相続手続で必要な戸籍謄本

1相続人調査の重要性

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人は戸籍謄本で証明

相続人になる人は、法律で決まっています。

家族にとって、だれが相続人になるか当然のことと考えているでしょう。

相続人になる人は、戸籍謄本で客観的に証明する必要があります。

相続人は、戸籍謄本で証明します。

③相続人調査が重要な理由

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の分け方について相続人全員でする話合いを遺産分割協議と言います。

一部の相続人を含めずに遺産分割協議をしても、無効です。

相続人調査をしていないと、遺産分割協議が無効になるおそれがあります。

無効の遺産分割協議で、相続手続をすることはできません。

相続人調査をすると、ときには思いもよらない相続人が見つかることがあります。

思いもよらない相続人が見つかれば、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

思いもよらない相続人がいないことを証明するため、戸籍謄本は必要です。

有効な遺産分割協議のため、相続人調査は重要です。

2相続手続で必要な戸籍謄本

①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人の子どもは、全員が平等に相続人です。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、子ども全員を確認することができます。

被相続人に子どもがいない場合、被相続人の戸籍に記載されていないはずです。

相続が発生したら、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が欠かせません。

②相続人全員の現在戸籍

相続人になる人は、相続が発生した時点で生きている人のみです。

相続が発生した時点で生きていたことを証明するため、相続人全員の現在戸籍を取得します。

1通の戸籍に複数の相続人が記載されていることがあります。

同じ戸籍謄本を複数取得する必要は、ありません。

例えば、被相続人の死亡時の戸籍謄本を取得すると、被相続人の配偶者が記載されているでしょう。

死亡時の戸籍謄本1通あれば、相続人である配偶者の現在戸籍として使うことができます。

③戸籍抄本より戸籍謄本

戸籍抄本とは、戸籍の内容の一部を証明した書類です。

戸籍謄本とは、戸籍の内容の全部を証明した書類です。

相続手続では、戸籍抄本より戸籍謄本を取得するのがおすすめです。

戸籍抄本と戸籍謄本で、発行手数料にちがいはありません。

わざわざ戸籍抄本を取得すると、戸籍謄本1通で済むのに複数取得する必要があります。

単純に、手間と費用が余計にかかります。

戸籍抄本より戸籍謄本取得がおすすめです。

3相続手続で必要な戸籍謄本の取得方法

①直系血族の戸籍謄本は広域交付の対象

相続が発生したら、相続人は相続手続をします。

相続手続の最初の難関は、相続人調査です。

親が亡くなった場合、死亡した親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて用意する必要があります。

親の戸籍謄本は、広域交付で取得することができます。

直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象だからです。

戸籍謄本の広域交付とは、本籍地の市区町村役場以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得する制度です。

例えば、本籍地が名古屋市以外の人が名古屋市内の各区役所で、戸籍謄本を取得することができます。

出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて近隣の市区町村役場で取得することができます。

親の本籍地でなくても近隣の市区町村役場に出向いて取得することができるので、とても便利です。

直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。

②本籍が分からないときは本籍地入り住民票を取得

多くの場合住所は、知っているでしょう。

住民票を取得すると、本籍地を知ることができます。

住民票に本籍地を記載してもらうことができるからです。

普段目にする住民票は、本籍地が記載されていないかもしれません。

住民票を請求する場合、何も言わないと本籍地は記載省略になります。

亡くなった人の住民票は、相続人が取得することができます。

本籍地入りの住民票を請求すると、亡くなった人の本籍地を調べることができます。

③本人確認書類を提示して請求

戸籍には、その人の身分事項が記録されています。

身分事項とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの事項です。

身分事項は、その人のプライベートな事柄です。

第三者がみだりに戸籍謄本を取得することは、許されません。

戸籍に記録された個人情報を保護するため、本人確認が行われます。

本人確認書類を提示して、戸籍謄本を請求します。

本人確認書類として、次の書類を提示します。

・運転免許証

・マイナンバーカード

・パスポート

・国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書

④広域交付対象外の戸籍謄本は郵送で請求できる

広域交付を利用できない場合、本籍地の市区町村役場に請求します。

本籍地の市区町村役場が遠方である場合、郵送で請求することができます。

多くの人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。

複数の本籍地があることが多いでしょう。

それぞれの市区町村役場に、戸籍謄本を請求する必要があります。

広域交付ができない場合、本籍地の市区町村役場へ請求する必要があります。

広域交付対象外の戸籍謄本は、郵送で請求できます。

⑤戸籍謄本の郵送請求で定額小為替

戸籍謄本や戸籍の附票を請求する場合、市区町村役場に発行手数料を払う必要があります。

窓口請求をする場合、その場で現金や電子マネーで支払うことができます。

戸籍謄本や戸籍の附票を郵送請求する場合、発行手数料は定額小為替で納入します。

定額小為替は、「ていがくこがわせ」と読みます。

現金は、普通郵便で送ることができません。

現金封筒を送る場合、書留料金が追加でかかります。

定額小為替は、普通郵便で送ることができます。

定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入することができます。

戸籍謄本や戸籍の附票を郵送請求する場合、一緒に定額小為替を送ります。

⑥司法書士などに依頼して代理請求

広域交付を利用できるのは、請求人が窓口まで出向いて請求するときのみです。

市区町村役場は、平日の昼間のみ業務を行っています。

仕事や家事で忙しい人にとって、平日の昼間に時間を作るのは難しいでしょう。

代理人に依頼して、戸籍謄本を取得することができます。

代理人を立てて戸籍謄本を取得する場合、広域交付を利用することはできません。

司法書士などに依頼して、戸籍謄本を取得してもらうことができます。

⑦1通取得して法定相続情報一覧図

戸籍謄本は、たくさんの相続手続先に提出します。

市区町村役場で発行された戸籍謄本をそのまま提出します。

相続手続先がたくさんあると、発行手数料もかさむでしょう。

戸籍謄本を1通だけ取得して、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめた書類です。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続手続先にとっても負担の重い事務です。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、内容を点検してもらうことができます。

内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

法定相続情報一覧図は法務局が点検しているから、たくさんの戸籍謄本を提出したのと同じ取り扱いを受けることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、必要枚数を書く欄があります。

複数枚の法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

戸籍謄本を1通取得して、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

⑧戸籍謄本を取得する費用と時間

戸籍謄本を取得するために、市区町村役場に手数料を支払う必要があります。

現在戸籍は、1通450円です。

除籍謄本や改製戸籍謄本は、1通750円です。

郵送で請求する場合、往復の郵便料がかかります。

レターパックライトで送る場合、1通430円です。

定額小為替の発行手数料は、1通200円です。

郵送で請求する場合、発送してから届くまで10日ほどかかります。

届いた戸籍謄本を読み解いて、次の本籍を確認します。

複数の戸籍謄本を取り寄せるから、相応に時間がかかります。

4戸籍謄本を取得するときの注意点

注意①相続手続先の独自ルールで戸籍謄本に有効期限

戸籍謄本に「有効期限〇年〇月〇日まで」と記載されることはありません。

戸籍謄本は、その時点での戸籍の内容を証明した書類だからです。

相続登記で戸籍謄本を提出する場合、古い戸籍謄本を提出することができます。

相続税申告で戸籍謄本を提出する場合、古い戸籍謄本を提出することができます。

口座凍結解除で戸籍謄本を提出する場合、各金融機関のルールに従います。

多くは、発行後6か月以内や発行後3か月以内の書類が必要になるでしょう。

戸籍謄本の注意点1つ目は、相続手続先の独自ルールで戸籍謄本に有効期限が決められていることです。

注意②戸籍謄本のコピーで相続手続ができない

相続手続で戸籍謄本を提出する場合、市区町村役場で発行された戸籍謄本をそのまま提出します。

戸籍謄本のコピーで相続手続を進めることはできないでしょう。

戸籍謄本を提出した後、希望すれば原本還付してもらえることがほとんどです。

原本還付するための方法は、相続手続先によって異なります。

相続登記で提出する戸籍謄本について原本還付を希望する場合、相続関係説明図を添付します。

法定相続情報一覧図なら複数発行してもらえるから、原本還付をしてもらう必要がないでしょう。

戸籍謄本の注意点2つ目は、戸籍謄本のコピーで相続手続ができないことです。

注意③必要な戸籍謄本の見落とし

相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

戸籍謄本の記載内容を見落とすと、必要な戸籍謄本が揃わないことがあります。

特に古い戸籍謄本は達筆な手書きで書いてあるうえ、現在とは様式が異なります。

戸籍謄本の読解は、想像以上に高いハードルがあります。

戸籍謄本の注意点3つ目は、必要な戸籍謄本の見落としです。

注意④戸籍謄本の取得に時間がかかる

市区町村役場に出向いて戸籍謄本を請求する場合、その場で発行してもらえます。

郵送請求をする場合、往復の時間がかかります。

相続手続によっては、期限が決められていることがあります。

戸籍謄本の注意点4つ目は、戸籍謄本の取得に時間がかかることです。

注意④手数料の不足

戸籍謄本を発行してもらうためには、発行手数料を納める必要があります。

発行手数料は、定額小為替で納入します。

送付した定額小為替が不足すると、市区町村役場から連絡が入ります。

連絡が取れないと、発行されないまま返送されるでしょう。

定額小為替は多めに送るのがおすすめです。

戸籍謄本の注意点4つ目は、手数料の不足です。

5相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあって、分かりにくいものです。

慣れないと戸籍謄本集めは、タイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方がいるでしょう。

戸籍をたくさん渡り歩いていると、膨大な手間と時間がかかります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

時には、家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。

相続人を確定させるために戸籍謄本を集めるだけでも、知識のない人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうことができます。

事務負担を軽減することができます。

戸籍謄本や住民票の取り寄せは、司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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