配偶者居住権を設定したときの遺産分割協議書

1配偶者短期居住権と配偶者居住権のちがい

①配偶者居住権は設定が必要

配偶者短期居住権と配偶者居住権は、どちらも相続が発生してから、配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた権利です。

配偶者短期居住権は要件を満たしていれば、何もしなくても自動的に発生します。

配偶者居住権は、自動的に発生することはありません。

遺言書や遺産分割協議などで、権利を設定する必要があります。

②被相続人と配偶者以外の人と共有建物の場合は配偶者居住権は成立しない

建物を被相続人と配偶者以外の人と共有しているケースがあります。

被相続人と配偶者以外の人と共有建物であっても、配偶者短期居住権は成立します。

配偶者居住権は、被相続人と配偶者以外の人と共有建物の場合は成立しません。

③配偶者居住権は原則配偶者の終身存続

配偶者短期居住権は、期間制限があります。

遺産分割をするべき場合、次の日のどちらか遅い日までです。

(1)遺産分割が成立した日

(2)相続が発生してから6か月経過した日

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。

相続人全員の合意ができないまま、長期間経過することがあります。

遺産分割が成立しない場合、何年でも配偶者短期居住権は存続します。

配偶者が死亡するまで、遺産分割が成立しないことがあります。

結果として、終身配偶者短期居住権は存続します。

配偶者が相続放棄をしたなど遺産分割をする必要がないことがあります。

建物の所有者が配偶者短期居住権の消滅請求をしてから6か月経過するまで、配偶者短期居住権は認められます。

配偶者居住権は、原則として、終身です。

遺言書や遺産分割協議などによって、存続期間を決めることもできます。

④配偶者居住権は建物全体が対象

配偶者短期居住権で認められるのは、従前の居住部分のみです。

配偶者居住権では、居住部分だけでなく建物全体が対象になります。

店舗付き住宅などでは、店舗も含めて対象になります。

配偶者居住権では、店舗などから得た収入は配偶者のものにできます。

⑤配偶者居住権は登記できる

配偶者居住権は、登記できます。

配偶者短期居住権は、登記できません。

配偶者短期居住権と配偶者居住権のいずれも、要件を満たせば成立します。

登記は、成立の条件ではありません。

配偶者居住権はせっかく登記できるのに、登記しないと大きな不利益があります。

例えば、建物所有者が建物を売却してしまうことがあります。

建物の買主は、建物を使うため立ち退きを求めるでしょう。

配偶者短期居住権は、登記できません。

建物の買主に配偶者短期居住権があるから立ち退きたくないなどと文句を言うことはできません。

登記があれば、建物の買主に立ち退きたくないなどと文句を言うことができます。

配偶者居住権は、登記できます。

登記がしてあれば、建物の買主に配偶者居住権を盾にそのまま住み続けることができます。

登記がしてなければ、建物の買主に配偶者居住権があるから立ち退きたくないなどと文句を言うことはできません。

建物の買主に立ち退きたくないなどと文句を言うことができるのは、登記の重要な効力です。

配偶者短期居住権が成立する場合、建物所有者は配偶者を追い出すことはできません。

建物所有者は、配偶者短期居住権の行使の邪魔をすることができないからです。

配偶者が建物から立ち退かなければならなくなったのは、もとはと言えば、建物所有者が建物を売却したせいです。

建物所有者が建物を売却したことで、配偶者は追い出されたと言えます。

配偶者が追い出されたのは、配偶者短期居住権の行使の邪魔をしたと言えます。

配偶者短期居住権の行使の邪魔をしたことに対して、配偶者は損害賠償請求をすることができます。

配偶者は損害賠償請求をすることができますが、住み慣れた自宅を立ち退くこと負担は大きいと言えます。

配偶者居住権は登記しないと、大きな不利益があります。

⑥配偶者居住権は相続税の対象になる

配偶者短期居住権は、財産的価値はないとされています。

配偶者短期居住権は、相続税の対象とされません。

配偶者居住権は、財産的価値があります。

配偶者居住権は、相続税の対象とされます。

配偶者居住権は、配偶者のみに認められる権利です。

配偶者居住権がある配偶者が死亡したら、配偶者居住権は消滅します。

配偶者居住権が消滅しますから、相続財産になりません。

配偶者居住権がある配偶者が死亡したら、当然相続税の対象になりません。

2配偶者居住権を設定するには

①配偶者居住権を設定できる条件

(1)法律上の配偶者であること

配偶者居住権は、法律上の配偶者だけ取得することができます。

内縁・事実婚の配偶者は、配偶者居住権を取得することはできません。

同性婚のパートナーは、配偶者居住権を取得することはできません。

配偶者以外の相続人も、取得することはできません。

配偶者居住権を取得できるのは、法律上の配偶者のみです。

(2)その建物に居住していたこと

相続が発生したときに、その建物が生活拠点であったことが条件です。

一時的に使用する別荘などは対象になりません。

(3)建物が被相続人の所有であること

賃貸マンションなどに住んでいた場合、配偶者居住権を取得することはできません。

(4)共有建物の場合は被相続人と配偶者の共有であること

建物は、被相続人の所有であるか、被相続人と配偶者の共有である必要があります。

被相続人と配偶者以外の人が共有者である場合、配偶者居住権を取得することはできません。

相続税対策などで建物持分を子どもなどに生前贈与していた場合、配偶者居住権を取得することはできません。

(5)配偶者居住権を設定すること

配偶者短期居住権は要件を満たしていれば、何もしなくても自動的に発生します。

配偶者居住権は、自動的に発生することはありません。

②配偶者居住権を設定する方法

(1)遺言書で配偶者居住権を遺贈する

(2)被相続人と配偶者で配偶者居住権を贈与する死因贈与契約を結ぶ

(3)遺産分割協議で配偶者居住権を取得する

3配偶者居住権を設定したときの遺産分割協議書

記載例

第1条

相続財産中、次の不動産については、相続人○○○○が相続する。

所在 ○○市○○町○丁目

家屋番号 ○番○

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡

第2条

被相続人の配偶者◇◇◇◇は相続開始時に居住していた前項の建物について配偶者居住権を取得する。

配偶者居住権の存続期間は、配偶者◇◇◇◇の死亡までとする

配偶者居住権の存続期間は、配偶者の死亡時以外の合意をすることができます。

合意内容に合わせて、記載します。

4配偶者居住権は登記することができる

配偶者短期居住権は、登記できません。

配偶者居住権は、登記できます。

配偶者居住権はせっかく登記できるのに、登記しないと大きな不利益があります。

登記しないと、配偶者居住権を取得したことを第三者に主張できなくなるからです。

配偶者居住権設定の登記は、前提として、相続登記が必要です。

配偶者居住権は、建物の所有者が設定するものだからです。

被相続人は、死亡しているから設定できません。

配偶者居住権設定の登記は、配偶者を権利者、建物所有者を義務者として共同で申請します。

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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