相続放棄の熟慮期間3か月を延長

1 相続放棄は3か月以内に手続

①相続放棄は家庭裁判所へ手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

熟慮期間とは、相続を単純承認するか相続放棄するか判断するための期間です。

何もしないまま3か月が経過すると、自動で単純承認になります。

熟慮期間中に判断をして、家庭裁判所に手続をします。

②相続放棄3か月のスタートは知ってから

相続放棄の期限は、3か月です。

相続があったことを知ってから、3か月がスタートします。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄3か月のスタートは、知ってからです。

③熟慮期間延長が必要になるケース

(1)被相続人の借金が不明で、調査に時間がかかるケース

(2)相続財産の種類や所在地がたくさんあって、調査に時間がかかるケース

(3)他の相続人が財産を隠していて、調査に時間がかかるケース

(4)相続人調査に時間がかかって、相続人が散在しているケース

2熟慮期間延長で家庭裁判所が重視するポイント

①相続財産の構成が複雑

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産調査をします。

相続財産調査に時間がかかる場合、熟慮期間を延長すべきと言えます。

具体的には次の事情があると、熟慮期間延長が認められやすいでしょう。

・財産が多岐にわたる

・財産の種類が多い

・評価が困難な財産がある

ポイント1つ目は、相続財産の構成が複雑であることです。

②相続財産の所在地

相続財産が各地に散らばっていると、財産調査が難しくなります。

例えば、財産が外国に点在している場合、いっそう調査に時間がかかります。

相続財産の所在地がたくさんあると、熟慮期間延長が認められやすいでしょう。

ポイント2つ目は、相続財産の所在地です。

③取引先がたくさんある

相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。

例えば、被相続人が手広く事業をしていることがあります。

たくさんの取引先に売掛金や買掛金があるかもしれません。

プラスの財産だけでなくマイナスの財産も明らかにするためには、調査に時間がかかります。

取引先がたくさんある場合、熟慮期間延長が認められやすいでしょう。

ポイント3つ目は、取引先がたくさんあることです。

④一部の相続人が財産を隠している

相続財産調査をするためには、手がかりが重要です。

手がかりがないと、相続財産調査が困難になるでしょう。

一部の相続人が財産を隠していると、手がかりが得られなくなりがちです。

一部の相続人が財産を隠している場合、熟慮期間延長が認められやすいでしょう。

ポイント4つ目は、一部の相続人が財産を隠していることです。

⑤客観的証拠が重要

相続放棄の熟慮期間は、家庭裁判所の判断で延長してもらうことができます。

申立てをしても、延長が認められない可能性があります。

家庭裁判所は、客観的証拠で判断するからです。

例えば、次のような書類があると説得力があるでしょう。

・相続財産調査を行った記録

・相続財産調査が困難であった理由が分かる書類

・相続財産の評価が困難である専門家の意見書

⑥多忙や迷っているは認められない

仕事や家事で忙しいのに、慣れない相続財産調査は困難かもしれません。

仕事や家事で忙しいなどの理由は、熟慮期間延長の理由として認められません。

相続財産調査が難しいときは、司法書士などの専門家に依頼することができます。

相続財産調査をしても、単に考えたいことがあるかもしれません。

単に考えている、単に迷っているなど、漠然とした理由で熟慮期間の延長は認められません。

3熟慮期間伸長の申立ての方法

①申立先

熟慮期間伸長の申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

②申立ができる人

申立てができるのは、次の人です。

(1)相続人など利害関係人

(2)検察官

熟慮期間の延長を希望する相続人が申立てをします。

相続人は、複数いることが多いでしょう。

各相続人が申立てをする必要があります。

一部の相続人に延長が認められても、他の相続人に影響はないからです。

③必要書類

熟慮期間伸長の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の住民票または戸籍の附票

(2)相続人であることを確認できる戸籍謄本

④熟慮期間中に申立て

熟慮期間伸長の申立ては、熟慮期間中に提出します。

何もしないまま3か月が経過すると、自動で単純承認になるからです。

熟慮期間が経過する前に、時間がないことは分かるでしょう。

熟慮期間3か月を延長してもらいたい場合、熟慮期間中に申立てをする必要があります。

熟慮期間伸長の申立てをしてから決定されるまで、1か月程度かかります。

⑤費用

熟慮期間伸長の申立ての手数料は、相続人1人につき800円です。

手数料は、申立書に収入印紙を貼り付けて納入します。

手数料とは別に、裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

予納する郵便切手は、裁判所ごとに金種や枚数が異なります。

例えば、名古屋家庭裁判所では、次のとおり予納します。

・110円 3枚

・10円 10枚

⑥1~3か月延長が多い

熟慮期間伸長の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は延長するか延長しないか決定します。

どの程度に期間延長するか、家庭裁判所の裁量で決定します。

事例によって異なりますが、1~3か月延長されることが多いでしょう。

仮に、3か月延長されれば、当初の熟慮期間と合計して6か月の判断期間があります。

6か月あれば、適切な判断ができるでしょう。

⑦特別な事情が認められれば再延長

熟慮期間伸長の申立ての回数について、明確な法律の規定はありません。

再延長が認められるか認められないか、家庭裁判所の裁量によります。

再延長は、初回の延長よりハードルが高くなるでしょう。

初回の延長より具体的に、延長が必要な理由を申し立てる必要があります。

4熟慮期間経過後の相続放棄

①被相続人の死亡を知らなかったから相続放棄

大切な家族が死亡したら、他の家族や知人には真っ先に連絡するでしょう。

さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていることがあります。

行方不明の家族や連絡が取れない家族がいることがあるでしょう。

被相続人の死亡を知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。

熟慮期間3か月がスタートしていません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。

上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。

・被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていること

・被相続人の死亡を知ったきっかけ

手紙などを受け取ったことで死亡を知った場合、手紙や封筒は重要です。

被相続人の死亡を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

被相続人の死亡を知らなかったから、相続放棄をすることができます。

②相続人であることを知らなかったから相続放棄

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。

被相続人に子どもがいれば、子どもが相続人になると考えるでしょう。

家庭裁判所は、相続放棄の申立てをした人にだけ結果を通知します。

相続放棄が認められても、次順位相続人に通知する義務はありません。

自分が相続人であることを知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。

熟慮期間3か月がスタートしていません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。

上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。

・被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていること

・相続人であることを知ったきっかけ

手紙などを受け取ったことで死亡を知った場合、手紙や封筒は重要です。

被相続人の死亡を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

相続人であることを知らなかったから、相続放棄をすることができます。

③債務を知らなかったから相続放棄

被相続人と別居している場合、被相続人の経済状況を詳しく知らないことが多いでしょう。

被相続人の死亡を知っても、債務の存在を知らないことがあります。

債務の存在を知らなかった場合、相続財産を相続することを知らないと言えます。

熟慮期間3か月がスタートしていません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。

上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。

・相続財産状況を調べても、分からなかったこと

・被相続人の債務を知ったきっかけ

債務者が死亡すると、債権者は相続人に借金を払ってもらおうと考えて催促してきます。

催促状などを受け取ったことで債務を知った場合、催促状は重要です。

被相続人の債務を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

被相続人の債務を知らなかったから、相続放棄をすることができます。

④被相続人の保証債務を知らなかったから相続放棄

被相続人が第三者の債務について、連帯保証人になっていることがあります。

連帯保証人とは、債務者が借金を返せなくなったときに肩代わりをする人です。

連帯保証人が死亡した場合、保証債務は相続人が相続します。

保証債務とは、連帯保証人が負う肩代わりの義務です。

債務者が順調に借金を返済している間は、連帯保証人に連絡することはありません。

被相続人が死亡し長期間経過してから、肩代わりをして欲しいと言ってくることがあります。

保証債務の存在を知らなかった場合、相続財産を相続することを知らないと言えます。

熟慮期間3か月がスタートしていません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。

上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。

・相続財産状況を調べても、分からなかったこと

・被相続人の保証債務を知ったきっかけ

連帯保証人が死亡すると、債権者は連帯保証人の相続人に借金を払ってもらおうと考えて催促してきます。

催促状などを受け取ったことで保証債務を知った場合、催促状は重要です。

被相続人の保証債務を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

被相続人の保証債務を知らなかったから、相続放棄をすることができます。

⑤財産がまったくないと信じていたから相続放棄

被相続人に目立った財産がない場合、相続手続は不要と考えるでしょう。

相続手続をしないまま長期間経過した後、借金を催促されることがあります。

最高裁昭和59年4月27日判決は、被相続人に財産がまったくないと信じていたケースです。

相続人は、保証債務の履行を求める通知で保証債務の存在を知りました。

被相続人と音信不通で、被相続人の保証債務を知る術がありませんでした。

相続人は、知ってから3か月以内に相続放棄の申立てをしました。

最高裁判所は被相続人の財産の全部または一部の存在を認識できるときに熟慮期間がスタートすると認め、相続放棄を有効と判断しました。

財産がまったくないと信じていたから、相続放棄をすることができます。

⑥被相続人が債務を隠していたから相続放棄

借金や保証債務の存在を家族に対して、秘密にしていることがあります。

借用書や保証契約書など債務に関する書類を隠して、自分だけで管理するかもしれません。

被相続人が書類を隠していると、家族は債務の存在に気づくことができないでしょう。

名古屋高裁平成19年6月25日決定は、被相続人が債務を隠蔽したケースです。

相続人は、保証債務の履行を求める訴状送達で保証債務の存在を知りました。

被相続人と別居しており、事業用の連帯保証債務の実態把握は困難な事例です。

相続人は、訴状送達後3か月以内に相続放棄の申立てをしました。

名古屋高等裁判所は訴状送達時に熟慮期間がスタートすると認め、相続放棄を有効と判断しました。

単に、相続人が知らなかったのではなく、被相続人が積極的に隠していたことがポイントです。

被相続人が意図的に虚偽の説明をした書面や証言が証拠になるでしょう。

被相続人が積極的に隠していたことは、相続放棄する人が証拠により主張立証する必要があります。

被相続人が債務を隠していたから、相続放棄をすることができます。

⑦財産価値に重大な誤認があったから相続放棄

最高裁昭和59年4月27日判決のケースとは異なり、財産の存在は認識していることがあります。

被相続人が財産を所有していても、財産価値に重大な誤認をすることがあるでしょう。

東京高裁平成19年8月10日決定は、財産価値に重大な誤認があったケースです。

相続人は、95歳と高齢でした。

専門家の意見を信じ、不動産価値1億円を100万円程度に誤認していました。

被相続人と相続人の交際状況から、負債がないと信じるに相当の理由があると考えられました。

登記簿謄本から根抵当権が設定されており、被相続人に1000万円超の債務が判明しました。

債務判明から、3か月以内に相続放棄の申立てをしました。

東京高等裁判所は、債務を知ったときに熟慮期間がスタートすると認め、相続放棄を有効と判断しました。

単に思い込むだけでなく、財産価値に重大な誤認に正当理由や合理性があることがポイントです。

例えば、専門家の調査を信頼して誤認するのは正当理由があると言えるでしょう。

重大な誤認に正当理由や合理性があることは、相続放棄する人が証拠により主張立証する必要があります。

財産価値に重大な誤認があったから、相続放棄をすることができます。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得します。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文で認めてもらうことは、難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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