相続人に相続財産の開示義務はない

1相続人に相続財産の開示義務はない

①他の相続人に対して相続財産の開示請求をする権利はない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続財産になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

被相続人の生前は、同居していた家族が財産管理をすることが多いでしょう。

相続が発生した後、被相続人の財産を開示してくれないことがあります。

一部の相続人が他の相続人に対して、相続財産の開示請求をする権利はありません。

相続が発生した後であっても、他の相続人に対して相続財産の開示請求をする権利はありません。

②他の相続人に対して相続財産を開示する義務はない

被相続人の生前に、同居していた家族が財産管理をすることは問題はありません。

相続財産の範囲が分からないと、相続財産の分け方について話し合いができません。

各相続人が受け取る財産が適切なのか、判断できないからです。

一部の相続人が他の相続人に対して、相続財産の開示請求をする権利はありません。

一部の相続人が他の相続人に対して、相続財産を開示する義務はありません。

一部の相続人が他の相続人に対して、相続財産を開示しなくても違法ではありません。

③内容証明郵便で請求しても開示義務はない

相続財産の開示請求をしても、応じてももらえないことがあります。

相続財産の開示請求は、単なるお願いに過ぎません。

内容証明郵便で請求しても、お願い以上の効力はありません。

内容証明郵便とは、郵便サービスのひとつです。

内容証明郵便を利用すると、郵便局が通知内容を証明してくれます。

相続財産の開示請求というお願いをしたことを証明してもらえます。

お願いをした事実を郵便局が証明してくれても、法的権利を発生させることはできません。

内容証明郵便で請求しても、相続財産の開示請求をする権利はありません。

お願いをした事実を郵便局が証明してくれても、法的義務を発生させることはできません。

内容証明郵便で請求しても、相続財産を開示する義務はありません。

④開示請求を拒否しても相続資格を奪えない

相続人は他の相続人に対して、相続財産の一覧を開示する一般的な義務はありません。

相続財産の開示請求を拒否しても、相続資格を奪うことはできません。

被相続人の遺言書を隠匿などした場合、相続人は欠格になります。

欠格とは、相続資格を奪う制度です。

相続財産を開示しなくても、相続人は欠格になりません。

他の相続人が勝手に、相続欠格などと決めつけて相続人から除外することはできません。

相続欠格になる理由は、法律で決められています。

相続財産を開示しなかったことは、相続欠格になる理由として認められていません。

相続財産の開示請求を拒否したことは、相続欠格になる理由として認められていません。

⑤お願いできるし断ることができる

一部の相続人が他の相続人に対して、相続財産の開示請求をしても違法ではありません。

相続財産の分け方を決めるため前提として、他の相続人にお願いすることはできるからです。

相続財産の開示請求は、単にお願いだからです。

相続財産の開示請求を受けても、開示を拒否することができます。

開示する義務がないから、当然に開示を拒むことができます。

相続財産の開示を断られたら、開示を強制することはできません。

開示義務はないから、開示を強制することはできません。

開示をお願いする人に権利はないし、開示を拒否する人に義務はないからです。

⑥遺言執行者には相続財産を開示義務がある

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者には、相続人に相続財産を開示する義務があります。

相続人が遺言執行者になった場合でも、遺言執行者は相続財産を開示する義務があります。

2各相続人は自分で相続財産を調査できる

①各相続人が納得できるところまで調査

相続財産は、各相続人が自分で調査することができます。

他の相続人に開示させることに、固執する必要はありません。

各相続人が納得できる程度に、相続財産調査をします。

もともと完璧な調査は、できるものではありません。

納得できる調査の程度は、各相続人によって異なります。

他の相続人による調査結果を見ても、納得できないことがあります。

一部の相続人にとって納得できる調査であっても、他の相続人にとって不充分な調査と感じる可能性があります。

他の相続人による調査に固執すると、納得できる調査の程度でトラブルに発展します。

自分が納得できる程度調査をすれば、自分は納得できるはずです。

各相続人が自分で納得できる程度、自分で調査します。

自分で調査して納得できたのなら、開示義務にこだわり続ける必要はありません。

②不動産は名寄帳を請求

(1)市町村に名寄帳を請求

名寄帳とは、土地や家屋を所有者ごとにまとめた一覧表です。

相続人は、不動産の所在する市町村に対して名寄帳を請求することができます。

名寄帳を見ると、被相続人の不動産をまとめて確認することができます。

(2)法務局に所有不動産記録証明書を請求

令和8年(2026年)2月2日から、所有不動産記録証明制度が開始しました。

所有不動産記録証明制度とは、法務局で不動産を一覧ができる仕組みです。

所有不動産記録証明書は、特定の所有者の不動産を一覧する証明書です。

名寄帳は、請求した市町村に所在する不動産のみ記載されています。

法務局が発行する所有不動産記録証明書は、不動産を探す手がかりです。

(3)登記簿謄本の取得

不動産が把握できたら、登記簿謄本を請求します。

不動産の登記簿謄本は、だれでも取得することができます。

不動産の登記簿謄本を取得したら、登記名義を確認します。

被相続人名義ではなく、先祖の名義のままになっていることがあるからです。

③預貯金は残高証明書・取引履歴を請求

(1)預貯金口座の把握

自宅などを探して、被相続人の通帳やキャッシュカードを確認します。

通帳やキャッシュカードが見つからなくても、金融機関から郵便物が保管してあるかもしれません。

金融機関に対して、口座を探してもらうことができます。

(2)残高証明書の取得

預貯金口座が把握できたら、残高証明書を請求します。

相続人はだれでも、残高証明書の請求をすることができます。

通帳やキャッシュカードがなくても、相続人は残高証明書の請求をすることができます。

(3)取引履歴の取得

預貯金口座の通帳を見ると、取引履歴が判明します。

取引履歴は、他の財産をさがす手がかりにもなります。

④株式・投資信託は証券保管振替機構に照会

(1)証券口座に通帳はない

被相続人が株式投資をしている場合、証券会社などで証券口座を持っているでしょう。

証券会社の証券口座は、銀行などの預貯金口座と異なり通帳はありません。

証券会社での取引内容は、取引報告書で確認します。

(2)証券保管振替機構に照会

証券保管振替機構へ登録済加入者情報の開示請求をすることで、口座がある証券会社を調査することができます。

相続人はだれでも、証券保管振替機構に照会することができます。

相続人が証券保管振替機構に照会する場合、5000~6000円程度の手数料がかかります。

自分で相続財産を調査する場合、調査に必要な手数料も自分で負担します。

(3)証券会社から預かり資産残高証明書を取得

登録済加入者情報の開示請求で分かるのは、口座を開設している証券会社のみです。

保有銘柄、保有株式数、取引履歴は、口座がある証券会社に照会します。

証券会社から預かり資産残高証明書を取得すると、詳しい内容が判明します。

⑤借金は信用情報機関に開示請求

(1)マイナスの財産も相続財産

相続財産は、プラスの財産だけではありません。

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。

被相続人のマイナスの財産も、相続人が相続します。

(2)借入先の把握

自宅などを探して、借用書や契約書を確認します。

借用書や契約書が見つからなくても、債権者から郵便物が保管してあるかもしれません。

請求書や督促状は、重要な手掛かりになります。

(3)信用情報機関に照会

信用情報機関に照会することで、被相続人の借金を調査することができます。

信用情報機関は、次の3つがあります。

・日本信用情報機構(JICC)

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター(KSC)

相続人はだれでも、信用情報機関に照会することができます。

信用情報機関へ照会する場合、1か所500~1500円程度の手数料がかかります。

自分で相続財産を調査する場合、調査に必要な手数料も自分で負担します。

3相続財産に納得できれば遺産分割協議

①全財産が分からなくても遺産分割協議ができる

遺言書がなければ、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

全財産が分からなくても、遺産分割協議をすることができます。

全財産まとめて、遺産分割協議をする必要はありません。

一部の財産についてのみ、有効な遺産分割協議をすることができます。

相続人全員の合意がまとまれば、遺産分割協議は成立するからです。

②後日新たな財産が見つかっても原則としてやり直しはできない

遺産分割協議が成立した後に、新たに相続財産が見つかることがあります。

もともと完璧な調査はできないのだから、新たに相続財産が見つかることは当然の結果です。

後日新たな財産が見つかっても、原則として先に成立した遺産分割協議の効力は覆りません。

後日見つかった財産についてのみ、遺産分割協議をします。

先に成立した遺産分割協議の効力は覆らないからこそ、納得できる調査をすることが重要です。

先に成立した遺産分割協議の効力は覆らないからこそ、納得できる遺産分割協議をすることが重要です。

4財産調査を司法書士に依頼するメリット

もれなく迅速に相続財産を調査するのは、身体的にも精神的にも大きな負担になります。

相続財産調査を司法書士などの専門家に依頼すれば、家族の疲れも軽減されるでしょう。

被相続人の財産は、相続人もあまり詳しく知らないという例が意外と多いものです。

悲しみの中で被相続人の築いてきた財産をたどるのは切なく、苦しい作業になります。

相続財産調査で疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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