相続関係説明図に相続放棄を明記する方法

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1相続関係説明図は説明のための資料

①相続関係を説明する

相続関係説明図とは、相続関係を説明するための資料です。

相続が発生したら、法律で決められた人が相続人になります。

相続手続先に対しては、相続人であることを戸籍謄本で客観的に証明する必要があります。

戸籍には、その人の身分関係の事項がすべて記録されているからです。

相続手続では、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、手間と時間がかかる事務です。

相続関係説明図は、相続手続先の人のための説明資料です。

たくさんの戸籍謄本を読み解くときの手助けになるように、分かりやすく作成します。

相続関係説明図は、相続関係の説明資料です。

②家系図型資料で説明する

相続人になる人は、法律で決められています。

被相続人を中心にして、どのような続柄の人が相続人になるのか、家系図型に取りまとめます。

被相続人と相続人の関係を家系図型で、図示します。

相続関係説明図があると、相続関係が一目で分かります。

相続関係が一目で分かるから、とても便利です。

相続関係説明図は、家系図型資料です。

③相続関係説明図は自由に作成できる

相続関係説明図は、任意に提出する説明資料です。

書き方や様式に、厳格なルールはありません。

相続関係説明図は、自由に作成することができます。

相続関係説明図は、手書きで作成してもパソコンなどで作成しても差し支えありません。

相続手続先の人のため、分かりやすく書くことが重要です。

④相続関係説明図を利用する場面

(1)相続登記

相続登記で、相続関係説明図を提出する義務はありません。

相続関係説明図を提出すると、手続が容易になるため申請書に添付します。

(2)預貯金の口座凍結解除

預貯金の口座凍結解除で、相続関係説明図を提出する義務はありません。

相続関係説明図を提出すると、手続が容易になるため任意で提出を求められます。

(3)司法書士などの専門家に相談

司法書士などの専門家に相談で、相続関係説明図を提出する義務はありません。

相続関係説明図を提出すると、説明しやすくなるため有意義な相談をすることができます。

(4)家庭裁判所の調停や裁判

家庭裁判所の調停や裁判で、相続関係説明図を提出する義務はありません。

相続関係説明図を提出すると、説明しやすくなるため任意で提出を求められます。

⑤相続関係説明図と法定相続情報一覧図のちがい

ちがい(1)公的証明力

相続関係説明図は相続関係の説明資料で、公的証明力がありません。

法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的証明書です。

ちがい1つ目は、公的証明力です。

ちがい(2)作成者

相続関係説明図は、相続関係の説明するため相続手続をする人が作成します。

法定相続情報一覧図は、法務局が発行します。

ちがい2つ目は、作成者です。

ちがい(3)戸籍謄本の必要の有無

相続関係説明図を提出しても、証明書類として戸籍謄本等の提出が必要です。

法定相続情報一覧図を提出したら、証明書類として戸籍謄本等の提出が不要です。

ちがい3つ目は、戸籍謄本の必要の有無です。

ちがい(4)記載内容の自由度

相続関係説明図は、自由に作成できます。

法定相続情報一覧図は、厳格な書き方ルールに従う必要があります。

ちがい4つ目は、記載内容の自由度です。

ちがい(5)取得・作成の手間

相続関係説明図は自由に書くことができるから、作成に手間があまりかかりません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を提出してから交付されるまで、1か月程度かかります。

ちがい5つ目は、取得・作成の手間です。

2相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合だけ、相続放棄の効果を受けられます。

相続放棄は、家庭裁判所に対する手続です。

②子ども全員相続放棄で次順位相続人

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属全員も相続放棄をした場合、次順位の兄弟姉妹が相続人になります。

子ども全員が相続放棄すると、次順位の人が相続人になります。

③相続放棄した人の子どもは代襲相続しない

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が先に死亡した場合に子どもなどが相続人になることです。

例えば、相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合に子どもの子どもが相続人になります。

相続人になるはずだった人が相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。

相続放棄は、代襲相続の発生原因ではないからです。

相続放棄した人の子どもは、代襲相続しません。

④財産を引き継がない合意は相続放棄ではない

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員による話し合いで、一部の相続人が財産を引き継がない合意をすることがあります。

財産を引き継がない合意をすることを相続放棄と表現することがあります。

相続放棄と表現しても、相続放棄ではありません。

相続放棄は、家庭裁判所に対する手続だからです。

家庭裁判所で相続放棄が認められていないのに、相続放棄をすることはできません。

財産を引き継がない合意をすることは、遺産分割です。

相続人全員で相続財産の分け方を合意したからです。

財産を引き継がない合意は、相続放棄ではありません。

3相続関係説明図に相続放棄を明記する方法

①氏名の横に「相続放棄」

相続関係説明図は、自由に作成することができます。

相続手続先の人に分かりやすいように、相続放棄を明記することができます。

具体的には、相続放棄をした人の氏名の横に「相続放棄」と表示します。

「相続放棄」と書いてあると、はじめから相続人でなくなったことが一目で分かります。

相続関係説明図に相続放棄を明記することで、相続関係の誤解を防ぐことができます。

相続放棄の有無が明確でないと、相続人の誤認からトラブルになるおそれがあります。

②相続放棄した人の子どもは記載しない

相続関係説明図の書き方は、厳格なルールがありません。

自由に書いて、相続関係を分かりやすく説明することができます。

相続関係説明図に、相続放棄をした人の子どもは記載する必要はありません。

相続放棄した人の子どもは、代襲相続しないからです。

相続関係説明図に相続放棄した人の子どもを記載すると、かえって分かりにくくなります。

相続放棄した人の子どもは、相続に無関係の人だからです。

相続関係説明図に、相続放棄をした人の子どもは記載しません。

③次順位相続人を記載できる

相続関係説明図は、相続手続先の人への説明資料です。

相続関係を一目で分かるように、作成することが重要です。

子ども全員が相続放棄すると、次順位の人が相続人になります。

相続関係説明図には、次順位相続人を記載することができます。

次順位相続人を記載すると、相続関係が一目で分かります。

④法定相続情報一覧図に相続放棄は記載できない

法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入る公的証明書です。

厳格な書き方ルールに従う必要があります。

法定相続情報一覧図に、相続放棄を記載することはできません。

相続放棄を記載すると、書き直しになります。

たとえ、相続放棄申述受理通知書を提出しても、相続放棄を記載することはできません。

相続放棄申述受理通知書を提出することはできないからです。

相続放棄申述受理通知書を提出した場合でも、提出していないものと扱われます。

4相続関係説明図利用で相続手続を簡略化

①登記原因証明情報として相続関係説明図を送信

相続登記は、紙で申請することができるしオンラインで申請することができます。

オンラインで登記申請する場合、登記原因証明情報をPDFにして一緒に提出する必要があります。

相続登記における登記原因証明書情報は、たくさんの戸籍謄本や相続放棄申述受理通知書です。

たくさんの戸籍謄本や相続放棄申述受理通知書をPDFにするのは、手間と時間がかかります。

相続関係説明図を作成した場合、相続関係説明図をPDFにして提出することができます。

相続関係説明図1通をPDFにするだけで、登記原因証明情報を提出したと扱われます。

相続関係説明図は、登記原因証明情報として役立ちます。

②原本還付で役立つ

相続登記では、たくさんの戸籍謄本を提出します。

相続登記以外でも、たくさんの相続手続をすることになるでしょう。

各相続手続先で、たくさんの戸籍謄本や相続放棄申述受理通知書を提出することになります。

各相続手続先のために戸籍謄本や相続放棄申述受理通知書を取得すると、取得費用と手間が無視できなくなるでしょう。

相続登記で提出した戸籍謄本や相続放棄申述受理通知書等は、希望すれば原本還付してもらえます。

原本還付を希望する場合、原本還付してもらいたい書類をコピーして提出します。

コピーに、「原本に相違ありません」と記載して、申請人が記名押印をします。

たくさんの戸籍謄本をコピーするのは、手間と時間がかかります。

相続関係説明図を提出した場合、戸籍謄本のコピーを提出したと扱われます。

相続関係説明図を提出して、たくさんの戸籍謄本の原本還付を受けることができます。

相続関係説明図を提出しても、戸籍謄本以外の書類はコピーが必要です。

具体的には、次の書類はコピーを提出して、原本還付を受けることができます。

・住民票や戸籍の附票

・遺産分割協議書

・印鑑証明書

・外国発行の戸籍謄本

・相続放棄申述受理通知書

相続関係説明図は、原本還付で役立ちます。

③相続関係説明図は公的書類ではない

相続関係説明図は、相続関係を説明するための資料です。

相続関係が一目で理解できるから、相続関係説明図はとても便利です。

相続関係説明図を提出しても、戸籍謄本一式や相続放棄申述受理通知書は提出する必要があります。

相続関係説明図は、公的書類ではないからです。

相続手続すべてで、戸籍謄本一式や相続放棄申述受理通知書を提出します。

5相続関係説明図を作成するポイント

ポイント①戸籍謄本や住民票の記載どおりに正確に記載

相続関係説明図に記載する氏名や住所は、正確に記載する必要があります。

戸籍謄本や住民票の記載どおりに、正確に記載します。

「丁目」「番地」「号」などの記載を省略して、「-」「の」「ノ」に変換することはおすすめできません。

旧字の記載を新字に変換せず、そのまま記載します。

ポイント1つ目は、戸籍謄本や住民票の記載どおりに正確に記載することです。

ポイント②相続人全員もれなく記載

相続人を適切に把握しないと、相続手続が進められなくなります。

相続関係説明図に、相続人全員もれなく記載することが重要です。

特に、次の人は、要注意です。

・認知された子ども

・養子

・養子に出した実子

ポイント2つ目は、相続人全員もれなく記載です。

ポイント③死亡日を明記

被相続人の子どもは、相続人になります。

相続人になるはずだったのに子どもが先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

相続人だったのに相続手続中に子どもが死亡した場合、数次相続が発生します。

代襲相続は、子どもが先に死亡したケースです。

数次相続は、子どもが後に死亡したケースです。

代襲相続と数次相続で、相続人になる人が異なります。

相続関係を把握しやすくするため、死亡日を明記します。

ポイント3つ目は、死亡日を明記です。

ポイント④家系図形式で相続関係を明示

配偶者は、二重線で結びます。

その他の関係は、一本線で結びます。

家系図形式で分かりやすく、相続関係を明示します。

ポイント4つ目は、家系図形式で相続関係を明示です。

ポイント⑤司法書士などの専門家に相談

相続関係が複雑な場合、司法書士などの専門家のサポートが必要です。

相続関係説明図の作成を含めて、サポートを受けることができます。

ポイント5つ目は、司法書士などの専門家に相談です。

6相続関係説明図作成を司法書士に依頼するメリットとデメリット

メリット①正確な相続関係説明図が作成できる

司法書士は、相続手続に精通しています。

戸籍謄本を適切に読解して、相続人の把握をします。

司法書士に依頼すると、正確な相続関係説明図が作成できます。

メリット1つ目は、正確な相続関係説明図が作成できることです。

メリット②複雑な相続に対応

養子縁組、数次相続、代襲相続、相続放棄などがあると、相続が複雑になります。

複雑な家族関係があっても、司法書士は的確に対応します。

メリット2つ目は、複雑な相続に対応してもらえることです。

メリット③必要書類収集をおまかせ

相続関係説明図作成には、たくさんの書類を準備する必要があります。

司法書士に依頼すると、必要書類収集をおまかせすることができます。

相続人が自分で市区町村役場を回る手間や時間を削減することができます。

メリット3つ目は、必要書類収集をおまかせできることです。

デメリット①費用がかかる

司法書士に依頼すると、司法書士費用がかかります。

内容が複雑な場合、費用がかさむ傾向があります。

デメリット1つ目は、費用がかかることです。

デメリット②打合せの時間がかかる

書類のやり取りや打合せが必要になることがあります。

デメリット2つ目は、打合せの時間がかかることです。

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