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1遺産分割協議書とは
2人以上相続人がいる場合や遺言書がない場合は、遺産の分け方について相続人全員で話し合いをする必要があります。
相続人全員で話し合いのことを遺産分割協議といいます。
話し合いの合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が不可欠です。
相続人全員の合意の証明として、遺産分割協議書は相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
相続登記では遺産分割協議書が必要な場合と必要ない場合があります。
次の場合は、遺産分割協議書が必要ありません。
①相続人がひとりだけの場合
他の相続人が相続放棄をした結果、相続人がひとりになった場合を含みます。
②遺言書があるため相続人全員による合意が必要ない場合
遺言書があれば遺言書のとおり分ければ済みます。
③法定相続をする場合
相続人全員で法定相続分で共有する相続です。
不動産を共有することになりますから、デメリットが大きくあまりおすすめできません。
④遺産分割調停の場合
相続人全員の話し合いで合意ができない場合、家庭裁判所の助力を借ります。
家庭裁判所が作成する調停調書で相続登記をします。
相続登記用の遺産分割協議書は、客観的に適切に作成されていないと相続登記ができなくなります。
遺産分割協議書は相続人のひとりが作成しても差し支えありませんが、相続登記と一緒に専門家に依頼する方が安心です。
2相続登記用の遺産分割協議書の書き方と注意点
①被相続人を特定する書き方
被相続人の最後の本籍、被相続人の最後の住所、被相続人のの氏名、被相続人の生年月日、被相続人の死亡日を記載します。
相続が発生した後、相続手続のために戸籍謄本や住民票を集めているでしょう。
戸籍謄本や住民票の記載どおりに、一字一句間違いなく記載しましょう。
記載例
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人のの氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
共同相続人である私たちは、上記の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
②相続登記用の遺産分割協議書は不動産のみ記載でよい
合意の対象となった不動産を特定できるように記載します。
「自宅」などの記載は客観的に特定できるとは言えません。
家族にとっては自宅は当然のことですが、法務局など第三者にとっては自宅はどこにあるどの不動産なのか分からないからです。
不動産の所在は自宅住所と異なることが多いので、登記簿謄本を書き写しましょう。
固定資産税の課税明細書は、登記簿謄本と異なる表記がされていることや内容が省略されている場合があります。
登記簿謄本と異なる表記の場合、相続登記が認められない可能性があります。
登記簿謄本の記載を見て、書き写します。
財産すべてを1通の遺産分割協議書で作成することが多いですが、財産ごとに分けて作っても差し支えありません。
相続登記用の遺産分割協議書は、不動産だけ書いて預貯金などは別に作ることも多いものです。
たくさんの不動産がある場合、法務局の管轄ごとに別に作成することもあります。
それぞれの遺産分割協議書に添付書類を用意すれば、同時に相続登記を進めることができるからです。
(1)土地の記載例
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
(2)建物の記載例
所在 ○○市○○町○丁目
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
(3)敷地権のあるマンションの記載例
(土地の表示)
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○.○○㎡
持分 ○○○○○○分の○○○○○○(敷地権の割合)
(一棟の建物の表示)
所在 ○○市○○町○丁目○番地○
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
床面積 1階 ○○○.○○㎡
2階 ○○○.○○㎡
3階 ○○○.○○㎡
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 ○○町○丁目○番○の○
建物の名称 ○○○○マンション
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 ○階部分 ○○.○○㎡
(4)被相続人が共有持分を持っていたときの記載例
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
持分 ○分の ○
③日付を記載する
相続が発生した日以降であれば、いつでも差し支えありません。
遺産分割協議はいつまでにやらなければならないといった期限はないからです。
④相続人全員の記名と実印で押印する
遺産分割協議は、相続人全員の合意が不可欠です。
話し合いの合意内容を取りまとめた文書が、遺産分割協議書です。
相続人全員が合意したことの証明として、遺産分割協議書に記名し、実印で押印をします。
本人が合意したことの証として、署名した方がよりいいでしょう。
記名でも署名でも、どちらでも問題ありません。
住所と氏名は印鑑証明書の記載どおり、一字一句間違いなく記入します。
遺産分割協議書は実印で押印します。
実印がない人は、あらかじめ印鑑登録をしなければなりません。
印鑑証明書を添付しない場合や印鑑証明書の印影と異なる印影の押印の場合、相続登記は認められません。
未成年者が相続人である場合、自分で相続財産の分け方の合意ができません。
未成年者は物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。
合意ができないから、遺産分割協議書に記名押印をしても無効です。
未成年者は契約などの法律行為をする場合、親などの親権者が代理をします。
遺産分割協議は法律行為だから、親などの親権者が代理をするのが原則です。
親などの親権者が代理できる場合、遺産分割協議書には未成年者に代わって親などの親権者が記名押印をします。
未成年者と親などの親権者が2人とも相続人である場合、親などの親権者は未成年者を代理することはできません。
一方がソンすると他方がソンする関係になるからです。
一方がソンすると他方がソンする関係のことを、利益相反と言います。
利益相反になる場合、親などの親権者は未成年者を代理できません。
親などの親権者に代わって遺産分割協議をしてもらう人を選任してもらう必要があります。
親などの親権者に代わって遺産分割協議をしてもらう人を特別代理人と言います。
親などの親権者が代理できない場合、遺産分割協議書には未成年者に代わって特別代理人が記名押印をします。
⑤複数ページになるときは相続人全員の契印が必要
遺産分割協議書が複数ページにわたる場合には、相続人全員が実印で契印を施します。
袋とじにして、相続人全員が実印で契印を施しても構いません。
⑥印鑑証明書に有効期限はない
遺産分割協議書には、印鑑証明書を添付します。
印鑑証明書に有効期限はありません。
以前に取得したものがある場合、古い印鑑証明書を使うことができます。
古い印鑑証明書を添付する場合、印鑑証明書の住所や氏名と遺産分割協議書の氏名や住所が異なる場合があります。
氏名や住所が異なる場合、氏名や住所の移り変わりを証明する必要があります。
3遺産分割協議書は原本還付をしてもらうことができる
相続登記のために提出した遺産分割協議書や印鑑証明書などの添付書類は、手続をすれば原本を返してもらうことができます。
登記申請をする際に、返してもらいたい書類をコピーし、コピーに「原本に相違ありません」と記載して申請人が記名押印をします。
「原本に相違ありません」と記載して申請人が記名押印する場合は、認印で構いません。
「原本に相違ありません」と記載する余白がない場合は、コピーの裏に記載することができます。
4遺産分割協議証明書でも相続登記ができる
遺産分割協議書も遺産分割証明書も、相続人全員の話し合いの合意内容を取りまとめた文書です。
遺産分割協議書は、相続人全員が連名で記名押印する形式の文書です。
遺産分割協議証明書は、相続人全員の人数分の同じ書類を作り各自が記名押印する形式の文書です。
相続人の人数が少なく集まりやすい場合、遺産分割協議書で記名押印するといいでしょう。
相続人の人数が多く全国各地に住んでいて集まりにくい場合、相続人全員が連名で記名押印する形式では不便です。
各相続人が遺産分割証明書に記名押印して相続人全員の分が集まったら、相続人全員の合意を証明できます。
遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は、同じ効力を持つものとして相続登記で提出することができます。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。