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1令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化
①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務
所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。
不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。
相続登記は、手間のかかる手続です。
自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。
相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。
相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。
相続登記にかかる手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。
相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。
所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。
②3年のスタートは知ってから
相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。
相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。
自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。
相続が発生したら、近親者には真っ先に連絡するでしょう。
さまざまな家族の事情から、疎遠になっている相続人がいます。
疎遠な相続人は、相続発生から長期間経過してから相続があったことを知るでしょう。
相続があったことを知るまで、期限3年はスタートしません。
相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。
③期限3年を守れないとペナルティー
相続登記の期限3年以内に登記申請をしないと、10万円以下のペナルティーの対象になります。
ペナルティーは行政上の秩序罰だから、前科は付きません。
ペナルティーを払っても、相続登記を代わりにやってくれることはありません。
④相続登記義務化の背景
相続登記義務化の目的は、所有者不明土地の解消です。
不動産の権利取得後、すみやかに登記申請をします。
すみやかに登記することで、所有者が明確になります。
相続登記が行われないと、所有者が分からなくなります。
土地の売買や公共事業の実施に、支障をきたすでしょう。
社会全体の損失に、つながります。
相続登記を義務化することで、所有者不明土地の解消を図ります。
2相続人が相続登記義務化の対象
①不動産を相続すると相続登記義務化の対象
相続が発生したら、相続手続をします。
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産を相続人が相続します。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
たくさんの相続手続の中でも、相続登記は難しい手続です。
大きな事務負担に耐えかねて、先延ばししたくなるかもしれません。
不動産を相続すると、相続登記義務化の対象になります。
②相続人が遺贈を受けると相続登記義務化の対象
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
相続人に対して、相続させることができるし遺贈することができます。
不動産の遺贈を受けた場合、名義変更をします。
相続登記義務化で、相続人に対する遺贈の登記は簡素化されました。
遺贈を受けた人が単独で登記申請をすることができます。
義務者の協力が不要だから、相続登記義務化の対象です。
相続人が遺贈を受けると、相続登記義務化の対象になります。
③相続人以外の人に対する遺贈の登記は対象外
相続人は相続することができるから、相続人に対して遺贈することはあまりないでしょう。
相続人に対する遺贈は、相続登記義務化の対象です。
多くの場合、遺贈を受けるのは、相続人以外の人です。
相続人以外の人が遺贈を受ける場合、遺贈の登記は義務化の対象外です。
相続人以外の人に対する遺贈の登記は、単独申請をすることができません。
権利者と義務者の協力で、登記申請をします。
義務者の協力がないと、登記申請をすることができません。
相続人以外の人に対する遺贈の登記は、義務化の対象外です。
④遺産分割未了なのに相続登記義務化
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
不動産を共有するのは、不自由が多いでしょう。
多くの場合、相続人全員で不動産の分け方の合意をします。
さまざまな家族の事情から、分け方の合意が難しいかもしれません。
相続登記には、3年の期限が決められました。
相続財産の分け方に合意ができないから相続登記ができないは、言い訳になりません。
自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知っているからです。
相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。
遺産分割未了は、言い訳になりません。
遺産分割未了なのに、相続登記義務化の対象外です。
3過去の相続も相続登記義務化の対象
①令和6年4月1日以降に発生の相続が対象になる
相続登記の申請義務が課せられるのは、令和6年4月1日です。
令和6年4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。
②令和6年4月1日以前に発生の相続が対象になる
ずっと以前に相続が発生したのに、相続登記を放置している例は少なくありません。
令和6年4月1日以前に発生した相続では、令和9年3月31日まで相続登記をする義務があります。
令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記は義務になります。
4相続登記義務化の対象になる不動産
①空き家も相続登記義務化の対象
不動産を相続したら、名義変更が必要です。
被相続人の自宅が空き家になることがあるでしょう。
空き家も、相続登記が必要です。
空き家の相続登記を放置していると、ペナルティーの対象になります。
空き家も、相続登記義務化の対象です。
②農地・山林も相続登記義務化の対象
農地・山林は、不便な場所にあるなどの理由で価値が低いことが多いでしょう。
相続人に農業を継ぐ意思がないと、負担だけのしかかるかもしれません。
農地・山林も、相続登記が必要です。
農地・山林の相続登記を放置していると、ペナルティーの対象になります。
農地・山林も、相続登記義務化の対象です。
③相続登記義務化の対象になる墓地ならない墓地
被相続人が所有者である墓地は、相続登記義務化の対象です。
例えば、個人墓地は被相続人が所有者でしょう。
被相続人以外の人が所有者である墓地は、相続登記義務化の対象外です。
例えば、自治体や寺院が所有する墓地は、被相続人が永代使用権や墓地利用権のみを持っていたでしょう。
墓地の所有権の有無によって、相続登記義務化の対象になるかどうかが決まります
相続登記義務化の対象になる墓地とならない墓地があります。
④不動産の共有持分も相続登記義務化の対象
被相続人が相続人や相続人以外の人と不動産を共有していることがあります。
不動産の共有持分は、相続財産です。
不動産の共有持分も、相続登記義務化の対象です。
⑤未登記建物は相続登記義務化の対象外
建物を新築したら、建物の表題登記をします。
表題登記とは、不動産の物的状況を示す登記です。
表題登記がされていない建物が見つかることがあります。
未登記建物とは、表題登記がされていない建物です。
登記簿がないから、登記名義人がいません。
未登記建物は、相続登記義務化の対象外です。
5相続人申告登記でペナルティー回避
①登記名義人の相続人が申出
相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。
相続人申告登記では、次の事項を申出します。
(1)申出人の氏名及び住所
(2)代理人の氏名及び住所
(3)申出の目的
(4)申出に係る不動産の所在事項
相続人になる人は、法律で決められています。
多くの場合、複数の人が相続人なるでしょう。
相続人申告登記では、自分が相続人のひとりであれば申出をすることができます。
他の相続人について調査することなく、自分が相続人であることを申し出することができます。
相続人になる人が相続人申告登記の申出をします。
②相続人申告登記は押印・電子署名不要
相続人申告登記の申出書に、押印は不要です。
相続人申告登記の申出書は、オンラインで提出することができます。
オンライン請求で、電子署名は不要です。
相続人申告登記は、委任状を発行して司法書士などの専門家に依頼することができます。
相続人申告登記の委任状に、押印は不要です。
③相続人申告登記の必要書類
相続人申告登記の必要書類は、次のとおりです。
〇配偶者または子どもが申出をする場合
(1)被相続人の除票
(2)被相続人の戸籍謄本
(3)申出人の戸籍謄本
(4)申出人の住民票
(5)委任状
〇親などの直系尊属が申出をする場合
(1)被相続人の除票
(2)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(3)申出人の戸籍謄本
(4)申出人の住民票
(5)委任状
④相続人申告登記で登録免許税はかからない
相続人申告登記では、登録免許税は課されません。
相相続人申告登記があった場合、登記官職権で登記されるからです。
⑤相続人申告登記の申出書は郵送で提出できる
相続人申告登記の申出書は、紙で作成することができます。
紙で作成した相続人申告登記の申出書は、郵送で提出することができます。
普通郵便で送付しても、差し支えありません。
相続人申告登記の申出書は戸籍謄本や住民票を一緒に送るから、記録が残る郵便が安心です。
⑥相続人申告登記で相続登記の義務を果たす
たくさんの相続手続の中でも、相続登記は難しい手続です。
相続人申告登記は、比較的カンタンな手続です。
相続登記義務化で、3年の期限が決められました。
3年以内に相続人申告登記をすれば、10万円のペナルティーを回避することができます。
⑦相続人申告登記をしても相続登記
相続人申告登記をしても、相続登記は省略できません。
相続人申告登記は、所有権を取得する可能性がある人を示すだけだからです。
不動産を売却するときは、相続登記をする必要があります。
相続人申告登記は、ペナルティ―回避の効果があるだけです。
相続人申告登記をしても、相続登記が必要です。
⑧相続人申告登記の手順
手順①相続の開始を確認
被相続人の死亡を戸籍謄本で確認します。
戸籍謄本を取得すると、死亡日が確認できます。
相続人申告登記の手順1つ目は、相続の開始を確認することです。
手順②相続人を確認
相続人の戸籍謄本を取得して、相続人であることを確認します。
相続人申告登記の手順2つ目は、相続人を確認することです。
手順③必要書類の準備
必要書類は、先に説明したとおりです。
相続人申告登記の手順3つ目は、必要書類の準備です。
手順④相続人申告登記の申出書を作成提出
相続人申告登記の申出書は、紙で提出することができます。
登記・供託オンライン申請システムを利用して、オンラインで提出することができます。
相続人申告登記の手順4つ目は、相続人申告登記の申出書を作成提出することです。
手順⑤登記完了
法務局の審査が完了すると、登記が実行されます。
相続人申告登記の手順5つ目は、登記完了です。
⑨正当理由でペナルティーの対象外
行政上の義務に違反すると、ペナルティーが課されます。
正当な理由があれば、ペナルティーの対象外です。
法務省ホームページで、正当な理由について次のように示しています。
(1)相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
(2)相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
(3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
(4) 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
(5) 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
正当な理由があると認められれば、ペナルティーの対象外になります。
6相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。