連絡のつかない相続人への対処法

1連絡のつかない相続人がいると相続手続が進められない

①遺産分割協議成立には相続人全員の合意が必要

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

一部の相続人を含めずに合意しても、遺産分割協議は成立しません。

②連絡が取れない相続人を除外できない

相続人になる人は、法律で決められています。

さまざまな家族の事情から、家族と疎遠になった相続人がいることがあります。

たとえ疎遠になっても、法律で決められた人は相続人です。

たとえ連絡が取れなくても、遺産分割協議から除外できません。

連絡が取れない相続人を含めずに合意しても、遺産分割協議は成立しません。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要だからです。

③多数決で遺産分割協議は成立しない

遺産分割協議を成立させるためには、多数決は不足です。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要だからです。

多数決で、遺産分割協議は成立しません。

④資産の凍結が続く

遺産分割協議が成立しないと、相続手続を進めることはできません。

連絡のつかない相続人がいると、資産の凍結が続きます。

連絡のつかない相続人がいると、遺産分割協議を成立させることができないからです。

2連絡のつかない相続人への対処法

①相続人の住所は戸籍の附票で判明する

相続手続を進めるためには、相続人全員の協力が必要です。

相続人調査をすると、連絡先が分からない相続人が見つかることがあります。

相続人調査で相続人の戸籍謄本を取得するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。

戸籍の附票とは、住所の異動が記録された書類です。

住民票は、住民票を置いている市区町村役場に請求します。

住所が分からないと、住民票は請求できません。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。

相続人調査をするから、本籍地は必ず判明します。

戸籍謄本や戸籍の附票は、相続人であれば、だれでも請求することができます。

相続人の住所は、戸籍の附票で判明します。

②手紙を書いて相続手続協力のお願い

相続人の住所が判明したら、手紙を書いて相続手続に協力してもらえるようにお願いします。

丁寧に言葉を選んで、先方の気分を害さないように配慮しましょう。

内容は、次の事項がいいでしょう。

・被相続人と手紙を送る人の関係

・被相続人が死亡した事実

・相続関係説明図

連絡先を書いて、連絡が欲しいとお願いします。

電話や面談で詳細な説明をすると、スムーズでしょう。

その気がなくても先方がいい印象を持たないと、その後の手続が難航します。

③協力してもらえないときは遺産分割調停の申立て

(1) 遺産分割調停で相続人全員の合意を目指す

手紙を書いて相続手続に協力してもらえるようにお願いしても、連絡を拒否されることがあります。

連絡を拒否されても、遺産分割協議から除外することはできません。

遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得て相続人の合意形成を目指す手続です。

遺産分割調停で合意できれば、遺産分割をすることができます。

(2)一部の相続人が申立人になれる

遺産分割調停の申立てができるのは、次の人です。

・共同相続人

・包括受遺者

・相続分の譲受人

一部の相続人が他の相続人を相手方にとして、遺産分割調停の申立てができます。

(3)申立先

申立先は、相手方のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(4)必要書類

遺産分割調停の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の現在戸籍

・相続関係説明図

・相続人全員の住民票または戸籍の附票

・相続財産に関する資料

・遺産分割に関する事情説明書

・進行に関する照会回答書

(5)申立費用

・手数料

申立手数料は、被相続人1人につき1200円です。

申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。

・連絡用の郵便切手

手続に必要な郵便切手を家庭裁判所に予納します。

切手の額面や枚数は、家庭裁判所によって異なります。

(6)家庭裁判所から呼出しがある

遺産分割調停の申立てを受付けると、相続人を家庭裁判所に呼び出します。

家庭裁判所から呼出しがあると、話し合いに応じる可能性が高まります。

(7)家庭裁判所の呼出しに応じなかったら遺産分割審判に移行

遺産分割調停は、相続人全員参加が原則です。

呼出しに応じない相続人がいる場合、裁判所の運用によっては再度呼出しをします。

遺産分割調停の呼出しに、強制力はありません。

家庭裁判所の呼び出しに応じない相続人がいると、遺産分割調停は成立しません。

正当な理由なく欠席が続くと、遺産分割調停は不成立になります。

家庭裁判所の呼出しに応じなかったら、遺産分割審判に移行します。

遺産分割審判とは、家庭裁判所が遺産の分割方法を決定する手続です。

相続人間で話し合いがつかない場合、裁判所が客観的証拠に基づいて公平に判断します。

相続人間で話し合いがつかないとき、最終的に裁判所が遺産の分け方を決定します。

3条件が合えば使える裁判所の制度

①行方不明の相続人のために不在者財産管理人選任の申立て

(1)不在者財産管理人が行方不明者の財産管理をする

長期間行方不明になると、住民票が職権消除されることがあります。

住民票や戸籍の附票を取得できても、郵便が送り返されることがあります。

住民票上の住所地に、住んでいないことがあるからです。

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産管理をする人です。

(2)不在者財産管理人が遺産分割協議に参加

行方不明の相続人に代わって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。

不在者財産管理人が遺産分割協議に参加すれば、有効に遺産分割協議を成立させることができます。

(3)申立てができる人

不在者財産管理人選任の申立てができるのは、次の人です。

・行方不明の人の配偶者

・行方不明者が死亡したときに相続人にあたる人

・行方不明者とともに共同相続人になる他の相続人

・債権者などの利害関係人

・検察官

(4)申立先

申立先は、行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(5)必要書類

不在者財産管理人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・行方不明者の戸籍謄本

・行方不明者の戸籍の附票

・不在者財産管理人の候補者の住民票か戸籍の附票

・行方不明であることが分かる資料

・行方不明者の財産状況の分かる資料

・利害関係の分かる資料

(6)申立費用

・手数料

申立手数料は、行方不明者1人につき、800円です。

申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。

・連絡用の郵便切手

手続に必要な郵便切手を家庭裁判所に予納します。

切手の額面や枚数は、家庭裁判所によって異なります。

・予納金

不在者財産管理人選任の申立てをする際に、家庭裁判所に予納金を納入します。

予納金の額は事件によって、異なります。

おおむね数十万円~100万円程度です。

行方不明の人の財産が充分あれば、財産から管理にかかる費用を支払います。

(7)権限外行為の許可の申立て

不在者財産管理人は、行方不明の人の財産を保存管理をする人です。

原則として、財産の保存管理以外の権限はありません。

例えば、不動産の修繕は、財産の保存行為と認められます。

遺産分割協議は、財産の保存管理ではなく処分行為です。

不在者財産管理人が有効に遺産分割協議を成立させるため、家庭裁判所の許可が必要です。

遺産分割協議は、権限外行為だからです。

家庭裁判所の許可を得るためには、行方不明の相続人に法定相続分の財産の確保が必要です。

行方不明の相続人に不利になるような遺産分割協議をすることは、家庭裁判所が許可しません。

②生死不明の相続人のために失踪宣告の申立て

(1)失踪宣告で死亡と見なされる

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

(2)普通失踪と特別失踪(危難失踪)

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

生死不明の期間を失踪期間と言います。

普通失踪では、失踪期間が7年必要です。

特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年で済みます。

特別失踪(危難失踪)とは、大災害や大事故に遭ったときの失踪宣告です。

(3)申立人は法律上の利害関係人のみ

失踪宣告の申立人は、利害関係人のみです。

失踪宣告の申立てができる利害関係人とは、法律上の利害関係人に限定すると考えられています。

(4)申立先

申立先は、生死不明の人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(5)必要書類

失踪宣告の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・生死不明の人の戸籍謄本

・生死不明の人の戸籍の附票

・失踪を証明する資料

・利害関係の分かる資料

(6)申立費用

・手数料

申立手数料は、生死不明の人1人につき、800円です。

申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。

・連絡用の郵便切手

手続に必要な郵便切手を家庭裁判所に予納します。

切手の額面や枚数は、家庭裁判所によって異なります。

(7)失踪宣告で相続が発生する

たとえ死亡していなくても、失踪宣告で死亡と見なされます。

失踪宣告で死亡と見なされるから、失踪宣告を受けた人に相続が発生します。

連絡がつかない相続人に失踪宣告がされると、死亡と見なされる日が重要です。

被相続人より先に死亡したと見なされる場合、代襲相続が発生します。

被相続人より後に死亡したと見なされる場合、数次相続が発生します。

だれが遺産分割協議に参加するべきか、慎重に判断します。

複数の相続が発生すると、遺産分割協議に参加する人を間違えやすくなるからです。

③10年経過で所在等不明共有者持分取得の申立て

(1)共有持分を取得できる

所在等不明共有者持分取得制度とは、不動産の共有者が所在不明であるときに他の共有者の請求で共有持分を取得することができる制度です。

遺産分割協議中、相続財産は相続人全員の共有です。

相続発生から10年経過すれば、で所在等不明共有者持分取得の申立てをすることができます。

(2)時価で供託する

所在不明共有者の持分を取得する際に、供託金を定める裁判をします。

供託金額は、所在不明共有者の共有持分の時価相当額を基礎にして裁判所が決定します。

(3)単に連絡に応じないときは使えない

所在等不明共有者持分取得の申立てができるのは、共有者が所在不明なときに限られます。

単なる連絡に応じない場合は、利用することができません。

4相続登記義務化でペナルティー

①相続登記義務化で期限は3年

相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

相続登記には、3年の期限が定められました。

3年以内に相続登記をしないと、ペナルティーの対象になります。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

②連絡のつかない相続人がいても相続登記義務化

遺産分割協議成立後に、相続登記をするのが一般的です。

連絡のつかない相続人がいると、遺産分割協議が成立させられなくなります。

連絡のつかない相続人がいても、相続登記義務化のペナルティーは免れられません。

③相続人申告登記でペナルティーを免れる

相続登記ができないとき、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記とは、自分が相続人であることを法務局に申告する制度です。

相続登記をしていなくても相続人申告登記をすれば、相続登記義務化のペナルティーは免れられます。

5生前対策として遺言書作成

①遺言書があれば遺産分割協議は不要

遺言書を作成して、自分の財産をどのように引き継ぐか指定することができます。

遺言書で財産の分け方を指定してあれば、遺産分割協議は不要です。

遺言書のとおりに遺産分割をすることができるからです。

連絡のつかない相続人がいても、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。

②相続手続は遺言執行者におまかせ

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、遺言者にとって安心です。

遺言執行者が確実に、遺言書の内容を実現してくれるからです。

遺言執行者がいると、相続人にとって安心です。

遺言執行者に、相続手続をおまかせすることができるからです。

連絡のつかない相続人がいても、遺言執行のために協力してもらう必要がなくなります。

③公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、遺言者がひとりで書いて作る遺言書です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は、公証人が関与するから無効になりにくい遺言書を作成することができます。

遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。

6連絡がつかない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。

不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続が必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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