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1遺言書を見つけたら家庭裁判所に提出
①遺言書は家庭裁判所で開封
相続が発生した後に、遺言書を見つけることがあります。
遺言書を作成したから、預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。
遺言書を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所に提出をする必要があります。
遺言書の検認とは、家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。
遺言書を見つけたら、家庭裁判所で開封します。
②検認手続では形状・内容を確認する
遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封するためです。
遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。
確認した内容は、検認調書に取りまとめます。
検認調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。
検認期日以降に改ざんや変造をした場合、検認調書と照らし合わせることで分かってしまいます。
検認期日以降、改ざんや変造を防止することができます。
検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。
検認手続で、遺言書の有効無効を判断しません。
検認手続が終わった後で、遺言書の有効無効を争うことができます。
検認手続では、遺言書の形状・内容を確認します。
③相続手続では検認済証明書が必要
自宅などで見つけた自筆証書遺言は、検認手続が必要です。
検認手続が必要なのに検認手続をしていない場合、相続手続を進めることができません。
不動産の名義変更をしたいと思っても、法務局は受け付けてくれません。
預貯金口座の凍結解除をしたいと思っても、金融機関は受け付けてくれません。
検認手続が終わったら、検認済証明書が発行されます。
相続手続を進めるためには、検認済証明書が必要です。
④遺言書の検認が不要なケース
(1)公正証書遺言は検認不要
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言は、検認不要です。
公正証書遺言を作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
改ざんや変造があり得ません。
公正証書遺言は、改ざんや変造を防止するための手続をする必要がありません。
公正証書遺言は、検認不要です。
(2)法務局保管制度利用の自筆証書遺言は検認不要
自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。
条件を満たす自筆証書遺言は、法務局に提出して保管してもらうことができます。
自筆証書遺言を受付けたら、法務局で厳重に保管されます。
改ざんや変造があり得ません。
法務局保管制度を利用したら、改ざんや変造を防止するための手続をする必要がありません。
法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、検認不要です。
2遺言書が検認済なのに相続手続ができない理由
理由①書き方ルールの違反
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
検認期日に遺言書を開封すると、書き方ルールに違反した遺言書が見つかることがあります。
書き方ルールに違反している遺言書であっても、検認手続が中止になることはありません。
検認手続は、改ざんや変造を防止するための手続だからです。
書き方ルールに違反した遺言書は無効だから、相続手続ができません。
理由1つ目は、書き方ルールの違反です。
対処法は、遺産分割協議をすることです。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるために相続人全員でする話し合いです。
相続人全員の合意で遺言書内容を実現することができます。
理由②複数の遺言書で内容が両立できない
遺言書が複数見つかることがあります。
遺言書の内容が両立できる場合、遺言書はすべて有効です。
遺言書の内容が両立できない場合、日付が新しい遺言書が有効です。
遺言書の内容が両立できるのか、検認手続で開封してもらわないと分かりません。
内容が両立できない遺言書であっても、検認手続が中止になることはありません。
日付が古い遺言書は撤回されたと判断されるから、相続手続ができません。
理由2つ目は、複数の遺言書で内容が両立できないからです。
理由③遺言能力がない
遺言書を作成するためには、遺言能力が必要です。
遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。
重度の認知症になると、遺言能力が失われるでしょう。
遺言能力を失った後で、遺言書を作成しても無効です。
遺言能力を失った後で作成した遺言書であるのか、検認期日には分からないことが多いでしょう。
遺言能力を失った後で作成した遺言書であっても、検認手続が中止になることはありません。
遺言能力を失った後で作成した遺言書は無効だから、相続手続ができません。
理由3つ目は、遺言能力がないからです。
遺言書の有効無効が問題になる場合、相続人間で深刻なトラブルになります。
遺言書の有効性に問題がある場合、すみやかに弁護士に相談するのがおすすめです。
理由④遺言の内容があいまい
遺言書の内容があいまいな場合、相続手続が進められなくなります。
例えば、次の表現は相続させる意思があるのか、あいまいだと言えます。
・〇〇〇に、委ねる
・〇〇〇に、まかせる
・〇〇〇に、託す
例えば、自宅や家などの表現は財産が特定できず、あいまいだと言えます。
客観的に見て、どこに所在する土地なのか建物なのか分からないからです。
法務局などの第三者が見ても特定できるように、客観的な記載が求められます。
遺言の内容があいまいである場合、相続手続ができません。
理由4つ目は、遺言の内容があいまいだからです。
相続させる意思があるのか客観的にあいまいである場合、遺産分割協議で遺言書の内容を実現することができます。
財産を客観的に特定できない場合、補足資料を準備して事前相談をするといいでしょう。
補足資料を準備しても客観的にあいまいである場合、遺産分割協議で遺言書の内容を実現することができます。
理由⑤強制や誘導で遺言者の意思が認められない
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
無理矢理書かせた遺言書は、無効です。
遺言者の意思がないからです。
自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆で書いているはずです。
遺言書を作成するときに、他人による添え手による補助があることがあります。
添え手があっても、遺言者本人の意思であれば無効ではありません。
遺言者本人の筆跡を失うほどの添え手がある場合、遺言者本人の意思は認められません。
遺言者本人の意思がない遺言書は、無効です。
遺言者本人の意思がない遺言書で、相続手続ができません。
理由5つ目は、強制や誘導で遺言者の意思が認められないからです。
強制や誘導で遺言者の意思が認められない場合、相続人間で深刻なトラブルになります。
遺言書の有効性に問題がある場合、すみやかに弁護士に相談するのがおすすめです。
理由⑥遺言書に記載がない財産
遺言書を作成する場合、全財産について記載することが多いでしょう。
一部の財産だけ遺言書を作成しても、有効です。
遺言書を作成してから新たに財産を取得することがあります。
新たな財産は、遺言書に記載がないでしょう。
遺言書に記載がない財産は、遺言書で相続手続ができません。
理由6つ目は、遺言書に記載がない財産だからです。
遺言書に記載がない財産が見つかった場合、遺産分割協議で相続財産の分け方を決定します。
遺産分割協議を作成して、相続手続を進めることができます。
3遺言書検認後の流れ
手順①遺言書の有効性の確認
遺言書の検認手続では、有効無効の確認をしません。
遺言書検認後に、遺言書の有効無効を確認します。
検認手続をしても、無効の遺言書は無効です。
遺言書検認期後の流れの手順1つ目は、遺言書の有効性を確認することです。
手順②遺言執行者の有無
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書の不可欠な内容ではありません。
遺言書を読んで、遺言執行者が指名されているか確認します。
遺言書で遺言執行者が指名されている場合、遺言執行者に就任してもらえるか確認します。
遺言執行者に指名されていても、遺言執行者に就任する義務はないからです。
遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言書検認期後の流れの手順2つ目は、遺言執行者の有無を確認することです。
手順③相続財産調査
遺言書に記載してあっても、遺言者がすでに処分することがあるでしょう。
遺言者が生前処分した場合、生前処分した財産に関係する部分は無効になります。
遺言書を作成した後に、新たに財産を取得することがあります。
新たに取得した財産については、遺言書に記載がないでしょう。
遺言書に記載がない財産が見つかった場合、相続人全員で記載がない財産の分け方を合意します。
手順④相続人・受遺者が引き継ぐ財産の確認
遺言書で財産を引き継ぐのは、相続人だけではありません。
遺言書で、遺贈をすることがあるからです。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺贈で財産を引き継ぐ人を受遺者と言います。
手順③で確認した相続財産を一覧表にして、だれがどの財産を引き継ぐのか確認します。
遺言書検認期後の流れの手順4つ目は、相続人・受遺者が引き継ぐ財産を確認することです。
手順⑤相続財産の名義変更
相続財産に応じて、各相続手続先で名義変更をします。
例えば、相続財産が不動産である場合、法務局で相続登記をします。
相続財産が預貯金である場合、各金融機関で口座凍結解除し解約手続をします。
遺言書検認期後の流れの手順5つ目は、相続財産の名義変更をすることです。
4遺言書の検認をしないと困る理由
理由①検認済証明書を取得できない
遺言書の検認手続が必要なのに検認手続をしていない場合、相続手続ができません。
検認手続が必要な遺言で相続手続をする場合、検認済証明書が必要になるからです。
理由1つ目は、検認済証明書を取得できないことです。
理由②検認しないとペナルティーのおそれ
家庭裁判所の検認手続をしないで遺言書を開封すると、ペナルティーのおそれがあります。
ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。
過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。
理由2つ目は、検認しないとペナルティーのおそれがあることです。
理由③相続人間でトラブル
検認手続の目的は、遺言書の改ざんや変造を防止することです
検認手続をしないと、他の相続人から疑われます。
改ざんや変造をしていなくても、疑いの目を向けられるのは辛いものです。
理由3つ目は、相続人間でトラブルになることです。
理由④遺言書隠匿で相続欠格
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
遺言書を隠匿する行為は、遺言者の意思を踏みにじる行為と言えます。
遺言書の検認をしないと、遺言書の隠匿を疑われるでしょう。
理由4つ目は、遺言書隠匿で相続欠格です。
5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に提出する必要があります。
遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。
他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。
申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。
遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。
遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。