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1相続人申告登記でペナルティーを回避する
①令和6年4月1日相続登記義務化がスタート
所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。
不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。
不動産には不便な場所にあるなどの理由で、価値が低い土地が存在します。
所有者にとって利用価値が低い土地に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者として権利主張する必要を感じないかもしれません。
相続登記は、手間のかかる手続です。
自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。
相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。
相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。
不動産の価値が低い場合、相続登記で手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。
相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。
所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。
相続登記義務化は、令和6年4月1日スタートです。
②相続人申告登記で相続登記の義務を果たす
相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。
相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、ペナルティーが課される予定です。
相続登記は、手間がかかる難しい手続です。
相続人申告登記は、相続登記より簡単に手続をすることができます。
相続人申告登記をすることで、相続登記の義務を果たすことができます。
3年の期限内に相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。
③相続人申告登記をしても被相続人名義のまま
相続人申告登記は、相続登記の義務を守るためだけの制度です。
相続登記の代わりにはなりません。
相続人申告登記をしても、所有者は被相続人のままです。
相続人申告登記で、相続人であることが付記されます。
申告人が相続人であることが公示されるに過ぎません。
相続人申告登記をしても、登記名義は被相続人のままです。
④相続人申告登記で期限管理の負担がなくなる
相続人申告登記をすると、相続登記の義務を果たした扱いがされます。
相続人申告登記で、ペナルティー10万円を回避することができます。
期限管理の負担から解放されて、落ち着いて相続手続をすることができます。
2 相続人申告登記の注意点
注意①相続人申告登記だけで売却ができない
相続人申告登記をしても、ペナルティー回避の効果しかありません。
相続人申告登記をしても、あらためて相続登記が必要になります。
相続人申告登記には、相続登記の効果はないからです。
相続が発生した後、不動産を売却したいことがあるでしょう。
不動産の売却をする場合、相続登記を省略できません。
相続登記をしないと、買主に登記を移転させることができないからです。
所有権移転登記ができないと、買主は困ります。
所有者として権利主張する場合、登記が条件となるからです。
相続登記をしないと、事実上売却はできないでしょう。
相続人申告登記だけで、売却ができません。
注意②相続人申告登記をしても相続登記が必要
相続人申告登記をした場合、登記義務を果たしたと見なされます。
相続人申告登記をすると、ペナルティー10万円を回避することができます。
ペナルティーを回避できるだけで、相続登記がされていません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意で遺産分割協議が成立したら、相続登記が必要です。
相続人申告登記をした後で、あらためて相続登記が必要になります。
ペナルティーを回避できるだけだから、2度手間と言えます。
相続人申告登記をした後であらためて、相続登記が必要です。
注意③他の相続人にペナルティーのおそれ
一部の相続人が相続人申告登記をすることができます。
相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。
相続人申告登記をすることでペナルティー回避できるのは、申告した人のみです。
相続人は複数いることが多いでしょう。
相続人申告登記でペナルティー回避をする場合、相続人全員が手続をする必要があります。
一部の相続人のみが相続人申告登記をした場合、他の相続人にペナルティーが課されるおそれがあります。
注意④相続人代表者と見られて固定資産税
相続人申告登記をした場合、登記されます。
不動産の登記簿謄本は、手続し手数料を払えばだれでも取得することができます。
不動産を所有していると、固定資産税が課されます。
遺産分割協議中であっても、固定資産税は課されます。
遺産分割協議中の固定資産税は、相続人全員の連帯責任です。
市区町村は、原則として、相続人代表者に納税通知書を送ります。
相続人申告登記をした場合、市区町村から相続人代表者と見られるでしょう。
注意⑤あやしい不動産業者から営業
不動産の登記簿謄本は、手続し手数料を払えばだれでも取得することができます。
ときには不動産業者が取得することがあります。
相続人申告登記がされている場合、相続人間でトラブルがあることが想像されるでしょう。
不動産の共有持分を売ってほしいなどの営業を受けることがあります。
相続人申告登記をした場合、あやしい不動産業者のターゲットになるかもしれません。
3相続人申告登記がおすすめのケース
ケース①遺産分割協議難航で長期化
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
多くの場合、遺産分割協議が成立した後に相続登記をします。
遺産分割協議が難航すると、相続人全員の合意が難しくなります。
遺産分割協議中であっても、相続登記の義務があります。
遺産分割協議が長期化したまま相続登記をしないと、ペナルティーの対象になります。
相続人申告登記をすると、ペナルティーを回避することができます。
遺産分割協議難航で長期化するケースでは、相続人申告登記をするのがおすすめです。
ケース②一部の相続人と連絡が取れない
遺産分割協議成立のためには、相続人全員の合意が不可欠です。
さまざまな家族の事情から、一部の相続人と連絡が取れないことがあります。
連絡が取れない相続人がいると、遺産分割協議を成立させることが難しくなります。
一部の相続人だけで、相続人申告登記をすることができます。
相続人申告登記をすると、ペナルティーを回避することができます。
一部の相続人と連絡が取れないケースでは、相続人申告登記をするのがおすすめです。
ケース③海外在住の相続人がいる
相続人調査をすると、一部の相続人が海外に在住していることがあります。
遺産分割協議書は、実印で押印をして印鑑証明書を添付するのが原則です。
ほとんどの場合、海外在住の相続人は印鑑証明書を取得することができません。
代わりに領事館などで、署名証明書を取得する必要があります。
書類の準備や郵送するために、時間と手間がかかります。
相続人申告登記をすると、期限のプレッシャーから解放されることができます。
海外在住の相続人がいるケースでは、相続人申告登記をするのがおすすめです。
ケース④売却予定なら相続登記
相続人申告登記をしても、登記名義は被相続人のままです。
相続人申告登記をしても、だれが所有者になるのか分からないと言えます。
だれが所有者になるのか、遺産分割協議で決めるからです。
相続した不動産を売却する予定である場合、相続登記をするのがおすすめです。
相続人申告登記をしても、あらためて相続登記が必要です。
売却予定のケースでは、相続登記をするのがおすすめです。
4相続登記を放置するリスク
リスク①遺産分割協議が難しくなる
相続が発生したときには元気だった相続人が後に、死亡することがあります。
数次相続が発生すると、死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。
死亡した相続人の相続人は、関係が薄いことが多いでしょう。
関係が薄い相続人がいると、話し合いが難しくなります。
相続登記を放置すると、遺産分割協議が難しくなります。
リスク②不動産の利活用ができない
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
不動産を売却して、金銭で分ける方法が有効です。
相続登記をしていないと、不動産は事実上売却できません。
相続登記をしていないと、所有者が分からないからです。
所有者が分からないのに、不動産を取引するとトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
トラブルを避けるため、不動産の購入を諦めるでしょう。
相続登記を放置すると、不動産を売却できなくなります。
リスク③第三者と共有の可能性
遺産分割協議中は、相続人全員が法定相続分で共有していると言えます。
相続人全員が法定相続分で共有していると、登記することができます。
相続人全員が法定相続分で共有する相続登記は、相続人が単独で申請することができます。
他の相続人が何も知らないところで、相続人全員の法定相続分で相続登記ができてしまいます。
法定相続分で相続登記をした後、不動産の持分を売却することができます。
あまり知られていませんが、持分を買い取る専門の業者がいます。
相続人が共有持分を売却すると、第三者と不動産を共有することになります。
相続登記を放置すると、第三者と共有の可能性があります。
リスク④費用負担で相続人間のトラブル
複雑な相続になると、サポートに手間と時間がかかります。
相続登記を放置して複雑な相続になると、司法書士費用が高くなるでしょう。
複雑な相続になると、余計な司法書士費用がかかります。
相続登記を放置すると、費用負担で相続人間のトラブルになります。
5相続人申告登記のやり方
①登記名義人の相続人が申出
相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。
登記名義人の相続人が相続人申告登記をすることができます。
相続人申告登記では、次の事項を申出します。
(1)申出人の氏名及び住所
(2)代理人の氏名及び住所
(3)申出の目的
(4)申出に係る不動産の所在事項
②相続人申告登記の必要書類
配偶者または子どもが相続人申告登記をする場合、必要書類は次のとおりです。
(1)被相続人の除票
(2)被相続人の戸籍謄本
(3)申出人の戸籍謄本
(4)申出人の住民票
(5)委任状
③相続人申告登記で登録免許税はかからない
相続人申告登記では、登録免許税は課されません。
④提出先は不動産を管轄する法務局
相続人申告登記は、不動産の所在地を管轄の法務局へ提出します。
法務局の管轄は、法務局のホームページで調べることができます。
⑤郵送で申請できる
相続人申告登記の申出書は、紙で作成することができます。
紙で作成した相続人申告登記の申出書は、郵送で提出することができます。
⑥代理できるのは司法書士と弁護士のみ
相続人申告登記は、相続登記とちがいカンタンに手続できます。
相続人申告登記を依頼できるのは、司法書士と弁護士のみです。
無報酬で1回限りであれば、家族に依頼することができます。
代理申請をする場合、委任状が必要です。
6相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語です。
一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
不動産は重要な財産であることも多いものです。
登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。
日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。
相続手続に疲れてイライラすると、普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。
司法書士などの専門家は、このような方をサポートします。
相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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