遺言執行者が遺贈登記

1遺言執行者が遺言書の内容を実現する

①遺言執行者がいなくても遺言書は有効

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書の不可欠な内容ではありません。

遺言書の有効無効と遺言執行者の指名の有無は、無関係です。

遺言執行者が指名されていても指名されていなくても、有効な遺言書は有効です。

遺言執行者が指名されていても指名されていなくても、無効な遺言書は無効です。

遺言執行者がいなくても、遺言書は有効です。

②遺言執行者の就任は辞退できる

遺言書を作成するとき、遺言者がひとりで作ります。

遺言書で財産のことを決めるとき、相続人や受遺者の同意は不要です。

遺言書で遺言執行者を指名するとき、遺言執行者の承諾は不要です。

いわば、一方的に決めることができます。

遺言書で遺言執行者に指名された場合、荷が重いと感じることがあるでしょう。

法律の知識がないと、遺言執行は難しいことがあります。

病気などで、責任ある職務を全うできないかもしれません。

相続人にあれこれ言われるかもと、心配になることがあります。

遺言執行者に指名されても、就任する義務はありません。

遺言執行者の就任は、ご辞退することができます。

ご辞退する場合、辞退する理由を明らかにする必要はありません。

なんとなく気が進まないでも、自信がないでも差し支えありません。

遺言執行者の就任は、辞退することができます。

③遺言執行者がいないと相続人全員の協力

遺言執行者がいなくても、遺言書は有効です。

遺言書で遺言執行者を指名しても、遺言執行者に就任する義務はありません。

遺言執行者の就任は、ご辞退することができます。

遺言執行者がいない場合、遺言書の内容は相続人全員の協力で実現させます。

遺言書の内容に相続人全員が納得している場合、相続人全員の協力が得られるでしょう。

遺言書の内容に不満がある相続人は、協力してくれないかもしれません。

相続人全員の協力が得られない場合、相続手続が進まなくなります。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。

④遺言執行者がいると妨害行為ができない

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の内容を実現するため、必要な権限が与えられます。

遺言執行者がいる場合、相続人は妨害行為をすることができません。

⑤遺言執行者は家庭裁判所で選任してもらえる

遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをすることができます。

家庭裁判所に申立てをして、遺言執行者を選任してもらうことができます。

遺言執行者がいない場合、遺言書の内容は相続人全員の協力で実現させます。

相続人の中には、音信不通で協力してくれないことがあります。

行方不明で連絡が取れないこともあるでしょう。

家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらった方がラクに手続を進めることができます。

遺言執行者は、家庭裁判所で選任してもらうことができます。

⑥遺言執行者と受遺者が同一

遺言執行者になる人に、特別な資格はありません。

遺言執行者になれない人は、次のとおりです。

(1)未成年者

(2)破産者

遺言執行者は、遺言書で選任することができます。

受遺者を遺言執行者に選任することができます。

遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらうことができます。

受遺者を遺言執行者の候補者に立てることができます。

問題がなければ、家庭裁判所は受遺者を遺言執行者に選任してくれます。

2受遺者が相続人以外で遺言執行者がいるときの遺贈登記

①申請人

遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。

権利者は受遺者、義務者は遺贈義務者です。

遺言執行者がいる場合、遺贈義務者は遺言執行者です。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、受遺者であっても構いません。

遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。

協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。

遺贈登記は、受遺者と遺言執行者が共同で登記申請をします。

②添付書類

登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)遺言書

(2)検認済証明書

(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本

(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票

(5) 不動産の権利証

(6) 遺言執行者の印鑑証明書(発行後3か月以内)

(7) 受遺者の住民票か戸籍の附票

(8) 登記委任状

(9) 不動産の評価証明書

遺言書が公正証書遺言である場合は、検認済証明書は不要です。

遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。

所有権移転登記をする場合、登記原因を証明する書類を提出する必要があります。

(1)遺言書(2)検認証明書(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票は、登記原因証明情報として提出します。

売買などで所有権移転登記をする場合、法務局報告形式の登記原因証明情報を提出する場合があります。

法務局報告形式の登記原因証明情報に登記義務者が押印することで、内容の真実性が確保できるとされているからです。

遺贈は登記義務者が内容を認めただけでは、真実性が確保されません。

遺贈の真実性の担保のため、遺言書や戸籍謄本の提出が欠かせません。

このため法務局報告形式の登記原因証明情報を利用することはできません。

登記申請を司法書士に依頼する場合、遺言執行者と受遺者から登記委任状を出せば済みます。

③登録免許税

遺贈による所有権移転登記で相続人以外の人に対するものは、不動産の評価額の1000分の20です。

相続放棄をした人は、相続人でなくなります。

相続放棄をした人であっても、遺贈を受けることができます。

遺贈は、法定相続人に譲ってあげることもできるし相続人以外の人に譲ってあげることができるからです。

相続放棄をした人が遺贈を受ける場合、登録免許税は不動産の評価額の1000分の20です。

④権利証を紛失していたら

相続人以外の人に遺贈登記をする場合、権利証が必要になります。

権利証は大切なものなので、普段は人目にさらすようなことはしません。

保管場所を共有していないと、家族が見つけられなくなります。

権利証を紛失しても、権利は失われません。

遺贈による所有権移転登記をすることができます。

遺贈による所有権移転登記で権利証を提出できない場合、事前通知か本人確認のいずれかの方法をとります。

遺言執行者がいる場合、事前通知であっても本人確認であっても遺言執行者が対象になります。

3遺言執行者が住所変更登記

不動産を持っている場合、住所や氏名が変わったら、その都度手続するのが原則です。

不動産を売却する予定がない場合、先延ばししていることは割とよくあります。

先延ばししたまま、相続が発生することがあります。

先延ばししたままの場合、登記簿上の住所氏名と被相続人の住所氏名が異なります。

相続登記を申請する場合、前提として住所氏名変更登記を申請する必要はありません。

相続人に対する遺贈登記を申請する場合、前提として住所氏名変更登記を申請する必要はありません。

相続登記の申請書に、住所氏名の移り変わりを証明する書類を提出するだけで構いません。

相続人以外の人に対する遺贈登記を申請する場合、前提として住所氏名変更登記を申請する必要があります。

登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっているのに、相続人以外の人に対する遺贈登記だけ申請した場合、取下げをすることになるでしょう。

後から、住所氏名変更登記を提出することはできません。

相続人以外の人に対する遺贈登記を申請する場合、遺言執行者と受遺者が申請人になります。

遺言執行者は、遺贈登記の義務者だからです。

登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっている場合、住所氏名変更登記が必要です。

住所氏名変更登記をしないと、遺言執行者は登記義務を果たすことができません。

遺言執行者は、単独で住所氏名変更登記を申請することができます。

4受遺者が相続人のときの遺贈登記は単独申請

①申請人

遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。

遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。

受遺者が相続人である場合、登記申請書に権利者と義務者を記載するだけで義務者の関与が不要です。

形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。

②添付書類

登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)遺言書

(2)検認済証明書

(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本

(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票

(5) 受遺者の住民票か戸籍の附票

(6) 登記委任状

(7) 不動産の固定資産税評価証明書

遺言書が公正証書遺言である場合は、検認済証明書は不要です。

遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。

③登録免許税

(1)原則1000分の4

遺贈による所有権移転登記で相続人に対するものは、不動産の評価額の1000分の4です。

(2) 相続人が死亡している場合非課税

遺贈による所有権移転登記をする場合で、かつ、登記名義人になる人がすでに死亡している場合、

登録免許税は非課税になります。

「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載する必要があります。

(3)100万円以下の土地は非課税

不動産の価額が100万円以下の場合、登録免許税は非課税になります。

「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と申請書に記載する必要があります。

5不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。

住所変更登記が必要になるか必要にならないかなどもそのひとつでしょう。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語なので一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

司法書士は登記の専門家です。

相続手続も、登記手続も、丸ごとお任せいただけます。

相続手続でへとへとになる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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