自動車があるときの遺産分割協議成立申立書

1遺産分割協議成立申立書とは

遺産分割協議成立申立書とは、自動車の名義変更で遺産分割協議書の代わりに提出する書類です。

遺産分割協議成立申立書を利用できる場合、遺産分割協議書の提出を省略することができます。

遺産分割協議申立書は、自動車を相続する人がひとりで作ることができます。

手続きがカンタンに済ませることができるメリットがあります。

2遺産分割協議成立申立書を利用できる場合

遺産分割協議成立申立書を利用できるのは、自動車の名義変更の場合で、かつ、自動車の査定額が100万円以下の場合です。

自動車以外の財産の名義変更の場合や自動車の名義変更であっても100万円を超える自動車の場合は、遺産分割協議成立申立書を利用できません。

預貯金や不動産の名義変更には、正式な遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議成立申立書は遺産分割協議書と比べると略式の書類です。

100万円以下の自動車の名義変更に正式な遺産分割協議書を必要とすると手間がかかりすぎます。

だから、価格の低い自動車の名義変更については略式な書類で済ませることができるのです。

略式な書類で済ませることができるといっても、相続人全員の合意は不可欠です。

相続人全員の合意がないまま独断で手続をすると、相続人間に大きな不信感を生むことになります。

不信感が生じると、自動車以外の相続手続が進まなくなったり、家族の絆が壊れることになりかねません。

トラブルに発展させないためにも、相続人全員の合意を必ず確認しましょう。

3遺産分割協議成立申立書の作り方

遺産分割協議成立申立書の様式は、運輸局の窓口まで出向いて受け取ることができます。

国土交通省のホームページからダウンロードすることもできます。

①自動車の表示

対象の自動車の登録番号と車台番号は車検証に記載されています。

車検証を見ながら、間違えないように記入しましょう。

②被相続人

亡くなった方の氏名と死亡年月日は戸籍謄本に記載されています。

戸籍の記載を見て、記入しましょう。

③遺産分割協議成立年月日

相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。

相続人全員の話し合いによる合意で、自動車を相続する人が決定した日を書きます。

④申立書による申請の同意年月日

相続人全員の話し合いによる合意で相続財産の分け方を決めた後、通常はトラブルにならないように遺産分割協議書に取りまとめます。

自動車の名義変更で、価格が100万円以下の自動車の場合、正式な遺産分割協議書を省略しているでしょう。

相続人全員が、遺産分割協議成立申立書による申請に同意した日を記入します。

遺産分割協議をした日と同じであることが多いでしょう。

⑤住所と署名

自動車の相続人の住所を記入し、署名します。

住所と氏名は、印鑑証明書の記載と同じように書きます。

署名したら、実印で押印します。

4自動車の名義変更で必要な書類

自動車の名義変更で必要な書類は、次のとおりです。

①被相続人の戸籍謄本

②相続人の戸籍謄本

③印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

④車検証

⑤車庫証明書(発行後40日以内のもの)

⑥査定額証明書

遺産分割協議成立申立書を利用できるのは、自動車の価格が100万円以下の場合に限られます。

査定額証明書は、一般のカーディーラーや中古車ショップなどで書いてもらえます。

多くの場合、費用を負担することもないでしょう。

時には、査定証明書を書いてもらえない場合もあります。

査定証明書を書いてもらえる業者が見つからなかった場合、日本自動車査定協会に依頼することができます。

日本自動車査定協会に依頼する場合、有料で発行してくれます。

インターネットなどで、相場価格を調べてプリントしても認めてもらえません。

自動車を扱う業者の証明書を入手しましょう。

購入時の領収書を保管している場合もあるでしょう。

購入時の領収書を提出しても、査定額証明書に変えることはできません。

自動車を購入してから価値が上がることも、価値が下がることもあるからです。

5ローンが残っていないか確認

被相続人が自動車ローンを組んでいることがあります。

自動車ローンはマイナスの財産として相続財産になります。

多くの場合、自動車を相続する人がローンも引き継ぐことを相続人全員の話し合いで決めているでしょう。

マイナスの財産も相続財産ですから、相続人全員の話し合いで分け方を決めることができます。

マイナスの財産の分け方について相続人全員で決めた内容は、相続人同士の内輪の決めごとに過ぎません。

債権者は、相続人全員に対して法定相続分で請求することができます。

自動車を相続しなかった人は、債権者に対して、自動車を相続した人がローンも支払うから請求をしないで欲しいなどと文句を言うことはできません。

ローンの返済が滞ると、家族でトラブルになることが予想されます。

自動車にローンが残っている場合、ローンを引き続き返済していくのか、自動車を売却してローンを返済するのか慎重に判断しましょう。

6損害保険の引継ぎ

自動車を相続した後、乗り続けるためには任意保険の名義変更が必要です。

手続を忘れていると事故があったときに保証が受けられなくなるおそれがあります。

保険の名義変更は各保険会社に確認しましょう。

保険会社によっては、遺産分割協議書の提出が求められる場合があります。

7遺産承継サポート(遺産整理業務)を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、家族は大きな悲しみに包まれます。

大きな悲しみで力を落としていても、日常の仕事や家事をする必要があります。

そのうえ、たくさんの用事と相続手続に忙殺されます。

気力を失った状態で、不慣れな相続手続をするのはタイヘンです。

しかも、聞き慣れない法律用語でいっぱいなので、スムーズに行きません。

役所に何回も出向いて書類を集め、手続に出向いてはやり直しをすることになります。

このような複雑な相続手続は、司法書士などの専門家にまるっと依頼できます。

司法書士ができない分野の手続は、司法書士が窓口になって提携する専門家に依頼します。

手続に困ってだれかに相談したい、だれかに話を聞いてもらいたいのであれば司法書士にお聞かせください。

だれに相談していいのか分からない、司法書士に相談することなのか分からない、何となく不安だけどどうしていいのか分からないといったもので構いません。

多くの人は、相続は何回も経験していません。

だれもが不慣れなものです。

お話をするだけでラクになったということも多いです。

相続手続で気がかりがある方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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