相続登記で実印と印鑑証明書が必要になる

1実印と印鑑証明書で本人の意思を証明する

①市区町村役場に印鑑を登録することができる

15歳以上の人は、自分の印鑑を住民票のある市区町村役場に登録することができます。

印鑑証明書とは、本人の登録した印鑑による印影であることを証明する書類です。

実印とは、市区町村役場に登録した印章です。

相続人が印鑑登録をしていない場合、すみやかに印鑑登録をしてもらう必要があります。

印鑑登録をした人は、市区町村役場で印鑑証明書を発行してもらうことができます。

②印鑑証明書が必要になる理由

重要な契約や大切な場面では、押印をしてもらうことが多くあります。

本人の意思を確認するためです。

特に重要な場面では、実印で押印してもらいます。

実印は、本人が大切に保管しているはずです。

実印で押印されている場合、本人の意思で押印されたと言えるでしょう。

実印で押印したことを証明するために、印鑑証明書を添付します。

実印で押印し印鑑証明書を添付することで、本人の意思に間違いないと第三者にも信用してもらえます。

単なる認印による押印では、本人が押印したのか疑わしいと判断されるでしょう。

認印による押印は、第三者の偽造リスクがあるからです。

相続人本人の意思表示の真正性を担保するため、実印による押印が必要です。

③実印を紛失したときの対応

悪用防止のため、市区町村役場に印鑑廃止届を提出します。

新しく印章を作成し、印鑑登録をします。

印鑑を登録したら、新しい印章の印鑑証明書を取得することができます。

④未成年者は実印と印鑑証明書が使えない

市区町村役場に自分の印鑑を登録できるのは、15歳以上の人です。

15歳以上の人は、自分の実印と印鑑証明書を持つことができます。

たとえ未成年者が自分の実印を持っていても、自分で相続手続をすることができません。

未成年者は、物事のメリットデメリットを充分に判断できないからです。

未成年者は、実印と印鑑証明書が使えません。

未成年者の代わりに、親などの親権者や特別代理人が手続します。

親などの親権者や特別代理人の実印を押印し、親などの親権者や特別代理人の印鑑証明書を添付します。

2遺産分割協議書に実印と印鑑証明書が必要になる

①遺産分割協議書は相続人全員の合意内容の証明書

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があります。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。

合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。

間違いないと確認して、相続人全員が記名し実印で押印します。

実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

②遺産分割協議書を公正証書にすることができる

遺産分割協議書は、公証役場で公正証書にすることができます。

公証人が合意内容を確認をして、公正証書にします。

公証人が内容を証明するから、実印や印鑑証明書は不要です。

③遺産分割調停調書による相続登記で実印と印鑑証明書が不要

相続財産の分け方について、相続人間で話し合いがまとまらないことがあります。

話し合いがつかない場合、家庭裁判所の助力を借りることができます。

遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を受けてする話し合いです。

第三者から客観的な立場からアドバイスを受けると、話し合いがまとまることがあります。

相続人全員の合意がまとまったら、家庭裁判所が合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割調停調書とは、家庭裁判所が合意内容を取りまとめた書面です。

遺産分割調停調書には、家庭裁判所の証明文が記載されます。

家庭裁判所の証明文があるから、実印や印鑑証明書は不要です。

④印鑑証明書に有効期限はない

(1)古い印鑑証明書を提出できる

遺産分割協議書に、印鑑証明書を添付します。

相続登記をする場合、遺産分割協議書と印鑑証明書を提出します。

提出する印鑑証明書に、有効期限はありません。

遺産分割協議書の作成日付より前に取得した印鑑証明書を提出することができます。

相続発生日より前に取得した印鑑証明書を提出することができます。

古い印鑑証明書であっても、差し支えありません。

(2)旧住所の印鑑証明書は取り直し

印鑑証明書を取得してから長期間経過する間に、住所変更をすることがあります。

遺産分割協議書の住所と異なる住所が記載された印鑑証明書は、別人と判断されるでしょう。

同一人物であることを確認するため、印鑑証明書の住所は重要な要素です。

同一人物であることを証明するため、住所の移り変わりを証明する必要があります。

旧住所記載の印鑑証明書の場合、取り直した方が簡単でしょう。

⑤印鑑証明書は原本還付を受けられる

遺産分割協議書に添付した印鑑証明書は、希望すれば原本還付を受けることができます。

原本還付を希望する場合、コピーを添付します。

コピーに「原本に相違ありません」と記載して、記名押印します。

原本還付を受けることができるから、何度でも使いまわしができます。

3遺産分割協議書以外で実印と印鑑証明書が必要になる

①法務局宛上申書に実印と印鑑証明書

(1)住民票で登記名義人が被相続人と証明する

相続登記では、被相続人の住民票を提出します。

登記名義人が被相続人と証明するためです。

登記簿には、登記名義人の住所と氏名が記録されています。

被相続人の住民票の住所と登記名義人の住所が一致すると、登記名義人が被相続人と判断されます。

別人と判断されると、相続登記を進められなくなります。

(2)住所の移り変わりを証明する

被相続人が住所変更をしたのに、登記名義人の住所変更をしていないことがあります。

住所の移り変わりを証明して、被相続人と同一人物であると証明します。

住民票を見ると、前住所が記録されています。

住民票の前住所と登記名義人の住所が一致したら、住所の移り変わりを証明したと言えます。

戸籍の附票を取得すると、住民票の移り変わりが記録されています。

戸籍の附票の記録と登記名義人の住所が一致したら、住所の移り変わりを証明したと言えます。

(3)権利証で被相続人と証明する

住民票や戸籍の附票は、永年保管ではありません。

保管期限が過ぎると、順次廃棄されます。

必要な書類が廃棄されてしまうと、取得することができなくなります。

権利証は、不動産に権利があることの証明書です。

住所の移り変わりを証明できなくても、登記名義人であることを証明したと言えます。

(4)権利証を提出できないときは法務局宛上申書

権利書は紛失しても、再発行されません。

大切な財産の大切な権利証だから、普段は人目にさらすことはしないでしょう。

被相続人が権利証を管理していると、保管場所を共有していない家族が見つけられなくなります。

権利証を提出できないときは、法務局宛上申書を提出します。

上申書は「不動産の所有者は被相続人に間違いありません」という法務局宛てのお願いです。

相続人全員が記名し実印で押印します。

実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

②住所証明書として印鑑証明書を提出できる

相続登記をする場合、登記名義人になる人の住所証明書を提出します。

一般的に、住所証明書には住民票や戸籍の附票をイメージするでしょう。

印鑑証明書は、住所証明書として認められています。

③印鑑証明書に有効期限はない

(1)古い印鑑証明書を提出できる

法務局宛上申書に、印鑑証明書を添付します。

相続登記をする場合、上申書と印鑑証明書を提出します。

提出する印鑑証明書に、有効期限はありません。

相続発生日より前に取得した印鑑証明書を提出することができます。

古い印鑑証明書であっても、差し支えありません。

(2)旧住所の印鑑証明書は取り直し

印鑑証明書を取得してから長期間経過する間に、住所変更をすることがあります。

旧住所が記載された印鑑証明書は、住所証明書とは言えないでしょう。

同一人物であることを確認するため、印鑑証明書の住所は重要な要素です。

旧住所記載の印鑑証明書の場合、取り直しをします。

⑤印鑑証明書は原本還付を受けられる

遺産分割協議書に添付した印鑑証明書は、希望すれば原本還付を受けることができます。

原本還付を希望する場合、コピーを添付します。

コピーに「原本に相違ありません」と記載して、記名押印します。

原本還付を受けることができるから、何度でも使いまわしができます。

4相続登記で実印と印鑑証明書が不要なケース

①相続人が一人だけの相続登記

(1)はじめから相続人は一人だけ

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた相続人が一人だけであることがあります。

一人だけである場合、すべての相続財産はその相続人が相続します。

遺産分割協議は不要だから、実印と印鑑証明書は不要です。

(2)他の相続人全員が相続放棄

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

他の相続人全員に相続放棄が認められたら、相続人が一人だけになります。

一人だけである場合、実印と印鑑証明書は不要です。

②遺言書があるときの相続登記

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

遺言書がある場合、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。

遺産分割協議は不要だから、実印と印鑑証明書は不要です。

③法定相続分で相続人全員が共有する相続登記

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人が相続する相続分も、法律で決められています。

法定相続分で相続人全員が共有することができます。

遺産分割協議は不要だから、実印と印鑑証明書は不要です。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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