離婚後でも子どもは相続人

1離婚後でも子どもは相続人

①父母が離婚しても親子の縁は切れない

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人の実の子どもは、もちろん相続人です。

被相続人が離婚しても、親子の縁は切れません。

被相続人が離婚した後、元配偶者が子どもを引き取ることがあるでしょう。

元配偶者が引き取った子どもは、被相続人の子どもです。

元配偶者が引き取っても、親子の縁は切れません。

被相続人の子どもは、相続人になります。

②再婚しても子どもは相続人

離婚した後、被相続人が再婚することがあるでしょう。

再婚して新たな家庭を築いても、親子の縁は切れません。

元配偶者が引き取った子どもは、被相続人の子どもです。

新たな家庭で、新たに子どもが誕生することがあります。

新たな子どもが誕生しても、元配偶者との子どもは被相続人の子どもです。

新たな子どもが誕生しても、元配偶者との子どもと親子の縁が切れることはないからです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

③離婚した元配偶者は相続しない

離婚した元配偶者は、相続人ではありません。

配偶者とは、法律上の配偶者です。

被相続人が再婚した場合、再婚配偶者は相続人になります。

離婚した元配偶者は、相続しません。

2離婚後でも子どもには遺留分がある

①元配偶者との子どもと再婚配偶者との子どもは平等

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもに、区別はありません。

元配偶者との子どもと再婚配偶者との子どもは、平等に同じ子どもです。

元配偶者との子どもと再婚配偶者との子どもは、平等に同じ相続分です。

②子どもには遺留分がある

遺言書を作成して、自分の財産をだれに相続させるか自由に決めることができます。

被相続人の名義になっているといっても、被相続人がひとりで財産を築いたわけではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

無制約の自由にすると、今まで協力してきた家族に酷な結果となるおそれがあります。

被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。

遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。

被相続人の子どもには、遺留分があります。

③遺言書を作成するだけで遺留分は奪えない

遺言書を作成して、自分の財産をだれに相続させるか自由に決めることができます。

被相続人が離婚しても、親子の縁は切れません。

元配偶者が引き取っても、子どもは被相続人の子どもです。

元配偶者が引き取った子どもは、相続人になります。

元配偶者が引き取った子どもに、遺留分があります。

遺言書を作成するだけで、遺留分は奪えません。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

④過大な生前贈与に遺留分侵害額請求ができる

再婚配偶者と再婚配偶者の子どもに相続させたいと、考えるかもしれません。

遺言書を作成するだけで、元配偶者との子どもの遺留分を奪うことはできません。

再婚配偶者と再婚配偶者の子どもに生前贈与をして、相続財産を減らすことが考えられます。

一部の相続人が過大な利益を得ているのに、考慮しないで財産を分けるのは公平ではありません。

特別受益とは、一部の相続人だけが受けた特別な利益です。

特別受益である財産は、相続財産に持ち戻します。

持ち戻しとは、特別受益を公平に調整する方法です。

特別受益財産を相続財産に算入して、分配します。

相続開始前1年間になされた贈与は、無条件に遺留分算定の基礎財産に算入されます。

当事者双方が遺留分権利者に損害を与えると知ってした贈与は、1年以上前であっても遺留分侵害額請求の対象になります。

遺言書や贈与契約書で、持ち戻し免除の意思表示がされることがあります。

持ち戻し免除の意思表示がされた場合でも、遺留分侵害額請求の対象になります。

持ち戻し免除の意思表示だけで遺留分侵害額請求をできなくすると、不公平だからです。

遺留分は、相続人に認められる最低限の権利です。

遺留分を認めた制度の意義が失われるからです。

過大な生前贈与があった場合、遺留分侵害額請求の対象になります。

⑤相続人の廃除に高いハードル

廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪うことです。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

相続人廃除は、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が判断します。

被相続人が相続人廃除したいと言い相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。

廃除が認められるのは、次の理由が客観的に認められるときです。

・被相続人に対して虐待をした

・重大な侮辱をした

・著しい非行をした

元配偶者との子どもであるなど理不尽な理由で、廃除は認められないでしょう。

相続人の廃除に、高いハードルがあります。

⑥生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求を封ずるため、遺留分を放棄させようと考えるかもしれません。

被相続人の生前に遺留分放棄をするためには、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所は遺留分放棄について、次の基準を重視しています。

・本人の自由意思に基づいている

・遺留分放棄をする合理的理由と必要性がある

・遺留分放棄に対して充分な見返りがある

被相続人が一部の相続人の遺留分を無理矢理放棄させる制度ではありません。

元配偶者との子どもであるなど理不尽な理由で、合理的理由と必要性は認められないでしょう。

元配偶者との子どもは充分な見返りを受けていないでしょう。

生前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。

3離婚後の相続でよくある誤解

誤解①離婚すると子どもの相続権はなくなる

父母が離婚しても、親子の縁は切れません。

被相続人が離婚しても、被相続人の子どものままです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

離婚すると子どもの相続権はなくなるは、誤解です。

被相続人が離婚しても、子どもは相続人になります。

誤解②親権がある親の子どもだけ相続できる

元配偶者が子どもを引き取るとき、被相続人は親権を失うことがあります。

親権を失っても、親子の縁は切れません。

被相続人に親権がなくても、被相続人の子どものままです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

親権がある親の子どもだけ相続できるは、誤解です。

親権がない親であっても、子どもは相続人になります。

誤解③再婚したら子どもの相続権はなくなる

離婚した後に、被相続人が再婚することがあるでしょう。

被相続人が再婚しても、被相続人との親子の縁は切れません。

被相続人が再婚しても、被相続人の子どものままです。

離婚した後に、元配偶者が再婚することがあるでしょう。

元配偶者が再婚しても、被相続人との親子の縁は切れません。

元配偶者が再婚しても、被相続人の子どものままです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

再婚したら子どもの相続権はなくなるは、誤解です。

再婚しても、子どもは相続人になります。

誤解④元配偶者の再婚相手と養子縁組をすると相続権がなくなる

養子縁組とは、血縁関係がある親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。

元配偶者が再婚するときに、再婚相手と子どもが養子縁組をすることがあります。

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

普通養子による養子縁組では、養子縁組をした後も血縁関係のある実親との親子関係は続きます。

特別養子による養子縁組では、養子縁組をした後は血縁関係のある実親との親子関係は終了します。

単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子による養子縁組をしたら相続権がなくなるは、誤解です。

特別養子による養子縁組をしたら相続権がなくなるは、正解です。

養子縁組をすると、相続権がなくなるケースと相続権があるケースがあります。

誤解⑤戸籍から抜けると相続権がなくなる

元配偶者が子どもを引き取るとき、子どもが被相続人の戸籍から抜けることがあります。

被相続人の戸籍から抜けても、被相続人との親子の縁は切れません。

被相続人の戸籍から抜けても、被相続人の子どものままです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

戸籍から抜けると相続権がなくなるは、誤解です。

戸籍から抜けても、子どもは相続人になります。

誤解⑥離婚時に父母が書いた相続放棄の念書は有効

離婚するときに、子どもは相続しないと約束することがあります。

相続放棄は、相続発生後に家庭裁判所に対してする手続です。

相続発生前に、相続放棄をすることはできません。

相続放棄は、相続人本人の意思が重視されます。

子どもの意思とは無関係に、父母が約束しても無効です。

離婚時に父母が書いた相続放棄の念書は有効は、誤解です。

離婚時に父母が相続放棄の念書を書いても、子どもは相続人になります。

4離婚歴がある人は生前対策が欠かせない

①遺産分割協議成立には相続人全員の合意が必要

元配偶者が引き取った子どもは、被相続人の子どもです。

疎遠になって長期間音信不通でも、相続人になります。

再婚配偶者や再婚配偶者との子どもは、面識がないかもしれません。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人の多数決で決定することは、できません。

再婚配偶者や再婚配偶者との子どもが元配偶者が引き取った子どもにいい感情を持っていることはないでしょう。

相続財産の分け方を決める話し合いは、難航しがちです。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

②遺言書作成で遺産分割の方法を指定

被相続人が遺言書を作成しておいた場合、遺言書のとおりに分けることができます。

相続財産全部について分け方を指定した場合、遺産分割協議は不要です。

遺言書で遺産分割の方法を指定しても、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利だからです。

元配偶者との子どもに相続させたくないとしても、遺留分程度の財産を相続させるのが得策です。

遺留分侵害額請求がされると、相続人間で大きなトラブルになるからです。

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定するといいでしょう。

③遺言執行者を指名して相続手続はおまかせ

遺言書は作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言執行者がいると、相続手続はおまかせすることができます。

5離婚歴のある人の相続を司法書士に依頼するメリット

遺言書を書くというと真っ先に思い浮かぶのが、財産に関することでしょう。

「揉めるほど財産はないから」などと言って、遺言書を書き渋る人は多くいます。

実際は家族でトラブルになって、家庭裁判所の助力が必要になるケースは年々増えています。

家庭裁判所に持ち込まれる事件の3分の1は、資産総額1000万円以下です。

疎遠な相続人がいると、話し合いはまとまりにくくなります。

遺言書があれば、家族のトラブルは確実に減ります。

遺言書があれば、相続手続は格段にラクになります。

判断能力が心配になった時点では、遺言書は作れません。

高齢になると判断能力が心配になる方が多くなります。

家族をトラブルから守りたい方は早めに司法書士などの専門家に遺言書作成を依頼することをおすすめします。

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