養子に行っても実親を相続

1養子には2種類ある

①単に「養子」と言ったら普通養子

養子には2種類あります。

特別養子と普通養子です。

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。

当事者が合意をして、役所に届出をするだけで手続ができます。

特別養子は、子どもの福祉が重視されます。

子どもの福祉のために家庭裁判所が慎重に判断して決定します。

②特別養子になると実親との親子関係はなくなる

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件が満たされたときだけ特別養子が認められます。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。

特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。

特別養子は、養親を相続しますが、実親は相続しません。

特別養子になると実親との親子関係がなくなりますから、父から認知を受けないまま特別養子になった場合、実の父はもはや認知をすることができなくなります。

配偶者の嫡出子である実子と特別養子縁組をする場合、特別養子は実親である養親の配偶者との親子関係が存続します。

実親である養親の配偶者が死亡した場合、特別養子は相続人になります。

実親である養親の配偶者が死亡した後、実親である養親の配偶者の親が死亡した場合、代襲相続人になります。

③普通養子になっても実親との親子関係は続く

普通養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係は続きます。

子どもが第三者の養子になる養子縁組をした後も、実親の子どもです。

養子から見ると、養子縁組をした養親も実親も親です。

2養子に行っても実親を相続

①養子が実親を相続

相続が発生した場合、被相続人の家族が相続人になります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

被相続人の実子は、被相続人の子どもだから相続人になります。

被相続人の子どもが第三者の養子になる養子縁組をすることがあります。

普通養子による養子縁組である場合、子どもと実親の親子関係は続きます。

被相続人の子どもが第三者の養子になる養子縁組をした場合、普通養子であれば被相続人の子どものままです。

被相続人の子どもだから、養子に行っても相続人になります。

②養子は養親を相続

養子縁組は、法律上の親子関係を作る制度です。

被相続人が第三者と養親になる養子縁組をすることがあります。

養子縁組をしたことで、養子は養親の子どもになります。

養子が実親の子どもであっても実親の子どもでなくなっても、養親の子どもになります。

養親が被相続人に場合、養子は被相続人の子どもです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

③複数の養親と養子縁組

養子縁組は、法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組の回数に制限はありません。

養親に複数の養子がいることがあります。

養子に複数の養親がいることがあります。

養子が他の第三者の養子になる養子縁組をすることができます。

被相続人の子どもが第三者の養子になる養子縁組をした場合、実親との親子関係は続きます。

養子が他の第三者の養子になる養子縁組ををした場合、最初の養親との親子関係は続きます。

他の第三者の養子になる養子縁組ををしたことを理由として、自動的に親子関係がなくなることはありません。

最初の養親との親子関係を終了したいのであれば、離縁をする必要があります。

離縁をしない場合、最初の養親と次の養親の間で親子関係があります。

実親にとっても最初の養親にとっても次の養親にとっても、子どもです。

被相続人の子どもだから、相続人になります。

④死後離縁をしても養親を相続

養子縁組を解消することを離縁と言います。

養親と養子の両当事者が生きている場合、当事者の話し合いで離縁をすることができます。

両当事者の一方が死亡した場合、親子関係は終了しません。

養親が死亡しても、養親の親族と養子の親族関係は続きます。

両当事者の一方が死亡した場合、当事者の話し合いで離縁をすることができません。

両当事者の一方が死亡した後は、家庭裁判所の許可を得て離縁をすることができます。

養子縁組の当事者の一方が死亡した後、家庭裁判所の許可を得て離縁することを死後離縁と言います。

養子が死後離縁をした場合、養親を相続します。

養親が死亡したとき、養子は養親の子どもだったからです。

死後離縁は、養子縁組の当事者の一方が死亡した後の手続です。

養親が死亡した後に相続を受けてからの話です。

養子が死後離縁をしても、養親の相続人になります。

⑤特別養子は実親を相続しない

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件が満たされたときだけ特別養子が認められます。

養子縁組が特別養子による養子縁組だった場合、実親の子どもでなくなります。

特別養子は、実親の相続人になりません。

3養子に行っても実方の兄弟姉妹を相続

①父母の両方が同じ兄弟姉妹を相続

相続が発生した場合、被相続人の家族が相続人になります。

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

父母が同じ兄弟姉妹が死亡した場合、当然、相続人になります。

②父母の一方が同じ兄弟姉妹を相続

兄弟姉妹というと父母が同じ兄弟姉妹だけをイメージしがちです。

父母に再婚歴がある場合、異父兄弟や異母兄弟がいることがあります。

異父兄弟や異母兄弟は、疎遠であることが多いかもしれません。

疎遠であっても会ったことがなくても、兄弟姉妹です。

父母の一方が同じ兄弟姉妹が死亡した場合、相続人になります。

③父が認知した子どもを相続

認知とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子どもを自分の子どもと認めることです。

母と子どもは、分娩の事実によって親子関係を確認できるから認知は不要です。

父が認知した子どもに対して、兄弟姉妹という気持ちを持ちにくいことがあるかもしれません。

父が認知した子どもは、兄弟姉妹です。

父が認知した子どもが死亡した場合、相続人になります。

④父母の養子を相続

父母が第三者と養親になる養子縁組をしていることがあります。

養子縁組をしたことで、養子は養親の子どもになります。

父母の養子は、兄弟姉妹です。

父母の養子が死亡した場合、相続人になります。

⑤父母の一方の養子を相続

父母の一方だけが養親になる養子縁組をすることがあります。

父母の一方だけが養親になる養子縁組をした場合、父母の一方の子どもです。

異父兄弟や異母兄弟と同様に、養子縁組においても兄弟姉妹になります。

父母の一方だけが養親になる養子縁組をした養子が死亡した場合、相続人になります。

4遺産分割協議は相続人全員で

被相続人と連絡を取り合っていても、他の相続人とは絶縁状態になっているケースがあります。

被相続人が遺言書を残していなければ、相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。

絶縁状態の他の相続人に関わりたくなければ、相続放棄をすることも一案です。

相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったとされるからです。

相続人でなくなれば、相続財産の分け方について、相続人全員の話し合いにも参加する必要がなくなります。

相続人が相続を希望する場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

関係性の薄い相続人がいる場合、話し合いは難航しがちです。

だれか一人でも合意しない相続人がいると、相続財産を分けることはできません。

相続財産の分け方は、多数決で決めることはできないのです。

5遺言書作成がおすすめ

相続が発生した場合、だれが相続人になるかは法律で決まっています。

相続人を調査すると、思いがけない相続人が見つかることがあります。

思いがけない相続人は、相続人同士の気心が知れていることはありません。

遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が不可欠です。

受け継いでもらう立場であれば、相続人らの関係に気づいているでしょう。

疎遠な相続人がいると話し合いはまとまりにくいものです。

遺言書を書いてあげて、相続手続をスムーズにしてあげるのがいいでしょう。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書を書くというと真っ先に思い浮かぶのが、財産に関することでしょう。

「揉めるほど財産はないから」などと言って、遺言書を書き渋る人は多くいます。

実際は家族でトラブルになって、家庭裁判所の助力が必要になるケースは年々増えています。

その3分の1は資産総額1000万円以下です。

疎遠な相続人がいると話し合いはまとまりにくくなります。

遺言書があれば、家族のトラブルは確実に減ります。

遺言書があれば、相続手続は格段にラクになります。

高齢になると判断能力が心配になる方が多くなります。

判断能力が心配になった時点では、遺言書は作れません。

家族をトラブルから守りたい方は早めに司法書士などの専門家に遺言書作成を依頼することをおすすめします。

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