載されているからです。

被相続人の住民票の除票は、被相続人の死亡後に取得する必要があります。

被相続人の死亡後にに取得した除票であれば、取得後に何年経過していても問題はありません。

相続登記で被相続人の住民票の除票を提出する場合、取得後、〇か月以内でなければ受付しませんといったことはありません。

何年も前に取得した被相続人の住民票の除票を提出しても、問題なく相続登記を受け付けてもらえます。

④不動産を相続する人の住民票に有効期限はない

不動産を相続する人の住民票は、不動産を相続する人の住所を証明するために提出します。

住民票に有効期限はありません。

住民票を取得してから、何年経過していても問題はありません。

相続登記で相続人の住民票を提出する場合、取得後、〇か月以内でなければ受付しませんといったことはありません。

何年も前に取得した相続人の住民票を提出しても、問題なく相続登記を受け付けてもらえます。

住民票を取得してから長期間経過した場合、相続人が転居する場合や住居表示が実施される場合があります。

古い表記の住民票は、相続する人の住所を証明する書類とは言えません。

最新の住所が記載されている住民票を取り直す必要があります。

⑤遺産分割協議書に有効期限はない

相続財産の分け方は、相続人全員の合意が必要です。

相続人全員で合意したことを遺産分割協議書に取りまとめます。

遺産分割協議が終わった後、一部の財産について相続手続を忘れている場合があります。

遺産分割協議から長期間経過してから、相続手続が忘れられていたことが判明するかもしれません。

何年も前に終わった遺産分割協議についても、相続登記が必要になります。

遺産分割が終わったとき、遺産分割協議書にとりまとめてあるでしょう。

遺産分割協議書に有効期限はありません。

遺産分割協議書については、作成後に何年経過していても問題はありません。

相続登記で遺産分割協議書を提出する場合、作成後、〇か月以内でなければ受付しませんといったことはありません。

何年も前に作成した遺産分割協議書を提出しても、問題なく相続登記を受け付けてもらえます。

⑥相続人全員の印鑑証明書に有効期限はない

相続財産の分け方は、相続人全員の合意が必要です。

相続人全員の合意があったことを遺産分割協議書にとりまとめ、相続人全員の印鑑証明書を添付します。

一部の相続人が印鑑証明書を出し渋っている場合、すでに印鑑証明書を取得した相続人の印鑑証明書の期限が気になるかもしれません。

相続登記をする場合、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に期限の定めはありません。

不動産を売買するときなどで、発行後3か月以内の印鑑証明書を用意してくださいと言われたことがある場合もあるでしょう。

申請する登記の種類や内容によっては、確かに、発行後3か月以内の印鑑証明書が必要になる場合があります。

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書については、発行後〇か月以内の印鑑証明書が必要といった定めはありません。

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書については、取得後に何年経過していても問題はありません。

相続が発生する前に取得した印鑑証明書であっても差し支えありません。

相続登記で印鑑証明書を提出する場合、取得後、〇か月以内でなければ受付しませんといったことはありません。

何年も前に取得した印鑑証明書を提出しても、問題なく相続登記を受け付けてもらえます。

印鑑証明書には、印鑑登録をした人の住所が記載されています。

印鑑証明書を取得してから長期間経過した場合、相続人が転居する場合や住居表示が実施される場合があります。

不動産を相続する人は、最新の住所が記載された住民票を提出する必要があります。

印鑑証明書の住所と住民票の住所が違う場合、法務局は別の人であると判断します。

同一人物であることを証明するために、住所の移り変わりを証明しなければなりません。

印鑑証明書の住所から住民票の住所までの住所の移り変わりを証明する書類が追加で必要になります。

⑦固定資産税の評価証明書は登記申請年度のもの

登録免許税は、登記申請年度の固定資産税評価額をもとにして計算します。

固定資産税の評価証明書は、4月1日に新年度になります。

登記申請が4月1日を越して新年度になった場合、新年度の固定資産税の評価証明書が必要です。

たとえ、固定資産税評価額が昨年度と同じであったとしても、新年度の固定資産税の評価証明書を取得しなければなりません。

登記申請が3月31日までであれば、登記完了が4月以降になったとしても、新年度の固定資産税の評価証明書は必要ありません。

3法務局以外の機関は独自ルールで有効期限を決めている

相続手続をするのは、法務局だけではありません。

法務局以外にもたくさんの機関に対して手続をする必要があります。

相続の手続先は、銀行や保険会社などがイメージしやすいでしょう。

銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。

取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。

銀行や保険会社などの独自ルールなので、一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。

相続税の申告が必要な場合、原則として、書類の有効期限はありません。

相続税は、10か月以内に申告する必要があります。

4期限切れの戸籍等で法定相続情報一覧図を取得することができる

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、取得してから長期間経過した戸籍謄本や住民票を提出しても差し支えありません。

取得してから長期間経過した戸籍謄本や住民票を提出しても、内容が適切であれば、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して交付してくれます。

法定相続情報一覧図には、交付した日付が記載されています。

銀行や保険会社などの独自ルールによりますが、法定相続情報一覧図の交付日から3か月や6か月以内であれば期限内の書類として受け付けてもらえます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしてから5年間は、再交付の申出ができます。

法定相続情報一覧図の交付日から3か月や6か月の期限が切れてしまった場合、法務局に対して法定相続情報一覧図の再交付をしてもらうことができます。

法定相続情報一覧図の再交付をしてもらえば、新しい交付日の法定相続情報一覧図を取得することができます。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍は大量にある場合、取り直しをする負担は大きいものです。

銀行や保険会社など手続先がたくさんある場合、3か月や6か月はあっという間に過ぎてしまいます。

法定相続情報一覧図を上手に活用すると、スムーズに相続手続ができます。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

相続登記も簡単にできる、ひとりでできたという記事も散見されます。

不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続きは一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いものです。

法務局の登記相談を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえますが、通常と異なる事例に関しては、相談する側から話さないとわざわざ説明してくれません。

知識のない方にとっては、通常と異なっているかどうか判断がつかないでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。

住所がつながらない場合など、シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。

司法書士は登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約