遺言執行者が遺贈義務者

1遺言書を作成して遺贈

①遺言書で相続人や相続人以外の人に遺贈ができる

自分が生きている間、自分の財産を自由に処分することができます。

自分が死亡した後、自分の財産をだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。

相続人以外の人は、相続することはできません。

遺贈を受けることができます。

財産を引き継いでもらう場合、遺言書に基づいて相続手続をします。

相続手続先の人が分かるように、財産を引き継ぐ人と引き継ぐ財産を特定することが重要です。

遺言書を作成して、相続人や相続人以外の人に遺贈をすることができます。

②遺言執行者が遺言書の内容を実現する

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現されるわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の内容を実現するため、必要な権限が与えられます。

遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行の妨害行為はできません。

遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。

③受遺者・相続人を遺言執行者に選任できる

遺言執行者は、遺言書で選任することができます。

遺言書を作成する前に、遺言執行者に選任する人に承諾をもらっておくといいでしょう。

遺言書は、遺言執行者を選任しても選任しなくても有効です。

遺言執行者になるのに、特別な資格はありません。

次の人は、遺言執行者になることはできません。

(1)未成年者

(2)破産者

上記の人以外であれば、だれでも遺言執行者になることができます。

相続人を遺言執行者に選任しても、差し支えありません。

受遺者を遺言執行者に指名しても、問題はありません。

受遺者とは、遺贈を受ける人です。

遺言執行者になれないのは、未成年者と破産者だけだからです。

受遺者・相続人を遺言執行者に選任することができます。

2遺言執行者が遺贈義務者

①遺贈義務者とは遺贈を実行する義務を負う人

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。

遺言者は死亡した後だから、自分で遺贈を実行することができません。

だれかが遺贈を実行する必要があります。

遺贈義務者とは、遺贈を実行し実現する義務を負う人です。

②遺言執行者が遺贈を実行する

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書に遺贈することがある場合、遺言執行者が遺贈を実行し実現します。

遺言執行者は、遺贈義務者です。

③遺言執行者は家庭裁判所で選任してもらえる

相続手続は、何度も経験することはないでしょう。

だれにとっても不慣れで、分からないことがいっぱいです。

スムーズに手続できることは、あまりないでしょう。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。

遺言書で遺言執行者を選任していない場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。

遺言執行者は、家庭裁判所で選任してもらうことができます。

④遺言執行者がいないときは相続人が遺贈を実行する

遺言書は、遺言執行者を選任しても選任しなくても有効です。

遺言書で遺言執行者を選任しても、遺言執行者に就任する義務はありません。

遺言書で選任した遺言執行者から就任を辞退されることがあります。

遺言執行者がいない場合、相続人が遺贈を実行し実現します。

遺言執行者がいない場合、遺贈義務者は相続人です。

⑤遺言執行者と相続人がいないときは相続財産清算人

被相続人が天涯孤独である場合、法律で決められた相続人が存在しないことがあります。

相続人がまったくいない場合、家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立てをすることができます。

相続財産清算人が選任された場合、相続財産清算人が遺贈を実行し実現します。

相続財産清算人が選任された場合、遺贈義務者は相続財産清算人です。

3遺贈義務者に引渡義務

①相続発生の状態で引渡し

遺贈義務者とは、遺贈を実行し実現する義務を負う人です。

遺贈義務者には、遺贈する財産を引き渡す義務があります。

受遺者から引き渡し請求があった場合、引渡を拒絶することはできません。

遺贈義務者は、相続が発生した時点の状態で引渡す義務があります。

相続が発生した時点で遺贈する財産がすでに損傷していた場合、そのままの状態で引渡せば義務を果たしたことになります。

相続が発生した時点ですでに損傷していた場合、修理する義務はありません。

修理費用を負担する必要はありません。

②相続発生後に損傷したら修理して引渡し

遺贈義務者は、相続が発生した時点の状態で引渡す義務があります。

相続発生後に損傷し修理が必要になった場合、修理する必要があります。

修理費用を負担しなければなりません。

4受遺者が相続人のときの遺贈登記

①申請人

遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。

遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。

受遺者が相続人である場合、登記申請書に権利者と義務者を記載するだけで義務者の関与が不要です。

形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。

②添付書類

登記申請書に添付する書類は次のとおりです。

(1)遺言書

(2)検認証明書

(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本

(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票

(5) 受遺者の住民票か戸籍の附票

(6) 登記委任状

(7) 不動産の固定資産税評価証明書

遺言書が公正証書遺言である場合は、検認証明書は不要です。

遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認証明書は不要です。

③登録免許税

(1)原則1000分の4

遺贈による所有権移転登記で相続人に対するものは、不動産の評価額の1000分の4です。

(2) 相続人が死亡している場合非課税

遺贈による所有権移転登記をする場合で、かつ、登記名義人になる人がすでに死亡している場合、

登録免許税は非課税になります。

「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載する必要があります。

(3)100万円以下の土地は非課税

不動産の価額が100万円以下の場合、登録免許税は非課税になります。

「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と申請書に記載する必要があります。

5受遺者が相続人以外で遺言執行者がいるときの遺贈登記

①申請人

遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。

権利者は受遺者、義務者は遺贈義務者です。

遺言執行者がいる場合、遺贈義務者は遺言執行者です。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、受遺者であっても構いません。

遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。

協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。

遺贈登記は、受遺者と遺言執行者が共同で登記申請をします。

②添付書類

登記申請書に添付する書類は次のとおりです。

(1)遺言書

(2)検認証明書

(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本

(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票

(5) 不動産の権利証

(6) 遺言執行者の印鑑証明書(発行後3か月以内)

(7) 受遺者の住民票か戸籍の附票

(8) 登記委任状

(9) 不動産の評価証明書

遺言書が公正証書遺言である場合は、検認証明書は不要です。

遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認証明書は不要です。

所有権移転登記をする場合、登記原因を証明する書類を提出する必要があります。

(1)遺言書(2)検認証明書(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票は、登記原因証明情報として提出します。

売買などで所有権移転登記をする場合、法務局報告形式の登記原因証明情報を提出する場合があります。

法務局報告形式の登記原因証明情報に登記義務者が押印することで、内容の真実性が確保できるとされているからです。

遺贈は登記義務者が内容を認めただけでは、真実性が確保されません。

遺贈の真実性の担保のため、遺言書や戸籍謄本の提出が欠かせません。

このため法務局報告形式の登記原因証明情報を利用することはできません。

登記申請を司法書士に依頼する場合、遺言執行者と受遺者から登記委任状を出せば済みます。

③登録免許税

遺贈による所有権移転登記で相続人以外の人に対するものは、不動産の評価額の1000分の20です。

6遺贈義務者が住所変更登記

不動産を持っている場合、住所や氏名が変わったら、その都度手続するのが原則です。

不動産を売却する予定がない場合、先延ばししていることは割とよくあります。

相続登記では、登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっている場合、住所変更登記や氏名変更登記はする必要がありません。

遺贈の登記では、登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっている場合、住所変更登記や氏名変更登記が必要です。

遺贈義務者が住所変更登記や氏名変更登記をする必要があります。

登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっているのに、住所変更登記や氏名変更登記を申請せずに、遺贈登記を申請した場合、遺贈登記を取下げすることになります。

後から住所変更登記や氏名変更登記を出しても、認められません。

7特定遺贈の放棄は遺贈義務者へ通知

①特定遺贈の放棄は遺贈義務者へ通知

特定遺贈は、遺言書を作成して財産を引き継いでもらうことです。

遺言書は、遺言者がひとりで作ります。

相続人や財産を受け取る人の同意なく、一方的に遺言書を作ることができます。

財産を引き継ぐことができるとは言っても、ありがた迷惑であることがあります。

遺言書に書いてあるからと言っても、相続人に気兼ねすることがあります。

相続人とトラブルになりたくないから、ご辞退したいことがあるでしょう。

遺贈は、放棄することができます。

特定遺贈を放棄する場合、遺贈義務者に通知します。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺贈義務者です。

遺言執行者がいない場合、相続人が遺贈義務者です。

遺言執行者も相続人もいない場合、相続財産清算人が遺贈義務者です。

特定遺贈の放棄は、遺贈義務者へ通知します。

②特定遺贈は一部放棄ができる

特定遺贈は、遺言書を作成して特定された具体的な財産を引き継いでもらうことです。

特定遺贈は、一部の財産だけ受け取って他の財産を放棄することができます。

例えば「現金500万円と土地を遺贈する」遺言書があった場合、次の選択をすることができます。

(1)現金500万円と土地を受け取る

(2)現金500万円のうち100万円と土地を受け取る(現金400万円を放棄する)

(3)現金500万円のうち100万円だけ受け取る(現金400万円と土地を放棄する)

(4)何も受け取らない(特定遺贈すべてを放棄する)

具体的に分けることができるのであれば、一部だけ受け取ることができます。

特定遺贈は、一部だけ放棄することができます。

8不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。

住所変更登記が必要になるか必要にならないかなどもそのひとつでしょう。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語なので一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

司法書士は登記の専門家です。

相続手続も、登記手続も、丸ごとお任せいただけます。

相続手続でへとへとになる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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