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1貸金庫契約者が死亡すると利用停止になる
①貸金庫契約の契約上の地位は相続財産
被相続人が生前に、貸金庫契約をしていることがあります。
貸金庫の利用契約は、賃貸借契約と考えられます。
賃貸借契約における契約上の地位は、相続財産です。
契約上の地位は、相続人全員に相続されます。
一部の相続人が単独で利用することはできません。
一部の相続人が単独で利用できないから、単独で開扉することはできません。
②貸金庫の開扉は相続人全員の同意が必要
貸金庫を開扉することは、貸金庫の管理行為と考えられています。
貸金庫を開扉するためには、相続人全員の合意が必要です。
相続人全員の合意がないまま、銀行は貸金庫の開扉を認めません。
貸金庫の契約者が死亡すると、一部の相続人が単独で開扉することはできません。
貸金庫の契約者が死亡すると、事実上、利用停止になります。
③銀行が貸金庫の開扉を認めない理由
理由(1)貸金庫の中身は相続財産だから
貸金庫の契約者が死亡すると、貸金庫の中身は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
共有財産の管理行為は、共有者全員の合意が必要です。
共有者である相続人全員の合意がないと、銀行は開扉を認めません。
理由(2)貸金庫内の財産の帰属を確認する必要があるから
銀行は、貸金庫の中身を把握していません。
一部の相続人が貸金庫を開扉すると、中の財産を持ち出す可能性があります。
一部の相続人が勝手に財産を持ち出すと、他の相続人から強い抗議を受けることになるでしょう。
ときには、銀行が相続争いに巻き込まれるおそれがあります。
銀行が相続争いに巻き込まれると、銀行の信用は失墜するでしょう。
貸金庫内の財産はだれに帰属するのか、確認する必要があります。
銀行は信用失墜を免れるため、一部の相続人による単独開扉を認めません。
理由(3)本人確認や権限確認が厳格だから
貸金庫契約は、本人のみ開扉できることが安全の基礎です。
契約者が死亡した後は、当然開扉することはできません。
相続人であっても、遺産分割協議が成立するまで権限があるか判断できません。
貸金庫の開扉権限が確認できる書類を提出しないと、銀行は開扉を認めません。
④勝手に開扉すると相続トラブル
一部の相続人が勝手に開扉すると、深刻な相続トラブルに発展します。
貸金庫の中には、重要な財産が保管してあることが多いからです。
他の相続人から横領や財産隠しの疑いをかけられるでしょう。
相続人全員の同意なく開扉することは、慎むべき行為です。
2被相続人契約の貸金庫を相続人が開ける方法
方法①相続人全員の同意で開扉
相続人全員の同意と立会いのうえで、貸金庫を開扉します。
最も安全で、原則的な取り扱いです。
貸金庫契約における契約上の地位は、相続人全員が共有しているからです。
相続人全員が立会えなくても、印鑑証明書付き同意書があれば開扉できるのが一般的です。
銀行は、相続人全員の同意を確認して開扉を認めます。
貸金庫内の内容物は、相続人全員で確認します。
貸金庫内の内容物は、相続財産です。
遺産分割協議の対象になります。
方法②遺言執行者による開扉
(1)遺言執行者が遺言書の内容を実現する
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書で、遺言執行者を指名することができます。
(2)相続人の同意は不要
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が貸金庫を開扉することができます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する権限が与えられるからです。
相続人全員の同意は、不要です。
遺言執行者がいると、相続人は遺言執行者の妨害行為をすることができないからです。
(3)遺言書が無効だと相続人全員の同意
遺言書が無効になると、遺言執行者に権限はありません。
原則に立ち返って、相続人全員の同意が必要になります。
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作る遺言書です。
専門家の関与なしで作られるから、無効になる可能性が高い遺言書です。
自筆証書遺言を提示しても、銀行は相続人全員の同意を要求します。
家庭裁判所の検認手続を受けた後であっても、自筆証書遺言は無効になる可能性があるからです。
遺言書が無効になると、開扉に応じた銀行は訴えられるおそれがあります。
わずかなリスクでも回避したいから、相続人全員の同意を要求します。
(4)財産目録を作成
遺言執行者は、財産目録を作成する義務があります。
貸金庫を開扉したら、内容物をひとつひとつ確認します。
立会いをした相続人と一緒に、財産目録を作成します。
遺言執行者は、すみやかに次の事項を共有します。
・貸金庫の開扉の日時
・内容物の一覧
・遺言書に基づく処理方針
・引き渡し済の内容物の記録
すみやかに財産目録を作成し相続人に情報共有すると、透明性確保に役立ちます。
方法③事実実験公正証書
(1)公証人が立会いをする
相続人全員の同意と立会いのうえで、貸金庫を開扉するのが原則です。
さまざまな家族の事情から、相続人全員の同意と立会いが得られないことがあります。
事実実験公正証書とは、公証人がその場で見聞きした事実を書き記した公正証書です。
その時点で存在した事実・状況を公的に記録するために、作成します。
(2)貸金庫の内容物を公的に証明できる
貸金庫を開扉する際、公証人に立会いを依頼します。
公証人は、次の事項を確認して公正証書を作成します。
・貸金庫を開扉したときの内容物の状況
・貸金庫の中にあった書類や現金などの数量
・遺言書の存在の有無や状態、破損状況、封印の状況
公証人は、相続とは無関係な中立的立場です。
中立的立場の公証人が客観的事実を記録するから、内容物に関するトラブルを防止することができます。
他の相続人から銀行が訴訟を提起される心配がなくなります。
事実実験公正証書があれば、財産隠しなどのトラブルから銀行が守られます。
(3)銀行によっては事実実験公正証書は必須
事実実験公正証書は、法律上の義務ではありません。
相続人間のトラブルが予想される場合、大きな威力があります。
内容物に関するトラブルを防止できるから、銀行は貸金庫の開扉に応じます。
銀行はトラブルに巻き込まれることを非常に嫌います。
銀行によっては、事実実験公正証書は必須の扱いです。
(4)相続人は見守るだけ
事実実験公正証書を作成するのは、公証人です。
相続人は、特に何もすることはありません。
公証人と銀行担当者が手続するのを見守るだけです。
内容物にもよりますが、1時間程度で手続が終了します。
(5)公証人に手数料がかかる
事実実験公正証書には、作成手数料がかかります。
貸金庫の内容物を記録するから、内容物によって金額は異なります。
公証人は貸金庫がある銀行に出張してもらう必要があるから、出張費が加算されます。
方法④家庭裁判所の手続を利用
(1)行方不明の相続人に不在者財産管理人選任の申立て
さまざまな家族の事情から、相続人と疎遠になることがあります。
長期間疎遠になったまま連絡が取れず、行方不明になることがあります。
不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産を管理する人です。
家庭裁判所に申立てをして、不在者財産管理人を選任してもらいます。
不在者財産管理人選任の申立てから選任まで、1~2か月程度かかります。
不在者財産管理人が立会いをして、貸金庫の開扉をすることができます。
貸金庫を開扉した後は、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議をすることができます。
不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
(2)生死不明の相続人に失踪宣告の申立て
長期間行方不明になったままである場合、死亡の可能性が高いことがあります。
生死不明のまま長期間経過しても、生きている扱いです。
失踪宣告とは、生死不明の人を死亡扱いにする手続です。
家庭裁判所に申立てをして、失踪宣告をしてもらいます。
失踪宣告の申立てから失踪宣告まで、1年程度かかります。
失踪宣告を受けると、たとえ生きていても死亡と見なされます。
死亡と見なされるから、相続が発生します。
相続人が立会いをして、貸金庫の開扉をすることができます。
貸金庫を開扉した後は、相続人が遺産分割協議をすることができます。
(3)相続財産一部について遺産分割調停
貸金庫契約における契約上の地位は、相続人全員が共有しています。
貸金庫契約における契約上の地位は、相続財産だからです。
相続財産一部についてのみ、遺産分割調停を申し立てることができます。
貸金庫契約における契約上の地位についてのみ、遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得て相続人全員でする話し合いです。
家庭裁判所の助力を得ても話し合いがまとまらない場合、遺産分割審判がされます。
貸金庫契約における契約上の地位について審判を受けて、開扉することができます。
(4)家庭裁判所の手続は手間と時間と費用がかかる
家庭裁判所の手続は、安易に選択すべきではありません。
家庭裁判所の手続は、複雑です。
手間と時間と費用がかかるからです。
相続人全員の同意が得られない場合、最終的手段と考えるといいでしょう。
3貸金庫を開扉する流れ
①具体的手順
手順(1)貸金庫の存在の確認
手順(2)貸金庫がある銀行へ連絡
貸金庫契約者が死亡したことを伝えれば、開扉方法の案内をしてもらえます。
手順(3)相続人調査
必要な戸籍謄本を準備します。
手順(4)相続人全員の同意取得
手順(5)銀行へ事前予約
手順(6)必要書類の提出
開扉方法の案内で指示された必要書類を提出します。
手順(7)貸金庫の開扉
②必要書類
一般的な必要書類は、次のとおりです。
・銀行指定の貸金庫開扉依頼書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の同意書
・契約時の届出印
・貸金庫の鍵、カード
貸金庫の鍵、カードを紛失しているときは、別途手続と手数料が必要です。
4遺言書を貸金庫に入れると開扉できない
①遺言執行者の権限を証明できない
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が貸金庫を開扉することができます。
遺言執行者が貸金庫を開扉する場合、遺言執行者であることを銀行に示す必要があります。
遺言書が貸金庫内にあると、遺言執行者であることを示すことができません。
貸金庫内に遺言書があるからと説明しても、銀行は納得してくれません。
遺言書を貸金庫に入れると、遺言執行者が開扉できなくなります。
②公正証書遺言は秘密保持に最適
遺言書には、プライベートな内容が書かれます。
生前は相続人などに、内容を知られたくないと考えるでしょう。
貸金庫に保管すれば、安心と考えるかもしれません。
貸金庫契約者が死亡した後に開扉するためには、相続人全員の同意が必要です。
相続人全員の同意がないと開扉できないから、相続人が困ります。
遺言書を貸金庫に入れると、遺言執行者が開扉できなくなります。
遺言書の内容を秘密にしたい場合、公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言原本は、公証役場が厳重に保管するからです。
遺言者の生前は、公正証書遺言の内容だけでなく有無も秘密にされます。
遺言者が死亡した後に、相続人は遺言書検索システムで遺言書の有無を調べることができます。
遺言者が死亡した後に、相続人は公正証書遺言の謄本請求をすることができます。
公正証書遺言の謄本があれば、遺言執行者が貸金庫を開扉することができます。
公正証書遺言は、遺言書の秘密保持に最適です。
5貸金庫の相続と遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
貸金庫には財産などの重要なものの他に、人目にさらしたくないものが預けてある場合があります。
遺言書は家族のためを思って書くことが多いでしょう。
家族のために書いたものの、生前に家族には見せたくない場合も少なくありません。
貸金庫は、自分だけが開けられると思うと、遺言書を預けたくなるかもしれません。
貸金庫に遺言書を預けると安心とすすめている自称専門家もいます。
相続が発生すると、貸金庫が開けられなくなることはあまり知られていません。
貸金庫に遺言書を預けたまま、相続が発生すると相続人全員の協力が必要になります。
遺言書の内容によって相続手続の方針が変わるからです。
単に遺言書を人目にさらしたくないのであれば、公正証書遺言がおすすめです。
貸金庫の相続も遺言書作成も司法書士はサポートしています。
遺言書作成を考えている方と貸金庫の相続をしたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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