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1寄与分とは
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加について特別な貢献をした人がいる場合、特別な貢献をした人に対して、相続分以上の財産を受け継いでもらう制度です。
寄与分の制度は、特別な貢献をした人に対して相続分以上の財産を受け取ってもらうことで、相続人間の実質的な公平を図ろうとするものです。
具体的には、被相続人の事業に従事して財産増加に貢献した人、被相続人が重度の介護が必要になった場合にお世話をして財産減少を防いだ人が挙げられます。
これらの人の特別な貢献によって、財産が増加した場合や財産が維持されたと認められる場合、寄与分が認められます。
2寄与分がある人は相続人、特別寄与者は親族
①寄与分があるのは相続人だけ
民法上、寄与分があるのは相続人と定めています。
事実婚や内縁の配偶者は、相続人ではありません。
同性パートナーは、相続人ではありません。
長男の妻は、相続人でありません。
子どもが単純承認をした場合、親などの直系尊属は、相続人でありません。
相続人でない人は、寄与分がありません。
相続人本人は貢献していないが相続人ではない人が貢献している場合、相続人自身の貢献と判断できるケースがあります。
相続人自身の貢献として、寄与分を主張することができます。
具体的には、長男の妻の貢献を長男の貢献として長男が寄与分を主張する場合です。
②特別寄与者は親族であること
特別な貢献をした人が相続人でなくても親族である場合、特別寄与者になることができます。
親族にあたるのは次の人です。
(1)6親等内の血族
(2)配偶者
(3)3親等内の姻族
具体的には、配偶者の連れ子や甥姪、甥姪の子や孫、いとこ、はとこなどです。
事実婚や内縁の配偶者は、親族ではありません。
同性パートナーは、親族ではありません。
長男の妻は、親族です。
おじ、おばも、親族です。
いとこは親族ですが、いとこの配偶者は親族ではありません。
いとこは4親等の血族で、いとこの配偶者は4親等の姻族だからです。
だれが親族なのかは、法律で決められています。
法律で決められた範囲の人だけが親族です。
親戚は、範囲があいまいで法律の定めがありません。
③代襲相続人は寄与分がある
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
代襲相続人は、寄与分があります。
代襲相続人の寄与分には、代襲相続人自身が特別な貢献をした場合と被代襲相続人が特別な貢献をした場合があります。
代襲相続人は、自分の貢献分と被代襲者の貢献分を両方主張することができます。
代襲相続人は、被代襲者の貢献も相続しているからです。
④包括受遺者は寄与分がある
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
包括遺贈では、財産を譲ってもらう人は相続人と同一の権利義務が与えられます。
包括遺贈で財産を受け継いでもらう人を包括受遺者と言います。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務がありますから、寄与分があります。
もっとも包括遺贈がされること自体が、被相続人の財産の維持、増加に貢献した人に対する評価といえますから、寄与分は考慮済みと考えられることが多いです。
包括遺贈を受けた人の貢献の度合いと受け取る財産の全体的なバランスを考えて、包括遺贈の他に寄与分を認めるべきか判断することになります。
⑤放棄、廃除、欠格の相続人は寄与分がない
相続放棄をした人は、相続人でなくなります。
相続廃除された人と相続欠格の人は、相続資格が奪われます。
相続放棄をした人、相続廃除された人と相続欠格の人は、相続人ではありません。
相続人でない人は、寄与分がありません。
3寄与分が認められる条件はとても厳しい
①特別の寄与があること
寄与分が認められるのは特別の寄与がある場合のみです。
特別の寄与とは、被相続人との身分関係から考えて、通常期待される程度を超える貢献のことです。
具体的には、被相続人が家事を全く行わず、配偶者が家事労働をしていた場合、通常の貢献と評価されます。
夫婦間の協力扶助義務があるからです。
子どもが高齢の被相続人と同居して家事援助を行っている場合、通常の貢献と評価されます。
親族間の扶養義務や互助義務があるからです。
次のような条件を満たした場合、通常期待される程度を超える貢献と評価されることが多いです。
(1)対価を得ていないこと
完全に無償である場合や無償に近い不釣り合いな低い報酬であった場合です。
(2)一定程度の長期間であること
数か月程度のものではなく、少なくとも1年以上程度継続されていた場合です。
(3)片手間ではなく、つきっきりであること
日常生活の合間に看護介護していたのではなく、つきっきりで看護介護に専念していた場合です。
②財産が実質的に増加したこと
寄与分が認められるのは、実質的に財産の増加した場合のみです。
財産の減少や負債の増加が免れたこと、財産の増加や負債の減少が必要です。
財産の経済的価値の実質的増加が必要ですから、精神的援助は寄与分の対象にはなりません。
具体的には、頻繁にお見舞いに行ったことや話し相手になったことは寄与分の対象になりません。
お見舞いや話し相手で財産が実質的に増加することはないからです。
精神的援助は金銭的評価が困難です。
③特別の寄与と財産増加に因果関係があること
寄与分が認められるのは、特別の寄与が財産の実質的増加につながった行為のみです。
4寄与分の決め方
①寄与分は遺産分割協議で合意する
相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。
相続財産の分け方を決める話し合いの前提として、相続人全員で寄与分を決めます。
被相続人が遺言書で寄与分を指定している場合があります。
遺言書で定めた寄与分に法的な意味はありません。
相続人は話し合いをするときに、参考にすることができます。
寄与分を決めること自体は、目的ではありません。
最終的に相続人全員が相続財産の分け方について、合意をすればよいのです。
合意をしたら、合意内容を文書に取りまとめます。
遺産分割協議書に、寄与分を明示することもできます。
多くの場合、寄与分を明示せず、寄与分を考慮した後の具体的な分け方だけを記載します。
②寄与分の請求に時効はない
相続人が寄与分を主張する場合、時効はありません。
相続財産の分け方を決める話し合いの前提なので、相続財産の分け方の合意がされた場合、寄与分の主張はできなくなります。
時効の定めはありませんが、長期間経過すると主張を裏付ける証拠が集められなくなります。
主張を裏付ける証拠が集められない場合、寄与分が認められるのは困難です。
特別寄与について、権利行使期間があります。
特別寄与者が相続発生と相続人を知ってから、6か月です。
特別寄与者が相続発生を知らなかった場合、相続発生から1年経過すると権利行使ができなくなります。
6か月と1年は時効ではなく、除斥期間です。
時効ではないから、時効の更新のように進行を止めることはできません。
③寄与分の上限は相続財産マイナス遺贈
被相続人が遺言書で遺贈をしているケースがあります。
遺言書は遺言者の意思を示すものです。
相続財産の行方は、遺言者の意思が優先されます。
寄与分は、遺贈を侵害することはできません。
遺言者の意思に反して、寄与分を主張することはできません。
相続財産から遺贈を支払った後、残った財産が寄与分の上限になります。
④遺言書と寄与分では遺言書が優先する
遺言書ですべての財産について相続させる人や遺贈を受ける人が決まっている場合、寄与分を請求する余地はありません。
⑤寄与分は原則遺留分より優先する
相続財産から遺贈を支払った後、残った財産が寄与分の上限になります。
原則として、遺留分より寄与分が優先します。
遺留分を大きく侵害するような寄与分は、寄与分の決め方が適切でないことがあります。
寄与分を決める場合に、遺留分についても一定の配慮が求められます。
5生前対策と遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書作成は、相続手続最大の山場です。
相続財産の分け方を決めるのは、トラブルになりやすい手続だからです。
被相続人の事業を手伝っていた、療養看護に努めた相続人がいる場合、この苦労を相続で報いてもらいたいと思います。
寄与分は、一部の相続人の苦労に報いるための制度ですが、認められるためのハードルは非常に高いものです。
高いハードルを越えて寄与分が認められた場合であっても、本人が思うような金額になることはほとんどありません。
法律で実質的公平が図られるのは、残念なことですが事実上困難です。
だから、相続財産を分けるのはトラブルになるのです。
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。
相続手続が大変だったという人は、分け方を決めることができないから大変だったのです。
生前に相続財産の分け方を対策しておくことが相続をラクにします。
相続財産の分け方が決まれば、遺産分割協議書作成は一挙にラクになります。
相続手続がラクに済めば、家族の絆が強まります。
家族の幸せのために、生前対策と遺産分割協議書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。