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1相続放棄をしたら相続財産を利用処分することができない
①相続放棄ではじめから相続人でなくなる
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄とは、相続人でなくなる手続です。
②相続財産は相続人全員の共有財産
相続が発生したら、相続財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をした人に、相続財産を利用処分する権限はありません。
③相続財産を利用処分すると単純承認
相続放棄をすると、相続財産は一切引き継ぐことができません。
相続財産を利用処分する行為は、相続放棄と矛盾する行為と考えられます。
相続財産を利用処分すると、単純承認とみなされます。
④相続放棄申述書に記載していない還付金も受け取れない
相続放棄申述書には、相続財産の概略欄があります。
相続放棄をすると、相続財産は一切相続できません。
相続財産の概略欄に記載した財産も記載していない財産も、すべて相続することはできません。
相続放棄は、相続人の地位を失う行為だからです。
相続財産の概略欄の記載によって、相続できるか決まるものではありません。
2 還付金受取りで相続放棄が無効になるリスク
①被相続人が受け取るはずだった還付金は相続財産
相続が発生した後に、市区町村役場や保険会社から還付金の支払いの案内が届くことがあります。
本来被相続人が受け取るはずだった還付金は、相続財産です。
被相続人が受け取るはずだったのに死亡してしまったから、相続人が受け取ります。
相続人は、被相続人が受け取るはずだった権利を相続しているからです。
②還付金の請求をすると単純承認
還付金の請求をすると、相続財産を利用処分したと判断されます。
被相続人が受け取るはずだった還付金を受け取る権利は、相続財産です。
相続財産を利用処分すると、単純承認になります。
還付金の請求をすると、相続放棄は無効になります。
相続財産を利用処分する行為は、相続放棄と矛盾する行為と考えられるからです。
還付金の請求をすると、単純承認になります。
③少額であっても相続放棄が無効になる
還付金の請求をすると、相続放棄は無効になります。
還付金の請求は、相続財産を利用処分したと判断されるからです。
金額の多い少ないは、判断基準ではありません。
金額が少なくても、相続財産を利用処分した行為は許されません。
たとえわずかな金額であっても、客観的に相続財産を利用処分した行為です。
還付金の請求は、相続財産を利用処分した行為と判断されます。
④市区町村役場や保険会社からの案内は理由にならない
相続放棄をした後に、市区町村役場や保険会社から還付金について案内されることがあります。
市区町村役場や保険会社からの案内に応じて、還付金を請求してしまうことがあります。
市区町村役場や保険会社から案内があっても、客観的に相続財産を利用処分した行為です。
市区町村役場や保険会社から案内があったからは、理由になりません。
客観的に相続財産を利用処分したら、単純承認と見なされます。
市区町村役場から案内が来たから、単純承認にならないといったことはありません。
市区町村役場や保険会社は、事務的に一律に案内を出しています。
相続放棄を認める決定をしても、家庭裁判所は市区町村役場や保険会社などに通知しません。
市区町村役場や保険会社などは、相続放棄を確認する義務はありません。
たとえ案内があっても、還付金の請求をしていいのか自分で判断する責任があります。
⑤生活費に使っても単純承認
単純承認と認められるかどうかは、客観的に相続財産を利用処分したかで判断されます。
相続財産の用途は、判断の対象外です。
生活費に使ったからは、理由になりません。
たとえ生活費に使っても、客観的に相続財産の利用処分であれば単純承認になります。
生活費に使ったから、単純承認にならないといったことはありません。
⑥還付金を返還しても請求した事実は消えない
還付金を受け取った後に、受け取った還付金を返還すればいいと考えるかもしれません。
受け取った還付金を返金しても、請求した事実は消えません。
還付金を返金しても、相続放棄が有効になるわけではありません。
還付金を請求した時点で、相続放棄は無効になるからです。
還付金の返還は、後片付けに過ぎません。
請求した事実は消えないから、相続放棄は無効になります。
⑦債権者は裁判を起こすことができる
相続放棄の申立てがあったら、家庭裁判所は提出書類を審査します。
提出書類を見るだけでは、相続財産を利用処分したかどうか分かりません。
詳しい事情がわからないまま、家庭裁判所は相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。
相続放棄の審査は形式的な書面審査のみです。
実質的に単純承認に当たる行為があったのか、家庭裁判所は調査しません。
詳しい事情が分からないのは、止むを得ないと言えます。
債権者は裁判を起して、相続放棄の有効無効を争うことができます。
相続放棄の審査において、債権者は意見を述べるなどの関与をすることができません。
相続放棄が認められた後に債権者が裁判を起こして、相続放棄の有効無効を争えるのは当然と言えます。
⑧裁判所からの文書送付嘱託には必ず従う
市区町村役場に還付金や給付金を請求すると、請求書や添付書類は公文書として保管されます。
少額であっても、市区町村役場に支給記録が残ります。
市区町村役場にある支給記録は、単純承認の決定的証拠です。
債権者は、裁判所に対して文書送付嘱託を申し立てることができます。
文書送付嘱託とは、裁判所を通して文書を提出するように依頼することです。
市区町村役場は、裁判所から文書送付嘱託があると必ず従います。
市区町村役場に対して、書類を出さないで欲しいなどと依頼することはできません。
わずかな額だから見つからないは、通用しません。
安易に還付金を請求すると、問題が表面化する可能性があります。
3相続財産でない還付金は受け取ることができる
①相続人の固有の財産は受け取ることができる
被相続人の死亡がきっかけであっても、相続人の固有の財産は受けることができます。
相続人の固有の財産を受け取っても、単純承認にはなりません。
次の財産は、相続人の固有の財産の代表例です。
・未支給年金
・生命保険の死亡保険金
・遺族年金
・健康保険の埋葬料・葬祭費
・香典や弔慰金
相続人の固有の財産を受け取っても、相続放棄は無効になりません。
②凍結前の口座に還付金が入金される
被相続人が生前に還付金の請求をしていることがあります。
被相続人が還付金の請求をしてから振り込まれるまで、一定の期間がかかることが一般的です。
一般的に口座の持ち主が死亡したら、口座は凍結されます。
凍結される前の口座に、被相続人が請求した還付金が振り込まれることがあります。
被相続人が請求した還付金が振り込まれても、単純承認にはなりません。
相続放棄をした人は、相続財産を利用処分していないからです。
被相続人が死亡した後に振り込まれたのは、還付金の決定が死亡後になったためです。
相続放棄をした人は、何もしていません。
被相続人の死亡後に被相続人の口座に還付金が振り込まれただけなら、相続放棄が無効になることはありません。
口座から引き出すと、単純承認と判断されるリスクが大きくなります。
③単純承認は個別に判断される
相続を単純承認するか相続放棄するか、各相続人は独自で判断することができます。
相続財産を利用処分すると、相続放棄は無効になります。
相続放棄が無効になるのは、相続財産を利用処分した人のみです。
他の相続人は相続財産の利用処分とは関係がないから、相続放棄が無効になることはありません。
相続財産を利用処分した人のみ、単純承認にはなります。
単純承認は、個別に判断されるからです。
④受け取ってしまった後でできること
(1)返金する
還付金を請求した時点で、相続放棄は無効になります。
受け取った還付金を返金しても、相続放棄は復活しません。
受け取った還付金は、相続財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
たとえわずかな金額であっても、独り占めするとトラブルに発展する恐れがあります。
相続人間のトラブル防止のため、返金することは有効です。
(2)記録を整理する
相続放棄の有効無効は、最終的には裁判で決定されます。
多くの場合、裁判では債権者や裁判所から次のことを質問されるでしょう。
・いつ受け取ったのか
・どのような通知を受け取ったのか
・どのように請求したのか
・返金したのか
・いつ、どのように返金したのか
上記の質問に対して適切に説明できないと、不誠実な印象を与えます。
後の裁判などで不利にならないために、記録を整理することは有効です。
(3)司法書士などの専門家に相談
司法書士などの専門家に相談しても、相続放棄は復活しません。
司法書士などの専門家に相談すると、現在の状況が法律上どのように評価されるのか理解することができます。
現在の状況を不利にしないため、さまざまなアドバイスを受けることができます。
⑤受け取ってしまった後でできないこと
(1)相続放棄を復活させる
いったん相続財産を利用処分した後で、相続放棄は復活させることはできません。
還付金を請求した時点で、相続放棄は無効になります。
(2)還付金を受け取った事実を消す
還付金を受け取ると、受け取った事実は残ります。
たとえ返金しても、還付金を受け取った事実は消せません。
⑥問題ないと確認してから請求がおすすめ
相続放棄が認められてから、市区町村役場や保険会社から案内が届くことは珍しくありません。
市区町村役場や保険会社から案内が届いても、請求すると相続放棄は無効になります。
軽率に案内に従うと、取り返しがつかなくなるリスクがあります。
受け取っていいのか分からない財産は、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
受取っていいと確認できるまで、安易に受け取らない姿勢が重要です。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けられません。
実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は慎重に判断する必要があるうえ、いろいろな誤解から利用をためらうことがあるでしょう。
利用をためらっていると、期限3か月はあっという間です。
3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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