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1配偶者は常に相続人
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②相続人になる配偶者は法律上の配偶者のみ
被相続人の死亡時に配偶者がいた場合、配偶者は常に相続人になります。
法律上の配偶者であれば、同居別居の別は問われません。
長期間別居していて夫婦の実態がなくても、法律上の配偶者は相続人です。
死亡時の配偶者であれば、婚姻期間の長短は問われません。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人になることはできません。
何年一緒にいても、相続人になることはできません。
離婚した元配偶者は、相続人になることはできません。
死亡時の法律上の配偶者ではないからです。
同性婚のパートナーは、相続人になることはできません。
パートナーシップ制度を利用しても、法律上の配偶者ではないからです。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
③配偶者は遺留分権利者
遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。
被相続人は、生前財産を自由に処分することができます。
被相続人は、自分の死亡後に財産をだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
そうは言っても、まったくの無制約にすることはできません。
被相続人の財産は、被相続人が1人で築いた財産ではないからです。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
遺留分が認められる相続人を遺留分権利者と言います。
配偶者は、被相続人に最も近い相続人と言えるでしょう。
配偶者は、遺留分権利者です。
④死後離婚・姻族関係終了届を出しても相続人
被相続人の配偶者は、常に相続人になります。
配偶者が後に姻族関係終了届を提出することがあります。
姻族関係終了届は、死後離婚と言われることがあります。
被相続人が生前に離婚した場合、離婚した元配偶者は相続人ではありません。
死後離婚と言われるものの、被相続人と離婚するものではありません。
姻族関係終了届を出しても、死亡時の配偶者のままです。
姻族関係終了届は、姻族との関係を終了させる届出に過ぎないからです。
姻族とは、配偶者の両親や配偶者の兄弟姉妹などの親族です。
姻族関係終了届を出しても、配偶者は相続人です。
2相続人は配偶者と血族相続人
①配偶者と子どもが相続人
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
配偶者は常に相続人だから、配偶者と子どもが相続人です。
被相続人の子どもは、実子と養子に区別はありません。
嫡出子と非嫡出子にも、区別はありません。
配偶者と子どもが相続人になる場合、相続分は次のとおりです。
配偶者の相続分 2分の1
子どもの相続分 2分の1
子どもが複数いる場合、相続分を平等に分割します。
嫡出子、非嫡出子、養子、普通養子に行った子どもは、すべて平等です。
子どもは、親を選ぶことはできません。
嫡出子として生まれてくることも非嫡出子として生まれてくることも、子どもには責任がありません。
嫡出子、非嫡出子、養子、養子に行った子どもは、すべて平等です。
嫡出子、非嫡出子、養子、養子に行った子どもの相続分は、すべて平等です。
子どもが何人いても、配偶者の相続分は2分の1です。
配偶者と子どもは、遺留分権利者です。
配偶者と子どもが相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。
配偶者の遺留分 4分の1
子どもの遺留分 4分の1
子どもが複数いる場合、遺留分を平等に分割します。
子どもが何人いても、配偶者の遺留分は4分の1です。
②配偶者と親などの直系尊属が相続人
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属は相続人になります。
配偶者は常に相続人だから、配偶者と親などの直系尊属が相続人です。
配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、相続分は次のとおりです。
配偶者の相続分 3分の2
親などの直系尊属の相続分 3分の1
親などの直系尊属が複数の世代でいる場合、世代が近い人だけが相続人です。
同じ世代の直系尊属が複数いる場合、相続分を平等に分割します。
実父母、養父母は、平等です。
配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。
配偶者の遺留分 3分の1
親などの直系尊属の遺留分 6分の1
③配偶者と兄弟姉妹が相続人
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹は相続人になります。
配偶者は常に相続人だから、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、相続分は次のとおりです。
配偶者の相続分 4分の3
兄弟姉妹の相続分 4分の1
相続人になる兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹だけではありません。
異父兄弟や異母兄弟も兄弟姉妹だから、相続人になります。
父母同じ兄弟姉妹と父母一方だけ同じ兄弟姉妹は、同じ相続分ではありません。
父母一方だけ同じ兄弟姉妹を半血兄弟、父母同じ兄弟姉妹を全血兄弟と言います。
半血兄弟の相続分は、全血兄弟の相続分の半分です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。
配偶者の遺留分 8分の3
兄弟姉妹の遺留分 なし
被相続人に近い関係の相続人には、遺留分が認められています。
大人になれば、兄弟姉妹は別々に生計を立てているでしょう。
兄弟姉妹は、遺留分権利者ではありません。
④相続人は配偶者のみ
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹は相続人になります。
兄弟姉妹もいない場合、配偶者のみが相続人になります。
被相続人が天涯孤独で血族相続人はだれもいないと、決めつけていることがあります。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃えて、証明する必要があります。
家族のさまざまな事情から、被相続人が他の家族と疎遠になっていることがあります。
疎遠になっているだけの場合、血族相続人は存在するでしょう。
行方不明になって連絡が取れない人がいることがあります。
行方不明の人は、生きている人です。
血族相続人は、存在します。
相当長期間に渡って生死不明になっている場合、条件を満たせば死亡の取り扱いをすることができます。
死亡の取り扱いをするためには、別の手続をする必要があります。
配偶者のみが相続人であることは、戸籍謄本で証明する必要があります。
3配偶者は代襲相続しない
①配偶者は代襲相続人にならない
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
代襲相続人になることができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属だけです。
配偶者は、代襲相続人になることはできません。
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡している場合、被相続人の子どもの配偶者は代襲相続をすることができません。
子どもの配偶者は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、子どもの配偶者が代襲相続人になることはできません。
②配偶者は被代襲者にならない
被代襲者になるのは、子どもや兄弟姉妹だけです。
配偶者は、被代襲者になることはできません。
配偶者は被代襲者になることはできないから、配偶者の連れ子が代襲相続人になることはできません。
配偶者の連れ子は、被相続人の卑属ではありません。
被相続人の卑属ではないから、配偶者の連れ子が代襲相続人になることはできません。
4不動産相続で配偶者居住権
①遺産分割協議で設定
配偶者居住権とは、被相続人の家に住んでいた配偶者が無償で住み続けることができる権利です。
相続が発生してから配偶者が住む場所を失うことがないように、保護するために作られた権利です。
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があります。
相続人全員による合意で、配偶者居住権を設定することができます。
配偶者居住権を取得することができるのは、法律上の配偶者のみです。
配偶者にとっては、選択肢が増えたと言えます。
②遺言書で遺贈
被相続人は、自分の死亡後に財産をだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
被相続人は遺言書を作成して、配偶者居住権を遺贈することができます。
遺産分割協議は、相続財産の分け方についての相続人全員による話し合いです。
各相続人が自分の主張をした場合、話し合いがまとまらないことがあります。
被相続人が遺言書を作成しておいた場合、遺言書のとおり分けることができます。
遺言書で遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者には、遺言書の内容を実現するため必要な権限が与えられています。
相続人の協力がなくても、遺言書の内容を実現することができます。
遺言書を作成した場合、配偶者にとっては心強いと言えるでしょう。
③死因贈与なら生前に仮登記
配偶者居住権は、死因贈与の対象とすることができます。
死因贈与とは、譲渡人の死亡をきっかけに財産を譲る契約です。
譲渡人の死亡をきっかけに配偶者居住権を贈与する合意をすることができます。
死因贈与は、譲渡人と譲受人が合意した契約です。
配偶者居住権を死因贈与した場合、仮登記をすることができます。
仮登記は、被相続人と配偶者が協力して申請します。
相続が発生したら、配偶者居住権が設定されることが公示されます。
配偶者居住権が設定されることが分かっていたら、不動産を購入する人は事実上いないでしょう。
相続が発生してから配偶者が住む場所を失うことがないようにすることができます。
死因贈与による仮登記をした場合、配偶者にとっては心強いと言えるでしょう。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っているから、読みにくいものです。
活字でなく手書きの達筆な崩し字で書いてあるから、分かりにくいものです。
慣れないと、戸籍謄本集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
戸籍謄本を、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
お仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中の人は、自分で手続するのが難しいでしょう。
難しい、めんどくさい、手間がかかる手続は、まるっと司法書士などの専門家におまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない人からのご相談もお受けしております。
集め始めてみたけど、途中で挫折することがあります。
全部集めたと思ったのに、金融機関や役所からダメ出しされで困っていることがあるでしょう。
司法書士が目を通して、不足分を取り寄せします。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
仕事や家事、通院などで忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
事務の負担は、軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。