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1遺産分割協議における寄与分の役割と位置づけ
①遺産分割協議は相続人全員の合意で成立
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。
②寄与分は遺産分割協議が前提の制度
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加について特別な貢献をした人がいる場合、特別な貢献をした人に対して、相続分以上の財産を受け継いでもらう制度です。
寄与分の制度は、相続の基本ルールではありません。
特別な貢献があったと認められた場合に限り、特別に相続のルールを修正する制度です。
寄与分は、例外の制度です。
遺産分割協議において、特別な貢献を反映させる制度が寄与分です。
寄与分は、遺産分割協議が前提です。
相続人による話し合いの場が存在するからこそ、寄与分は意味があると言えます。
寄与分を請求し、協議し、相続人全員で合意して、相続分に反映されます。
遺産分割協議が不要なら、寄与分は議論になりません。
③寄与分は自動的に加算されない
相続人が相続する相続分は、法律で決められています。
遺産分割協議は、法律で決められた相続分を参考にして具体的な財産の分け方を決める場です。
特別な貢献をした人がいても、自動で相続分は加算されません。
寄与分は、例外的な取り扱いだからです。
寄与分は、相続分を当然に加算する制度ではありません。
特別な貢献をした人がいても、当然に相続分が修正されることはありません。
寄与分は、請求主義の制度だからです。
仮に自動で加算する仕組みにすると、他の相続人の権利を侵害するおそれがあります。
権利侵害は許されませんから、主張と協議を必須にしています。
④寄与分が認められて相続分に反映される
寄与分は、遺産分割協議の中で調整される制度です。
だれがどのような貢献をしたのか、遺産分割協議の中で調整されます。
どの程度の貢献があったのか、遺産分割協議の中で決められます。
寄与分は、相続人全員の合意で決められると言えます。
寄与分は、遺産分割協議で決められるからです。
相続人全員に寄与分が認められて、相続分に反映されます。
相続人全員の合意ができなければ、裁判などで争うことになります。
裁判所は、頑張った人を救済する機関ではありません。
客観的証拠で裁判所に認められて、相続分に反映されます。
寄与分があるはずという主観的な主張だけでは、寄与分は相続分に反映されません。
例外的な取り扱いだから、寄与分の認定は非常に慎重です。
相続の基本ルールを崩す合理性が第三者にも認められる場合にのみ、認められます。
寄与分が例外的な取り扱いであることの現れです。
2 寄与分は頑張った人に報いる制度ではない
①寄与分は頑張りを評価しない
被相続人の財産の維持増加に対する特別な寄与があったとき、寄与分で評価の対象になります。
頑張ったことは、評価の対象外です。
・どれだけ時間を使ったか
・どれだけ苦労したか
・どれだけ献身的だったか
上記は、いずれも評価されません。
その人の頑張りは評価されないから、努力の量を主張しても意味がありません。
②家庭裁判所は客観的証拠で判断する
家庭裁判所は、被相続人や相続人の関係性を知りません。
相続人間の前提として共有する感情や信頼関係がありません。
寄与分があるはずという主観的な主張だけで、認められることはありません。
寄与分は、主張する人が立証する必要があります。
家庭裁判所は、何も知らない第三者です。
主観的な事実認識は、客観的証拠がなければ評価されません。
客観的証拠がないと、何も知らない第三者は判断できないからです。
どれだけ多大な貢献があっても、客観的証拠がないと寄与分は認められません。
何も知らない第三者が評価できるだけの充分な客観的証拠が必要です。
③客観的証拠が重要な理由
理由(1)寄与分は他の相続人の相続分を減らす制度だから
寄与分が認められると、寄与した相続人の相続分は増え他の相続人の相続分は減ります。
一部の相続人の主張が通ると、他の相続人がソンする制度と言えます。
大変だった、頑張ったなどの主張だけでは、寄与があったのか客観的に分かりません。
主観的な主張だけでなく、寄与があったのか、どの程度の寄与なのか客観的に確認する必要があります。
主観的主張だけで寄与分を認めると、他の相続人の権利を侵害するおそれかもしれません。
他の相続人の権利を侵害しないため、客観的証拠が不可欠です。
理由(2)寄与分は相続の基本ルールの例外だから
相続の基本ルールは、法定相続分での遺産分割です。
寄与分は、基本ルールに対する例外です。
例外を正当化できるだけの客観的証拠が必要です。
どのような行為をどのくらいの期間行って、どのように財産の維持増加をしたのか、客観的証拠で示す必要があります。
例外を認めるに足りる正当性を示すため、客観的証拠が必要です。
理由(3)過去の事実認定が中心の制度だから
寄与分の判断は、過去に行った事実の認定する作業です。
過去の事実は、当事者の記憶があいまいになります。
当事者の主観が混じります。
家族によって、事実のとらえ方が異なります。
過去に行った事実を適切に認定するため、客観的証拠が重要です。
④寄与分が目指す公平の意味
(1)公平の対象は相続人全員
寄与分が目指す公平は、寄与分を主張する相続人のみが対象ではありません。
寄与分の申立人も他の相続人も、公平の対象です。
寄与分が目指す公平の対象は、相続人全員です。
相続人全員が公平だから、相続人全員が納得できる公平のため客観的証拠が欠かせません。
(2)寄与分の公平は救済ではない
寄与分が目指す公平は、相続人全体の相続分のバランスを整える公平です。
そもそも、公平の対象は相続人全員です。
頑張った人を救済する制度ではありません。
寄与分は、最小限数値化して調整する制度です。
寄与分は、申立人の納得や報われたい感情を救済する制度ではありません。
(3) 公平の基準は財産の維持増加
寄与分の評価対象は、財産の維持増加に対する寄与のみです。
どれだけ苦労したかなどの努力や頑張りは、評価の対象外です。
寄与分が目指す公平は、客観的な財産の維持増加に限られます。
(4)公平のため客観的証拠が必要
寄与分の認定に客観的証拠を求められると、反発や困惑が生まれます。
家庭裁判所が客観的証拠を求めるのは、疑っているからではありません。
寄与分が目指す公平は、相続人全員の公平だからです。
寄与分を主張する相続人にも他の相続人にも、不当な不利益を与えることは許されません。
相続人全員の公平のため、客観的証拠が必要です。
(5)客観的証拠に基づいて判断できる範囲の公平
客観的証拠が準備できないと、寄与分は認定されません。
寄与分が目指す公平は、客観的証拠に基づいて判断できる範囲の公平です。
寄与分を主張する相続人が感じる公平とは、異なる公平かもしれません。
自己評価を裏付ける客観的証拠が準備できないことが多いでしょう。
寄与分に期待すること自体がトラブルを深刻化させる原因です。
客観的証拠がなくても、寄与がなかったと言っているわけではありません。
家庭裁判所は、寄与分を主張する相続人の努力や頑張りを否定するわけではありません。
他の相続人に不利益を及ぼす形で寄与分を認めるためには、客観的証拠が必要であるに過ぎません。
⑤特別受益と寄与分で遺産分割は複雑になる
特別受益とは、一部の相続人だけが特別に受けた利益です。
過去に特別に受けた利益を考慮して、公平に遺産分割を実現させます。
特別受益と寄与分の制度は、どちらも公平な遺産分割を実現する制度です。
特別受益は、過去に受けた利益を戻す調整です。
寄与分は、過去に行った貢献を評価する調整です。
どちらの制度も調整のために、限定的に用いられます。
相続人が特別受益や寄与分の主張をすると、遺産分割協議が複雑になりがちです。
調整対象が増えるため、当事者の認識に差が生じやすいからです。
⑥寄与分に期待すると危険な理由
理由(1)頑張りや努力は評価されない
寄与分の評価は、財産の維持増加に限られています。
介護、家事、付き添い、見守りなどは、財産的な評価がされません。
介護や家事で頑張っても努力しても、寄与分で評価されません。
理由(2)寄与分は例外的制度
寄与分は、相続の基本ルールを崩す例外です。
基本ルールを崩すに値する特別性や合理性が必要です。
普通の介護や家事程度では、例外を認める必要はありません。
理由(3)寄与分は他の相続人の相続分を減らす
寄与分が認められると、他の相続人の相続分が減ります。
他の相続人が納得できる客観的証拠で、慎重厳格に審査されます。
理由(4)客観的証拠が残りにくい
介護や生活支援は、家族として当然に行っていることが多いです。
介護や生活支援の事実はあっても、客観的証拠が残りにくいです。
客観的証拠がないと、寄与分は認められません。
理由(5)申立人の主観と法的評価のちがい
申立人は、自分は頑張ったから報われたいと願っています。
寄与分の認定で、頑張ったことは評価の対象外です。
頑張りが否定されたと感じて、ショックを受けます。
理由(6)家族関係が壊れやすい
寄与分が認められると、他の相続人の相続分が減ります。
家族の感情的対立が発生しやすくなります。
理由(7)金額が少ない
頑張ったことの自己評価は、高くなりがちです。
寄与分は財産の維持増加についてのみ、評価されます。
介護の苦労などは、財産的評価に結びつきにくいのが現実です。
3遺言書があれば寄与分は問題にならない
①遺言書があれば遺産分割協議は不要
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
遺言書の内容を実現すればいいから、遺産分割協議は不要です。
寄与分は、遺産分割協議が前提の制度です。
遺産分割協議が不要になると、寄与分は問題になりません。
寄与分が問題になるのは、被相続人の意思が明確でないからです。
遺言書があれば、寄与分を争う必要がなくなります。
②寄与分は被相続人の意思を代替できない
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
被相続人の意思をもっとも直接的に示すことができます。
被相続人は、だれが貢献したのか知っているはずです。
客観的証拠がなくても、どの程度の貢献なのか分かっているはずです。
寄与分は、被相続人の意思を代替できません。
被相続人の意思を示すことができるのは、遺言書だけです。
③公正証書遺言はトラブル防止になる
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
遺言書を作成する場合、公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言は公証人が関与して作成します。
公証人は、法律の専門家です。
遺言書が無効になりにくく、高い信頼があります。
作成した遺言書は、公証役場で厳重保管されます。
偽造や変造を疑われるトラブルが発生しません。
公正証書遺言は、相続人間のトラブル防止になります。
4生前対策と遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書作成は、相続手続最大の山場です。
相続財産の分け方を決めるのは、トラブルになりやすい手続だからです。
被相続人の事業を手伝っていた、療養看護に努めた相続人がいる場合、この苦労を相続で報いてもらいたいと思います。
高いハードルを越えて寄与分が認められた場合であっても、本人が思うような金額になることはほとんどありません。
法律で実質的公平が図られるのは、残念なことですが事実上困難です。
相続手続が大変だったという人は、分け方を決めることができないから大変だったのです。
生前に相続財産の分け方を対策しておくことが相続をラクにします。
相続財産の分け方が決まれば、遺産分割協議書作成は一挙にラクになります。
相続手続がラクに済めば、家族の絆が強まります。
家族の幸せのために、生前対策と遺産分割協議書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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