このページの目次
1生前の遺留分放棄はサインで済む手続ではない
①遺留分は最低限の権利
被相続人は、生前自分の財産を自由に処分することができます。
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。
被相続人の名義になっていても、被相続人がひとりで築いた財産ではありません。
被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。
遺留分とは、被相続人に近い関係の相続人に認められる最低限の権利です。
遺留分の制度は遺言の自由を原則としつつ、完全な自由にはしない調整機能があります。
②遺留分が認められる人
相続人になる人は、法律で決められています。
配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹です。
遺留分が認められる人は、被相続人に近い関係の相続人です。
具体的には、配偶者、子ども、親などの直系尊属に遺留分が認められます。
兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。
③家庭裁判所の許可は相続人を守る
遺留分は、希望すれば放棄することができます。
相続発生前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可が必要な理由は、弱い立場の相続人を保護するためです。
遺留分を放棄すると、法律で保障された最低限の権利を失います。
家庭裁判所の許可は、第三者によるチェック機能です。
家庭裁判所は、自由な意思で遺留分を放棄するのか慎重にチェックします。
④念書で遺留分放棄はできない
(1)家庭裁判所の許可なしで生前の遺留分放棄はできない
実印を押して念書を作成しても、無効の念書です。
実印を押しても家庭裁判所の許可を得ずに、生前の遺留分放棄はできないからです。
念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。
(2)被相続人に念書を書いても無効
被相続人が相続人に遺留分を放棄するように、命令することがあります。
被相続人の命令に、法律上の意味はありません。
被相続人に差し入れた念書は、無効の念書です。
念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。
(3)相続人間で念書を書いても無効
相続人間で遺留分を放棄すると、合意することがあります。
相続人間の合意に、法律上の効力はありません。
相続人間で取り交わした念書は、無効の念書です。
念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。
(4)元配偶者が念書を書いても無効
被相続人が離婚する際に、子どもが遺留分を請求しない取り決めをすることがあります。
被相続人と元配偶者の取り決めに、法律上の意味はありません。
被相続人と元配偶者が取り交わした念書は、無効の念書です。
念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。
(5)念書・契約書・合意書・誓約書すべて無効
家庭裁判所の許可を得ずに、生前の遺留分放棄はできません。
家族間で念書を作成しても、すべて無効です。
文書の名称は、関係ありません。
念書・契約書・合意書・誓約書すべて無効です。
生前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要だからです。
(6)念書を書かせる行為自体がトラブルを招く
念書を書かせる行為自体がトラブルを招きます。
被相続人や他の相続人に対して、不信感を抱くからです。
遺留分を放棄する念書は、法律上無効です。
将来、遺留分侵害額請求があると、さらに相続人間のトラブルが深刻になります。
遺留分放棄の念書の存在は、圧力があった証拠になるからです。
⑤家族間合意で遺留分の放棄ができない理由
遺留分の放棄は、家族間の力関係が影響します。
心理的支配や経済的依存が絡むため、家族間の合意では自由意思を確保できません。
立場の弱い相続人を保護するため、家庭裁判所の許可が必要です。
2生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要
①遺留分放棄の許可の申立ての方法
(1)申立てができる人
遺留分が認められている相続人です。
(2)申立てができる時期
相続が発生する前です。
(3)申立先
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
(4)必要書類
遺留分放棄の許可の申立書には、次の書類を添付します。
・被相続人の戸籍謄本
・申立人の戸籍謄本
・被相続人の住民票または戸籍の附票
(5)申立てにかかる費用
申立手数料は、1人800円です。
手数料は、収入印紙を申立書に張り付けて納入します。
手数料とは別に、家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。
予納する切手の額面や枚数は、家庭裁判所ごとに異なります。
②家庭裁判所が遺留分放棄を許可する基準
条件(1)自由な意思によること
家庭裁判所が遺留分放棄を許可する基準は、明文化されていません。
過去の裁判例や実務の運用が積み重なって、事実上基準と考えられています。
遺留分放棄をする人の自由な意思があることは、最重要です。
被相続人や他の相続人から強迫や圧力があると、許可されません。
遺留分放棄の念書を欠かされた事実は、圧力があったことの証拠にできます。
経済的心理的圧力が認められると、許可は極めて困難です。
家庭裁判所は、面談での供述内容から遺留分放棄の理由の一貫性を見ています。
条件(2)遺留分を充分理解していること
遺留分を放棄するためには、遺留分とは何か充分に理解している必要があります。
遺留分放棄をすると何ができなくなるのか将来起きうることを理解できないと、許可されません。
高齢者など判断能力に疑問符が付くと、特に慎重に審査されます。
条件(3)生活保障の確保
遺留分は、相続人の生活保障の側面があります。
審査にあたって、家庭裁判所は次の点を総合的に評価します。
・遺留分放棄をする人の年齢、職業、収入
・遺留分放棄をする人の家族の扶養状況
・遺留分放棄をする人の資産状況
遺留分放棄をする人が経済的弱者である場合、特に慎重に審査されます。
条件(4)遺留分の放棄に見合う財産を得ていること
遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。
法律が認めた保障を失うから、経済的利益を得ていることが重視されます。
・現金の給付
・不動産の贈与
・生命保険金の受取人指定
遺留分の放棄に見合う充分な経済的利益を得ていないと、許可されません。
家庭裁判所は、形式的に財産を与えたかではなく経済的実質を慎重に審査します。
経済的実質が低いと、充分な経済的利益を得ていないと判断されます。
例えば、次の財産は実質的交換価値が著しく低いと判断されるでしょう。
・買い手がつかない不動産、市場価値が著しく低い不動産
・維持管理費が発生する不動産、固定資産税がかかるだけで使えない不動産
・単独て使えない共有土地、他の共有者と紛争リスクがある不動産
むしろ負担の転嫁と、評価されかねません。
処分困難な不動産を押し付けて形式的贈与の形をとることは、制度趣旨に反します。
形式的に贈与しても負担の転嫁では、許可は極めて困難です。
条件(5)合理性や必要性
遺留分を放棄するためには、合理性や必要性が審査されます。
生前に遺留分を放棄する場合、相続財産は未確定です。
将来における未確定の権利処分だから、政策上、慎重にせざるを得ません。
生前の遺留分放棄は、被相続人による親子、扶養、経済的支配関係の中にいます。
立場の弱い相続人を不当な圧力から守る必要があります。
不当な圧力によって遺留分の放棄を認めると、遺留分制度が空洞化します。
合理性や必要性が認められない遺留分の放棄は、不当な支配関係によると考えるべきです。
不当な圧力から守るため、家庭裁判所は合理性や必要性について、慎重に審査します。
条件(6)総合的に判断
家庭裁判所は被相続人の自由のためではなく、相続人の保護を重視して判断します。
条件(1)~条件(5)のうち1つでも著しく低い評価になると、家庭裁判所による許可は困難です。
③遺留分放棄が許可されない典型例
ケース(1)前婚の子どもに充分な養育費を払った
養育費の支払いは、親としての法的な義務の履行です。
当然すべき義務を履行したことを理由として、遺留分の放棄は許可されません。
遺留分は相続人に認められる最低限の権利だから、性質が異なります。
扶養義務を果たしたから、最低保障を不要とは判断しません。
例えば、養育費水準を大幅に超える経済的支援があったなどを証明できれば、許可される余地があります。
ケース(2)前婚配偶者に充分な財産分与をした
離婚時の財産分与は、夫婦共有財産の清算です。
子どもの遺留分とは、無関係です。
離婚で財産が減ったことを理由として、遺留分の放棄は許可されません。
前婚配偶者に渡したから子どもは我慢すべきと、判断しません。
ケース(3)今までいろいろしてやった
家庭裁判所は、客観的資料で判断します。
いろいろしてやったは、抽象的過ぎて内容不明確と判断されます。
抽象的で内容が不明確なのに、遺留分の放棄は許可されません。
具体的時期や具体的金額を客観的証拠で示して、充分な対価を得たか判断します。
世話をしたや面倒を見たなどは、遺留分放棄の合理性とは直結しません。
被相続人による感情的要素のみと、評価されるでしょう。
例えば、全体の財産と比較して高額な学費を全額負担した、住宅取得資金を援助したなどを証明できれば、許可される余地があります。
ケース(4)家族が望んでいる
家庭裁判所は、家族が望んでいるか審査の対象にしていません。
遺留分放棄をする人の自由な意思があることは、家庭裁判所の審査で最重要です。
家族の多数意見があることは、自由意志をゆがめていると判断するでしょう。
遺留分放棄をする人の自由な意思がないと、遺留分の放棄は許可されません。
④遺留分を放棄しても相続人のまま
遺留分の放棄が認められても、相続人の資格は奪われません。
遺留分放棄は、相続放棄とは別の制度だからです。
遺留分放棄は、相続放棄の代替的制度ではありません。
3公正証書遺言を作成しても遺留分は奪えない
①遺留分を侵害しても遺言書は有効
遺言書に記載する内容というと、財産の配分をイメージするでしょう。
一部の相続人の遺留分を侵害する遺言書を作成することができます。
一部の相続人の遺留分を侵害する遺言書であっても、有効の遺言書です。
②遺言書の内容は絶対ではない
遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
有効な遺言書があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書の内容は、絶対ではありません。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利だからです。
③遺留分侵害額請求を認めない遺言書に効力はない
遺言書を確認すると、遺留分侵害額請求を認めないと書いてあることがあります。
遺言書を作成するだけで、遺留分を奪うことはできません。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利だからです。
遺言書には、法律上意味がないことを書くことができます。
家族への感謝の気持ちや幸せに暮らしてほしい希望など、もちろん法律上意味はありません。
遺留分侵害額請求を認めないと書いても、法律上意味はありません。
遺留分侵害額請求を認めないと書いてあっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
④相続人を廃除するのは極めて困難
遺言書を作成して、相続人の資格を奪うことができます。
廃除とは、相続人の資格を奪う制度です。
相続人の資格を奪うとは、実質的に遺留分を奪う手続です。
例えば次のケースでは、廃除は認められません。
・親の言いなりにならない、親の期待どおりに行動しない
・連絡を取らない、実家に寄り付かない
・仕送りをしてくれない、親子喧嘩
廃除は、被相続人の人格生活を破壊したものに最低保証を与えない制度です。
被相続人の感情的うっぷん晴らしのための制度ではありません。
相続人の資格を奪うか、家庭裁判所が判断します。
廃除は、家庭裁判所が非常に慎重に判断します。
廃除が認められる条件は、次のとおりです。
・被相続人に対する虐待
・被相続人に対する重大な侮辱
・著しい非行
被相続人との身分関係を破壊するレベルであると、客観的証拠で証明する必要があります。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
被相続人は、原則として、自分の財産を誰に受け継がせるかは自由に決めることができます。
自由に決めることができるものの、完全に自由に決めることができるわけではありません。
遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続発生後に大きなトラブルになりかねません。
侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分を侵害するような遺言書である場合、遺言書自体が無効だと主張されるおそれがあります。
遺言書自体が無効だと主張される場合、多くは修復困難な家族のもめごとになるでしょう。
あえてトラブルになる遺言書に固執するより遺留分を侵害しない遺言書を作成した方が現実的です。
家族のトラブルを減らすためには、遺留分を侵害しない遺言書を作成する方が有効です。
家族の幸せを思って遺言書を作成したいと考えるのであれば司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
