相続人申告登記後の手続と知っておくべき影響

1相続登記義務化で相続人申告登記

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

相続登記でかかる手間と費用がもったいないと、考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

登記簿とは、不動産の権利関係が記録される公的な帳簿です。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②相続登記の期限3年を守れないとペナルティー

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。

相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

過去の相続は、すでに3年を経過していることが多いでしょう。

過去の相続は、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

相続登記義務化がスタートしてから、3年間の猶予があると言えます。

過去の相続は令和9年3月31日を経過すると、ペナルティーの対象になります。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

③相続人申告登記で相続登記の義務を履行

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

④相続人申告登記はカンタンな手続

相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告すると、相続登記の義務を履行したと判断されます。

相続登記の義務を履行しやすくするため、相続人申告登記の制度が新設されました。

相続人申告登記とする場合、法務局に対して相続人申出書を提出します。

相続人の負担軽減のため、相続人申出書に押印は不要です。

オンラインで相続人申出書を提出することができます。

オンラインで相続人申出書を提出する場合、電子署名は不要です。

押印や電子署名を不要にして、相続人の負担を軽減しています。

相続人申告登記は、一部の相続人が申出をすることができます。

提出する戸籍謄本は、被相続人の死亡の戸籍謄本と自分が相続人であることが分かる戸籍謄本のみです。

相続人申出書に申出人の氏名のよみがなと生年月日を記載すれば、住民票の提出を省略することができます。

提出書類を少なくして、相続人の負担を軽減しています。

相続人申告登記では、登録免許税は課されません。

相続登記の義務を履行しやすくするため、相続人申告登記はカンタンな手続です。

⑤相続登記義務化の背景

不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。

登記がないと、権利主張ができないからです。

不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。

不便な場所にあるなど価値の低い土地について、相続登記がされていないことがあります。

相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。

不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。

例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。

社会全体にとって、大きな損失でしょう。

社会全体の利益のため、相続登記が義務化されました。

2相続人申告登記後の手続と知っておくべき影響

①相続人全員で遺産分割協議の実施

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行するための一時的な措置です。

現実には、相続財産を相続人全員が共有しています。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。

相続人申告登記をした後は、すみやかに遺産分割協議を成立させるといいでしょう。

②相続人申告登記をしても相続登記

相続人申告登記をしたら、相続登記の義務を履行したとされます。

相続人申告書を提出すると、相続人申告登記がされます。

相続登記は、してもらえません。

相続人申告登記をしても、あらためて相続登記をする必要があります。

相続人申告登記をした後に相続登記をする必要があるから、二度手間になります。

結局のところ、相続人申告登記はペナルティーを免れることができる効果があるだけです。

相続人申告登記をしても、相続登記は必要です。

③相続人申告登記で住所氏名が公開される

相続人申告書を提出すると、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

不動産の登記簿謄本は、不動産業者など第三者が取得することができます。

相続人申告登記がされている場合、不動産業者などから熱心な営業を受けるかもしれません。

相続人申告登記をすることで、住所氏名が公開されます。

④相続人申告登記後も固定資産税は相続人全員の連帯責任

相続人申告登記をすると、相続人のひとりであることが明らかになります。

相続財産に不動産がある場合、固定資産税が課されます。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方が決まっていなくても、固定資産税は課されます。

遺産分割協議中に課された固定資産税は、相続人全員の連帯責任です。

連帯責任とは、相続人全員が一緒に責任を負うことです。

固定資産税の納税通知書は、相続人の代表者に送られます。

相続人申告登記をすると、相続人の代表者と見られやすいでしょう。

固定資産税の納税通知書の郵送先に、指定されることがあります。

他の相続人の知識不足から、納税通知書の受取人が納めるべきだと主張されるかもしれません。

相続人申告登記をすることで、固定資産税の納税通知書が送られてくることがあります。

⑤相続人申告登記をしても相続税申告

被相続人の財産規模が大きい場合、相続税の対象になります。

実際のところ、相続税申告が必要になるのは10%未満のわずかな人です。

相続人申告登記と相続税申告は、別の手続です。

相続税申告が必要な場合、相続があったことを知ってから10か月以内に申告納税が必要です。

相続人申告登記をしても、相続税申告が必要です。

3相続人申告登記後のトラブル防止

①ペナルティーを免れるのは申出人だけ

相続人申告登記をすると、ペナルティーを免れることができる効果があります。

ペナルティーを免れることができるのは、相続人申出書を提出した人のみです。

相続人は、複数いることが多いでしょう。

他の相続人は、ペナルティーの対象になります。

相続人申出書は、複数の相続人が連名で提出することができます。

代理人を立てて、相続人申告登記を依頼することができます。

一部の相続人は、他の相続人から依頼を受けて相続人申告登記をすることができます。

司法書士などの専門家に依頼して、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記でペナルティーを免れるのは、申出人だけです。

②相続登記をしないと売却担保設定ができない

相続した不動産を売却したいと考えることがあるでしょう。

不動産を購入して所有権を取得する場合、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。

売買による所有権移転登記の前に、相続登記を省略することはできません。

相続登記を放置すると、買主が契約をためらうでしょう。

売買だけでなく、担保に差出して融資を受けることもできなくなるでしょう。

所有者名義になっていないと、金融機関が担保として認めないからです。

相続登記がされていないと、不動産を利活用ができなくなります。

③相続人申告登記をしても相続人全員で不動産管理義務

相続人申告登記をしても、相続人のひとりであることが登記簿上公示されるに過ぎません。

不動産は、相続人全員が共有しています。

適切に管理しないと、近隣に迷惑をかけるおそれがあります。

相続人申告登記をしても、相続人全員で不動産管理する義務があります。

④相続登記を放置すると遺産分割協議が困難になる

相続人申告登記をすると、ペナルティーを免れます。

相続登記を放置すると、ペナルティー以外にもデメリットがあります。

相続登記を長期間放置すると、遺産分割協議が難しくなるからです。

長期間経過すると、元気だった相続人が後に死亡することがあります。

死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。

長期間経過すると、元気だった相続人が認知症になることがあります。

認知症の相続人の代わりに、成年後見人が遺産分割協議に参加します。

長期間経過すると、一部の相続人が共有持分を売却するかもしれません。

相続登記を放置すると、相続が複雑になります。

相続登記を放置すると、遺産分割協議が困難になる点が大きなデメリットです。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語です。

一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

不動産は重要な財産であることも多いものです。

登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。

日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。

相続手続に疲れてイライラすると、普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。

司法書士などの専門家は、このような方をサポートします。

相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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