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1失踪宣告で死亡と見なされる
①残された家族のため失踪宣告
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
行方不明が長期化した場合、家族が困ります。
家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。
行方不明者の配偶者は、再婚することができません。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
②失踪宣告の要件は長期間生死不明と申立て
長期間行方不明であっても、自動で失踪宣告がされることはありません。
失踪宣告は、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
役所や家庭裁判所が勝手に失踪宣告することはありません。
死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされる重大な効果があるからです。
失踪宣告が認められるためには、次の条件があります。
(1)行方不明の人が生死不明であること
(2)生死不明のまま一定期間継続していること
家族などの利害関係人が失踪宣告の申立てをして、上記条件を満たしたとき失踪宣告がされます。
失踪宣告の要件は、長期間生死不明と失踪宣告の申立てです。
③普通失踪と特別失踪(危難失踪)のちがい
失踪宣告には、2種類あります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
特別失踪(危難失踪)とは、「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)で、失踪期間が異なります。
失踪期間とは、生死不明の期間です。
普通失踪の失踪期間は、7年です。
生死不明のまま7年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。
特別失踪(危難失踪) の失踪期間は、1年です。
生死不明のまま1年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。
④失踪宣告による法的な死亡日
(1)普通失踪は7年満了の日
普通失踪では、生死不明になってから7年間経過したときに死亡と見なされます。
普通失踪による法的な死亡日は、生死不明になってから7年満了した日です。
(2)特別失踪(危難失踪)は危難の去った日
特別失踪(危難失踪)では、危難の去った日に死亡と見なされます。
特別失踪(危難失踪) の失踪期間は、1年です。
生死不明になってから1年満了した日に、死亡と見なされるわけではありません。
特別失踪(危難失踪) による法的な死亡日は、危難の去った日です。
(3)失踪宣告の申立日は法的な死亡日ではない
失踪宣告を受けるためには、失踪宣告の申立てが必要です。
失踪宣告の申立てをした日は、法的な死亡日と無関係です。
(4)失踪宣告の審判が確定した日は法的な死亡日ではない
失踪宣告の条件を満たしている場合、家庭裁判所は失踪宣告の審判をします。
多くの場合、失踪期間を大幅に超えてから失踪宣告の申立てをします。
失踪宣告の審判があった日も失踪宣告の審判が確定した日も、法的な死亡日ではありません。
⑤帰ってきたら失踪宣告の取消
(1)生存が判明しても自動で失踪宣告は取消されない
長期間行方不明であっても、新天地で元気に生きていることがあります。
失踪宣告がされても、本人は何も困らず元気に生きているかもしれません。
何らかの手続のために戸籍謄本などを取得すると、失踪宣告がされていることに気が付きます。
失踪宣告がされた人の生存が判明しても、自動で失踪宣告は取消されません。
失踪宣告がされた人の生存が判明したら、家庭裁判所に対して失踪宣告取消の申立てをします。
失踪宣告が取消されると、死亡扱いもなくなります。
(2)失踪宣告取消で財産は返還
失踪宣告によって財産を受け取った人は、失踪宣告の取消で財産を返還する必要があります。
例えば、次の財産を受け取った場合、返還が必要です。
・生命保険の死亡保険金
・相続財産
・遺族年金
財産を受け取った人が行方不明の人が生きていることを知っていても知らなくても、返還義務があります。
返還する財産は、現に利益を受けている限度と考えられています。
現に利益を受けている限度とは、返還時点でその者の財産状態の中に残っている利得です。
例えば、受け取った財産を生活費として費消したら、生活費相当額の利益を受けていると言えます。
生活費相当額を返還する必要があります。
2失踪宣告による相続で新たに相続人になる人
①死亡と見なされる日に相続発生
失踪宣告を受けると、死亡と見なされます。
死亡と見なされる日に、相続が発生します。
失踪宣告で死亡と見なされる場合、行方不明になってから長期間経過していることがほとんどです。
死亡と見なされる日は、家族の都合で決めることはできません。
死亡と見なされる日は、事実に基づいて家庭裁判所が認定します。
死亡と見なされる日は、相続人に重大な影響があるからです。
死亡と見なされる日を基準に、相続人を確認します。
失踪宣告による相続は、相続人確認が重要です。

②失踪宣告を受けた人が共同相続人のひとり
(1)代襲相続で新たに相続人になる
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
失踪宣告で死亡と見なされた日が被相続人の死亡日より前である場合、代襲相続が発生します。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したときに、相続人になるはずだった人の子どもや孫が相続することです。
相続人になるはずだった人の配偶者は、代襲相続人になりません。
失踪宣告が確定した後、被相続人の相続では代襲相続人が相続手続に参加します。
失踪宣告の前後で家族が死亡した場合、相続人の確認が重要です。
失踪宣告による相続で、新たに代襲相続人が相続人になります。

(2)数次相続で新たに相続人になる
相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡した場合、数次相続が発生します。
失踪宣告で死亡と見なされた日が被相続人の死亡日より後である場合、数次相続が発生します。
数次相続とは、相続が発生した時点で元気だった相続人が後に死亡したため、元気だった相続人の相続人が相続することです。
元気だった相続人の配偶者は、相続人になります。
失踪宣告が確定した後、数次相続人が相続手続に参加します。
失踪宣告の前後で家族が死亡した場合、相続人の確認が重要です。
失踪宣告による相続で、新たに数次相続人が相続人になります。

(3)次順位相続人が新たに相続人になる
相続人になる人は、法律で決められています。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
唯一の子どもが長期間行方不明で、失踪宣告を受けることがあります。
相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
相続人になるはずだった子どもに子どもや孫がいない場合、代襲相続はできません。
相続人になるはずだった唯一の子どもが先に死亡したとみなされた場合、子どもがいない場合になります。
相続人になるはずだった唯一の子どもに配偶者がいても、配偶者は相続人になりません。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属が先に死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
失踪宣告が確定した後、次順位相続人が相続手続に参加します。
失踪宣告の前後で家族が死亡した場合、相続人の確認が重要です。
失踪宣告による相続で、新たに次順位相続人が相続人になります。

③失踪宣告を受けた人が被相続人になる
(1)代襲相続で新たに相続人になる
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
失踪宣告で死亡と見なされた日が相続人になるはずだった人の死亡日より後である場合、代襲相続が発生します。
失踪宣告が確定した後、失踪宣告を受けた人の相続では代襲相続人が相続手続に参加します。
失踪宣告の前後で家族が死亡した場合、相続人の確認が重要です。
失踪宣告による相続で、新たに代襲相続人が相続人になります。

(2)数次相続で新たに相続人になる
相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡した場合、数次相続が発生します。
失踪宣告で死亡と見なされた日が相続人になるはずだった人の死亡日より前である場合、数次相続が発生します。
失踪宣告が確定した後、失踪宣告を受けた人の相続では数次相続人が相続手続に参加します。
失踪宣告の前後で家族が死亡した場合、相続人の確認が重要です。
失踪宣告による相続で、新たに数次相続人が相続人になります。

(3)次順位相続人が新たに相続人になる
相続人になる人は、法律で決められています。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
失踪宣告が確定した時点で、失踪宣告を受けた人の唯一の子どもが死亡していることがあります。
相続人になる人は、死亡と見なされる日を基準に判断します。
失踪宣告を受けた人の死亡と見なされる日と子どもが死亡した日を確認します。
唯一の子どもが死亡した後に失踪宣告を受けた人が死亡と見なされた場合、代襲相続が発生します。
唯一の子どもに子どもや孫がいない場合、代襲相続はできません。
相続人になるはずだった唯一の子どもが先に死亡した場合、子どもがいない場合になります。
相続人になるはずだった唯一の子どもに配偶者がいても、配偶者は相続人になりません。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属が先に死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
失踪宣告が確定した後、次順位相続人が相続手続に参加します。
失踪宣告による相続で、新たに次順位相続人が相続人になります。

3生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。
通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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