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1養子には普通養子と特別養子の2種類がある
①普通養子とは
養子には2種類あります。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
養子縁組をした後も、血縁関係のある実親との親子関係は続きます。
普通養子は、養親も相続するし、実親も相続します。
②特別養子とは
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件で家庭裁判所が決定します。
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。
特別養子は、養親を相続しますが、実親は相続しません。
2代襲相続とは
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者になれるのは、被相続人の子どもなどの直系卑属と被相続人の兄弟姉妹だけです。
被相続人の配偶者は、被代襲者になることはできません。
被相続人の親などの直系尊属は、被代襲者になることはできません。
代襲相続ができるのは、被相続人の卑属で、かつ、被代襲者の子どもなどの直系卑属だけです。
被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。
被相続人の孫や孫の子孫などの直系卑属は、代襲相続人になることができます。
甥姪は、代襲相続人になることができます。
3養親が死亡しても養子縁組は解消されない
①養子と実子は区別なく相続人になる
養子縁組をした場合、養子は養親の子どもになります。
養親に実子がいた場合、養子と実子にちがいはありません。
養親が死亡した場合、養子縁組した効果は消滅しません。
養親が死亡した後も、養子は養親の子どものままです。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
養子も実子も区別なく、子どもです。
養子も実子も区別なく、相続人です。
実子がいるから養子は相続人になれないといったルールはありません。
実子がいるから養子は相続分が少ないといったルールはありません。
養子と実子に区別はないからです。
②養子と実子は区別なく代襲相続人になる
養親が死亡した場合、養子と実子は区別なく相続人になります。
養親が死亡した場合、養子縁組した効果は消滅しないからです。
養親が死亡した時点で健在だった養親の親が後に死亡した場合、代襲相続が発生します。
養親の親から見ると、養親は子どもです。
相続人になるはずだった子どもが先に死亡したから、子どもの子どもが相続します。
養親の子どもが代襲相続人です。
養子と養親の実子は区別なく、養親の子どもです。
養親が死亡した場合であっても、養子は養親の親の直系卑属のままです。
養子と養親の実子は区別なく、代襲相続人になります。
③養親の兄弟姉妹が死亡したら養子は代襲相続人になる
養子縁組をすると、養親と養子が親子になります。
養親の兄弟姉妹がいる場合、養親の兄弟姉妹の傍系卑属になります。
養親が死亡した時点で健在だった養親の兄弟姉妹が後に死亡することがあります。
養親が死亡した場合、養子縁組した効果は消滅しません。
養親が死亡した後も、養子は養親の子どものままです。
被相続人に子どもや親などの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続します。
被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、養親は兄弟姉妹だから相続人になるはずだった人です。
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡しているから、代襲相続になります。
養親の兄弟姉妹が死亡した場合、養子は代襲相続人になります。
4養子になった孫は代襲相続ができる
被相続人が養親となる養子をした場合、養子は被相続人の子どもになります。
被相続人が孫と養子縁組をすることがあります。
養子縁組をした場合、孫は子どもになります。
養子縁組をして被相続人の子どもになった場合、孫であることに変わりはありません。
養子になった孫は、被相続人の子どもの立場と孫の立場を持っています。
被相続人の実子が孫の実親です。
被相続人の実子である孫の実親が被相続人より先に死亡することがあります。
被相続人の実子は、相続人になるはずだった子どもです。
相続人になるはずだった子どもが先に死亡したから、子どもの子どもが相続します。
養子になった孫は、子どもの子どもです。
養子になった孫は、代襲相続人になります。
養子になった孫は、被相続人の子どもの立場で相続し、代襲相続人の立場で相続します。
被相続人の子どもの立場で相続するから、代襲相続人の立場で相続できないといったルールはありません。
養子と実子に区別はないからです。
5養子の子どもは代襲相続をする条件がある
①養子縁組前に出生した養子の子どもは代襲相続ができない
代襲相続ができるのは、被相続人の卑属で、かつ、被代襲者の子どもなどの直系卑属だけです。
養子縁組をした場合、養親と養子は親子関係が作られます。
養親と養子の子どもに親族関係は作られません。
養子縁組前に出生した養子の子どもは、養親の卑属ではありません。
養子縁組前に出生した養子の子どもは、代襲相続ができません。
②養子縁組後に出生した養子の子どもは代襲相続ができる
養子縁組後に養子に子どもが出生した場合、出生した養子の子どもは養親と親族関係が作られます。
養子縁組後に出生した養子の子どもは、養親の卑属です。
養子縁組後に出生した養子の子どもは、代襲相続ができます。
③養親の兄弟姉妹が被相続人の場合養子の子どもは代襲相続ができない
養親と養子が先に死亡した後、養親の兄弟姉妹が死亡することがあります。
養親の兄弟姉妹が死亡した場合、養親は被相続人の兄弟姉妹で養子は兄弟姉妹の子どもです。
被相続人の兄弟姉妹が養親である場合、養子の子どもは代襲相続ができません。
養子縁組前に誕生していても養子縁組後に誕生していても、代襲相続ができません。
兄弟姉妹相続の代襲相続は一代限りだからです。
昭和23年1月1日から昭和55年12月31日に開始した相続については、再代襲相続ができました。
④死後離縁後の相続は代襲相続ができない
離縁とは、養子縁組によって発生した親族関係を将来に向かって消滅させることです。
養親と養子が生存中は、当事者の合意や裁判所の助力を得て離縁をすることができます。
養親と養子の一方が死亡した場合、家庭裁判所の許可を受けて離縁をすることができます。
死後離縁をした場合、親子関係が将来に向かって消滅します。
家庭裁判所の許可を受けて死後離縁をしても、相続人の地位は失いません。
養親が死亡した後に死後離縁をした場合、養子は養親の相続人です。
養親が死亡した時点で健在だった養親の親が後に死亡することがあります。
死後離縁後に養親の親が死亡した場合、養子は代襲相続をしません。
死後離縁によって養子は養親の子どもでなくなったからです。
6代襲相続人は遺産分割協議に参加する
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。
相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議では、代襲相続人の合意も必要です。
養子と実子に区別はありません。
養子の子どもが代襲相続人である場合、養子の子どもの合意が必要です。
養子の子どもを含まない遺産分割協議は無効になります。
7代襲相続をしたくない場合
①相続発生後なら相続放棄
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続の放棄は、被相続人ごとに判断できます。
養子が死亡した場合、養子の子どもは相続人になります。
養子の相続について、養子の子どもは相続を単純承認することも相続放棄をすることもできます。
養子の相続について単純承認しても相続放棄をしても、養親の相続について自由に判断することができます。
養子の相続について単純承認しても相続放棄をしても、養親の相続について相続を単純承認することも相続放棄をすることもできます。
養親の相続について代襲相続をしたくない場合、養子の子どもは相続放棄をすることができます。
相続放棄は家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
他の相続人に相続財産を受け取らないと宣言するだけでは、相続放棄の効果はありません。
②相続発生前なら離縁
養親と養子の一方が死亡した場合、家庭裁判所の許可を受けて離縁をすることができます。
死後離縁をした場合、親子関係が将来に向かって消滅します。
死後離縁後に養親の親が死亡した場合、養子は代襲相続をしません。
8代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。