遺言書の開封方法

1遺言書は勝手に開封してはいけない

相続が発生した後、相続人はたくさんの相続手続をすることになります。

被相続人の遺品や重要書類を整理をしているときに、遺言書を見つけることがあります。

遺言書を書かれた封筒を見つけた場合、戸惑うかもしれません。

被相続人が生前に遺言書を作成したことを話していたとしても、遺言書の内容が気になるでしょう。

遺言書は、多くの場合、財産の分け方など大切で重要なことが書いてあります。

驚きと不安から、後先考えずに遺言書を開封してしまいたくなります。

自宅などで遺言書を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。

遺言書を見つけた人や遺言書を預かっていた人は、家庭裁判所に届出ることになっています。

2遺言書の開封方法

①相続人立会いで家庭裁判所の検認

遺言書は、勝手に開封してはいけません。

家庭裁判所に届出て、相続人立会いのもと開封してもらいます。

家庭裁判所に届出て開封してもらう手続を遺言書の検認と言います。

遺言書の検認は、遺言書の内容を確認する手続です。

家庭裁判所は遺言書の内容や状態を確認して、検認調書に取りまとめます。

遺言書の検認をすると、遺言書の改ざんや変造を防ぐことができます。

検認調書と遺言書を照らし合わせると、改ざんや変造が明らかになるからです。

遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続です。

遺言書が有効であるか無効であるか判断する手続ではありません。

遺言書の検認がされても、無効の遺言書は無効です。

遺言書の検認がされたから、有効の遺言書であるというわけではありません。

自宅などで遺言書を見つけた場合、まず家庭裁判所に遺言書検認の申立てをします。

遺言書が有効であるか無効であるか判断するのは、後の話です。

②遺言書検認の申立人

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人です。

③遺言書検認の申立先の家庭裁判所

遺言書検認の申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

④遺言書検認の申立書の添付書類

遺言書検認の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)申立人の戸籍謄本

(2)申立人の住民票

(3)遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(4)遺言者の住民票の除票

(5)相続人の戸籍謄本

(6)相続人の住民票

(7)収入印紙

(8)家庭裁判所が手続で使う郵便切手

遺言書検認の申立書の添付書類は、家庭裁判所によって異なります。

事案によって追加で書類が必要ですと言われることがあります。

⑤封がなくても遺言書検認の申立て

封筒に入っていない遺言書を見つけることがあります。

封筒に入っていても、封がされないままの状態で見つかることがあります。

封筒に入っていなくても、検認は必要です。

封筒に入っているけど封がされていないままの状態であっても、検認は必要です。

遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続だからです。

封筒に入っていない遺言書であっても、改ざんや変造を防がなくてはなりません。

封筒に入っているけど封がされていないままの状態であっても、後に改ざんや変造がされるおそれがあります。

遺言書の検認は遺言書の偽造変造を防止して、相続人のトラブルを減らすために行っているものです。

相続人間で遺言書の検認は不要と合意しても、意味はありません。

遺言書の検認が必要なのに検認をしていない遺言書は、執行することができないからです。

⑥家庭裁判所が相続人を呼び出して遺言書を開封

遺言書検認の申立てを受け取ったら、家庭裁判所は相続人に通知を出します。

家庭裁判所の通知は「遺言書がありますよ。〇月〇日に検認をしますよ」といった内容です。

検認期日当日に、相続人に立会いをしてもらうためです。

遺言書検認の申立人以外の人は、欠席しても構いません。

遺言書検認の申立人は、出席する必要があります。

遺言書検認の申立人は、遺言書を家庭裁判所に持って行く必要があるからです。

相続人立会いで、遺言書を開封して確認をします。

遺言書検認期日に欠席しても出席しても、財産が受け取れなくなることはありません。

遺言書検認期日に欠席しても出席しても、相続放棄をすることができます。

相続人は単なる立会人だからです。

⑦遺言書検認の申立てから検認期日まで1~2か月

遺言書検認の申立てから遺言書検認の呼出まで、1~2か月ほどかかります。

家庭裁判所の混雑状況によります。

遺言書の内容によっては、すぐに執行したいかもしれません。

遺言書の検認が必要なのに検認をしていない遺言書は、執行することができません。

相続手続先が受け付けてくれないからです。

すぐに遺言執行がしたい場合は、検認が必要ない遺言書を作成してもらう必要があります。

3検認不要の遺言書

①公正証書遺言は検認不要

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

作った遺言書原本は、公証役場で厳重に保管されます。

公正証書遺言を作成したときに、公正証書遺言の正本と謄本が渡されます。

公正証書遺言の正本や謄本を紛失しても、原本は公証役場に保管されています。

必要であれば、何度でも再発行をしてもらえます。

公正証書遺言の原本は、改ざんや変造ができません。

公証役場で厳重に保管されているからです。

相続が発生した後に、公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続をする必要がありません。

遺言書の検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続だからです。

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が不要です。

②法務局保管の自筆証書遺言は検認不要

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。

専門家の手を借りることなく手軽に作られるので、世の中の大半は自筆証書遺言です。

自筆証書遺言は、原則として、自分で保管する必要があります。

自分で保管すると、紛失したり間違えて捨ててしまったりする心配があります。

作った遺言書は、法務局に持って行って預かってもらうことができます。

法務局は、預かった自筆証書遺言を厳重に保管します。

法務局保管の自筆証書遺言は、改ざんや変造ができません。

法務局で厳重に保管されているからです。

相続が発生した後に、法務局保管の自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続をする必要がありません。

遺言書の検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続だからです。

法務局保管の自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が不要です。

4遺言書を開封してしまったら

①ペナルティーのおそれ

自宅などで遺言書を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。

遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下のペナルティーになるおそれがあります。

②相続人間に無用のトラブル

遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続です。

検認期日当日に遺言書を開封して遺言書の内容や状態を確認して、検認調書に取りまとめます。

遺言書を勝手に開封すると、改ざんや変造をしたのではないかと疑われます。

他の相続人から言いがかりをつけられて、トラブルに発展するかもしれません。

遺言書の開封は、家庭裁判所におまかせしましょう。

③うっかり開封してしまったら正直に

封筒の表面に「遺言書」と記載してある場合、中身は遺言書であると分かります。

何も書いていない封筒の場合、遺言書であると気づかず開封してしまうことは止むを得ません。

気付かず開封してしまった場合、正直に事情を説明しましょう。

うっかり開封してしまった後で、ごまかそうとしてはいけません。

余計な小細工をしないで、そのまま家庭裁判所へ提出します。

ごまかしが明るみに出ると、他の相続人は強い不信感を持ちます。

大きなトラブルに発展する前に、正直に話して理解を得る方がいいでしょう。

④開封しても遺言書は無効にならない

遺言書であると気づかずに、開封してしまうことは止むを得ません。

遺言書を開封してはいけないことを知らない人もいるでしょう。

うっかり遺言書を開封しても、遺言書は無効になりません。

うっかり遺言書を開封した場合、正直に事情を説明しましょう。

⑤遺言書の改ざん・変造をしたら相続欠格

遺言書は、多くの場合、財産の分け方など大切で重要なことが書いてあります。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

相続人としては、遺言者の意思を実現してあげたいと思うでしょう。

遺言書の改ざんや変造は、遺言者の意思を踏みにじるものです。

遺言書の改ざんや変造は、許されることではありません。

社会感情から見ても許せない、相続する人としてふさわしくないと言えます。

相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度を相続欠格と言います。

相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に相続人の資格を奪う制度です。

裁判所で手続があるわけでなく、当然に相続資格を失います。

相続欠格になると、遺留分も奪われます。

遺言書の改ざん・変造をしたら、相続欠格になります。

5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に届出る必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に遺言書検認の申立てをしましょう。

遺言書検認の申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。

弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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